大阪における映像送信型性風俗特殊営業の開業届(許可)について│AV新法対応格安代行支援
映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。
近年はインターネット等の通信技術が急速に発展拡大し、「性」を取り扱う市場においても、これらの通信方法を利用した配信サービス事業が飛躍的に伸びています。
そこで本稿では、これから大阪府内において映像送信型性風俗特殊営業に携わろうとされる皆さまに向けて、営業開始の際に必要とされている手続き等について詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、大阪府限定料金で手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
映像送信型性風俗特殊営業とは
客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものが映像送信型性風俗特殊営業に該当します。
法令特有のまどろっこしい表現ですが、それぞれの文言の定義については、警察庁の解釈運用基準において次のように記述しています。
性的な行為を表す場面 | 自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景 |
衣服を脱いだ人の姿態 | 全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態 |
映像 | 静止映像及び動画 |
専ら | おおむね7割ないし8割程度以上を指し、営業者の意図及び営業の実態を踏まえて判断する |
性的好奇心をそそるため | 客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの |
解釈運用基準によれば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たりませんが、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用した人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たるものとされています。
また、ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、そのセクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することになります。
なお、バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業には該当しません。
★バナー広告
インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。
オンライン接待について
コロナ禍の煽りを受けて落ち込んだキャバクラ等のナイトビジネスが、インターネットを用いたオンラインでの営業に流れてきています。そこで問題になるのが、映像送信型性風俗特殊営業との関係です。
既に説明した映像送信型性風俗特殊営業の定義からみても、現在のところ、ただ単にオンライン上で接待に類似する行為を提供する営業については、特になんらかの申請をする必要はないものと推察されます。
しかしながら風俗産業に関しては、行政からも常に厳しい目が向けられている現状があるため、今後はより一層厳格化していくであろうことは、現実問題として容易に予見されています。
AV新法との関連性について
2022年2月に制定・施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)により、アダルトビデオ(以下、AV)やアダルト動画への出演に係る契約に、高いハードルが設けられることになりました。
アダルト動画の制作に携わらず、単にアダルト動画を配信するものであればAV新法の直接的な規制対象とはなりませんが、AVメーカーに限らず、個人でアダルト動画を制作する場合において、例えば夫婦間やパートナーとの性行為に係るアダルト動画を制作する場合であっても、AV新法に基づく規制の対象となる点はご注意ください。
映像送信型性風俗特殊営業開始届
映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。
申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件はありません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。
一般的に「性風俗」に対する世間の目は厳しいものがありますので、物件を賃借して営業をしようとされる際は、物件を「性風俗」の事務所として使用することに対して事前にしっかりと説明を行い、必ず承諾を得るようにしてください。
届出に必要となる書類
届出は、以下の書類を事務所に所在地を管轄する警察署に提出することにより行います。
- 映像送信型性風俗特殊営業開始届
- 営業の方法
- 事務所の使用権限を疎明する書類
- 事務所の平面図
- 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
管轄警察署
大阪府内における映像送信型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
大淀警察署 | 大阪市北区中津一丁目 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曾根崎警察署 | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋()之口町、南扇町及び山崎町 |
天満警察署 | 大阪市北区西天満一丁目 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区都島北通一丁目 | 大阪市都島区 |
大阪府福島警察署 | 大阪市福島区吉野三丁目 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | 大阪市此花区春日出北一丁目 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓()堀一丁目、道頓()堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
西警察署 | 大阪市西区川口二丁目 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪市港区市岡一丁目 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区小林東三丁目 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋五丁目 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟二丁目 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町三丁目 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新一丁目 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区大今里西一丁目 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区勝山北三丁目 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区中央一丁目 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島三丁目 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺二丁目 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
