発泡酒製造免許の取得方法│ブルワリー開業までの流れについて

発泡酒のイラスト

お酒(酒類)を勝手につくることは禁止されており、これを製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。

免許制は、酒類の流通経路を明確にし、酒税を円滑に納付させることを目的とする制度であり、このうち酒類を製造する免許のことを一般的には「酒造免許」と呼んでいますが、酒税徴収の対象である酒類そのものを製造するための免許であることから、酒販免許(酒類を販売する免許)よりも一段高いハードルが設定されています。

発泡酒を製造するブルワリーについてもその例外ではなく、免許取得までの道のりには高いハードルが設けられており、これが酒類業界への新規参入を閉ざしている大きな要因となっていることは間違いありません。

そこで本稿では、これからブルワリーを設けて発泡酒を製造しようとされている皆さまに向けて、発泡酒製造の基礎となる法的な知識や必要とされている手続きの方法を詳しく解説していきたいと思います。

酒類の製造

酒類とは、アルコール分1度以上の飲料のことを指します。酒税法においては、酒類を原料や製造方法により、課税上の分類として、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類しています。また、さらに詳細な酒類の区分として17の「品目」を定義しています。

冒頭で述べたとおり、酒類を製造しようとする際は、その製造場の所在地を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。ただし、酒類の製造免許を受けた者(酒類製造者)が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の原料とするため製造する酒類については、改めて免許を受ける必要はありません。

また、自身で消費するために梅等を酒類に漬け込む行為や、酒場や料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合には、一定の条件を満たしていれば酒類の製造行為とはみなされません。このほか旅館等を営む者に対する特例措置が設けられているなど、自家醸造については一定のルールが存在するため、以下の記事でしっかりと確認するようにしてください。

発泡酒の定義

発泡酒の製造免許を解説する前に、そもそも発泡酒がどのようなものを指すのかを確認する必要があります。

発泡酒をはじめ、酒類の品目は、酒税法及び酒税法施行令により17品目に分類されており、このうち発泡酒については、以下のいずれかの酒類(清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー及び原料用アルコールを除く)のうち、発泡性を有するものであって、アルコール分が20度未満のものとされています。

  • 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く)
  • ホップを原料の一部としたもの
  • 上記以外の酒類であって、香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして、以下のいずれにも該当する酒類
    • 財務省令で定める方法(※1)により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として算出した苦味価の値(吸光度×50)が5以上であること
    • 財務省令で定める方法(※2)により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として算出した色度の値(吸光度×25(希釈した場合にあっては、25×希釈率))が4以上であること

(※1)財務省令で定める方法は、酒類(濁りのある酒類にあっては、濁りを取り除いたもの)100㎤に15mm3のオクチルアルコールを加え、温度約20度において20分間かくはんした後、その10㎤を遠沈管に採り、これに6mol/Lの塩酸0.5㎤及びイソオクタン20㎤を順次加え、遠沈管に共栓をして毎分240回から毎分260回の範囲の速度で15分間振とうし、それを毎分3000回で5分間遠心分離して得られたイソオクタン層について、日本産業規格に定める吸光光度分析通則に従い、光路長10mmの吸収セルを用いて波長275nmにおけるイソアルファー酸及び還元型イソアルファー酸に由来する吸光度を純粋なイソオクタンを対照として測定する方法とする。

(※2)財務省令で定める方法は、炭酸ガスを抜く処理を施した酒類について、吸光光度分析通則に従い、光路長10mmの吸収セルを用いて波長430nmにおける吸光度を測定する方法とする。(吸光度が0.8以上である場合には、0.8未満となるように酒類を蒸留水で希釈した上で前段に規定する方法によって測定する方法とする)

見た目やテイスト的に、ビールと混同されやすい発泡酒ですが、ビールについては、以下のいずれかに該当する酒類であって、アルコール分が20度未満のものであることが定義されています。

