大阪の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について

太陽の塔

コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についても大阪万博の開催に向けて改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。

その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。

そこで本稿では、これから大阪府において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

警備業とは

警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。

該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。

1号警備(施設警備業務)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備(輸送車警備業務)現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備(ボディーガード業務)人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務

警備業認定申請

警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。

各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。

警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書

営業所について

営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。

このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。

管轄警察署(申請窓口)

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が大阪市都島区である場合、その他の営業所(従たる営業所)が中央区にあったとしても、申請窓口は福島警察署になります。

名称管轄区域
大淀警察署大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曾根崎警察署大阪市北区のうち池田町、浮田1丁目、2丁目、梅田1丁目〜3丁目、扇町1丁目、2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1丁目〜2丁目、曾根崎1丁目、2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4丁目〜6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1丁目〜3丁目、中崎西1丁目〜4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋(画像)之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1丁目、2丁目、天神西町、天神橋1丁目〜3丁目、天満1丁目〜4丁目、天満橋1丁目〜3丁目、同心1丁目、2丁目、堂島1丁目〜3丁目、堂島浜1丁目、2丁目、中之島1丁目〜6丁目、西天満1丁目〜6丁目、東天満1丁目、2丁目、松ケ枝町、南森町1丁目〜2丁目及び与力町
都島警察署大阪市都島区
福島警察署大阪市福島区
此花警察署大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署大阪市中央区のうち安堂寺町1丁目、2丁目、上汐1丁目、2丁目、上本町西1丁目〜5丁目、瓦屋町1丁目〜3丁目、高津1丁目〜3丁目、島之内1丁目、2丁目、心斎橋筋1丁目、2丁目、千日前1丁目、2丁目、宗右衛門町、谷町6丁目〜9丁目、東平1丁目、2丁目、道頓(画像)堀1丁目、2丁目、中寺1丁目、2丁目、難波1丁目〜5丁目、難波千日前、西心斎橋1丁目、2丁目、日本橋1丁目、2丁目、東心斎橋1丁目、2丁目、松屋町及び南船場1丁目〜4丁目
西警察署大阪市西区
港警察署大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署大阪市大正区
天王寺警察署大阪市天王寺区
浪速警察署大阪市浪速区
西淀川警察署大阪市西淀川区
淀川警察署大阪市淀川区
東淀川警察署大阪市東淀川区
東成警察署大阪市東成区
生野警察署大阪市生野区
旭警察署大阪市旭区
城東警察署大阪市城東区
鶴見警察署大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福7丁目及び8丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署大阪市阿倍野区
住之江警察署大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署大阪市住吉区
東住吉警察署大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北4丁目、5丁目及び8丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町2丁目〜4丁目、南亀井町2丁目及び竹渕東2丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署大阪市西成区
大阪水上警察署大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮(画像)寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通1丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通2丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通3丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通4丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南側以南の区域)
高槻警察署高槻市及び三島郡
茨木警察署茨木市
摂津警察署摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域
吹田警察署大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
豊能警察署豊能郡
箕面警察署箕面市
池田警察署大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北の区域)及び螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港2丁目
豊中南警察署豊中市のうち稲津町1丁目〜3丁目、今在家町、大島町1丁目〜3丁目、小曽根1丁目〜5丁目、神州町、北条町1丁目〜4丁目、上津島1丁目〜3丁目、三和町1丁目〜4丁目、島江町1丁目、2丁目、庄内幸町1丁目〜5丁目、庄内栄町1丁目〜5丁目、庄内宝町1丁目〜3丁目、庄内西町1丁目〜5丁目、庄内東町1丁目〜6丁目、庄本町1丁目〜4丁目、千成町1丁目〜3丁目、曽根南町1丁目〜3丁目、大黒町1丁目〜3丁目、利倉1丁目〜3丁目、利倉西1丁目、2丁目、利倉東1丁目、2丁目、野田町、服部寿町1丁目〜5丁目、服部西町1丁目〜5丁目、服部本町1丁目〜5丁目、服部南町1丁目〜5丁目、服部元町1丁目、2丁目、服部豊町1丁目、2丁目、浜1丁目〜4丁目、原田南1丁目、2丁目、日出町1丁目、2丁目、二葉町1丁目〜3丁目、豊南町西1丁目〜5丁目、豊南町東1丁目〜4丁目、豊南町南1丁目〜6丁目、穂積1丁目、2丁目、三国1丁目、2丁目、名神口1丁目〜3丁目及び若竹町1丁目、2丁目
堺警察署堺市堺区
北堺警察署堺市北区
西堺警察署堺市西区
中堺警察署堺市中区
南堺警察署堺市南区
高石警察署高石市
泉大津警察署大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町1丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡
和泉警察署大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町3丁目
岸和田警察署岸和田市
貝塚警察署貝塚市
関西空港警察署泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く)
泉佐野警察署大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域
