大阪府で認可外保育施設を開設するには?託児所・ベビーシッターの届出窓口と手続きを行政書士が解説

共働き世帯の増加や働き方の多様化に伴って、大阪府内でも、夜間や休日に子どもを預けられる託児所や、病院や企業が従業員のために設ける院内保育所・事業所内保育施設、自宅に保育者を派遣するベビーシッターといった保育サービスへの需要が高まっています。これらは都道府県知事や市町村の認可を受けていない「認可外保育施設」に当たり、認可は不要ですが、事業を始めた日から1か月以内に届け出ることが児童福祉法で義務付けられています。
大阪府では、政令指定都市と中核市に加えて、府から事務の移譲を受けた市町村も届出を受け付けており、府が直接届出を受け付けるのは大東市、四條畷市、交野市にある施設に限られます。届出をした施設は、府や市町村の指導監督要綱に基づく立入調査や運営状況の報告を通じて指導監督を受け、幼児教育・保育の無償化の対象となるにも、国の指導監督基準を満たしていることが求められます。
本記事では、認可外保育施設に当たる施設と届出が必要な範囲を確認したうえで、大阪府内の届出窓口と届出の手続き、指導監督基準の内容、開設後に守るべき義務を解説します。あわせて、指導監督基準を満たす旨の証明書や無償化の対象となるための手続き、建築基準法や消防法令との関係についても行政書士が解説します。
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認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設のうち、児童福祉法に基づく都道府県知事等の認可を受けていない施設の総称です。名称や運営の形態にかかわらず、以下のような施設や事業がこれに含まれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 託児所・ベビーホテル | 一般の利用者から子どもを預かる施設。夜間や宿泊を伴う保育、一時的な預かりを行う施設も含まれます。 |
| 事業所内保育施設 | 企業が従業員の子どもを保育するために設ける施設 |
| 院内保育施設 | 病院や診療所が医師や看護師の子どもを保育するために設ける施設 |
| 企業主導型保育施設 | 国の企業主導型保育事業の助成を受けて運営される施設 |
| 居宅訪問型の保育(ベビーシッター) | 保育者が利用者の自宅を訪問して子どもを保育する事業。マッチングサイトを通じて個人で活動するベビーシッターも含まれます。 |
| 少人数の保育施設 | 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設 |
なお、認可保育所や小規模保育事業のように、市町村の認可を受けて運営される施設は、認可外保育施設には当たりません。認可を受けた施設は、国や自治体から運営費の給付を受けられる一方で、設置にあたって自治体の整備計画や公募による選定を経る必要があり、認可外保育施設とは手続きがまったく異なります。
届出が必要な施設
認可外保育施設は、1日に保育する乳幼児の数が1人以上であれば、原則として届出の対象となります。この人数には一時的に預かる乳幼児も含まれ、ベビーシッターとして個人で1人の子どもを保育する場合も届出が必要です。また、令和元年7月の省令改正により、それまで届出の対象外だった事業所内保育施設や院内保育施設も、すべて届出の対象となりました。
ただし、以下の乳幼児のみを保育する施設で、そのことが約款やパンフレットで明らかにされている場合は、届出の対象外となります。
- 店舗やショッピングセンター、自動車教習所、スポーツクラブといった施設が、その顧客の乳幼児を、顧客が施設を利用している間だけ預かる場合
- 設置者の親族の乳幼児
- 親族間の預かり合いのように、設置者と密接な人的関係にある者が監護する乳幼児
- 6か月を限度として臨時に設けられる施設で保育する乳幼児
- 幼稚園と同じ敷地内に設けられる施設で、その幼稚園に在籍する幼児
届出の対象外となる施設でも、府や市町村の指導監督の対象であることに変わりはありません。大阪府や豊中市、高槻市、八尾市は、届出の対象外となる施設にも連絡表の提出を求めており、約款上は顧客の乳幼児に限っていても、実態として一般の利用者の子どもを預かっている場合は、届出が必要です。
認可外保育施設の届出
認可外保育施設を設置したときは、事業を開始した日から1か月以内に、届出先に設置届を提出します。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料が科されることがあり、すでに運営している施設で届出をしていない場合も、速やかに届け出る必要があります。
大阪府内の届出窓口
大阪府が届出を受け付けるのは大東市、四條畷市、交野市にある施設で、それ以外の市町村にある施設は、施設の所在地の市町村が届出先となります。また、箕面市や富田林市、岸和田市、泉佐野市を中心とする地域では、複数の市町村が共同で設けた広域の窓口が届出を受け付けがされています。
