東京の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について

東京スカイツリーと東京都の街並み

コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についてもインバウンドの回復に伴う改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。

その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。

そこで本稿では、これから都内において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

警備業とは

警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。

該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。

1号警備(施設警備業務)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備(輸送車警備業務)現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備(ボディーガード業務)人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務

警備業認定申請

警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。

各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。

警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書

営業所について

営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。

このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。

管轄警察署(申請窓口)

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が虎ノ門2丁目(港区)である場合、その他の営業所(従たる営業所)が池袋にあったとしても、申請窓口は赤坂警察署になります。

名称管轄地域
赤坂警察署港区の内うち、元赤坂1・2丁目,赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本木1丁目(10番の一部)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目
赤羽警察署北区の内うち、赤羽1~3丁目、岩淵町、赤羽南1・2丁目、赤羽西1~6丁目、西が丘1~3丁目、赤羽台1~4丁目、桐ケ丘1・2丁目、赤羽北1~3丁目、浮間1~5丁目、志茂1~5丁目、神谷1~3丁目
昭島警察署昭島市
麻布警察署港区のうち、元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目
浅草警察署台東区のうち、雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、2丁目(36~39番を除く)、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目
愛宕警察署港区のうち、東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、愛宕1・2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目(1・2・10番を除く)、同3~5丁目
綾瀬警察署足立区のうち、足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町
荒川警察署荒川区のうち、荒川1~8丁目、東日暮里1丁目(1~8・14・17番を除く)、同2~6丁目、西日暮里1~6丁目、町屋1~4丁目、同8丁目
池上警察署大田区のうち、東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、4丁目(49番を除く)、5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20番)、池上1~4丁目,5丁目(23・24・27・28番を除く)、6~8丁目,仲池上2丁目(17~19・29・30番)、久が原1丁目(1~10番、11番の一部、12・13番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、3丁目(24番を除く)、6丁目(1~3・19~22・35~37番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部,3・16~23番を除く)
池袋警察署豊島区のうち、東池袋1丁目、2丁目(49~63番)、3丁目(2~15番)、4丁目(5番~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、4丁目、上池袋1丁目(8~10番)、2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、2丁目(7~13・34~36番)、3丁目、4丁目(1~18番)、5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)・4丁目(20~23・35・36番)
板橋警察署板橋区のうち、板橋1~4丁目、加賀1・2丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、大山東町、南常盤台1・2丁目、東山町、東新町1・2丁目、大谷口1・2丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原1~3丁目、小茂根1~5丁目、桜川1~3丁目、上板橋1~3丁目、常盤台1~4丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町
五日市警察署あきる野市のうち、網代、五日市、伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中野、小峰台、小和田、三内、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、深沢、山田、養沢、横沢、西多摩郡のうち、日の出町、檜原村
上野警察署台東区のうち、東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、7丁目(13番,15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、2丁目、3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)
牛込警察署新宿区のうち、神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町,築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷木村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番の一部、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)、市谷台町、河田町