  • 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
  • 麦芽、ホップ、水、麦、米、とうもろこし、高粱(もろこし)、馬鈴薯、でん粉、糖類若しくはカラメル又は果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む)若しくはコリアンダーその他の財務省令で定める香味料を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の50%以上のものであり、かつ、その原料中果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないものに限る)
  • 上記の酒類に、ホップ、果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の50%以上のものであり、かつ、その原料中果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないものに限る)

なお、ビールの原料となる「コリアンダーその他の財務省令で定める香味料」とは、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する以下の物品が該当します。

  • 胡椒、シナモン、クローブ、山椒その他の香辛料又はその原料
  • カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
  • 甘藷(サツマイモ)、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む)
  • そば又はごま
  • 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
  • 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
  • 牡蠣、昆布、わかめ又はかつお節

ビールの代表的な主原料は、麦芽、ホップ及び水であり、これに米やトウモロコシ等の副原料を加えることが認められている一方で、「その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の50%以上のもの」がビールとして定義されていることから、副原料については、麦芽の重量を超えてはいけないというルールが定められています。

日本の発泡酒として代表的なものは、ビールと同じく麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類ですが、ビールとの違いは、原料としての麦芽の割合と、定められた原料以外のものを使用しているかどうかにより決します。

これらを踏まえ、「副原料が麦芽の重量を上回るビール風味の酒類」、「ビールの原料として認められていない原料を使ったもの」及び「麦芽ではく麦を原料とするもの」等、ビールには該当しないものが発泡酒に該当することになります。

★第3のビール(新ジャンル)

「第3のビール」は、ビール及び発泡酒に続くビールテイストの酒類です。「ビール」にも「発泡酒」にも当たらないように、原料を麦や麦芽以外の穀物(主に豆類)にしたり、発泡酒に別のアルコール飲料(麦由来の蒸留酒)を混ぜるという手法を採用しているため、酒税法上、前者は「その他の醸造酒(発泡性)」、後者は「リキュール(発泡性)」に分類されます。

「その他の醸造酒(発泡性)」や「リキュール(発泡性)」であれば、ビールや「発泡酒よりも税率が低めに設定されているため、消費者は、「第3のビール」を割安で購入することができるようになります。

酒類製造免許

酒類を製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。したがって、製造免許を受けた品目以外の酒類を製造することはできません。これはたとえば発泡酒を製造するブルワリーがそれぞれ別の敷地内に立地する場合には、それぞれ別の製造場として申請する必要があることを意味します。

なお、酒類製造者が製造免許を受けた製造場において、その製造場について製造した酒類並びに製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場において酒類の原料とするために製造した酒類であって、税務署長の承認を受けた酒類については、別段販売免許を受ける必要はありません。

たとえば、発泡酒の製造免許を受けたブルワリーであれば、そのブルワリーで製造した発泡酒や、税務署長の承認を受けた他メーカーの発泡酒については、改めて販売免許を取得することなく販売することができます。

発泡酒の製造工程

発泡酒の製法について代表的なものは、ビール製法に準ずるものであり、その工程中に、ビールの原料以外の原材料を投入するというものです。

この製法によれば、発泡酒の製造は、①精麦(大麦を発芽させ、麦芽を発芽させ、麦芽とする作業)、②ミリング(麦芽を粉砕するための作業)、③仕込み(麦芽から発泡酒の元となる麦汁を生成する作業)、④発酵(発酵タンクに酵母を加えてアルコールを生成する作業)、⑤貯酒・熟成(発泡酒を熟成させ、味を整えるための作業)及び⑥充填(発泡酒を容器(缶・瓶・樽)に詰める作業)の工程に分かれます。

法定製造数量

製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、製造場ごとに、一定の数量に達しない場合には、試験のために酒類を製造しようとする場合を除き、酒類の製造免許を受けることができず、また、たとえ製造免許を受けたとしても、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取消しとなってしまいます。