| 施設の所在地 | 窓口 | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 大東市、四條畷市、交野市 | 大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課(認定こども園・保育グループ) | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館6階 06-6944-6678 |
| 大阪市 | 大阪市こども青少年局幼保企画課(指導・監査グループ) | 〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号 ジーニス大阪イースト棟1階 06-6361-0756 |
| 堺市 | 堺市こども青少年局幼保支援課(指導係) | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階 072-228-0283 |
| 豊中市 | 豊中市こども未来部こども政策課(認可指定係) | 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階 06-6858-2360 |
| 吹田市 | 吹田市福祉指導監査室 | 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6105-8006 |
| 高槻市 | 高槻市保育幼稚園指導課 | 〒569-0067 高槻市桃園町2番1号 総合センター7階 072-674-7697 |
| 枚方市 | 枚方市私立保育幼稚園課 | 〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 072-841-1471 |
| 東大阪市 | 東大阪市施設指導課 | 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 06-4309-3000 |
| 八尾市 | 八尾市健康福祉部福祉指導監査課 | 〒581-0003 八尾市本町1丁目1番1号 072-924-3012 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市保育課 | 〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 072-812-2552 |
| 池田市 | 池田市幼児保育課 | 〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号 072-754-6208 |
| 箕面市、豊能町、能勢町 | 箕面市教育委員会事務局広域幼児育成課 | 〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 072-724-6737 |
| 茨木市 | 茨木市保育幼稚園総務課 | 〒567-8505 茨木市駅前3丁目8番13号 072-622-8121 |
| 摂津市 | 摂津市こども教育課 | 〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 06-6383-1111 |
| 島本町 | 島本町教育委員会事務局子育て支援課 | 〒618-8570 三島郡島本町桜井2丁目1番1号 075-962-7461 |
| 守口市 | 守口市こども施設課 | 〒570-8666 守口市京阪本通2丁目5番5号 06-6992-1221 |
| 門真市 | 門真市こども政策課 | 〒571-8585 門真市中町1番1号 06-6902-1231 |
| 柏原市 | 柏原市福祉指導監査課 | 〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 072-972-1501 |
| 松原市 | 松原市福祉指導課 | 〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号 072-334-1550 |
| 羽曳野市 | 羽曳野市こども政策課 | 〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 072-958-1111 |
| 藤井寺市 | 藤井寺市法人指導課 | 〒583-8583 藤井寺市岡1丁目1番1号 072-939-1111 |
| 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 | 南河内広域事務室広域福祉課 | 〒584-0031 富田林市寿町2丁目6番1号 南河内府民センタービル2階 0721-20-1199 |
| 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町 | 広域事業者指導課 | 〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階 072-493-6131 |