平野警察署 | 大阪市平野区喜連西六丁目 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋二丁目 | 大阪市西成区 |
大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸一丁目 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮()寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
高槻警察署 | 高槻市野見町 | 高槻市及び三島郡 |
茨木警察署 | 茨木市中穂積一丁目 | 茨木市 |
摂津警察署 | 摂津市南千里丘 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
吹田警察署 | 吹田市穂波町 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
豊能警察署 | 豊能郡能勢町地黄 | 豊能郡 |
箕面警察署 | 箕面市箕面五丁目 | 箕面市 |
池田警察署 | 池田市大和町 | 大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
豊中警察署 | 豊中市南桜塚()三丁目 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
豊中南警察署 | 豊中市庄内西町五丁目 | 豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁、目浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目 |
堺警察署 | 堺市堺区市之町西一丁 | 堺市堺区 |
北堺警察署 | 堺市北区新金岡町一丁 | 堺市北区 |
西堺警察署 | 堺市西区鳳東町四丁 | 堺市西区 |
中堺警察署 | 堺市中区深井沢町 | 堺市中区 |
南堺警察署 | 堺市南区桃山台二丁 | 堺市南区 |
高石警察署 | 高石市羽衣四丁目 | 高石市 |
泉大津警察署 | 泉大津市田中町 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
和泉警察署 | 和泉市伯太町二丁目 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目 |
岸和田警察署 | 岸和田町作才町一丁目 | 岸和田市 |
貝塚警察署 | 貝塚市海塚 | 貝塚市 |
関西空港警察署 | 泉南郡田尻町泉州空港中 | 泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。) |
泉佐野警察署 | 泉佐野市上町二丁目 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域 |
泉南警察署 | 阪南市尾崎町 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町 |
羽曳野警察署 | 羽曳野市誉田四丁目 | 羽曳野市及び藤井寺市 |
黒山警察署 | 堺市美原区小平尾 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
富田林警察署 | 富田林市常盤町 | 富田林市及び南河内郡 |
河内長野警察署 | 河内長野市西之山町 | 河内長野市 |
枚岡警察署 | 東大阪市桜町 | 東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域 |
河内警察署 | 東大阪市稲葉一丁目 | 東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目 |
布施警察署 | 東大阪市下小阪四丁目 | 大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域 |
八尾警察署 | 八尾市高町 | 大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域) |
松原警察署 | 松原市阿保一丁目 | 大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域 |
柏原警察署 | 柏原市古町二丁目 | 柏原市 |
枚方警察署 | 枚方市大垣内町二丁目 | 大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域 |
交野警察署 | 交野市倉治一丁目 | 交野市並びに枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園 |
寝屋川警察署 | 寝屋川市豊野町 | 寝屋川市 |
四條畷警察署 | 大東市深野三丁目 | 大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域) |
門真警察署 | 門真市柳町 | 門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地 |
守口警察署 | 守口市京阪本通二丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域 |
届出確認書
届出が受理されると大阪府公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。
また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。
アダルトショップとの関連性
アダルトショップには「店舗型」と「無店舗型」とがありますが、いずれも、専ら性的好奇心をそそる写真やビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業のことを指します。
これらは各々が別の営業形態になるため、例えばアダルトビデオの販売を行う事業者が販売促進のために映像サンプルを提供しようとする場合には、「アダルトショップ」の届出とともに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが必要となります。
性風俗関連手続きサポート
弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間3桁近くの風俗営業許可を取得しています。最近では、東海・関東・中国・九州圏においても業務をいただく機会が増えました。
下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。また、アダルト動画制作に係る出演契約書の作成にも対応していますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼していただいた方には、割引きして提供しています。性風俗関連特殊営業に関する手続き及びアダルト動画出演契約書でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等) | 71,500円~ |
店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトショップ等) | 176,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等) | 77,000円~ |
アダルト動画出演契約書(雛形販売) | 8,800円 |
アダルト動画出演契約書(カスタマイズ) | 22,000円 |
複数手続き | 合算から大幅割引 |
アダルトサイト開設、アダルト動画配信事業など、性風俗関連特殊営業のご相談はお気軽に♬
大阪府全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
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