泉南警察署大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町
羽曳野警察署羽曳野市及び藤井寺市
黒山警察署大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
富田林警察署富田林市及び南河内郡
河内長野警察署河内長野市
枚岡警察署東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署東大阪市のうち稲葉1丁目〜4丁目、今米1丁目、2丁目、岩田町1丁目〜6丁目、瓜生堂1丁目〜3三丁目、加納1丁目〜5丁目、6丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く)、7丁目、8丁目、川田1丁目〜4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1丁目、2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1丁目、2丁目、新鴻池町、新庄1丁目〜4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1丁目〜3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西1丁目〜3丁目、玉串町東1丁目〜3丁目、玉串元町1丁目、2丁目、中鴻池町1丁目〜3丁目、中新開1丁目、2丁目、中野1丁目、2丁目、中野南、西岩田1丁目〜4丁目、西鴻池町1丁目〜4丁目、花園西町1丁目、2丁目、花園東町1丁目〜3丁目、花園本町1丁目、2丁目、東鴻池町1丁目〜5丁目、菱江1丁目〜6丁目、菱屋東1丁目、2丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄1丁目、2丁目、本庄中1丁目、2丁目、本庄西1丁目〜3丁目、本庄東、松原1丁目、2丁目、松原南1丁目、2丁目、三島1丁目〜3丁目、水走1丁目〜5丁目、南鴻池町1丁目、2丁目、箕輪1丁目〜3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1丁目〜9丁目、吉田下島、吉田本町1丁目〜3丁目、吉原1丁目、2丁目、若江北町1丁目〜3丁目、若江西新町1丁目〜5丁目、若江東町1丁目〜6丁目、若江本町1丁目〜4丁目及び若江南町1丁目〜5丁目
布施警察署大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
八尾警察署大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)
松原警察署大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
柏原警察署柏原市
枚方警察署大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域
交野警察署交野市並びに枚方市のうち大峰北町1丁目、2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1丁目、2丁目、春日北町1丁目〜5丁目、春日西町1丁目〜4丁目、春日野1丁目、2丁目、春日東町1丁目、2丁目、春日元町1丁目、2丁目、北山1丁目、招提大谷1丁目〜3丁目、大字杉、杉1丁目〜4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1丁目〜3丁目、宗谷1丁目、2丁目、大字尊延寺、尊延寺1丁目〜6丁目、田口山1丁目〜3丁目、大字津田、津田駅前1丁目、2丁目、津田北町1丁目〜3丁目、津田西町1丁目〜3丁目、津田東町1丁目〜3丁目、津田南町1丁目、2丁目、津田元町1丁目〜4丁目、津田山手1丁目、2丁目、出屋敷元町1丁目、2丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町1丁目〜5丁目、長尾北町1丁目〜3丁目、長尾台1丁目〜4丁目、長尾谷町1丁目〜3丁目、長尾峠町、長尾西町1丁目〜3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1丁目〜3丁目、長尾宮前1丁目、2丁目、長尾元町1丁目〜7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1丁目〜4丁目、藤阪南町1丁目〜3丁目、藤阪元町1丁目〜3丁目、大字穂谷、穂谷1丁目〜4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園
寝屋川警察署寝屋川市
四條畷警察署大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納6丁目(8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域)
門真警察署門真市、大阪市鶴見区のうち焼野2丁目及び焼野3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通1丁目、2丁目及び3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方983番地
守口警察署大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。

指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。

警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。

  • 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  • 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
  • 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
    • 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
    • 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。

業務区分講習時間講習料
施設警備47時限(7日間)47,000円
雑踏・交通誘導警備38時限(6日間)38,000円
運搬警備38時限(6日間)38,000円
身辺警備34時限(5日間)34,000円

既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。

欠格事由

警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

警備業認定後の手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

営業所等の届出

認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。

なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。

ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。

  • 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
  • 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

変更届と書換申請

警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。

機械警備業務

機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。

機械警備業の届出

機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定備付書類と実地指導

警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。

★法定備付書類

  1. 警備員名簿
  2. 確認票
  3. 護身用具一覧
  4. 指導計画書
  5. 教育計画書
  6. 教育実施簿
  7. 警備契約先一覧
  8. 苦情処理簿

警備業認定申請サポート

弊所では、関西圏を中心に警備業認定申請の代行を広く承(うけたまわ)っています。本申請については全国各地での申請実績を有しますが、あくまでも拠点は大阪兵庫の阪神間です。書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、一連の手続きをすべてパッケージしてサポートいたします。

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