| 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | 広域福祉課 | 〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3 072-493-2023 |
府の窓口に来庁する場合は、事前に電話で連絡することが求められています。箕面市の広域幼児育成課は届出の前の電話連絡を、八尾市の福祉指導監査課は届出の予約を求めているため、書類を提出する前に届出先に連絡しておくと手続きが円滑に進みます。
届出方法
兵庫県が所管する施設では、届出先に対し、以下の書類を提出することにより届出を行います。届出の様式や添付書類は県と5市でそれぞれ異なるため、様式は届出先のホームページから入手し、不明な点は施設の計画の段階で届出先の担当課に相談しておくと手続きが円滑に進みます。
- 設置届出書
- 別紙と利用料金表(利用料金を設置届出書に記載している場合は利用料金表省略可)
- 勤務割表(居宅訪問型の場合は不要)
- 保育士又は看護師の資格を証明する書類の写し
- 施設の平面図(居宅訪問型の場合は不要)
- 利用形態別・年齢別の料金が分かる書類
- 入所児童の賠償責任保険や傷害保険の契約書類の写し
- 施設の案内チラシや募集広告といった参考資料
- 社会保険・労働保険加入状況確認票と保険料の領収証の写し
マッチングサイトを利用する場合は、そのサイトのURLも届出事項となります。また、居宅訪問型の保育を行う場合や、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設では、保育に従事する者の研修の受講状況もあわせて届け出ます。
市町村に届け出る場合
市町村に届け出る場合も、届出の期限や添付書類の考え方は府と共通していますが、提出方法や事前の手続きは市町村によって異なります。大阪市は、施設型の自主点検表を1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設と5人以下の施設とで分けており、ベビーシッターの設置届も、複数の保育者を雇用する事業者と個人とで様式を分けています。
豊中市は、電子申込システム、郵送、持参のいずれかで届出を受け付けており、持参する場合は事前に電話で連絡します。届出の期限を過ぎた場合は、遅延理由書の提出が求められます。
八尾市は、書類を効率よく確認するために届出を予約制としています。添付書類として、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写しを、2階以上に保育室を設ける場合は検査済証の写しを求めています。
箕面市、豊能町、能勢町にある施設は、幹事市である箕面市が届出の受付と指導監督を行っています。箕面市は、建物を検討する段階で、延べ床面積にかかわらず消防本部の予防担当課と建築指導担当課に事前に確認することも求めています。
変更と廃止の届出
届出をした事項のうち、施設の名称と所在地、設置者の氏名と住所、建物その他の設備の規模と構造、施設の管理者の氏名と住所に変更があった場合は、変更した日から1か月以内に事業内容等変更届を提出します。事業を休止した場合や廃止した場合も、その日から1か月以内に休止・廃止届出書を提出します。大阪府に届け出た施設は、これらの手続きを24時間利用できる電子申請で行うこともできます。
なお、設置者が変わる場合は、変更の届出では足りず、それまでの設置者が廃止の届出を、新たな設置者が設置の届出を、それぞれ行う必要があります。
認可外保育施設指導監督基準
国は「認可外保育施設指導監督基準」を定めており、大阪府はこの基準と「大阪府認可外保育施設指導監督要綱」に基づいて指導監督を行っています。大阪市の「大阪市認可外保育施設に対する指導監督要綱」のように、届出を受け付ける市町村も独自の要綱を定めて指導監督を行っています。基準を満たしていない施設は、改善の指導や勧告の対象となるほか、後述の無償化の対象にもなりません。
基準は、保育に従事する者の数と資格、施設と設備、非常災害対策、保育の内容、給食、健康管理、安全の確保、利用者への情報提供、備える帳簿、設置者の経営姿勢の10項目からなります。認可外保育施設は、この基準に加えて、消防法や食品衛生法、労働基準法といった関係法令も守る必要があります。
保育に従事する者の数と資格
保育に従事する者の数と資格は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設、5人以下の施設、居宅訪問型の保育(ベビーシッター)に分けて定められています。いずれの場合も、保育士や看護師の資格を持つ者、又は研修を修了した者を一定数以上配置することが求められます。
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設では、子どもの年齢に応じて、保育に従事する者の数が定められています。主たる開所時間である11時間(開所時間が11時間に満たない施設では、その開所時間)は、以下の人数以上を配置する必要があります。
