こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請│学習塾・スポーツクラブなど民間事業者の対象事業・認定基準・手続きを行政書士が解説

令和8年12月25日に、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下、こども性暴力防止法)が施行されます。いわゆる「日本版DBS」と呼ばれるこの法律は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認し、子どもへの性暴力を未然に防ぐことを目的とした制度です。
学校や認可保育所には取組が義務付けられる一方、学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設といった民間の事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで、同じ仕組みを導入できます。
認定を受けるかどうかは事業者の任意ですが、認定を受けた事業者は「認定事業者マーク」を広告や求人に表示できるため、保護者が事業者を選ぶ際の目安となることが見込まれます。本記事では、認定の対象となる事業と従事者、認定の基準、申請の手続き、性犯罪歴を確認する犯罪事実確認の流れ、認定後に守るべき義務までを行政書士が解説します。
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こども性暴力防止法の仕組み
こども性暴力防止法は、子どもに教育や保育を提供する事業者を、取組が義務付けられる「学校設置者等」と、認定を受けた場合に取組を行う「民間教育保育等事業者」の二つに分けています。どちらも、従事者の性犯罪歴を国に照会する犯罪事実確認と、性暴力を防ぐための体制づくりを行う点は共通しています。
| 区分 | 対象となる事業者 | 取組の位置付け |
|---|---|---|
| 学校設置者等 | 学校、認定こども園、認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設といった施設の設置者 | 法律で義務付けられ、施行時の現職者は施行から3年以内に犯罪事実確認を行う |
| 民間教育保育等事業者 | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設といった事業を行う者 | 認定を受けるかは任意で、認定を受けると学校設置者等と同じ義務を負い、認定時の現職者は認定から1年以内に犯罪事実確認を行う |
認定の対象となる事業
認定を受けることができるのは、法律で定める「民間教育保育等事業」を行う事業者です。この事業には、専修学校の一般課程や各種学校で子どもを対象に行う教育、学習塾やスポーツクラブといった民間教育事業、児童福祉法や障害者総合支援法に基づく事業が含まれます。
| 分野 | 対象となる事業 |
|---|---|
| 学校教育に類する教育 | 専修学校の一般課程や各種学校で、子どもを専ら対象として行う教育、18歳未満を専ら対象とする普通職業訓練 |
| 民間教育事業 | 学習塾、スポーツクラブ、音楽や英会話の教室といった、後述の要件をすべて満たす事業 |
| 児童福祉法に基づく事業 | 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業、児童育成支援拠点事業、認可外保育事業、指定障害児通所支援事業以外の児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業 |
| 障害福祉サービス | 障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援 |
民間教育事業の要件
学習塾やスポーツクラブといった民間教育事業は、以下の要件をすべて満たす場合に、認定の対象となります。教える人の人数は雇用の形態を問わず、アルバイトやボランティア、派遣で教える人も含めて数えます。
- 子どもに対して技芸や知識を教える事業であること
- 標準的な修業期間が6か月以上であること
- 子どもに対面で指導を行うこと
- 子どもの自宅以外の、事業者が用意する場所で指導を行うこと
- 教える人が3人以上いること
同じ事業を複数の教室や事業所で行う場合は、まとめて一つの事業として申請し、教室ごとに3人以上いる必要はありません。一方、オンラインのみで指導する事業や、大人だけを対象とする事業、子どもの自宅や保護者が指定する場所で指導する事業は、認定の対象外です。
対象外となる事業
保護者が同席する環境で教育や保育を提供する事業や、場所の提供や当事者どうしの交流を目的とする事業は、認定の対象となりません。ファミリー・サポート・センター事業や里親、単独で事業を行う個人のベビーシッターも、対象外とされています。
対象となる従事者