発泡酒製造については、この数量が6klとされており、まずはこの数量以上のビールを製造する規模の設備と技術を確保することが第一の関門となります。

他方、ビール製造については、法定製造数量が60klとされており、発泡酒の実に10倍もの製造数量を維持することを要求されます。

60klと言われても、すぐにはピンと来ませんが、これを500ml缶に換算すると、実に年間12万本(月間1万本)というそれなりに値の大きい製造数になります。

この法定製造数量がネックとなることから、ビール製造から始めるのではなく、法定製造数量が10分の1で済む発泡酒の製造免許を取得するマイクロブルワリーも数多く存在します。

酒類製造免許の要件

酒類製造にわざわざ免許制を採用していることから、申請すれば誰でも簡単に免許を取得することができるというわけにはいきません。そのハードルは相当高く、免許を取得するためには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件
  5. 技術・設備要件

人的要件

酒税という税金に関わる事業であることから、酒類製造に携わるヒトに対しても一定の信用性が求められています。具体的に、以下のいずれかの事由に該当する者は、酒類製造業者としての適格性を欠く者として、免許を受けることはできません。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者

場所的要件

正当な理由がないのにもかかわらず、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合も免許拒否事由となります。

取締り上不適当と認められる場所としては、たとえば申請製造場が、酒場や料理店等と同一の場所であるようなケースが想定されます。

このため、申請製造場が酒場や料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分する必要があります。場合によっては、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分することを求められますのでご注意ください。

経営基礎要件

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合についても免許拒否事由とされています。

経営状況が安定しない事業者からは酒税を徴収することができなくなるおそれがあります。過去に税金を滞納しているような事実があれば尚更です。したがって、一定の経営基礎を持たない申請者には免許は与えられません。求められる要件はおおむね次の3つです。

  1. 資産状況
  2. 経験(経歴および知識)
  3. 製造能力及び所要資金等
資産状況等

資産状況等については、次のいずれにも「該当しない」ことが求められています。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 現に酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部の提供をしない場合
  8. 製造者が今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む)の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額(申請酒類の酒税額)の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者である場合(ただし、申請酒類の酒税額が、製造免許を付与した場合における当該製造者の今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む)の3割以下であって、当該製造者について申請酒類の酒税額の4か月分に相当する価額以上の担保を提供する能力があると認められる場合は、この限りでない)

資本等の額とは、ざっくりというと会社が保有する財産のことを指し、具体的には資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

資本金500万円の会社の例
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が500万円を上回っている場合

この場合、3.の「最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合」に該当するのでアウトです。

3期連続で100万円を超える赤字が出ている場合

この場合、4.の「最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合」に該当するのでアウトです。

決算書の貸借対照表に資本の額や繰越損失が記載されているので必ず確認するようにしましょう!

経歴および知識

申請者は、事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められています。

製造能力及び所要資金等
  • 製造場について、酒類の製造見込数量が、法定製造数量以上であること
  • 酒類を適切に製造するために必要な所要資金等(資本、当座資産及び融資)並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者(これらを有することが確実と認められる者を含む)であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められること
  • 酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められること

事業には運転資金が必要ですが、どのくらいの資金が必要であるかといえば、当然ながら事業規模によります。酒類製造にはそういった点を含めた事業計画が求められています。

安定的な経営には、酒類の製造に関し、必要な資金を融資等により将来にわたって確保することができ、かつ、その事業計画が単年度黒字の発生、累積欠損の解消等が確実に図られることを予定しているなど黒字体質に転換する合理的な根拠があると認められる場合を含むものとされています。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合にも免許拒否事由となります。ただし、他の酒類とは異なり、発泡酒やビールの製造については、特に需給調整要件は設けられていません。

技術・設備要件

酒類を製造するための技術や設備についても、製造する酒類や製造規模に応じた適切な内容の計画を策定し、準備することを求められます。

技術的要件

申請者の技術的要件については、製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。

申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること

申請者の技術的能力については、必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りるものとされています。

