ラーメン店開業に必要な許可とは│本当にそれでいいの?知らなければ恐ろしい営業許可のお話し

ラーメンの画像

ラーメンは今や完全に日本人の国民食であり、海外からも認知された日本の食文化の象徴ともいうべき存在です。ラーメン店についても、工夫を凝らしたさまざまなお店が各所に点在し、われわれの五感を楽しませてくれています。

さて、そんなラーメン店ですが、いざお店をオープンするとなると、そこには多くの手続きが必要になることはご存じでしょうか。

本稿ではラーメン店を引き合いに出しながら、食品にまつわる許可制度について解説するとともに、その複雑な構造についても紐解いていきたいと思います。ラーメン店のみならず、食品を事業として取り扱おうとされる皆さまは、ぜひご確認の上ご参照ください。

飲食店営業許可

ラーメン店をオープンする際に必要な許可といえば、まずはこちらが真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。それはまったくそのとおりで、一般的なラーメン店については、この飲食店営業許可を取得することで、何ら問題なく営業を行うことができます。

いや、めでたし、めでたし。

なんて終わっていたら、わざわざこのような記事は投稿していません。実は食品取扱業には数多くの業種が定められていて、取り扱う食品の品目や営業形態によっては、飲食店営業許可に加えて別業種としての許可を求められるケースがあるのです。

飲食店営業許可の概要について

めん類製造業許可

麺の画像

生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなどを製造する営業をめん類製造業といいます。そして、めん類を袋詰めに包装して販売したり、インターネット上の注文によって販売する場合には、「めん類製造業」として、別に「めん類製造業許可」を取得する必要があります。

ラーメン店が店内でラーメンを提供する際は、飲食店営業許可の範囲内でこれを行うことができます。出前やお持ち帰りでの販売も自由です。また、同一施設内において自家製麺を製造する場合も、飲食店営業許可のみでこれを行うことが可能です。

ところが、生めん、ゆでめん、乾めん等のめん類を、袋詰めに包装して店頭やインターネット上で販売する場合や、飲食の施設と製めんの施設とが隣接していても同一の施設とみなしえない場合には、飲食店とは別に、めん類製造業の許可が必要となるのです。具体的な事例は下表のとおりですので、しっかりと確認するようにしましょう。

具体例必要となる許可
店内で麺類を飲食させる場合飲食店営業許可
自家製麺を飲食店内で製造する場合飲食店営業許可
麺類を袋詰めに包装して販売する場合めん類製造業許可
隣接する飲食施設と製めん施設が同一の施設とみなしえない場合飲食店営業許可

めん類製造業許可
めん類製造業許可について

麺を製造販売するために必要な許可とは│めん類製造業許可について

食肉製品製造業許可

チャーシューが印象的なラーメンの画像

さて、「めん」については説明しましたが、お次は「チャーシュー」の取扱についてです。

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造(加工)する営業を食肉製品製造業といいますが、「その他これらに類するもの」の内容には「チャーシュー」も含まれており、自家製のチャーシューを製造(加工)し販売する際には、「食肉製品製造業」として「食肉製品製造業許可」を取得することも必要になります。

単に仕入れた食肉に自家で独自の味付けをしたり、チャーシュー入りのラーメンを出前や持ち帰りで販売することについては、こちらも飲食店営業許可の範囲で問題なく行えるのですが、食肉に製造加工を施した自家製チャーシューを単独で販売する場合には、食肉製品製造業として食肉製品製造業許可を取得することが必要になります。

なお、食肉製品製造業許可を取得する際には、比較的容易に資格を取得することができる食品衛生責任者ではなく、取得のハードルが高い食品衛生管理者を配置することが必要になりますのご注意ください。

具体的な事例必要な許可
店内におけるチャーシューの提供飲食店営業許可
仕入れた食肉に自家で独自の味付けをする場合飲食店営業許可
チャーシュー入りラーメンの宅配や店頭販売飲食店営業許可
チャーシューを自家製造(加工)する営業食肉製品製造業
食肉製品製造業許可について

食肉製品製造業許可について│本当は複雑な食肉の世界

食品の冷凍又は冷蔵業許可

チャーハンの画像

冷凍食品の製造又は魚介類を冷凍又は冷蔵する営業を食品の冷凍又は冷蔵業といいますが、自家製のめん類やチャーハンを冷凍食品にして販売する場合には、「食品の冷凍又は冷蔵業」として「食品の冷凍又は冷蔵業許可」を取得することも必要になります。また、食品の冷凍又は冷蔵業許可を受けた営業所において冷凍食品を製造したとしても、冷凍食品そのものが規格に不適合となった場合には、その冷凍食品を販売することはできません。つまり、冷凍食品を販売するためには、食品の冷凍又は冷蔵業許可とともに冷凍食品の規格適合が必要とされているのです。

なお、自家製めんを冷凍食品にして販売する場合には、めん類製造業許可ではなく、こちらの食品の冷凍又は冷蔵業許可を取得することになります。

食品の冷凍又は冷蔵業許可について

食品営業自動車(移動屋台)

ラーメン屋台

移動屋台によってラーメンを販売する際は、使用する車両ごとに飲食店営業許可を取得する必要があります。この申請は、販売する地域を管轄する保健所に対して各市町村ごとに行います。したがって、同一の都道府県内であっても、販売を行う場所が複数の市町村にまたがる場合には、それぞれの市町村において許可を受ける必要があるのです。

食品の移動販売について

食品の移動販売をはじめませんか?キッチンカー、フードトラック、移動屋台の営業許可について

まとめ

えびめんの画像

食品取扱業は、業種ごとにそれぞれ都道府県知事が定めた基準に適合させた上で、その許可を受ける必要があります。場合によっては複数の許可を取得するように求められるケースも少なくはありません。これらの許可の存在を知らないまま、悪意なく無許可営業を行っているケースも意外に多いのではないでしょうか。食品を扱う業種である以上は、最低限、どのような形態で何を販売し、その際にはどのような手続きが必要とされるのかについて、しっかりと理解するように心がけましょう。

弊所では食品取扱業全般の取得の代行をサポートしています。保健所との事前協議もサービスに含まれますので、どうぞご遠慮なくご活用ください^^

飲食店営業許可
新規申請
38,500円
めん類製造業新規許可申請44,000円〜
食肉製品製造業新規許可申請55,000円〜
食品の冷凍又は冷蔵業新規許可申請44,000円〜
飲食店営業許可

めん類製造業許可申請
77,000円
飲食店営業許可

食肉製品製造業許可申請
88,000円
飲食店営業許可

食品の冷凍又は冷蔵業許可申請
77,000円
3業種同時申請104,500円~
4業種同時申請126,500円~
※税込み

飲食店営業許可も届出もご相談はお気軽に♬

深夜酒類提供飲食店、接待飲食店についても対応しています♬

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします