個人事業主の建設業許可申請におけるポイントと格安で取得する方法│一人親方許可取得ガイド
原則として請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)となる規模の建設工事を行おうとするときは、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可を取得しようとされる理由は様々ですが、最近ではそもそも許可を取得していること自体がスタンダードとされるような風向きもあり、弊所にもコンスタントにお問い合わせが届きます。
ご相談いただく中には法人成りを待たずして個人事業主のまま許可を取得しようとされる方も多く、このことからも、少しでも早い許可の取得を重要視する現在の建設業の風潮をうかがい知ることができます。
他方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、建設業許可の取得を目指す皆さまにとって、高い心理的ハードルとなっていることは間違いありません。
そこで本稿では、建設業許可の取得を目指す個人事業主の皆さまに向けて、建設業の個人許可を取得する際に重要なポイントとなる事項について詳しく解説していきたいと思います。
なお、対象を建設業許可を取得しようとする個人事業主の方に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
建設業許可の申請先
建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがあります。この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって、知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可条件が異なるわけでもありません。
たとえば兵庫県内にのみ営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。
時折「知事の許可はその府県でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。
一般的にはよほど個人事業の規模が大きくない限りは都道府県知事の許可を受けることになります。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
知事許可 | ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合 |
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合 |
一般建設業と特定建設業
建設業許可を取得していれば請負金額の制限を受けることなく建設工事を請け負うことができますが、下請事業者に施工させる金額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる大規模な建設工事を請け負う場合には特定建設業の許可を受ける必要があります。
建設工事の規模が大きくなるに伴って関与する下請事業者が多くなることは必然の流れです。一般建設業とは別に特定建設業という区分が設けられているのは、元請事業者に対して一段と厳しい条件を課すことで関係者の保護を図ることが目的となっています。
なお、下請代金の額には元請負事業者が提供する材料等の価格は含みません。また、下請事業者が孫請負事業者に施工させる額が上記の額以上であったとしても、下請負事業者は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
建設業許可の要件
法人であれば許可を取得しやすいということはなく、個人事業主であることが許可審査のマイナス要素となるようなこともありません。建設業許可を取得するためには、個人法人ともに以下の要件をすべてクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
具体的な内容とその説明については以下の各リンク先に譲りますが、建設業許可の要件は全国的に統一されており、地域ごとに要件が異なることはありません。
ただし、許可要件に対する解釈や、要件を備えていることを証明するために添付する書類については都道府県ごとの地域差が存在しています。この点は許可取得のハードルの高低に直結するため、特にしっかりと確認するようにしてください。
建設業許可の全体像 | − |
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
また、建設工事は2種の一式工事と29種の専門工事とに区分されており、建設業許可を取得する場合は、携わる建設工事(専門工事)すべてについて申請を行う必要があります。なお、一式工事の許可を取得したとしても個別の専門工事を行う場合はそれぞれの許可が必要になります。
一式工事(※1) | ①土木一式工事 ②建築一式工事 |
専門工事(※2) | ③大工工事 ④左官工事 ⑤とび・土木・コンクリート工事 ⑥石工事 ⑦屋根工事 ⑧電気工事 ⑨管工事 ⑩タイル・れんが・ブロック工事 ⑪鋼構造物工事 ⑫鉄筋工事 ⑬舗装工事 ⑭しゅんせつ工事 ⑮板金工事 ⑯ガラス工事 ⑰塗装工事 ⑱防水工事 ⑲内装仕上工事 ⑳機械器具設置工事 ㉑熱絶縁工事 ㉒電気通信工事 ㉓造園工事 ㉔さく井工事 ㉕建具工事 ㉖水道施設工事 ㉗消防施設工事 ㉘清掃施設工事 ㉙解体工事 |
(※2)専門分野ごとの個別工事
書類の収集
建設業許可の審査は書類審査により実施されます。申請書類のほとんどはゼロから作成しますが、必要書類には行政機関が発行する証明書等も含まれているため、こちらについては自ら収集する必要があります。
法務局関連
法務局では、おもに登記に関する以下の書類を取得します。これらの書類については、全国各地の法務局で取得することができますが、登記されていないことの証明書についてのみ、法務局・地方法務局の本局で取得する必要があります。
