オートバイ商の古物商許可申請について

古物商として取り扱うことができる物品には13の品目がありますが、その中でも自動二輪車及び原動機付自転車を取り扱う「オートバイ商」については、取引額が比較的高額であることや保管場所が必要になるなどの理由から、他の品目に係る申請よりも厳しく審査される傾向にあります。
そのため弊所においても「自動車商」や「オートバイ商」に関するご相談をいただいたときは、保管場所や経営計画について慎重に検討するように話しを進めます。
そこで本稿では、オートバイ商を検討する皆さまに向けて、他品目を取り扱う古物商には無い自動車商特有の事情や、申請の際のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
規制の目的
そもそも古物営業に許可制を採用しているのは、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているからです。
特に中古バイクは相対的に取引価格が高く、万が一盗品を高額で買い取ってしまうと、窃盗犯に大きな利益を与えることとなり、犯罪を助長することにつながります。
そのため古物商許可申請において取扱品目中に自動二輪車又は原動機付自転車(部品を含む)を設定する場合は、申請者がバイクや自動車について十分な知識を有しているか、事業者として取引を遂行することができる事業規模や能力を有しているか等、本来の許可基準には無い事項についてまで口頭や書面による説明が求められます。
また、警察はトラブルの発生を嫌うため、高額な取引で民間人同士のトラブルとなりがちなオートバイ商についてその他の法定外書類を求めてくるケースも珍しくありません。
確認を受ける事項
古物営業法では、古物商について、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない旨の規定が設けられています。(古物営業法第13条第3項)
自動車商及びオートバイ商については特に厳しく、以下の事項について不正を判定するために必要とされる知識、技術又は経験が、これらの知識等を必要とする古物営業(自動車商又はバイク商)の業務に3年以上従事した者と同程度に有するものであることを勧奨しています。
- 不正品の疑いがあるバイク(自動車)の車体
- 車台番号打刻部分等における改造等の有無
- 改造等がある場合にはその態様及び程度
とは言えこの規定は努力義務規定であり、必ずしも申請時点でこれらの知識や実務経験を有することまで求めるものではありません。
ただし、実務上は許可申請や許可証交付の際、警察からは以下のような事項について説明を求められることがあります。
- 取り扱うバイクの流通経路
- 盗品などを見極める知識や判断力
- バイク(自動車)業界に在籍した経歴の有無
- 中古バイク(中古自動車)の売買経験の有無
- 経営者としての経歴の有無
たとえば車台番号がどこに打刻されているか(通常はフレーム(車体)部分)等、あまり一般的とは言えない意地悪な質問が飛んでくることもあります。
そのためバイクに関する知識に自信を持てないときは、あらかじめ学習するか、あるいはバイクの整備に詳しい知人からアドバイスを得ておくことなどの対策が必要です。
バイクの保管場所
審査には営業所の確認が含まれますが、中古バイクは取引の対象としては大型であるため、その保管場所についても確認が行われます。
警察署によっては自宅のガレージを保管場所とする場合を含めて保管場所となる駐車場の位置図や配置図、契約書といった確認資料を求められることがあります。
保管場所は必ずしも営業所と市区町村を同じくする必要はありませんが、総合的にみて保管場所として使用することが著しく困難な場所として判断される場合は、さらに追加で確認資料の提出を求められることがあります。
保管が不要な営業形態について
たとえば取引をインターネット上で完結させる事業であって自らはバイクを保管することなく他の事業者や取引の相手方にそのまま物品を引き渡すような営業形態のように、中古バイクを自ら保管することが全くないような営業形態を想定する場合には、保管場所(駐車場)について疎明(証明)することなく申請を通してもらえることがあります。
ただし、そのような営業形態であることはしっかりと説明する必要があるため、営業方法についての申出書や、事業者との間で締結した契約書等の書面を疎明資料として求められることがあります。自動車であればともかく、案外見落とされがちなのがバイクを廃車する際の手続きです。
バイクの廃車手続きについて
使用しなくなったからといっていつまでもバイクを放置していいはずはなく、新車の登録手続きと同様にバイクを廃車にする際は当然に手続を経る必要があります。
また、自動車と同様にバイクも課税対象となっているため、出来るだけ早いタイミングで廃車手続きを行うようにしましょう。
オートバイ商許可申請サポート
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物営業に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があった際は書類の収集及び作成から関連機関との調整並びに申請の代行に至るまで、スピーディーにしっかりとフルサポートいたします。
特に①時間がない(他に時間を使いたい)、②事務手続きが苦手、③許可を取得できるかどうかが分からない、④警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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