荏原警察署品川区のうち、小山台1・2丁目、小山1丁目(1~4番の各一部を除く)、2~7丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部を除く)、2~7丁目、旗の台1~6丁目、平塚1~3丁目、中延1~6丁目,東中延1・2丁目,西中延1~3丁目、戸越1丁目(25~27・29番の各一部及び31番を除く)、2~6丁目,豊町1丁目(2番の一部を除く)、2~6丁目,二葉1丁目(21・22番の各一部を除く)、2~4丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番)、2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)
青梅警察署青梅市西多摩郡のうち、奥多摩町
大井警察署品川区のうち、東大井1~6丁目、南大井1~6丁目、八潮4・5丁目、勝島1~3丁目、大井1丁目、同2丁目(1番の一部を除く)、3~7丁目、西大井1~5丁目、6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21・22番の各一部)
大崎警察署品川区のうち、大崎1~5丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部)、小山1丁目(1~4番の各一部)、西五反田1~8丁目、上大崎1~4丁目、東五反田1丁目、2丁目(16~22番を除く)、3丁目(18・19番、20番の一部を除く)、4・5丁目
王子警察署北区のうち、王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、2~6丁目、豊島1~8丁目、堀船1~4丁目、岸町1・2丁目、王子本町1~3丁目、十条台1・2丁目、上十条1~5丁目、十条仲原1~4丁目、中十条1~4丁目、東十条1~6丁目
大島警察署大島町、利島村
大塚警察署文京区のうち、大塚1・2丁目、3丁目(31~44番を除く)、4丁目(1~4番の各一部を除く)、5・6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)、小日向1~3丁目、4丁目(1・2番、4・5番の各一部を除く)、春日2丁目(8・11番)、水道1丁目(3~10番)、2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、目白台1~3丁目
大森警察署大田区のうち、大森北1〜6丁目、大森本町1丁目、2丁目,平和の森公園、京浜島1〜3丁目、大森西1〜6丁目,大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)、大森東1〜5丁目、大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、大森南3〜5丁目、大森中1〜3丁目、山王1〜3丁目、山王4丁目(11番から20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1〜4丁目、平和島1〜6丁目、昭和島1丁目、2丁目、東海1丁目、2丁目、ふるさとの浜辺公園
小笠原警察署小笠原村
荻窪警察署杉並区のうち、天沼1~3丁目、本天沼1~3丁目、清水1~3丁目、井草1~5丁目、下井草1~5丁目、上井草1~4丁目、今川1~4丁目、桃井1~4丁目、善福寺1~4丁目、上荻1~4丁目、西荻北1~5丁目、西荻南3・4丁目,南荻窪1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番)、2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番)、3丁目(31番の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番)、4・5丁目
尾久警察署荒川区のうち、東尾久1~8丁目、西尾久1~8丁目、町屋5~7丁目
葛西警察署江戸川区のうち、船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西 西1~8丁目、北 西1~5丁目、中 西1~8丁目、南 西1~7丁目、東 西1~9丁目、宇喜田町、堀江町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目
葛飾警察署葛飾区のうち、堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青戸1丁目、2丁目(1~3・7番)、3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目
蒲田警察署大田区のうち、蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28番)、西蒲田1丁目,同3丁目(24番)、4・5丁目、6丁目(1~3・19~22・35~37番)、7・8丁目、新蒲田1丁目、2丁目(1番の一部、3・16~23番)、3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7番の一部,8・9番)、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~11番,12・17・18番の各一部を除く)、同2丁目(17番の一部,18・19番)
亀有警察署葛飾区のうち、柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、青戸2丁目(1~3・7番を除く)、3丁目(1~19番)、4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目
神田警察署千代田区のうち、神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、神田猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目
北沢警察署世田谷区のうち、代沢1~5丁目、北沢1~5丁目、代田1~6丁目、大原1・2丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、赤堤1~5丁目、梅丘1~3丁目、豪徳寺1・2丁目、宮坂1~3丁目、経堂1~5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35~39番)
蔵前警察署台東区のうち、柳橋1・2丁目、浅草橋1~5丁目、鳥越1・2丁目、蔵前1~4丁目、小島1・2丁目、三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、3丁目(10~23番を除く)、西浅草1・2丁目
小岩警察署江戸川区のうち、上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
麹町警察署千代田区のうち、千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、隼町、平河町1・2丁目、紀尾井町,麴町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町
小金井警察署小金井市、国分寺市
小平警察署小平市
駒込警察署文京区のうち、本駒込1丁目、2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部,29番を除く)、3~5丁目、6丁目(1~6番、7~12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁((7~15番)、2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番)、豊島区のうち巣鴨1丁目(16番の一部)
