兵庫県における映像送信型性風俗特殊営業の開業届(許可)について│AV新法対応格安代行支援

兵庫県における映像送信型性風俗特殊営業について

映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。

近年はインターネット等の通信技術が急速に発展拡大し、「性」を取り扱う市場においても、これらの通信方法を利用した配信サービス事業が飛躍的に伸びています。

そこで本稿では、これから兵庫県内において映像送信型性風俗特殊営業に携わろうとされる皆さまに向けて、営業開始の際に必要とされている手続き等について詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には、兵庫県限定料金で手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

映像送信型性風俗特殊営業とは

客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものが映像送信型性風俗特殊営業に該当します。

法令特有のまどろっこしい表現ですが、それぞれの文言の定義については、警察庁の解釈運用基準において次のように記述しています。

性的な行為を表す場面自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景
衣服を脱いだ人の姿態全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態
映像静止映像及び動画
専らおおむね7割ないし8割程度以上を指し、営業者の意図及び営業の実態を踏まえて判断する
性的好奇心をそそるため客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの

解釈運用基準によれば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たりませんが、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用した人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たるものとされています。

また、ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、そのセクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することになります。

なお、バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業には該当しません。

★バナー広告

インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。

オンライン接待について

コロナ禍の煽りを受けて落ち込んだキャバクラ等のナイトビジネスが、インターネットを用いたオンラインでの営業に流れてきています。そこで問題になるのが、映像送信型性風俗特殊営業との関係です。

既に説明した映像送信型性風俗特殊営業の定義からみても、現在のところ、ただ単にオンライン上で接待に類似する行為を提供する営業については、特になんらかの申請をする必要はないものと推察されます。

しかしながら風俗産業に関しては、行政からも常に厳しい目が向けられている現状があるため、今後はより一層厳格化していくであろうことは、現実問題として容易に予見されています。

AV新法との関連性について

2022年2月に制定・施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)により、アダルトビデオ(以下、AV)やアダルト動画への出演に係る契約に、高いハードルが設けられることになりました。

アダルト動画の制作に携わらず、単にアダルト動画を配信するものであればAV新法の直接的な規制対象とはなりませんが、AVメーカーに限らず、個人でアダルト動画を制作する場合において、例えば夫婦間やパートナーとの性行為に係るアダルト動画を制作する場合であっても、AV新法に基づく規制の対象となる点はご注意ください。

映像送信型性風俗特殊営業開始届

映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。

申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件はありません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。

一般的に「性風俗」に対する世間の目は厳しいものがありますので、物件を賃借して営業をしようとされる際は、物件を「性風俗」の事務所として使用することに対して事前にしっかりと説明を行い、必ず承諾を得るようにしてください。

届出に必要となる書類

届出は、以下の書類を事務所に所在地を管轄する警察署に提出することにより行います。

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届
  • 営業の方法
  • 事務所の使用権限を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
  • 定款及び登記事項証明書(法人)

管轄警察署

兵庫県内における映像送信型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。

名称位置管轄区域
兵庫県東灘警察署神戸市東灘区神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県灘警察署神戸市灘区神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県葺合警察署神戸市中央区吾妻通神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県生田警察署神戸市中央区中山手通2丁目神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県兵庫警察署神戸市兵庫区神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県長田警察署神戸市長田区神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県須磨警察署神戸市須磨区神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県垂水警察署神戸市垂水区神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県神戸水上警察署神戸市中央区波止場町水上
阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円
陸上
神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県神戸西警察署神戸市西区神戸市のうち西区
兵庫県神戸北警察署神戸市北区甲栄台3丁目神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県有馬警察署神戸市北区藤原台北町6丁目神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県芦屋警察署芦屋市芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県西宮警察署西宮市津田町西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県甲子園警察署西宮市甲子園七番町西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県尼崎南警察署尼崎市昭和通2丁目尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県尼崎東警察署尼崎市潮江5丁目尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) 
兵庫県尼崎北警察署尼崎市南塚口町2丁目尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県伊丹警察署伊丹市伊丹市
兵庫県川西警察署川西市川西市 川辺郡猪名川町
兵庫県宝塚警察署宝塚市宝塚市
兵庫県三田警察署三田市三田市
兵庫県篠山警察署丹波篠山市丹波篠山市
兵庫県丹波警察署丹波市丹波市
兵庫県明石警察署明石市明石市
兵庫県三木警察署三木市三木市
兵庫県小野警察署小野市小野市
兵庫県加東警察署加東市加東市
兵庫県加西警察署加西市加西市
兵庫県西脇警察署西脇市西脇市 多可郡多可町
兵庫県加古川警察署加古川市加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町
兵庫県高砂警察署高砂市高砂市
兵庫県姫路警察署姫路市市之郷姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県飾磨警察署姫路市飾磨区姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県網干警察署姫路市網干区姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県福崎警察署神崎郡福崎町神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町
兵庫県たつの警察署たつの市たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町
兵庫県相生警察署相生市相生市、赤穂郡上郡町
兵庫県赤穂警察署赤穂市赤穂市
兵庫県宍粟警察署宍粟市宍粟市
兵庫県南但馬警察署朝来市朝来市、養父市
兵庫県豊岡警察署豊岡市昭和町豊岡市
兵庫県美方警察署美方郡新温泉町美方郡
兵庫県洲本警察署洲本市洲本市
兵庫県淡路警察署淡路市淡路市
兵庫県南あわじ警察署南あわじ市南あわじ市

届出確認書

届出が受理されると兵庫県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。

アダルトショップとの関連性

アダルトショップには「店舗型」と「無店舗型」とがありますが、いずれも、専ら性的好奇心をそそる写真やビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業のことを指します。

これらは各々が別の営業形態になるため、例えばアダルトビデオの販売を行う事業者が販売促進のために映像サンプルを提供しようとする場合には、「アダルトショップ」の届出とともに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが必要となります。

性風俗関連手続きサポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間3桁近くの風俗営業許可を取得しています。最近では、東海・関東・中国・九州圏においても業務をいただく機会が増えました。

下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。また、アダルト動画制作に係る出演契約書の作成にも対応していますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼していただいた方には、割引きして提供しています。性風俗関連特殊営業に関する手続き及びアダルト動画出演契約書でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等)71,500円~
店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトショップ等)176,000円~
無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等)77,000円~
アダルト動画出演契約書(雛形販売)8,800円
アダルト動画出演契約書(カスタマイズ)22,000円
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※税込み

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