認可外保育施設の届出│託児所・院内保育所・ベビーシッターを始めるための手続きと指導監督基準を行政書士が解説

共働き世帯の増加や働き方の多様化に伴って、夜間や休日に子どもを預けられる託児所、病院や企業が従業員のために設ける院内保育所や事業所内保育施設、自宅に保育者を派遣するベビーシッターといった、認可保育所以外の保育サービスへの需要が高まっています。これらは、都道府県知事や市町村の認可を受けていない「認可外保育施設」に当たり、認可を受ける必要はない一方で、事業を始めた日から1か月以内に都道府県知事等に届け出ることが、児童福祉法で義務付けられています。
認可外保育施設は、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて、毎年の立入調査や運営状況の報告を通じた指導監督を受けます。保育中の事故が後を絶たないことから、近年は事故の報告や安全計画の策定、送迎バスの置き去り防止、職員による虐待の通報義務といったルールが相次いで強化されています。また、幼児教育・保育の無償化の対象となるには、この基準を満たしていることが求められます。
本記事では、認可外保育施設に当たる施設と届出が必要な範囲を確認したうえで、届出の手続きと必要書類、指導監督基準の内容、開設後に守るべき義務、無償化の対象となるための手続き、建築基準法や消防法令との関係までを行政書士が解説します。
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認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設のうち、児童福祉法に基づく都道府県知事等の認可を受けていない施設の総称です。認可外保育施設には、以下のような施設や事業が含まれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 託児所・ベビーホテル | 一般の利用者から子どもを預かる施設。夜間や宿泊を伴う保育、一時的な預かりを行う施設も含まれます。 |
| 事業所内保育施設 | 企業が従業員の子どもを保育するために設ける施設 |
| 院内保育施設 | 病院や診療所が医師や看護師の子どもを保育するために設ける施設 |
| 企業主導型保育施設 | 国の企業主導型保育事業の助成を受けて運営される施設 |
| 居宅訪問型の保育(ベビーシッター) | 保育者が利用者の自宅を訪問して子どもを保育する事業。マッチングサイトを通じて個人で活動するベビーシッターも含まれます。 |
| 少人数の保育施設 | 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設 |
なお、認可保育所や小規模保育事業のように、市町村の認可を受けて運営される施設は、認可外保育施設には当たりません。認可を受けた施設は、国や自治体から運営費の給付を受けられる一方で、設置にあたって自治体の整備計画や公募による選定を経る必要があり、認可外保育施設とは手続きがまったく異なります。
届出が必要な施設
認可外保育施設は、1日に保育する乳幼児の数が1人以上であれば、原則として届出の対象となります。この人数には、一時的に預かる乳幼児も含まれ、ベビーシッターとして個人で1人の子どもを保育する場合も届出が必要です。また、令和元年7月の省令改正により、それまで届出の対象外だった事業所内保育施設や院内保育施設も、すべて届出の対象となりました。
ただし、以下の乳幼児のみを保育する施設で、そのことが約款やパンフレットで明らかにされている場合は、届出の対象外となります。
- 店舗やショッピングセンター、自動車教習所、スポーツクラブといった施設が、その顧客の乳幼児を、顧客が施設を利用している間だけ預かる場合
- 設置者の親族の乳幼児
- 親族間の預かり合いのように、設置者と密接な人的関係にある者が監護する乳幼児
- 6か月を限度として臨時に設けられる施設で保育する乳幼児
- 幼稚園と同じ敷地内に設けられる施設で、その幼稚園に在籍する幼児
届出の対象外となる施設でも、都道府県知事等の指導監督の対象であることに変わりはなく、自治体によっては届出の対象外であることを示す約款やパンフレットと申出書の提出を求めています。また、約款上は顧客の乳幼児に限っていても、実態として一般の利用者の子どもを預かっている場合は、届出が必要です。
認可外保育施設の届出
認可外保育施設を設置したときは、事業を開始した日から1か月以内に、施設の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市、中核市、児童相談所設置市では市長)に対し以下の書類を提出することにより届出を行う必要があります。ただし、必要な書類は自治体によって異なるため、事前に届出先の担当課に確認しておいてください。届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料が科されることがあります。
- 届出書
- 認可外保育施設設置届出書と別紙(施設型、居宅訪問型の事業者、居宅訪問型の個人の区分に応じたもの)