小松川警察署江戸川区のうち、小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目,中央1・2丁目、3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部を除く)、4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、5丁目(30・31番を除く)、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、8丁目(1・2・8~11番)、南篠崎町1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~4丁目、西瑞江3・4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1~3丁目
下谷警察署台東区のうち、下谷1~3丁目、根岸1~5丁目、谷中1~7丁目、池之端3丁目(4番の一部,5番)、4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1・2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、4丁目、入谷1・2丁目、千束2丁目(33~36番)、竜泉1~3丁目、三ノ輪1・2丁目、日本堤2丁目(36~39番)
渋谷警察署渋谷区のうち、渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目,恵比寿南1~3丁目,恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松濤1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部)
品川警察署品川区のうち、東品川1~4丁目、南品川1~6丁目、広町1・2丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番を除く)、2丁目(9番の一部を除く)、3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25~27・29の各一部、31番)、北品川1~6丁目、東五反田2丁目(16~22番)、3丁目(18・19番、20番の一部)
志村警察署板橋区のうち、小豆沢1~4丁目、東坂下1・2丁目、舟渡1~4丁目、蓮根1~3丁目、坂下1~3丁目、志村1~3丁目、蓮沼町、清水町、宮本町、泉町、大原町、前野町1~6丁目、中台1~3丁目、若木1~3丁目、相生町、西台1~4丁目
石神井警察署練馬区のうち、石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目
城東警察署江東区のうち、亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、2丁目(1番の一部…5~7番を除く)、3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、2・3丁目
新宿警察署新宿区のうち、新宿3丁目(15・17番の各一部ら18~29番、31番の一部、33~38番)、5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目
巣鴨警察署豊島区のうち、駒込1~7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、2~5丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、西巣鴨1~4丁目、上池袋1丁目(8~10番を除く)、東池袋2丁目(49~63番を除く、(3丁目(2~15番を除く)、4丁目(14~18・29~42番)、5丁目(1~18・20~24番を除く)文京区のうち、本駒込6丁目(山手線以北)
杉並警察署杉並区のうち、和田1~3丁目、松ノ木1~3丁目、梅里1・2丁目、堀ノ内2・3丁目、成田東1~5丁目、成田西1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番を除く)、2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番を除く)、3丁目(31番の一部・32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、高円寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目
成城警察署世田谷区のうち、上北沢1~5丁目、桜上水1~5丁目、上祖師谷1~7丁目、給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、粕谷1~4丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、八幡山1~3丁目ら成城1~9丁目、喜多見1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、鎌田1~4丁目、砧公園、岡本1~3丁目、砧1~8丁目
世田谷警察署世田谷区のうち、池尻1~3丁目、4丁目(33番、34番の一部、35~39番を除く)、三宿1・2丁目、太子堂1~5丁目、若林1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、世田谷1~4丁目、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、下馬1~6丁目、野沢1~4丁目、上馬1~5丁目、駒沢1丁目(20~24番を除く)、2丁目、弦巻1~5丁目、目黒区のうち、東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内))
千住警察署足立区のうち、千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1・2丁目
高井戸警察署杉並区の内 堀ノ内1丁目、方南1・2丁目、和泉1~4丁目、大宮1・2丁目、永福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、浜田山1~4丁目、高井戸東1~4丁目、上高井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、久我山1~5丁目、宮前1~5丁目、西荻南1・2丁目、松庵1~3丁目
高尾警察署八王子市のうち、裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町
高島平警察署板橋区の内 徳丸1~8丁目、四葉1・2丁目、大門,成増1~5丁目、赤塚1~8丁目、赤塚新町1~3丁目、高島平1~9丁目、三園1・2丁目、新河岸1~3丁目
高輪警察署北区のうち、滝野川1~7丁目、西ケ原1~4丁目、栄町、上中里1~3丁目、中里1~3丁目、昭和町1~3丁目、田端1~6丁目、東田端1・2丁目、田端新町1~3丁目、飛鳥山公園地
滝野川警察署北区のうち、滝野川1~7丁目、西ケ原1~4丁目、栄町、上中里1~3丁目、中里1~3丁目、昭和町1~3丁目、田端1~6丁目、東田端1・2丁目、田端新町1~3丁目、飛鳥山公園地
竹の塚警察署足立区のうち、東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本町1・2丁目、西伊興1~4丁目、西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~6丁目、舎人公園、舎人町
立川警察署立川市のうち、上砂町6丁目、7丁目(残堀川を除く)を除く国立市