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項証明書(不動産)
登記されていないことの証明書
成年被後見人及び被保佐人については審判を経て登記されるため、この書類は「成年被後見人」及び「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類になります。
登記事項の閲覧及び謄写は手数料を支払えば誰でも自由に行うことができますが、登記されていないことの証明書を本人以外が窓口に来庁して取得する際には委任状が必要になります。
履歴事項証明書(不動産)
営業所が自己所有である場合、その使用権限を証明するために添付する必要があります。住所表記と登記上の地番とが異なるケースは多いので、取得する際は必ず地番を確認するようにしてください。
市町村長が発行する身分証明書
市町村長が発行する身分証明書は、禁治産者や準禁治産者の有無、成年後見の有無、破産の有無を証明するための書類です。禁治産者や準禁治産者については2000年4月1日より成年後見制度に改められましたが、それ以前に登記された事項については、特に届出がなければ今も本籍地の市町村によって登記がなされています。破産者に関する事項についても引き続き本籍地の市町村が行っているため、欠格事由に該当しないことを証明するためには身分証明書も添付する必要があります。
こちらについては現住所でなく本籍地の市町村で取得します。本籍地が遠方であることは珍しくないので、郵送交付請求などで早め早めに申請するようにしてください。
納税証明書
添付書類である納税証明書は、知事許可に関するものは都道府県税事務所(個人事業税の納税証明書)、大臣許可に関するものについては管轄の税務署(所得税の納税証明書)において取得します。
申請方法
まずは都道府県の公式サイトから申請書類をダウンロードして正副1部ずつを作成します。添付資料を含む必要書類がすべて揃えば申請に進みますが、基本的に郵送での申請は認められていないことが多いので、申請先の窓口に直接出向いて必要書類を提出することになります。
必要書類の提出後は都道府県職員による窓口審査を受けます。ここでは提出した書類をもとに、個別具体的な書類審査と質疑応答が行われます。この段階で最終的な許可不許可の判断がなされるわけではありませんが、そもそも受理されなければ審査も始まらないため、職員の言葉にはしっかりと耳を傾けるようにしてください。
行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
申請書類の受理
窓口審査が完了後登録免許税90,000円を納付し申請が受理されると、副本に受理印が押されて返却されます。まずは胸を撫で下ろす場面ですが審査の本番はこれからです。標準処理期間は30日〜50日とされているため、休日を除きおおむね1〜2ヶ月後には許可不許可の処分が下ります。
必要書類について
個人と法人とでは許可申請時に提出する書類に若干の違いがあります。たとえば法人申請の際に添付すべき書類が、個人申請においては次のように取り扱われています。
役員等の一覧表 | ➡ | 不要 |
株主(出資者)調書 | ➡ | 不要 |
貸借対照表 | ➡ | 様式が異なる |
損益計算書 | ➡ | 様式が異なる |
完成工事原価報告書 | ➡ | 不要 |
株主資本等変動計算書 | ➡ | 不要 |
注記表 | ➡ | 不要 |
附属明細書 | ➡ | 不要 |
法人の履歴事項証明書 | ➡ | 不要 |
財務諸表 | ➡ | 不要 |
定款 | ➡ | 不要 |
法人税納税証明書 | ➡ | 所得税納税証明書 |
個人許可における注意点
個人事業のまま建設業許可を取得したい理由は多々あるように思われます。ただし、これを検討する際には以下のような点についても必ず熟考するようにしてください。
個人間の事業承継
個人で許可を取得した場合、その事業を他人に承継させることはできません。許可が個人の能力や信用をもとに与えられたものである以上、これを任意に譲り渡すことは認められません。たとえば個人事業主として許可を取得していた父親が引退して息子さんに事業を譲り渡そうとするときは、息子さん側で新たに許可を取得する必要があります。
他方、法人として許可を取得していれば、法人が存続する限りは代表者が引退したとしても許可の効力は失われません。上記の例で言えば、代表取締役である父親が引退しても、法人の経営を引き継いだ息子さんはそのまま事業を継続させることができます。
法人化した際の取扱い
個人と法人とでは経営者が同一であったとしても、まったくの別人格として取り扱われます。したがって、許可を取得した個人がその後に法人を設立したとしても設立した法人に許可は承継されません。
個人様限定格安建設業許可取得プラン
弊所では、関西圏の全域にわたり建設業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
さらに弊所も代表1名補助者1名という小規模な個人事務所であることから、個人事業主に関する手続きについて割引して対応しています。(建設業許可申請はケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はあります。)
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しています。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトには、質・価格ともにまったく負けるつもりはありません。(見積もりサイトは便利ですが、プロ側の経験値をあまり担保していません。)個人での建設業許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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