神奈川県におけるボーイズバー(メンズバー)の営業許可申請と格安申請代行について

イケメンバーテンダーのシルエット

ボーイズバー(メンズバー)とは、比較的若年の男性スタッフが接客サービスを提供するバータイプの飲食店を指します。女性スタッフが中心となって構成される「ガールズバー」の男性版とも言える営業形態であり、繁華街を中心にじわじわと人気を獲得しています。

令和7年6月28日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が改正されて以降、ホストクラブに代わる営業形態としても注目を集めつつありますが、改正法では接待飲食店や無許可営業に対する規制を強化しており、これを知らずして営業をはじめることは取締りを受けるリスクを著しく高める危険な行為となります。

実際に繁華街を抱える都市部では警察による取締りが活発化しており、風営法違反による摘発事案はもはや対岸の火事ではありません。

そこで本稿では、これから神奈川県内においてボーイズバーを開業・出店しようとする際に必要となる手続き上の基礎知識について詳しく解説していきたいと思います。

本稿では神奈川県におけるボーイズバーの営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には広島県限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

出店に必要となる手続き

名称が「バー」であれ「クラブ」であれ飲食店であることに変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。

さらにボーイズバー出店のための手続きで重要なことは、「どのようなサービスを、どの程度提供するのか」という点に尽きます。

ボーイズバーの営業スタイルは、飲食よりもむしろキャストを集客の柱とすることが多く、この点からどうしても風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)との兼ね合いがピックアップされます。

飲食店営業許可

食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的として制定された法律です。

たとえ規制品のお酒や菓子類を開栓(開封)して手渡すだけであったとしても、これを営業者側から提供しようとするときは、飲食店営業として食品衛生法上の許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店との関係

風営法では、深夜営業を営む飲食店を「深夜飲食店営業」、このうち酒類をメインに提供する営業を「深夜酒類提供飲食店営業」と定義しています。

深夜は飲酒に伴うトラブルや過度な歓楽的雰囲気が生じやすく、騒音、振動、客の呼び込み、あるいは泥酔者による迷惑行為など、近隣住民の平穏な生活を脅かす要因となりえます。

そのため風営法では、「飲酒」と「深夜営業」が重なる「深夜酒類提供営業飲食店営業」について、営業開始前に営業開始届を提出させることで実態を把握し、その適正化を図っています。

「バー」を喧伝するお店であれば酒類の提供が前提になると思われますが、これを深夜0時を超えた時間帯(〜早朝6時まで)に営業しようとするときは、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署に対し、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。

ただし、次に説明書する風俗営業については、そもそも深夜においてこれを営むことが禁止されているため、同一の営業者が同一の営業所において深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業とを兼業することは事実上不可能であると言えます。

風俗営業との関係

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはその営業のサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。

とりわけ注意すべきなのは「1号営業」(社交飲食店)との関係性であり、実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。

接待について

風営法において「1号営業」(社交飲食店)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。

一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)

上記は取締りを行う警察が風営法を運用する基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)の一文ですが、これを要約すると、特定客の「もてなされたい」という心情に応える形で提供する会話やサービスが「接待」に該当します。

具体的に以下の行為が「接待」として明示されており、これらを一部でもサービスとして提供する営業を営もうとするときは、風俗営業(社交飲食店営業)の許可を取得することが求められています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
(※)コンカフェでよく見かける特定客との個別ツーショットチェキの撮影も、「接待」に該当するものと解釈されます。

時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。

もしも上表にあるいずれかのサービスを提供しようと検討するのであれば、すぐにでも風俗営業の許可を取得するよう計画を進めるようにしましょう。

接待に当たらない行為

既出の解釈運用基準では、通常の「接客」に含まれる行為であって「接待」には当たらないものとして、以下の行為を例示しています。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

物足りなさを感じるものの、この接客範囲内であれば、風俗営業を取得することなくボーイズバーを運営していくことは可能です。

将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

特定遊興飲食店営業との関係

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を特定遊興飲食店営業と定義しています。

この回りくどい表現を分かりやすく分解すると、以下の5つの条件を満たす営業が特定遊興飲食店営業に該当します。

  • 遊興設備を設けていること
  • 客に遊興をさせること
  • 客に酒類を提供すること
  • 深夜帯に営業すること
  • 風俗営業に該当しないものであること

遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、具体例としては、おもに以下の行為がこれに該当します。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

風俗営業のように接待を提供しない飲食店であって深夜に酒類を提供するショーパブなどが特定遊興飲食店営業に該当しますが、このような営業を営もうとするときは、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として都道府県公安委員会に申請し、その許可を受ける必要があります。

華やかなイケメンがショーを提供するショーパブは、根強い人気があってそれなりの需要を見込めますが、特定遊興飲食店営業に該当するものは横浜市中区及び川崎市川崎区の一部というごく限られた区域以外では営業を営むことが禁止されているため注意が必要となります。

取締りの強化について

冒頭でお伝えしたとおり、風営法が改正されて以降、接待飲食店や無許可営業に対する規制が厳格化しています。

具体的に、旧法において2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科としていた無許可営業や名義貸しといった違反行為に係る法定刑が5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科(法人であればさらに3億円の罰金)に引き上げられたほか、許可を得て風俗営業として運営する営業者に対しても「色恋営業の禁止」や「広告及び宣伝の規制強化」といった趣旨の規定が盛り込まれています。

特に「色恋営業の禁止」については、当初から疑似恋愛を求めてやって来る客層を想定している接待飲食店としては厳しい運営を迫られるように思います。

いずれにせよ、道義に反する営業は明確に違法行為となるため、旧態然とした悪しき営業スタイルが変革を迫られていることは間違いありません。

その他の注意点

風俗営業にしろ、深夜酒類提供営業飲食店にしろ、風営法及び都道府県条例には営業可能地域と営業禁止地域とが設定されています。

特に風俗営業については営業所を設置する場所に関する規制が厳しく、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。

また、営業所内の設備についてもルールがあり、それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。(客室に1mを超える構造物を設置してはならない等)

違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからボーイズバーを出店しようとお考えの方は、所轄警察署あるいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。

ボーイズバー開業サポート

弊所は関西圏を中心に、首都圏、四国圏、東海圏、東北圏及び九州圏の全国各地で年間300件以上の申請に携わります。ホストクラブやボーイズバー等風営法に紐づく手続きには特に強く、代行を承(うけたまわ)ったときは、事前調査、書類作成、関係各所との協議、書類提出及び実査の立会いに至るまで、迅速なフルサポートが可能です。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、弊所であれば料金・スピードの双方についてご納得いただけるサービスを提供することができます。神奈川県におけるボーイズバー開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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