| 子どもの年齢 | 保育に従事する者の数 |
|---|---|
| 乳児(0歳) | おおむね3人につき1人以上 |
| 1歳・2歳 | おおむね6人につき1人以上 |
| 3歳 | おおむね20人につき1人以上 |
| 4歳以上 | おおむね30人につき1人以上 |
ただし、保育に従事する者が2人を下回ってはならず、11時間を超える時間帯も、保育している子どもが1人の場合を除いて、常時2人以上を配置する必要があります。短時間勤務の職員を配置する場合は、勤務時間の合計を8時間で割って常勤の職員の数に換算し、上の人数を確保します。
資格については、保育に従事する者のおおむね3分の1以上(保育に従事する者が2人の施設では1人以上)が、保育士又は看護師(保健師、助産師を含みます)の資格を持っている必要があります。なお、国家戦略特区内の施設で、外国人の子どもを主な対象とし、外国の保育士資格を持つ者を十分に配置したうえで保育士を1人以上配置している場合は、この資格の割合の基準を適用しないことができます。
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設
少人数の子どもを保育する施設では、保育に従事する者1人が保育する乳幼児は3人以下とし、家庭的保育補助者とともに保育する場合は5人以下とする必要があります。また、保育に従事する者のうち1人以上は、保育士又は看護師の資格を持っている者か、都道府県知事等が行う保育に従事する者のための研修を修了した者である必要があります。
居宅訪問型の保育(ベビーシッター)
利用者の自宅を訪問して子どもを保育する場合は、保育に従事する者1人が保育する乳幼児は1人とします。保育に従事するすべての者が、保育士又は看護師の資格を持っている者か、都道府県知事等が行う保育に従事する者のための研修を修了した者である必要があります。
共通の基準
保育士の資格を持たない者に、保育士や保母、保父といった、保育士と紛らわしい名称を使わせることはできません。資格の有無は届出の際に資格証明書の写しで確認されるため、採用の段階で資格の種類と登録の状況を確かめておくことが大切です。
施設と設備
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設には、保育室、調理室、便所を設ける必要があり、保育室の面積は、乳幼児1人あたりおおむね1.65㎡以上を確保します。乳児の保育室は幼児と別にすることが望ましく、同じ部屋で保育する場合は、区画して安全を確保する必要があります。
また、便所と保育室にはそれぞれ手洗いの設備を設け、便器はおおむね幼児20人につき1つ以上を備えます。保育室は原則として1階に設け、2階以上に設ける場合は、耐火建築物や準耐火建築物であることに加えて、避難のための設備や転落防止の措置が求められます。
非常災害対策
消火器や非常口を備え、非常口は2方向に避難できる位置に設けます。また、非常災害に関する具体的な計画を立て、避難訓練と消火訓練を少なくとも毎月1回行う必要があります。
保育の内容
子ども一人ひとりの発育と発達の状況を把握し、生活のリズムに沿ったカリキュラムに基づいて保育を行います。テレビを見せ続けるといった放任的な保育は避け、年齢に応じた遊具や玩具、絵本を備えることが求められます。
しつけを名目とした体罰や暴言、ネグレクト、差別的な扱いは禁止されています。また、保護者とは連絡帳で日頃から連絡を取り合い、緊急時の連絡体制を整えておく必要があります。
給食
調理室や食器の衛生管理を徹底し、食材や調理済みの食品は適切な温度で保存します。献立は、子どもの年齢や発達、アレルギーを含む健康状態に配慮して事前に作成し、それに従って調理します。弁当を持参させる場合も、家庭と連携して食事の内容に配慮する必要があります。
健康管理
登園時と降園時に子どもの健康状態を観察し、毎月、身長や体重といった発育の状態を確認します。子どもの健康診断は利用開始時と年2回、職員の健康診断は採用時と年1回行い、調理や調乳に従事する職員は月1回の検便を行う必要があります。
また、乳幼児突然死症候群を防ぐため、睡眠中は顔色や呼吸を細かく観察し、乳児は仰向けに寝かせ、保育室は禁煙とします。
安全の確保
令和5年4月からは、認可外保育施設にも安全計画の策定が求められており、策定した計画を職員と保護者に周知し、研修や訓練を定期的に行う必要があります。そのうえで、以下の措置を講じることが求められます。
- プール活動や水遊びでは、監視役と指導役を分けて配置すること
- 誤嚥や窒息の危険がある玩具や小物を定期的に点検し、食物アレルギーには医師の指示に基づいて対応すること
- 不審者の立入りを防ぐ対策を講じること
- 送迎用の自動車を日常的に運行する場合は、乗降時に子どもの所在を確認し、置き去りを防ぐブザーといった装置を備えること
- 救命処置の訓練を行い、賠償責任保険に加入すること
- 事故が起きた場合は届出先に速やかに報告し、状況と処置を記録すること