- 自主点検表
- 保育士、看護師(准看護師を含む)の資格を確認できる書類(登録証の写し)
- 指導監督基準で定める研修の修了証書の写し(研修修了者を保育従事者とする場合)
- 利用形態別・年齢別の料金が分かる書類
- 入所児童の賠償責任保険や傷害保険の契約書類の写し
- 施設の平面図(居宅訪問型の場合は不要)
- 施設の案内やリーフレット、パンフレット
- マッチングサイトを利用する場合は、提供するサービスの内容をどのように伝えているかを示す書類
- 企業主導型保育事業の助成決定通知書(助成を受ける場合)
変更と廃止の届出
届出をした事項のうち、施設の名称と所在地、設置者の氏名と住所、建物その他の設備の規模と構造、施設の管理者の氏名と住所に変更があった場合は、変更した日から1か月以内に届け出る必要があります。また、事業を廃止した場合や休止した場合も、その日から1か月以内に届け出ます。
なお、設置者が変わる場合は変更の届出ではなく、それまでの設置者による廃止の届出と、新たな設置者による設置の届出が必要です。
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設は、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて指導監督を受けます。この基準を満たしていない場合は、改善の指導や勧告の対象となるほか、後述の無償化の対象にもなりません。
基準は、保育に従事する者の数と資格、施設と設備、非常災害対策、保育の内容、給食、健康管理、安全の確保、利用者への情報提供、備える帳簿、設置者の経営姿勢の10項目からなり、保育に従事する者の数と資格や施設と設備については、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設、5人以下の施設、居宅訪問型の保育(ベビーシッター)に分けて定められています。
保育に従事する者の数と資格
保育に従事する者の数と資格は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設と、5人以下の施設に分けて、以下のとおり定められています。
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設
主たる開所時間である11時間(開所時間が11時間に満たない施設では、その開所時間)は、保育に従事する者を以下の人数以上配置する必要があります。
| 子どもの年齢 | 保育に従事する者の数 |
|---|---|
| 乳児(0歳) | おおむね3人につき1人以上 |
| 1歳・2歳 | おおむね6人につき1人以上 |
| 3歳 | おおむね20人につき1人以上 |
| 4歳以上 | おおむね30人につき1人以上 |
ただし、保育に従事する者が2人を下回ってはならず、11時間を超える時間帯も、保育している子どもが1人の場合を除いて、常時2人以上を配置する必要があります。短時間勤務の職員を配置する場合は、勤務時間の合計を8時間で割って常勤の職員の数に換算し、上の人数を確保します。
また、保育に従事する者のおおむね3分の1以上(保育に従事する者が2人の施設では1人以上)は、保育士又は看護師(保健師、助産師を含みます)の資格を持っている必要があります。
なお、国家戦略特区内の施設で、外国人の子どもを主な対象とし、外国の保育士資格を持つ者を十分に配置したうえで保育士を1人以上配置している場合は、この資格の割合の基準を適用しないことができます。
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設
少人数の子どもを保育する施設(家庭的保育型の施設)では、保育に従事する者1人が保育する乳幼児は3人以下とし、家庭的保育補助者とともに保育する場合は5人以下とする必要があります。
また、保育に従事する者のうち1人以上は、保育士又は看護師の資格を持っている者か、都道府県知事等が行う保育に従事する者のための研修を修了した者でなければなりません。
居宅訪問型の保育(ベビーシッター)
利用者の自宅を訪問して子どもを保育する場合は、保育に従事する者1人が保育する乳幼児は1人とし、保育に従事するすべての者が、保育士又は看護師の資格を持っている者か、都道府県知事等が行う保育に従事する者のための研修を修了した者でなければなりません。
共通の基準
保育士の資格を持たない者に、保育士や保母、保父といった、保育士と紛らわしい名称を使わせることはできません。
施設と設備
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設には、保育室、調理室、便所を設ける必要があり、保育室の面積は、乳幼児1人あたりおおむね1.65㎡以上を確保します。乳児の保育室は、幼児と別にすることが望ましく、同じ部屋で保育する場合は、区画して安全を確保する必要があります。
