千葉の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について
コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についてもインバウンドの回復に伴う改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。
その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。
そこで本稿では、これから千葉県内において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
警備業とは
警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。
該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。
1号警備(施設警備業務) | 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務 |
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2号警備(雑踏警備・交通整理業務 ) | 人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務 |
3号警備(輸送車警備業務) | 現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務 |
4号警備(ボディーガード業務) | 人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務 |
警備業認定申請
警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。
各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。
警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
認定申請に必要となる書類
- 認定申請書
- 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
- 業務を誠実に行う旨の誓約書
営業所について
営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。
このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。
管轄警察署(申請窓口)
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が千葉市中央区である場合、その他の営業所(従たる営業所)が船橋市にあったとしても、申請窓口は千葉中央警察署になります。
名称 | 管轄区域 |
---|---|
千葉中央警察署 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 千葉市美浜区 |
千葉市花見川区のうち検見川町1丁目〜3三丁目、5丁目、武石町1丁目、2丁目、浪花町、西小中台、花園1丁目〜5丁目、花園町、幕張町1丁目〜6丁目、幕張本郷1丁目〜7丁目、南花園1丁目、2丁目 | |
千葉市稲毛区のうち稲丘町、稲毛1丁目〜3丁目、稲毛台町、稲毛町4丁目、5丁目、稲毛東1丁目〜6丁目、小仲台1丁目〜9丁目、小中台町 | |
千葉南警察署 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) | |
習志野警察署 | 習志野市 |
八千代警察署 | 八千代市 |
船橋警察署 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 船橋市のうち二和東1丁目〜6丁目、二和西1丁目〜6丁目、三咲町、三咲1丁目〜9丁目、咲が丘1丁目〜4丁目、みやぎ台1丁目〜4丁目、高野台1丁目〜5丁目、八木が谷町、八木が谷1丁目〜5丁目、薬園台町1丁目、滝台町、滝台1丁目、2丁目、前原東1丁目〜6丁目、前原西1丁目〜8丁目、中野木1丁目、2丁目、飯山満町1丁目〜3丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北1丁目〜8丁目、大穴南1丁目〜5丁目、古和釜町、坪井町、坪井東1丁目〜6丁目、坪井西1丁目、2丁目、西習志野1丁目〜4丁目、習志野台1丁目〜8丁目、薬円台1丁目〜6丁目、高根台1丁目〜7丁目、松が丘1丁目〜5丁目、二宮1丁目、2丁目、芝山1丁目〜7丁目、三山1丁目〜9丁目、田喜野井1丁目〜7丁目、習志野1丁目〜5丁目、南三咲1丁目〜4丁目 |
鎌ケ谷警察署 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 浦安市 |
松戸警察署 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 野田市 |
柏警察署 | 柏市 |
流山警察署 | 流山市 |
我孫子警察署 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 四街道市 |
成田警察署 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 銚子市 |
旭警察署 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 市原市 |
木更津警察署 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 君津市 |
富津警察署 | 富津市 |
館山警察署 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 鴨川市 |
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。
指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。
警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。
- 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
- 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
- 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
- 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員
新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。
業務区分 | 講習時間 | 講習料 |
---|---|---|
施設警備 | 47時限(7日間) | 47,000円 |
雑踏・交通誘導警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
運搬警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
身辺警備 | 34時限(5日間) | 34,000円 |
既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。
欠格事由
警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)
警備業認定後の手続き
警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。
- 警備業務に使用する服装届出書
- 警備業務に使用する護身用具届出書
営業所等の届出
認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。
なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。
ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。
- 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
- 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの
変更届と書換申請
警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。
機械警備業務
機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。
機械警備業の届出
機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。
機械警備業務管理者
機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。
- 警備用機械装置の運用の監督
- 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
- 機械警備業務の管理について警備業者への助言
法定備付書類と実地指導
警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。
★法定備付書類
- 警備員名簿
- 確認票
- 護身用具一覧
- 指導計画書
- 教育計画書
- 教育実施簿
- 警備契約先一覧
- 苦情処理簿
警備業認定申請サポート
弊所では、関西圏を中心に警備業認定申請の代行を広く承(うけたまわ)っています。本申請については、関東圏を含む全国各地での申請実績を有します。本サービスでは、書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、一連の手続きをすべてパッケージしてサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。都内における警備業認定の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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