灌漑(かんがい)とは│農地と河川を結ぶ重要拠点について

農地転用や河川法上の許可申請において頻出する用語に「灌漑(かんがい)」があります。灌漑とは、河川、湖沼、地下水などの水源から、農地へ人工的に水を供給するシステムを指します。
日本の地形は山地が険しく平野部が少ないため、降雨があっても短期間で海へ流出してしまう特性があり、常に干ばつへの備えが欠かせません。灌漑は土壌の乾燥を防ぎ、農作物の生育に適した環境を維持することを主目的としていますが、ほかにも作物を霜害から守り、土壌の圧密を防止するといった多機能性を備えています。
具体的な供給方法として、水田では主に河川に取水口と堰(せき)を設け、用水路を通じて安定的に水を導きます。一方、畑地ではダムから吐水槽に貯めた水を、自然流下によって「ファームポンド」と呼ばれる小規模な貯留施設に蓄え、そこから各耕作地へ引き込んだ水をスプリンクラーなどで給水します。
灌漑工事とは
灌漑工事とは、灌漑用の施設を建設したり、それに付随して河川や湖沼を開発したりする行為を指します。広義には、灌漑に付随する護岸工事などもその範疇に含まれます。建設業の業種区分においては「土木一式工事」に該当するため、請負代金が500万円(消費税込み)以上となる工事を施工する際には、建設業許可を取得している必要があります。
また、灌漑工事の実施にあたっては、その内容や規模に応じて以下のような法的な手続きが必要となる場合がある点に注意が必要です。
これらの手続きは重複することも珍しくなく、いずれも難解かつ煩雑なプロセスを伴います。円滑に事業を進めるためには、河川法や農地法に精通した行政書士へ相談し、適切なサポートを受けることが極めて有効です。
許認可の要否判断や書類作成の負担を軽減し、確実な受理を目指すためにも、専門家への依頼をぜひご検討ください。
| 河川法上の手続き | 流水の占用の許可 | 河川の流水を占用しようとする場合 |
| 流水の占用の登録 | 許可を受けた水利使用のために取水した流水のみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合 | |
| 土地の占用の許可 | 河川区域内の土地を占用しようとする場合 | |
| 土石等の採取の許可 | 河川区域内の土地において土石を採取しようとする場合 | |
| 工作物の新築等の許可 | 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合 | |
| 土地の掘削等の許可 | 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする場合 | |
| 竹木の流送等の許可 | 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航をしようとする場合 | |
| 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可 | 河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとする場合 | |
| 農地法その他の手続き | 開発許可 | 都市計画が定められている区域内で一定以上の面積で開発行為を行おうとする場合 |
| 農地転用許可 | 農地を農地以外の用途に転用しようとする場合 |