犯罪事実確認や研修の対象となるのは、事業に従事する人のうち、子どもに対して「支配性」「継続性」「閉鎖性」の三つの要件をすべて満たす業務に就く人で、法律ではこれを「教育保育等従事者」と呼んでいます。子どもに直接教える講師や保育者が典型ですが、事務職員や送迎バスの運転手、受付の担当者も、業務の内容によっては対象となります。
| 要件 | 判断の基準 |
|---|---|
| 支配性 | 指導やコミュニケーションを通じて、子どもに対して優越的な立場に立つ機会があること。継続的に子どもと接する機会があれば、原則として支配性があると判断されます。 |
| 継続性 | 日常的、定期的に、又は繰り返し子どもと接することが見込まれること。年に1回のイベントの講師や、突発的に接するだけの場合は当たりません。 |
| 閉鎖性 | 他の職員や保護者がいない状況で子どもと接する機会があること。オンライン上でのやり取りも含まれ、突発的かつ一時的な状況は当たりません。 |
認定の基準
認定を受けるには、事業と従事者の業務が対象に当たることに加えて、以下の六つの措置を実施する体制を整え、欠格事由に当たらないことが求められます。いずれの措置も、責任者を決めて継続的に運用することが前提となります。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 犯罪事実確認の体制 | 確認の責任者を選任し、確認を計画的に実施し、従事者に事前に通知して、交付された犯罪事実確認書を確認する体制を整えること。 |
| 早期把握 | 子どもの日常の観察、発達段階や事業の特性に応じた定期的な面談やアンケート、報告と対応のルールの策定と周知を行うこと。 |
| 相談の体制 | 事業者の中に相談員を選任するか相談窓口を設け、外部の相談窓口とあわせて子どもに周知すること。 |
| 児童対象性暴力等対処規程 | 性暴力や不適切な行為の定義、疑いを把握したときの報告と対応のルール、加害が疑われる従事者と子どもの接触の回避、調査の方法、被害を受けた子どもの保護と支援を定めた規程を作成すること。 |
| 研修 | 教育保育等従事者に、性暴力の防止の基礎や早期発見、相談を受けたときの対応、被害を受けた子どもの保護と支援、情報管理の必要性について、座学と演習を組み合わせた研修を受けさせること。 |
| 情報管理 | 情報管理の責任者を置き、情報管理規程を定めて守ること。 |
情報管理の体制
犯罪事実確認で得た性犯罪歴は、きわめて機微な個人情報であるため、厳格な管理が求められます。情報管理の責任者を含めて、認定を受ける事業に従事する教育保育等従事者が2人以上いることも要件とされており、従事者が1人だけの事業では認定を受けることができません。
欠格事由
認定を取り消されてから2年を経過していない者や、この法律の規定に違反して刑に処され、執行を終えるなどしてから5年を経過していない者は、認定を受けることができません。法人の場合は、役員にこれらに当たる者がいるときも、認定を受けることができません。
認定申請の手続き
認定の申請は、原則として、こども家庭庁の「こども性暴力防止法関連システム」(こまもろうシステム)を通じたオンラインで、以下の書類を提出することにより行います。
- 認定申請書
- 定款と登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
- 事業を行っていることを証する資料と、事業や業務の内容を説明する資料
- 認定の基準に適合していることを証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- 欠格事由に当たらない旨の誓約書
- 役員の氏名と略歴を示す書類(法人の場合)
申請開始は令和8年12月25日、申請から認定が下りるまでの標準処理期間は1か月から2か月程度とされています。
なお、申請は事業ごとに行い、学習塾と放課後児童クラブのように異なる事業を営む場合は、それぞれ申請します。指定管理や業務委託によって、事業所の管理と事業の運営を別の事業者が担う場合は、両者が共同で申請する「共同認定」を選ぶこともできます。
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申請書の記載事項
申請書には、事業者の名称と所在地、代表者の氏名と連絡先、事業所の名称と所在地、事業の概要と種別を記載します。あわせて、教育保育等従事者に当たると考えられる従事者の業務の概要と人数、フランチャイズ方式で同じ事業を行う場合はその旨を記載します。また、共同認定の場合は、規程や説明資料に両者の役割分担も記載します。
手数料
手数料は1事業あたり30,000円、書面で申請する場合は郵送費を含めて31,500円となります。認定を受けた後に従事者ごとに行う犯罪事実確認には手数料はかかりません。
犯罪事実確認
