改正建設業法の労務費の基準│見積り・契約で注意すべき点

建設中のマンションの足場の前で図面を確認する3人の技能者の写真風画像

建設工事の現場を支える技能者の賃金を引き上げ、担い手を確保するため、令和6年6月14日に公布された改正建設業法(令和6年法律第49号)が、3段階に分けて施行され、令和7年12月12日に全面施行を迎えました。

全面施行にあわせて、中央建設業審議会は同年12月2日に「労務費に関する基準」を決定してその実施を勧告し、建設工事の請負契約では、この基準を目安として、通常必要と認められる労務費を著しく下回る見積りや見積変更の依頼、原価割れの契約が禁止されています。

この規制は、公共工事か民間工事かを問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者まで、すべての取引段階の請負契約に及ぶため、元請・下請の建設業者だけでなく、工事を発注する事業者や施主も無関係ではありません。

本稿では、労務費に関する基準の内容と、見積り・契約に関する新たなルール、違反した場合の措置を整理したうえで、見積書の作成や契約の締結で注意すべき点を解説します。

改正建設業法の施行スケジュール

改正建設業法は、技能者の処遇改善、資材価格の高騰に伴う労務費へのしわ寄せの防止、働き方改革と生産性の向上を柱としており、次の3段階で施行されました。

施行日主な内容
令和6年9月1日建設業者に対する労働者の処遇確保の努力義務、国による取組状況の調査・公表
令和6年12月13日契約書の記載事項への請負代金の変更方法の追加、資材高騰のおそれ情報の通知義務、価格変更協議の申出と注文者の誠実協議の努力義務、ICTを活用した監理技術者等の専任規制の合理化
令和7年12月12日労務費に関する基準の作成・勧告、材料費等記載見積書の作成の努力義務、著しく低い見積りと見積変更依頼の禁止、受注者による原価割れ契約・工期ダンピングの禁止

労務費に関する基準とは

労務費に関する基準は、改正建設業法第34条第2項に基づき中央建設業審議会が作成し、実施を勧告したもので、個々の技能者が経験や技能に応じた適正な賃金を受け取れるよう、請負契約において賃金の原資となる適正な労務費を確保することを目的としています。基準は、価格交渉の場で参照される「通常必要と認められる労務費」の相場観として機能することが想定されており、国土交通省は、令和7年12月時点で13職種分野・99工種(作業)について、職種分野別・都道府県別の基準値(標準労務費)を公表しています。

基準値は、工事現場がある都道府県の公共工事設計労務単価(円/人日)に、施工条件や作業内容に照らした適正な歩掛(人日/単位施工量)を乗じて、1㎡や1tといった単位施工量あたりの労務費として算出されます。歩掛は原則として国土交通省直轄工事のものを用い、適切なものがなければ他の公的機関の歩掛を、戸建住宅のように公的な歩掛がない分野は国土交通省が実施する歩掛調査の結果を用います。

基準値は標準的な施工条件を前提とした値であり、個別の契約にそのまま当てはめるものではないため、受注者は現場の条件や自社の施工能力に応じて、自社の歩掛に基づいて労務費を算出することになります。基準値が公表されていない職種であっても、適正な労務費を確保する必要性に変わりはなく、高い技能を要する作業や技能者の確保に費用がかかる場合に労務単価を割り増すときは、注文者と受注者が実態と妥当性を踏まえて協議することとされています。

見積りに関するルール

改正後の第20条は、見積りの段階から適正な労務費を確保するため、受注者と注文者の双方に次のルールを定めています。

対象内容
建設業者工事の種別ごとの材料費、労務費、適正な施工の確保に不可欠な経費の内訳を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成するよう努める
建設業者見積書に記載する材料費等の額を、通常必要と認められる額を著しく下回るものとしてはならない
注文者見積書に記載された材料費等について、通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない
発注者第6項に違反し、変更後の見積書に基づいて一定額以上の請負契約を締結した発注者は、国土交通大臣または都道府県知事の勧告・公表の対象となる

材料費等記載見積書に記載する「適正な施工の確保に不可欠な経費」とは、法定福利費(事業主負担分)、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金の3つで、これらは労務費とは別に内訳を明示することが求められます。第7項の勧告の対象となるのは、請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の請負契約です。

「通常必要と認められる額」は、施工場所の地域性や工事の内容を総合的に考慮して判断され、労務費については労務費に関する基準が、工程ごとの作業日数については「工期に関する基準」(令和2年7月中央建設業審議会勧告)が参考となります。「著しく下回る」かどうかは、通常必要と認められる額と見積額との乖離の程度、その理由、元請と下請の協議の状況を総合的に考慮して、個別に判断されます。

原価割れ契約と工期ダンピングの禁止

改正前は、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結することを禁止していましたが、改正後は受注者である建設業者も、以下の正当な理由がない限り、原価に満たない金額で請負契約を締結することが禁止されました。

  1. 自らが保有する低廉な資材を使用できること
  2. 先端的な技術や蓄積された知識・技能によって原価の低減が図られていること
  3. 災害時の緊急の必要その他やむを得ない事情があること