利用者への情報提供
保育サービスの内容を利用者の見やすい場所に掲示してインターネットでも公開し、利用を希望する者には契約の内容を説明します。契約が成立したときは、契約の内容を記載した書面を交付する必要があります。
備える帳簿と設置者の経営姿勢
職員の氏名、連絡先、資格を証明する書類、勤務の実績を記録した帳簿と、入所している子どもの氏名、生年月日、健康状態、保護者の連絡先、契約の内容を記録した帳簿、施設の面積が分かる平面図を備えておく必要があります。
また、設置者は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉の増進に最もふさわしい保育を行うことを目的として、施設を適切に経営することが求められます。
開設後に守るべき義務
認可外保育施設の設置者は、届出をした後も、運営状況の報告や立入調査への協力といった義務を負います。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 運営状況の報告 | 毎年1回、届出先から送付される通知に基づいて、施設型、居宅訪問型(事業者)、居宅訪問型(個人)の区分に応じた運営状況報告書を提出します。 |
| サービス内容の掲示 | 設置者と管理者の氏名、建物の規模と構造、開所時間、サービスの内容と料金、入所定員、保育士その他の職員の配置、保険の加入状況、提携医療機関、緊急時の対応、非常災害対策、虐待防止の措置を、利用者の見やすい場所に掲示し、インターネットでも公開します。 |
| 契約時の書面の交付 | 利用契約が成立したときは、設置者の氏名と住所、施設の名称と所在地、サービスの内容と料金、保険の内容、提携医療機関、苦情を受け付ける担当者の氏名と連絡先を記載した書面を、利用者に交付します。 |
| 重大事故の報告 | 死亡事故や、治療に30日以上を要する負傷や疾病を伴う重篤な事故、子どもの置き去りが起きた場合は、速やかに届出先に報告します。 |
| 長時間保育の報告 | 24時間、かつ週のうちおおむね5日以上保育している子どもがいる場合は、その子どもの氏名、住所、家庭の状況を速やかに報告します。 |
| 立入調査への協力 | 届出をした施設には、原則として年1回以上の立入調査が行われ、重大な事故や苦情があった場合は、事前の通告なしに立入調査が行われることもあります。 |
立入調査で問題が見つかった場合は文書による改善の勧告が行われ、勧告に従わない場合はその内容が公表されるほか、子どもの福祉のために必要があると認められるときは、事業の停止や施設の閉鎖が命じられることもあります。
大阪市では、立入調査に加えて、睡眠中や食事中、水遊びの最中といった重大事故が起きやすい時間帯に、予告なしで施設を訪問する巡回指導も行っています。立入調査に備えて、大阪府は「立入調査事前準備調書」と職員のチェックシートを用意するよう求めています。
重大事故の報告
大東市、四條畷市、交野市にあって大阪府に届出をした施設で、死亡事故や治療に30日以上を要する重篤な事故、送迎バスや園外活動中の子どもの置き去りが起きた場合は、事故の種類ごとに定められた様式を使い、その日のうちに府の子育て支援課へ報告します。それ以外の市町村にある施設は、届出をした市町村や広域の窓口が報告先となり、報告の方法や様式もその窓口の定めに従います。
大阪市では、意識不明となった事故は発生した時点で報告することとしており、子どもを見失った事案も置き去りに含めて報告を求めています。報告の様式も、事故の報告と置き去りの報告とで分けられています。
虐待の通報義務
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法により、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した者に、市町村や都道府県への通報が義務付けられ、認可外保育施設もその対象となっています。職員による虐待や不適切な保育を防ぐため、施設内での研修や相談体制の整備がこれまで以上に求められます。
こども性暴力防止法
令和8年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)では、認可保育所や認定こども園が、子どもと接する職員の性犯罪歴の確認を義務付けられます。認可外保育施設は義務の対象ではありませんが、こども家庭庁の認定を受けることで同じ仕組みを導入し、認定を受けた事業者であることを表示できます。
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指導監督基準を満たす旨の証明書
届出をした施設のうち、立入調査で指導監督基準のすべての項目に適合していると認められた施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。この証明書の交付を受けた施設の保育料には、消費税が課されません。