犯罪事実確認とは、従事者に性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁が確認する手続きです。事業者がこども家庭庁に確認を申請し、従事者本人が戸籍の情報を提出すると、こども家庭庁が法務省の記録と照らし合わせ、その結果を記した「犯罪事実確認書」を事業者に交付します。
事業者が自分で従事者の前科を調べるわけではなく、事業者が知ることができるのは、この確認書に示された結果だけです。
確認の期限
犯罪事実確認は、従事者の区分に応じて、それぞれ以下の期限までに行う必要があります。認定を受けた日に従事していた人については、認定から1年以内に全員の確認を終える必要があり、全員の確認が完了したときは、その旨をこども家庭庁に届け出ることが求められています。
| 従事者の区分 | 確認の期限 |
|---|---|
| 新たに従事する人 | 従事を始める日まで |
| 認定を受けた日に従事している人や内定している人 | 認定を受けた日から1年以内 |
| 確認から5年を経過する人 | 前回の確認の日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで |
届出を受けると、こども家庭庁はその事業者の確認が完了したことを公表するため、保護者にとっては、事業者が現職の従事者の確認を終えたかどうかを知る手がかりにもなります。
確認の対象となる性犯罪
確認の対象となる「特定性犯罪」には、刑法の不同意わいせつ罪や不同意性交等罪、16歳未満の者に対する面会要求の罪、児童買春・児童ポルノ禁止法の罪、性的姿態撮影等処罰法の罪のほか、痴漢や盗撮を処罰する都道府県の条例違反のうち政令で定めるものが含まれます。ただし、これらの前科があっても、刑の種類ごとに定められた期間を過ぎたものは確認の対象から外れることとされており、その期間は以下の表のとおりです。
| 刑の種類 | 確認の対象となる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑(実刑) | 刑の執行を終えた日などから20年 |
| 拘禁刑(執行猶予付) | 裁判が確定した日から10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行を終えた日などから10年 |
確認の流れ
事業者がこまもろうシステムで確認を申請すると、従事者は自らアカウントを作成し、マイナンバーカードで本人確認を行ったうえで、戸籍の情報を提出します。性犯罪歴がある場合は、確認書が事業者に交付される前に従事者本人に通知され、本人は2週間以内に訂正を求めたり、手続きの中止を申し出たりすることができます。
確認書が交付されるまでの標準処理期間は、日本国籍の人で2週間から1か月、外国籍の人で1か月から2か月とされています。確認書には氏名が記載されず申請番号のみが表示され、内容はシステム上で閲覧するにとどめ、記録として残さないことが原則とされています。
いとま特例
急な欠員や人事異動といったやむを得ない事情で、従事を始める日までに確認が間に合わない場合は、従事を始めてから3か月以内に確認することが認められます。事業者の合併や新設、国の確認の遅れといった事情がある場合は、6か月以内まで認められますが、確認が済むまでの間は、原則として子どもと1対1にさせないといった措置を講じる必要があります。
性犯罪歴があった場合
確認の結果、性犯罪歴があることが分かった場合は、その人を教育保育等従事者の業務に就かせないよう、配置転換といった措置を講じます。懲戒処分や配置転換を行うには、児童対象性暴力等対処規程とは別に、就業規則で根拠を定めておく必要があります。
認定後に守るべき義務
認定を受けた事業者は、認定を受けた事業について、学校設置者等と同じ義務を負います。認定に有効期間はなく更新の手続きもありませんが、定期報告や届出を怠ったり、認定の基準に適合しなくなったりした場合は、認定を取り消されることがあります。
認定事業者マークの表示
認定を受けた事業者は、認定を受けた事業の広告やパンフレット、ウェブサイト、求人広告、事業所の看板、制服に「認定事業者マーク」を表示でき、事業者の名称や事業所の所在地はこども家庭庁のウェブサイトで公表されます。認定を受けていない事業にマークや紛らわしい表示を付けた場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。
定期報告と帳簿
認定を受けた事業者は、認定から1年が経過する日の前日までに初回の定期報告を行い、その後も1年ごとに、情報管理措置の実施状況をシステムで報告します。
犯罪事実確認の状況を記録する帳簿はシステムで自動的に作成され、帳簿の備付けを怠った場合は50万円以下の罰金の対象となります。
変更と廃止の届出
公表されている事項を変更する場合は変更する日の2週間前までに、軽微な変更を除き、児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程を変更する場合はあらかじめ、その旨を届け出る必要があります。
