和歌山の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について

和歌山城

コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についてもインバウンドの回復に伴う改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。

その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。

そこで本稿では、これから和歌山県内において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

警備業とは

警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。

該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。

1号警備(施設警備業務)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備(輸送車警備業務)現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備(ボディーガード業務)人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務

警備業認定申請

警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。

各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。

警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書

営業所について

営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。

このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。

管轄警察署(申請窓口)

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が岩出市である場合、その他の営業所(従たる営業所)が和歌山市にあったとしても、申請窓口は岩出警察署になります。

名称管轄区域
橋本警察署橋本市のうち赤塚、あやの台1丁目~3丁目、市脇、市脇1丁目~5丁目、上田、小峰台1丁目、2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台1丁目~3丁目、紀見、紀見ケ丘1丁目~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1丁目、2丁目、古佐田、古佐田1丁目~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1丁目、2丁目、清水 菖蒲谷、しらさぎ台、城山台1丁目~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下 隅田町中島、隅田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1丁目~3丁目、出塔、東家、東家1丁目~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1丁目、2丁目、柱本、原田、彦谷、細川、三石台1丁目~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、山田、横座、吉原伊都郡のうち九度山町、高野町
かつらぎ警察署橋本市(和歌山県橋本警察署の管轄区域を除く)伊都郡のうちかつらぎ町
岩出警察署紀の川市、岩出市
和歌山東警察署和歌山市のうち新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋、井ノ口、井戸、井辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏 宇治藪下(5番地、20番地、21番地、23番地~25番地)、餌差町1丁目、2丁目、江南、岡南ノ丁、 岡北ノ丁、岡袋町、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1丁目~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛 上黒谷 嘉家作丁 (31番地~55番地) 北新一丁目~北新五丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1丁目、2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広町2丁目~5丁目、吉礼、北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、黒田1丁目、2丁目、黒谷、栗栖、黒岩、口須佐、桑山、楠本、毛革屋丁、木挽丁、小雑賀、小雑賀1丁目~3丁目、神波、神前、小瀬田、木枕、境原、山東中、坂田、里、新雑賀町、新堺丁、新生町、新通1丁目~7丁目、新中通1丁目~6丁目、新八百屋丁、新大工町、新在家、新中島、塩ノ谷、島、新庄、下三毛、下和佐、鈴丸丁、数寄屋丁、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、相坂、田中町2丁目~5丁目、田尻、田屋、谷、滝畑、茶屋町、津秦頭陀寺、寺内、手平、手平1丁目~6丁目、手平出島、出水、出島、友田町2丁目~5丁目、鳴神、永穂、中筋日延、永山、中島、中之島、新留丁、西仲間町1丁目、2丁目、西、仁井辺、西田井、禰宜、納定、直川、橋向丁、畑屋敷袋町、畑屋敷松ケ枝丁、畑屋敷東ノ丁、畑屋敷中ノ丁、畑屋敷西ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋敷新道丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷千体仏丁、畑屋敷葛屋丁、畑屋敷榎丁、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋敷円福院西ノ丁、畑屋敷雁木丁、馬場、吐前、東仲間町1丁目、2丁目、東田中、平尾、広原、弘西、平岡、吹屋町1丁目~5丁目、冬野、府中、藤田、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、坊主丁、布施屋、松島、松原、南休賀町、南雑賀町、南材木丁1丁目~3丁目、美園町2丁目~5丁目、南出島、三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域)、南畑、明王寺、満屋、六十谷、森小手穂、本渡、柳丁、矢田、薬勝寺、山口西、湯屋谷、吉里、吉原、吉田、和佐関戸、和佐中、和田、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側海南市のうち岡田1203番地12、1203番地13、1207番地1、1207番地2、1208番地、1209番地、1213番地1、1213番地2、1214番地、1226番地、1227番地、1228番地、1230番地及び1233番地23
