ボックス席の設置と風営法許可の必要性について│風俗営業Q&A
バーやスナックに関する手続きを請け負っていると、時折「ボックス席を作ると(風俗営業)許可が必要なんですか?」という質問を受けることがあります。
風俗営業許可を必要とする営業であるか否かはバーやスナックを運営する上で重要なファクターとなっていて、皆さまが気にされるのもごもっともであるように思います。
焦らさず結論から言えば、「ボックス席の設置と風俗営業許可は関係ありません。」という回答になりますが、せっかくなので本稿ではもう少し掘り下げて考察していきたいと思います。
ボックス席とは
ボックス席とは、テーブルを中心に対面式で設けられた座席のことを指します。ファミリーレストランやカラオケボックス等ではボックス席を設置していることが一般的で、カウンター席とは異なり、当初から複数人で利用することを想定しています。
複数人で利用するのが前提だからといって、その事実のみをもって風営法の規制対象になることはありません。そんな事を言い始めたらファミリーレストランやカラオケボックスも風俗営業に該当してしまいますし、団体で来店することも当然あるわけですから、バーやスナックだからといって必ずしも風俗営業許可を取得する必要はありません。
誰が座るのか
お伝えしているように、ボックス席の有無をもって直ちに風俗営業許可の要否(許可が必要であるかどうか)が判断されることはありません。重要なのはその席に誰が座ることを想定しているのかという点です。
風俗営業許可を持たないバーやスナックでは、お酒やつまみを提供することがサービスのすべてです。当然従業員がボックス席に座ってお酌することやカラオケをデュエットすることは想定されていません。
他方、風俗営業として許可を受けたお店では、当初から従業員がボックス席に着くことを想定しています。お酌や談笑、客とのデュエットも自在です。
接待の有無
結局のところ、ボックス席の設置は直ちに許可を取得すべき事由とはなりません。体感的には警察がボックス席の有無について必要以上に厳しく追及してくることもありません。
提供するサービスに接待行為が含まれる営業であるかどうかがすべてですから、接待を提供するのかしないのか、ボックス席をどのように使用するつもりであるのかはしっかりと説明できるようにはしておいてください。
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