消防施設工事業で建設業許可を取得する方法│格安代行サポートあり

消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を施工する業種です。

消防施設工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

29業種ある建設業許可業種の中ではどちらかといえばマイナーなイメージのある業種であり、弊所において消防施設工事業での申請実績はあまりありません。

そこで本稿では、消防施設工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

消防施設工事業とは

すでに説明したとおり、消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を施工する業種です。

具体的な工事内容としては、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事が例示されています。

「金属製避難はしご」は、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しないため、このような固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複しますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

消防施設工事業の建設業許可

一件あたりの請負金額が500万円以上の消防施設工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。この請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。

また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。

知事から許可を受けるのか大臣から許可を受けるのかについては、消防施設工事業の営業所をどこに設置するのかによって決します。一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を受けます。

同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合は、大臣免許ではなく知事免許を受けることになります。なお、許可を受けた都道府県以外であっても、工事を請け負うことに差し支えありません。

消防施設工事業許可の要件

消防施設工事業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 金銭的信用を有すること
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  6. 社会保険に加入していること

経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に、経営業務について総合的な管理をする者(経営業務管理者、経管)を配置する必要があります。

まずは個人事業主、法人の常勤役員が以下のいずれかをクリアしているかを確認してください。ここでこの要件に当てはまる人物が社内に在籍するのであれば、その者を経管として選任して申請を行います。

個人個人事業主又はその支配人のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること
法人常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人が以下のいずれかに該当するものであること
  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

上記の要件を満たしていない場合は、組織全体を見通して以下の要件を満たしているかを確認しましょう。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

この辺りは解釈が難しいところなので、詳細は以下の記事に譲ります。よく分からなければ、弊所まで気軽にご相談ください。

専任の技術者(専技要件)

許可を受けようとする者は、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者(以下、専技)として、消防施設工事についての国家資格又は実務経験を有するものを配置する必要があります。

なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。

一般建設業における専技は、以下のいずれかに該当する者の中から選任します。

  • 大卒または高卒等で、消防施設工事に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の消防施設工事についての実務経験を有する者
  • 学歴の有無を問わず、消防施設工事について、10年以上の実務経験を有する者
  • 消防施設工事に関して法定の資格免許を有する者

特定建設業における専技の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任しなければなりません。

  • 上記のいずれかに該当した上で、発注者から直接請け負った消防施設工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
  • 消防施設工事に関して法定の資格免許を有する者
  • 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者

なお、消防施設工事業に関する法定の資格免許は、以下のとおりです。

資格一般特定
甲種消防設備士4,500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験を有する者
乙種消防設備士4,500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験を有する者

財産的要件

建設業許可事務ガイドラインでは、一般建設業の財産的要件を、以下のいずれかに該当することとしています。

  1. 自己資本の額が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上であること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

欠格要件

反社会的勢力に属する人物や、不正・不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業許可制度では要件として誠実性を求め、以下の欠格要件(建設業許可を取得できない事由)に該当する者をこれらの者を当初より許可対象から排除しています。

具体的要件については以下の記事に委ねますので、しっかりと確認するようにしてください。

その他の要件

その他の要件としては、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落とされがちな事項なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。

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