事業を廃止する場合のほか、認定の継続を希望しない場合や、事業が認定の対象となる要件を満たさなくなる場合も、廃止の届出が必要です。届出は、事業の廃止や認定の終了を予定する日の2週間前までに行う必要があり、その日をもって認定は効力を失います。
記録の廃棄と情報の漏えい
犯罪事実確認の記録は、確認の日から5年を経過した日の属する年度の末日や、従事者が離職した日、採用しないと決めた日のうち、いずれか早い日から30日以内に廃棄、消去する必要があります。
記録の廃棄や消去を怠った場合は50万円以下の罰金、業務で知った性犯罪歴をみだりに他人に知らせた場合は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。また、情報が漏えいした場合は、速やかにこども家庭庁に報告することが義務付けられています。
制度の課題と留意点
こども性暴力防止法は、子どもへの性暴力を未然に防ぐことを目的とした制度ですが、刑を終えた人の前科を国の仕組みとして事業者に伝えるものであるため、法案の審議の段階から、更生の機会や職業選択の自由との関係が議論されてきました。拘禁刑の実刑であれば刑の執行を終えてから20年、罰金刑でも10年は確認の対象となるため、刑を終えた人が子どもに関わる仕事に就く道は、長い期間にわたって事実上閉ざされることになります。
また、確認の対象となるのは有罪判決が確定した前科に限られ、不起訴や示談で終わった事案、発覚していない加害は対象となりません。犯罪事実確認だけで性暴力を防げるわけではなく、確認を済ませたことによる安心感が、かえって現場の警戒を緩めるおそれも指摘されています。そのため、制度の実効性は、日常の観察や相談の窓口、研修、児童対象性暴力等対処規程の運用といった、前科の確認以外の措置にかかっています。
認定を受けた事業者は、性犯罪歴というきわめて機微な情報を扱うことになり、情報を漏えいさせた場合の影響は、従事者本人にとっても事業者にとっても深刻です。犯罪事実確認書を印刷できない仕組みとし、記録の廃棄を罰則付きで義務付けているのも、こうした危険を踏まえたものですが、小規模な教室や事業所にとっては、責任者の選任や規程の運用、毎年の定期報告が少なからぬ負担となります。
認定を受けるかどうかは事業者の任意ですが、保護者が認定事業者マークの有無で教室や施設を選ぶようになれば、認定を受けていないことが不利に働くことも考えられます。認定を受けるかどうかは、保護者からの信頼という利点と、情報管理の責任や事務の負担を比べたうえで、事業の規模や従事者の数に応じて判断することが大切です。
Q. 学習塾やスポーツクラブは認定を受けないといけませんか?
A. 民間教育保育等事業者が認定を受けるかどうかは任意です。認定を受けた場合は、学校設置者等と同じ義務を負い、認定事業者マークを表示できます。
Q. 講師が自分1人だけの教室でも認定を受けられますか?
A. 民間教育事業は教える人が3人以上いることが要件のため、1人だけの教室は対象外です。情報管理の責任者を含めて、従事者が2人以上いることも求められます。
Q. 認定の申請はいつから、どこで行いますか?
A. 令和8年12月25日から、こども家庭庁のこまもろうシステムでオンラインで申請します。GビズIDの取得が必要で、手数料は1事業あたり30,000円です。
Q. 今いる従業員の性犯罪歴はいつまでに確認しますか?
A. 認定を受けた日に従事している人は、認定を受けた日から1年以内に確認します。新たに従事する人は、従事を始める日までに確認します。
Q. 認定に有効期間や更新はありますか?
A. 認定に有効期間はなく、更新の手続きもありません。毎年1回の定期報告と、変更や廃止の届出は必要です。
Q. 申請の手続きを行政書士に依頼できますか?
A. 犯罪事実確認書の閲覧を除いて、申請書や規程の作成、届出の手続きを行政書士に委託することができます。ただし、情報管理措置の業務をすべて外部に委託することはできません。
こども性暴力防止法の認定申請サポート
こども性暴力防止法の認定を受けるには、教育保育等従事者に当たる人を特定したうえで、犯罪事実確認の体制や相談の窓口、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程を整え、こまもろうシステムで申請する必要があります。認定を受けた後も、従事者ごとの犯罪事実確認や研修、記録の厳格な管理と廃棄、毎年の定期報告を続けることが求められます。
弊所では、こども性暴力防止法の認定申請を代行しています。対象となる事業や従事者の整理から、児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の作成、申請書と添付書類の作成、認定後の変更の届出に至るまで、しっかりまるっとサポートいたします。
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