八尾市では、無償化の対象となるにはこの証明書が必要とされており、交付までに立入調査や改善報告を経て3か月程度かかる場合があります。大阪市では、証明書は市が返還を求めるまで有効とされており、基準に適合しなくなった場合や、移転や定員の変更によって適合しなくなった場合は返還を求められます。
無償化の対象となるための手続き
3歳から5歳までの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもが認可外保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定を受けていることを条件に、幼児教育・保育の無償化の対象となります。無償化の対象となるには、認可外保育施設の届出に加えて、施設の所在地の市町村に特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請をし、市町村の確認を受ける必要があります。
無償化が始まった令和元年10月から令和6年9月30日までは、指導監督基準を満たしていない施設も無償化の対象とする経過措置が設けられていましたが、この経過措置は終了し、現在は指導監督基準を満たしていることが求められます。確認の手続きは市町村によって異なり、大阪市は確認の申請を設置届と同時に行うよう案内しています。八尾市では、福祉指導監査課への届出とは別に、保育・こども園課への確認の申請が必要です。
建築基準法と消防法令
認可外保育施設を開設する場合は、児童福祉法の届出に加えて、建築基準法や消防法令にも適合させる必要があります。いずれも物件を契約した後では対応できないことがあるため、物件選びの段階から確認しておくことが大切です。
保育所や認可外保育施設は、建築基準法上「児童福祉施設等」の用途として扱われ、すべての用途地域に設けることができます。ただし、事務所や住宅として建てられた建物を保育施設に使う場合で、その用途に使う部分の床面積が200㎡を超えるときは、建築確認による用途変更の手続きが必要です。
消防法令の上でも、保育施設は乳幼児が利用する施設として、規模に応じて自動火災報知設備や誘導灯、消火器の設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任が求められます。開設する前に、所轄の消防署の予防担当に相談しておくことをお勧めします。
また、施設で給食を提供する場合は、提供する食数によって、保健所への給食施設の届出や営業許可が必要となる場合があります。給食を予定している場合は、あわせて施設の所在地を管轄する保健所に確認しておいてください。
Q. 大阪府内で認可外保育施設の届出はどこに出しますか?
A. 大東市、四條畷市、交野市にある施設は大阪府の子育て支援課に提出します。それ以外の市町村にある施設は、施設の所在地の市町村か、その市町村が加わる広域の窓口に提出します。
Q. 届出はいつまでに行えばよいですか?
A. 事業を開始した日から1か月以内に届け出ます。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料が科されることがあります。
Q. 届出の対象外となる施設は何も提出しなくてよいですか?
A. 大阪府や豊中市、高槻市、八尾市は、届出の対象外となる施設にも連絡表の提出を求めています。大阪府では、届出の対象外となる施設も報告や立入調査の対象です。
Q. 個人で1人の子どもを預かるベビーシッターでも届出は必要ですか?
A. 1日に保育する乳幼児が1人でも届出の対象となります。保育に従事する者は、保育士や看護師の資格を持つ者か、都道府県知事等が行う研修を修了した者である必要があります。
Q. 指導監督基準を満たす旨の証明書を受けると何が変わりますか?
A. 証明書の交付を受けた施設の保育料には消費税が課されません。八尾市のように、無償化の対象となるために証明書を求める市町村もあります。
Q. 設置者が変わる場合は変更届で足りますか?
A. 設置者が変わる場合は変更届では足りません。それまでの設置者が廃止の届出を、新たな設置者が設置の届出を行います。
認可外保育施設の届出サポート
大阪府内で託児所やベビーホテル、院内保育所、事業所内保育施設、ベビーシッターといった認可外保育施設を始める場合は、大東市、四條畷市、交野市では大阪府に、それ以外の市町村では施設の所在地の市町村か広域の窓口に、事業を開始した日から1か月以内に届け出る必要があります。届出の後も、指導監督基準に沿って保育従事者の配置や資格、施設と設備、非常災害対策、保育の内容と安全の確保を整え、運営状況の報告やサービス内容の掲示、重大事故の報告、立入調査への協力を続けることが求められます。
無償化の対象となるには、指導監督基準を満たしたうえで市町村の確認を受ける必要があり、提出方法や事前の予約、確認の申請の時期も届出先によって異なります。開設を検討している場合は、施設の計画の段階で、届出先の担当課や消防署に相談しながら準備を進めることが大切です。
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