設備要件

酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であるとともに、工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実であること

このほか酒類製造免許の付与にあたっては、酒類容器のリサイクリングの推進の趣旨の徹底が図られています。

免許取得のポイント

以上の免許要件を踏まえた上でまとめると、免許を取得するためには、以下の事項が重要なポイントとなります。

技術の習得発泡酒を製造するための技術は担保されているか若しくは適切な技術者を雇用しているか
年間製造量年間6klの商品を製造することができるか
場所の確保①製造場を建てる場所があるか
②製造場の場所は他法令に抵触しないか
設備①製造場に設備をどう設置するか
②発泡酒を収納できる冷蔵庫があるか
③申請に当たり、機材を選定して見積もりをとること
製造工程①製造工程の図を書く必要があること
②販売されるまでの流れも申告すること
③発泡酒のレシピをまとめ、1回の製造量と年間の製造回数を提示すること
④原価、人件費及び支払うべき税金等を含めた計画(計算)を立てた目論見書を作成すること
資金減価償却の機材を確定し、その金額を超える販売数が見込めるのか

酒類製造について税務署の追及は厳しく、逐一こと細かな質問や指導が入ります。たとえば販売単価についても、事業の「継続性」を重視し、「その単価で販売するのはやめてください」といった指導が入ることもあります。

また、税金を毎月支払うというシステムが採用されている上に、税務署から直接細かな指導が入るため、製造免許取得後においても、その事務については、相応の負担を強いられます。

酒類製造免許申請手続き

酒類の製造免許を受けようとする者は、製造場の所在地の所轄税務署長に対して、以下の事項を記載した申請書を提出します。

  • 申請者の住所及び氏名又は名称
  • 製造場の所在地及び名称
  • 製造しようとする酒類の品目及び範囲
  • 製造方法
  • 製造免許を受けた後1年間の酒類の製造見込数量
  • 試験のために酒類を製造しようとする者にあってはその旨及び目的
  • 輸出するために清酒を製造しようとする者にあってはその旨
  • 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  • 事業の概要
  • 収支の見込み
  • 所要資金の額及び調達方法
  • 酒類の販売管理に関する事項その他参考となるべき事項

税務署長は、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、製造免許に期限を付すことができます。期限付きの製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、この期限を延長することもできます。

免許申請に必要な書類

  • 酒類製造免許申請書
  • 誓約書
  • 履歴書(申請者、法人役員)
  • 定款及び登記事項証明書(法人)
  • 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類(製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないとき)
  • 地方税の納税証明書
  • 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  • 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
  • 製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類(輸出するために清酒を製造しようとする者)
  • その他参考となるべき書類

事前協議

酒類製造免許を取得する上で避けては通れないのが「酒税官との事前協議」です。手続きとして必要というよりも、事前に相談に訪れるという感覚です。どこの酒税官も(恐らく)丁寧に案内してくれるはずなので、安心して出向きましょう。

この手続きを省いていきなり申請を行うと、書類上の不備を指摘されて補正を命じられる可能性も高まり、結果として事業開始が遅れてしまいますので、面倒ですが必ず手続きを踏むようにしてください。簡単な計画書を持参すると協議もスムーズに進みます。

まとめ

随分と簡略化したつもりですが、このように酒類の取扱いについては、皆さまがイメージされている以上に複雑で難解な手続きを求められています。申請書の様式も少し特殊で、慣れていなければ行政書士であっても、少々頭を悩ませる書類であることも付け加えておきます。

いずれにせよ、酒類製造については綿密な事業計画を策定することが重要です。本稿が酒類販売業免許の取得を目指す方の道しるべとなったのであればお酒好き行政書士の冥利に尽きます。

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酒類卸業免許申請143,000円~
移転申請77,000円〜
変更届・廃業届22,000円〜
※税込み

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