また、便所と保育室にはそれぞれ手洗いの設備を設け、便器はおおむね幼児20人につき1つ以上を備えます。保育室は原則として1階に設け、2階以上に設ける場合は、耐火建築物や準耐火建築物であることに加えて、避難のための設備や転落防止の措置が求められます。
非常災害対策
消火器や非常口を備え、非常口は2方向に避難できる位置に設けます。また、非常災害に関する具体的な計画を立て、避難訓練と消火訓練を少なくとも毎月1回行う必要があります。
保育の内容
子ども一人ひとりの発育と発達の状況を把握し、生活のリズムに沿ったカリキュラムに基づいて保育を行うとともに、テレビを見せ続けるといった放任的な保育をしないことが求められます。
年齢に応じた遊具や玩具、絵本を備え、しつけを名目とした体罰や暴言、ネグレクト、差別的な扱いは禁止されています。また、保護者とは連絡帳で日頃から連絡を取り合い、緊急時の連絡体制を整えておく必要があります。
給食
調理室や食器の衛生管理を徹底し、食材や調理済みの食品を適切な温度で保存したうえで、子どもの年齢や発達、アレルギーを含む健康状態に配慮した献立を事前に作成し、それに従って調理します。弁当を持参させる場合も、家庭と連携して食事の内容に配慮する必要があります。
健康管理
登園時と降園時に子どもの健康状態を観察し、毎月、身長や体重といった発育の状態を確認します。子どもの健康診断は利用開始時と年2回、職員の健康診断は採用時と年1回行い、調理や調乳に従事する職員は月1回の検便を行う必要があります。
また、乳幼児突然死症候群を防ぐため、睡眠中は顔色や呼吸を細かく観察し、乳児は仰向けに寝かせ、保育室は禁煙とします。
安全の確保
安全計画を策定して職員と保護者に周知し、研修や訓練を定期的に行うことに加えて、以下の措置を講じる必要があります。
- プール活動や水遊びでは、監視役と指導役を分けて配置すること
- 誤嚥や窒息の危険がある玩具や小物を定期的に点検し、食物アレルギーには医師の指示に基づいて対応すること
- 不審者の立入りを防ぐ対策を講じること
- 送迎用の自動車を日常的に運行する場合は、乗降時に子どもの所在を確認し、置き去りを防ぐブザーといった装置を備えること
- 救命処置の訓練を行い、賠償責任保険に加入すること
- 事故が起きた場合は都道府県知事等に速やかに報告し、状況と処置を記録すること
利用者への情報提供
保育サービスの内容を利用者の見やすい場所に掲示してインターネットでも公開し、利用を希望する者には契約の内容を説明したうえで、契約が成立したときは、契約の内容を記載した書面を交付する必要があります。
備える帳簿と設置者の経営姿勢
職員の氏名、連絡先、資格を証明する書類、勤務の実績を記録した帳簿と、入所している子どもの氏名、生年月日、健康状態、保護者の連絡先、契約の内容を記録した帳簿、施設の面積が分かる平面図を備えておく必要があります。
また、設置者は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉の増進に最もふさわしい保育を行うことを目的として、施設を適切に経営することが求められます。
開設後に守るべき義務
認可外保育施設の設置者は、届出をした後も、以下の義務を守りながら運営する必要があります。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 運営状況の報告 | 毎年1回以上、都道府県知事等から求められた期限までに、運営の状況を報告します。 |
| サービス内容の掲示 | 設置者と管理者の氏名、建物の規模と構造、開所時間、サービスの内容と料金、入所定員、保育士その他の職員の配置、保険の加入状況、提携医療機関、緊急時の対応、非常災害対策、虐待防止の措置を、利用者の見やすい場所に掲示し、インターネットでも公開します。 |
| 契約時の書面の交付 | 利用契約が成立したときは、設置者の氏名と住所、施設の名称と所在地、サービスの内容と料金、保険の内容、提携医療機関、苦情を受け付ける担当者の氏名と連絡先を記載した書面を、利用者に交付します。 |
| 重大事故の報告 | 死亡事故や、治療に30日以上を要する負傷や疾病を伴う重篤な事故、子どもの置き去りが起きた場合は、速やかに都道府県知事等に報告します。 |
| 長時間保育の報告 | 24時間、かつ週のうちおおむね5日以上保育している子どもがいる場合は、その子どもの氏名、住所、家庭の状況を速やかに報告します。 |
| 立入調査への協力 | 届出をした施設には、原則として年1回以上の立入調査が行われ、重大な事故や苦情があった場合は、事前の通告なしに立入調査が行われることもあります。 |
立入調査で問題が見つかった場合は、文書による改善の勧告が行われ、勧告に従わない場合はその内容が公表されます。さらに、子どもの福祉のために必要があると認められるときは、事業の停止や施設の閉鎖が命じられることもあります。
虐待の通報義務
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法により、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した者に、市町村や都道府県への通報が義務付けられ、認可外保育施設もその対象となっています。職員による虐待や不適切な保育を防ぐため、施設内での研修や相談体制の整備がこれまで以上に求められます。