玉川警察署世田谷区のうち、深沢1~8丁目、駒沢1丁目(20~24番)、3~5丁目、駒沢公園、新町1~3丁目、桜新町1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、東玉川1・2丁目、奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、上野毛1~4丁目、野毛1~3丁目、中町1~5丁目、玉川1~4丁目、瀬田1~5丁目、用賀1~4丁目、玉川台1・2丁目、上用賀1~6丁目、大田区の内 石川町2丁目(22番)
田無警察署東久留米市、西東京市
多摩中央警察署多摩市、稲城市
中央警察署中央区のうち、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1・2丁目、八丁堀1~4丁目
調布警察署調布市、狛江市
月島警察署中央区のうち、佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目
築地警察署中央区のうち、銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1・2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町
田園調布警察署大田区のうち、上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10番、11番の一部,12・13番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、2丁目(17~19・29・30番を除く)、目黒区のうち、大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)
東京空港警察署大田区のうち、羽田空港1~3丁目
東京湾岸警察署港区のうち、港南5丁目、台場1・2丁目、江東区のうち、青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、品川区のうち、東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、大田区のうち、城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その1埋立地・中央防波堤外側その2埋立地、隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては,扇橋閘門前扉)の下流の河川水面,荒川及び中川(両河川とも船堀橋から 西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則別表第1に規定する京浜港東京区の港域内海面・水面、同令別表第2に規定する京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面
戸塚警察署新宿区のうち、戸塚町、西早稲田(2丁目1番の一部と2番を除く)、高田馬場、百人町4丁目、戸山3丁目21番、下落合、上落合(1丁目30番を除く)、西落合、中落合、中井、中野区のうち、東中野5丁目30番
富坂警察署文京区のうち、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、4丁目(15番の一部)、後楽1・2丁目、春日1・2丁目(8番及び11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1~5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、大塚3丁目(31番から44番まで)、4丁目(1番から4番までの各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)
中野警察署中野区のうたあ、東中野1~5丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1番から3番までの各一部、26番、27番、30番及び31番の各一部並びに34番から37番までの各一部)、2丁目(1番、3番及び40番の各一部)、新井1丁目(1番並びに2番及び3番の各一部)、中野1~4丁目(9番の一部及び14番から20番まで)、5丁目(68番の一部を除く)、6丁目、中央1~5丁目、本町1~6丁目、弥生町1~6丁目、南台1~5丁目新宿区のうち、上落合1丁目30番
新島警察署新島村、神津島村
西新井警察署足立区のうち、梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
練馬警察署練馬区のうち、旭丘、小竹町、栄町、羽沢、桜台、練馬、早宮、平和台、氷川台、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村北、中村、中村南、向山、貫井、春日町、中野区のうち、江原町3丁目2番の一部
野方警察署中野区のうち、新井(1丁目1~3番の各一部を除く)、江古田、江原町(3丁目は2番の一部)、上鷺宮、上高田(1丁目1~3番、26番、27番、30番、31番、34~37番、2丁目1番、3番、40番の各一部を除く)、鷺宮、白鷺、中野4~5丁目の各一部、沼袋、松が丘、丸山、大和町、若宮
八王子警察署八王子市のうち、暁町、左入町、八幡町、旭町、新町、日吉町、東町、千人、平岡町、石川町、平町、富士見町、犬目町、高倉町、本町、上野町、高月町、本郷町、宇津木町、滝山町、梅坪町、田町、丸山町、追分町、丹木町、三崎町、大谷町、台町、みつい台、大横町、寺町、緑町、大和田町、天神町、南新町、小門町、戸吹町、南町、尾崎町、中町、宮下町、加住町、中野上町、美山町、上川町、中野山王、明神町、川口町、中野町、元本郷町、清川町、楢原町、元横山町、久保山町、八木町、小宮町、谷野町、子安町、八日町、横山町、万町
八丈島警察署八丈町、青ケ島村、鳥島、ベヨネイズ列岩、須美寿島
原宿警察署渋谷区のうち、代々木1・2丁目、千駄ヶ谷1〜6丁目、神宮前1〜5丁目(神宮前5丁目は,22番及び33番の各一部並びに34番から53番までを除く)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部を除く)
東村山警察署東村山市、清瀬市
東大和警察署東大和市、武蔵村山市、立川市のうち上砂町6~7丁目
光が丘警察署練馬区のうち、光が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、北町1~8丁目、高野台1~5丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、土支田1~4丁目、錦1・2丁目、富士見台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
久松警察署中央区のうち、日本橋久松町、日本橋富沢町、日本橋横山町、日本橋小網町、日本橋箱崎町、日本橋中洲、日本橋浜町1~3丁目、日本橋人形町1~3丁目、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1~3丁目
日野警察署日野市
碑文谷警察署目黒区のうち、碑文谷、鷹番、目黒本町、原町、洗足、南、柿の木坂、東が丘、八雲、平町、中根、自由が丘、緑が丘、中央町1丁目(1番を除く)、中央町2丁目26番、五本木3丁目26番から33番まで、大岡山1・2丁目
深川警察署江東区のうち、佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番~7番まで)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目
府中警察署府中市