和歌山西警察署和歌山市のうち芦辺丁、網屋町、有田屋町、有田屋町西ノ丁、有田屋町南ノ丁、秋葉町、葵町、一番丁、石橋丁、板屋町、今福1丁目~5丁目、五筋目、宇治藪下(35番地~39番地、42番地、62番地、72番地、74番地、83番地、84番地、93番地、94番地、104番地、105番地、107番地~109番地)、宇治袋町、宇治鉄砲場、植松丁、上町、上野町1丁目~3丁目、宇須1丁目~4丁目、打越町内原、男野芝丁、小野町1丁目~3丁目、雄松町1丁目~6丁目、岡山丁、尾崎丁、嘉家作丁(1番地~9番地、11番地~17番地、20番地~29番地)、加納町、駕町、徒町、片岡町1丁目、2丁目.紀三井寺、九番丁、北汀丁、北大工町、北細工町、北牛町、北甚五兵衛丁、北坂ノ上丁、北田辺丁、北中間町、北土佐丁、北町、北釘貫丁、北桶屋町、北相生丁、久右衛門丁、金龍寺丁、久保丁1丁目~4丁目、九家ノ丁、毛見(1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く)、源蔵馬場1丁目、2丁目、下町、小人町、小人町南ノ丁、五番丁、米屋町、小松原通1丁目~5丁目、小松原5丁目、6丁目、三番丁、鷺ノ森、鷺ノ森東ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺ノ森南ノ丁、鷺ノ森中ノ丁、鷺ノ森片町、鷺ノ森明神丁、鷺ノ森新道、鷺ノ森堂前丁、雑賀町、雑賀屋町、雑賀屋町東ノ丁、雑賀道、材木丁、作事丁、雑賀崎、芝ノ丁、新堀東1丁目、2丁目、塩屋1丁目~6丁目、汐見町1丁目~3丁目、島崎町1丁目~7丁目、新魚町、十番丁、十一番丁、十二番丁、十三番丁、新和歌浦、駿河町、杉ノ馬場1丁目~5丁目、住吉町、砂山南1丁目~4丁目、関戸1丁目~5丁目、専光寺門前丁、船場町、谷町、鷹匠町1丁目~7丁目、匠町、畳屋町、田野、茶屋ノ丁、築港1丁目~6丁目、出口甲賀丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、出口新端ノ丁、伝法橋南ノ丁、徳田木丁、道場町、土佐町1丁目~3丁目、七番丁、七曲り、中ノ店南ノ丁、中ノ店北ノ丁、中ノ店中ノ丁、鍋屋町、中之島の一部、西小二里1丁目~3丁目、新高町、西旅籠町、西蔵前丁、西布経丁1丁目~6丁目、西釘貫丁1丁目~3丁目、西坂ノ上丁、西汀丁、西ノ店、二番丁、西大工町、西鍜冶屋町、西紺屋町1丁目、2丁目、西河岸町、西長町1丁目~4丁目、西浜、西浜1丁目~3丁目、西高松1丁目、2丁目、布引 八番丁、橋丁、東鍜冶屋町、東蔵前丁、東布経丁1丁目~6丁目、東紺屋町、東小二里町、東長町中ノ丁、東長町1丁目~11丁目、東釘貫丁1丁目~3丁目、東旅籠町、広瀬中ノ丁1丁目、2丁目、広瀬通丁1丁目~3丁目、東坂ノ上丁、広道、一筋目、屏風丁、東高松1丁目~4丁目、福町、舟大工町、舟津町1丁目~4丁目、二筋目、吹上1丁目~5丁目、弁財天丁、ト半町、本町1丁目~9丁目、堀止南ノ丁、堀止西1丁目、2丁目、真砂丁1 丁目、堀止東1丁目、2丁目、松ケ丘1丁目~3丁目、三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域を除く)、南汀丁、南大工町、南片原1丁目、2丁目、三木町堀詰、三木町南ノ丁、三木町中ノ丁、三木町台所町、南細工町、南桶屋町、湊紺屋町1丁目~3丁目、湊本町1丁目~3丁目、湊北町1丁目~3丁目、南牛町、南甚五兵衛丁、南中間町、湊桶屋町、湊通丁南1 丁目~4丁目、湊通丁北1丁目~4丁目、湊御殿1丁目~3丁目、南相生丁、三沢町1丁目~4 丁目、三筋目、南田辺丁、湊(紀の川右岸側の区域を除く)、六筋目、元博労町、元町奉行丁1丁目、2丁目、元寺町1丁目~5丁目、元寺町東ノ丁、元寺町西ノ丁、元寺町南ノ丁、元寺町北ノ丁、山吹丁、尾形町1丁目~5 丁目、藪ノ丁、山蔭丁、四筋目、四番丁、寄合町、萬町、六番丁、和歌町、和歌川町、和歌浦東1丁目~4丁目、和歌浦中1 丁目~3丁目、和歌浦南1丁目~3丁目、和歌浦西1丁目、2丁目、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の西側、真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側、和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側
和歌山北警察署和歌山市のうち粟、市小路、磯の浦、梅原、榎原、大谷、大川、梶取、加太、狐島、北島、木ノ本、楠見中、古屋、栄谷、次郎丸、島橋東ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ丁、島橋北ノ丁、善明寺、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、つつじが丘1丁目~7丁目、土入、中、中野、西庄、野崎、延時、平井、日野、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、福島、松江、松江東1丁目~4丁目、松江中1丁目~3丁目、松江西1丁目~3丁目、松江北1丁目~7丁目、湊(紀の川右岸側)、湊1丁目~5丁目、深山、向、本脇、鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側
海南警察署和歌山市のうち毛見1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び上記地番に接する馬瀬斜面、海南市(和歌山県和歌山東警察署の管轄区域を除く)海草郡
有田湯浅警察署有田市、有田郡
御坊警察署御坊市日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺警察署田辺市(本宮町を除く)日高郡のうちみなべ町
白浜警察署西牟婁郡
新宮警察署田辺市のうち本宮町、新宮市、東牟婁郡

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。

指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。

警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。

  • 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  • 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
  • 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
    • 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
    • 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。

業務区分講習時間講習料
施設警備47時限(7日間)47,000円
雑踏・交通誘導警備38時限(6日間)38,000円
運搬警備38時限(6日間)38,000円
身辺警備34時限(5日間)34,000円

既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。

欠格事由

警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

警備業認定後の手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

営業所等の届出

認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。

なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。

ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。

  • 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
  • 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

変更届と書換申請

警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。

機械警備業務

機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。

機械警備業の届出

機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定備付書類と実地指導

警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。

★法定備付書類

  1. 警備員名簿
  2. 確認票
  3. 護身用具一覧
  4. 指導計画書
  5. 教育計画書
  6. 教育実施簿
  7. 警備契約先一覧
  8. 苦情処理簿

警備業認定申請サポート

弊所では、関西圏を中心に警備業認定申請の代行を広く承(うけたまわ)っています。本申請については、全国各地での申請実績を有しますが、もちろん和歌山県も守備範囲です。本サービスでは、書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、一連の手続きをすべてパッケージしてサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。和歌山県内における警備業認定の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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