工期についても、注文者に加えて建設業者も、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期で請負契約を締結することが禁止されました。受注を確保するために自ら安値や短工期を提示する「ダンピング受注」が、労務費の削減や長時間労働を通じて技能者にしわ寄せされることを防ぐための規定であり、受注者の責めに帰さない事情で契約後に請負代金や工期の変更が必要となった場合も、受注者は原価割れや著しく短い工期とならないよう、注文者に契約変更の協議を申し入れることが求められます。

違反した場合の措置

著しく低い見積りの提出や原価割れ契約、工期ダンピングに違反した建設業者は、国土交通大臣または都道府県知事による指導や監督処分(指示処分、営業停止処分)の対象となります。見積変更の依頼の禁止に違反した発注者は勧告の対象となり、勧告に従わない場合はその旨が公表されます。

違反の調査は、国土交通省の地方整備局に置かれた「建設Gメン」が担当しています。建設Gメンは、当初の見積書と最終の見積書の労務費の差額や、労務単価の基準値からの大きな乖離を確認し、その原因が歩掛の減少による生産性の向上なのか、労務単価の引下げなのかを検証して、違法性の疑いを確認します。

技能者や下請業者からの通報も活用して疑いの強い事業者を重点的に調査するほか、基準を著しく下回る労務費を求められた場合は、国土交通省の「駆け込みホットライン」に相談することができます。

見積り・契約で注意すべき点

受注者である建設業者は、見積書に工事の種別ごとの材料費と労務費、法定福利費、安全衛生経費、建退共掛金を区分して記載し、労務費は自社の歩掛に基づいて算出した根拠を説明できるようにしておくことが大切です。

運用方針では、当初の見積書と最終の見積書を目的物の引渡しから10年間保存することとされており、受注者が見込んだ労務費と実際にかかった労務費の差額は、注文者の都合による設計変更の場合を除き、原則として精算されません。

注文者は、受注予定者に適正な見積期間と精度の高い設計図書を示し、受注者の見積りを尊重したうえで、労務費を削る方向での値引き交渉を避けることが求められます。見積額の引下げを求める場合は、材料の変更や工法の見直しによる原価の低減なのか、労務費の削減なのかを明確にし、交渉の経緯を記録として残しておくことが、後に勧告や調査の対象となった際の説明の材料になります。

契約書には、令和6年12月から、資材価格の変動に伴う請負代金の変更方法が法定記載事項として加わっており、受注者は、資材の高騰や入手困難のおそれがある場合、契約の締結前にその情報と根拠を注文者に通知することになっています。このほか、建設業者には、技能者と適切に雇用契約を結び、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル別年収の目標値を支払うことが推奨されており、標準値を下回る事業者は、労務費のダンピングのおそれがないか重点的に確認されます。

Q. 労務費に関する基準は、民間工事にも適用されますか?

A. 適用されます。公共工事か民間工事かを問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者まで、すべての取引段階の請負契約が対象です。


Q. 標準労務費の金額で見積りを出さなければ違反になりますか?

A. 基準値は標準的な施工条件を前提とした目安であり、現場の条件や自社の施工能力に応じて補正することが想定されています。違反となるのは、通常必要と認められる額を著しく下回る場合で、乖離の程度や理由、協議の状況を総合的に考慮して判断されます。


Q. 基準値が公表されていない職種はどうすればよいですか?

A. 基準値がない職種であっても、適正な労務費を確保する必要性は変わりません。公共工事設計労務単価と自社の歩掛をもとに、通常必要と認められる労務費を算出して見積書に記載します。


Q. 工事を発注する施主が建設業者でない場合も、規制の対象になりますか?

A. 見積変更の依頼の禁止は注文者全般が対象で、建設業者でない発注者が違反して500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の請負契約を締結した場合は、勧告と公表の対象となります。


Q. 安く受注できるのは自社の技術力の結果ですが、それでも原価割れ契約に当たりますか?

A. 先端的な技術や蓄積された知識・技能によって原価の低減が図られている場合は、原価割れ契約を禁止する規定の「正当な理由」に当たります。原価低減の根拠を説明できるよう、資料を整えておくことが大切です。

まとめ

令和7年12月12日に全面施行された改正建設業法では、中央建設業審議会が勧告した労務費に関する基準を目安として、受注者による著しく低い見積りと原価割れ契約、工期ダンピングが禁止され、注文者による著しく低い額への見積変更の依頼も禁止されました。基準値は、公共工事設計労務単価と国土交通省直轄工事の歩掛をもとに職種分野別・都道府県別に示されており、公共・民間を問わず、すべての取引段階の請負契約で参照されます。

違反した建設業者は指導や監督処分の対象となり、発注者も勧告・公表の対象となるため、受注者は材料費や労務費、法定福利費を区分した見積書を作成して算出の根拠を説明できるようにし、注文者は労務費を削る方向での値引き交渉を避け、交渉の経緯を記録に残しておくことが大切です。

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