福生警察署福生市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、あきる野市のうち、秋川1~6丁目、秋留1~5丁目、油平、雨間、牛沼、小川、小川東1~3丁目、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、二宮東1~3丁目、野辺、原小宮、引田、平沢、平沢東1丁目、渕上(旧秋川市全域)
本所警察署墨田区のうち、吾妻橋、石原、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、太平、立川、千歳、業平、東駒形、本所、緑、横網、横川、両国、押上1丁目、2丁目1~26番、向島1~3丁目、4丁目1~13番、17~30番、5丁目1~47番
町田警察署町田市(小山町、小山ヶ丘、相原町を除く)
丸の内警察署千代田区のうち、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞ヶ関1丁目
万世橋警察署千代田区のうち、神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11 番まで並びに15番,16番及び24番を除く)、鍛冶町1・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3 丁目、神田練塀町、神田東紺屋町
三田警察署港区のうち、三田1~5丁目、芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目
三鷹警察署三鷹市
南大沢警察署八王子市のうち、上柚木、上柚木2丁目、3丁目、越野、下柚木、下柚木2丁目、3丁目、中山、南陽台1〜3丁目、別所1・2丁目、堀之内、堀之内2丁目、3丁目、松木、南大沢1〜5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小比企町、七国1〜6丁目、西片倉1〜3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1〜6丁目、打越町、北野台1〜5丁目、北野町、絹ヶ丘1〜3丁目、長沼町、町田市のうち、相原町、小山町、小山ヶ丘1〜6丁目
南千住警察署荒川区のうち、南千住1~8丁目、東日暮里1丁目(1番〜8番,14番,17番)
三宅島警察署三宅村,御蔵島村
向島警察署墨田区のうち、立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目。東向島1~6丁目,墨田1~5丁目、。堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番),同3丁目
武蔵野警察署武蔵野市
目黒警察署目黒区のうち、下目黒、駒場、三田、上目黒、青葉台、大橋、中町、中目黒、目黒、祐天寺、五本木(3丁目26~33番を除く)、東山 (2丁目26番の一部を除く)、中央町1丁目1番、2丁目(26番を除く)
目白警察署豊島区のうち、東池袋4丁目(1番から5番まで,12番及び13番)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番,27番から31番まで,48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、雑司が谷1~3丁目,高田1~3丁目,目白1~3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで,35番及び36番を除く)、目白5丁目,西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目
本富士警察署文京区のうち、湯島1~4丁目、本郷1丁目(33番,34番及び35番の一部を除く)、同2丁目~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、同2丁目(11番の一部,12番,13番の一部及び14番から39番までを除く)
四谷警察署新宿区のうち、左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、本塩町、三栄町、大京町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)・新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く),新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く)・歌舞伎町1丁目(1番の一部)
代々木警察署渋谷区の内 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。

指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。

警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。

  • 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  • 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
  • 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
    • 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
    • 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。

業務区分講習時間講習料
施設警備47時限(7日間)47,000円
雑踏・交通誘導警備38時限(6日間)38,000円
運搬警備38時限(6日間)38,000円
身辺警備34時限(5日間)34,000円

既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。

欠格事由

警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

警備業認定後の手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

営業所等の届出

認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。

なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。

ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。

  • 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
  • 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

変更届と書換申請

警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。

機械警備業務

機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。

機械警備業の届出

機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定備付書類と実地指導

警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。

★法定備付書類

  1. 警備員名簿
  2. 確認票
  3. 護身用具一覧
  4. 指導計画書
  5. 教育計画書
  6. 教育実施簿
  7. 警備契約先一覧
  8. 苦情処理簿

警備業認定申請サポート

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