こども性暴力防止法
令和8年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)では、認可保育所や認定こども園が、子どもと接する職員の性犯罪歴の確認を義務付けられます。認可外保育施設は義務の対象ではありませんが、こども家庭庁の認定を受けることで、同じ仕組みを導入して、認定を受けた事業者であることを表示できます。
無償化の対象となるための手続き
3歳から5歳までの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもが認可外保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定を受けていることを条件に、幼児教育・保育の無償化の対象となります。無償化の対象となるには、認可外保育施設の届出に加えて、施設の所在地の市町村に確認の申請をし、市町村の確認を受ける必要があります。
無償化が始まった令和元年10月から令和6年9月30日までは、指導監督基準を満たしていない施設も無償化の対象とする経過措置が設けられていましたが、この経過措置は終了し、現在は指導監督基準を満たしていることが求められます。
なお、立入調査で指導監督基準のすべての項目を満たしていると認められた施設には、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付され、この証明書の交付を受けた施設の保育料には、消費税が課されません。
建築基準法と消防法令
認可外保育施設を開設する場合は、児童福祉法の届出に加えて、建築基準法や消防法令にも適合させる必要があります。
保育所や認可外保育施設は、建築基準法上「児童福祉施設等」の用途として扱われ、すべての用途地域に設けることができます。ただし、事務所や住宅として建てられた建物を保育施設に使う場合で、その用途に使う部分の床面積が200㎡を超えるときは、建築確認による用途変更の手続きが必要です。
消防法令の上でも、保育施設は乳幼児が利用する施設として、規模に応じて自動火災報知設備や誘導灯、消火器の設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任が求められます。開設する前に、所轄の消防署の予防担当に相談しておくことをお勧めします。
また、施設で給食を提供する場合は、提供する食数によって、保健所への給食施設の届出や営業許可が必要となる場合があるため、あわせて保健所に確認しておいてください。
Q. 自宅で子どもを1人だけ預かる場合も届出は必要ですか?
A. 1日に保育する乳幼児の数が1人以上であれば、原則として届出が必要です。ただし、親族の子どもだけを預かる場合のように、届出の対象外となる場合もあります。
Q. マッチングサイトを通じてベビーシッターとして活動する場合も届出は必要ですか?
A. 個人でベビーシッターとして活動する場合も、居宅訪問型の認可外保育施設として、事業を開始した日から1か月以内に届け出る必要があります。
Q. 病院が職員のために設ける院内保育所も届出は必要ですか?
A. 令和元年7月から、院内保育施設や事業所内保育施設も、すべて届出の対象となっています。
Q. 保育士の資格がなくても認可外保育施設を開設できますか?
A. 設置者自身に資格は求められませんが、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設では、保育に従事する者のおおむね3分の1以上を保育士又は看護師とする必要があります。5人以下の施設では保育に従事する者のうち1人以上を、ベビーシッターではすべての者を、保育士、看護師又は都道府県知事等が行う研修の修了者とする必要があります。
Q. 認可外保育施設でも無償化の対象になりますか?
A. 指導監督基準を満たしたうえで、施設の所在地の市町村の確認を受ければ、無償化の対象となります。
認可外保育施設の届出サポート
託児所やベビーホテル、院内保育所、事業所内保育施設、ベビーシッターといった認可外保育施設は、認可を受ける必要はありませんが、1日に保育する乳幼児の数が1人以上であれば、原則として事業を開始した日から1か月以内に都道府県知事等に届け出る必要があります。届出の後も、認可外保育施設指導監督基準に沿って、保育従事者の配置や資格、施設と設備、非常災害対策、保育の内容と安全の確保を整え、運営状況の報告やサービス内容の掲示、重大事故の報告、立入調査への協力を続けることが求められます。
無償化の対象となるには、指導監督基準を満たしたうえで市町村の確認を受ける必要があるため、開設を検討している場合は、施設の計画の段階で、届出先の担当課や消防署に相談しながら準備を進めることが大切です。
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