風営法の規制対象となる遊技設備とならない遊技設備の違い│ゲームセンター等営業解説

ゲームセンターやアミューズメント施設を開業しようとするとき、多くの方が最初に戸惑うのが「どの遊技設備を置けば風俗営業の許可が必要になるのか」という線引きです。スロットマシンやデジタルダーツのように見た目が似ている設備でも、片方は規制対象、もう片方は対象外という扱いになることが珍しくありません。
この判断がややこしいのは、風営法が「遊技設備そのものの見た目」ではなく「射幸心をそそるおそれがあるかどうか」という機能面で規制対象を絞り込んでいるためです。
国家公安委員会規則によって対象設備が個別に列挙されている一方、除外規定や通達による例外も多く、条文だけを読んでも実務上の判断がつきにくい分野になっています。
そこで本稿では、風営法上のゲームセンター等営業(5号営業)における規制対象設備と対象外設備の違いを、根拠となる規則の内容から具体的な設備例まで整理して解説します。あわせて、同じ遊技設備を設置していても許可が不要になる「施設の種類」による例外についても触れていきます。
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規制対象となる遊技設備
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)は、ゲームセンター等営業を「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を備える施設での営業と定義し、5つある風俗営業のうち「5号営業」として規制しています。(風営法第2条第1項第5号)
この規制の目的は、ゲーム機を使った賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのある施設を健全化することにありますが、この目的のもと、風営法施行規則第3条では、規制対象となる遊技設備を具体的に列挙しています。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く)
- フリッパーゲーム機
- 遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く)
- ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
スロットマシン等

スロットマシンのほか、ぱちんこ遊技機や回胴式遊技機(パチスロ機)に類するものなど、メダルや遊技球等の数量によって遊技の結果が表示される遊技設備がこの規制の対象となります。
なお、一般的なぱちんこ営業(いわゆる4号営業)に用いられる本物の遊技機を設置して営業する場合には、当然ながらゲームセンター等営業(5号営業)ではなく、ぱちんこ営業の許可が別途必要になります。
そのため、もし店内にぱちんこ営業用の遊技機が設置されている場合には、その遊技機自体を完全に撤去するか、あるいはぱちんこ営業用ではない遊技機(アミューズメント仕様のゲームマシン等)に入れ替えた上で客に遊技をさせる必要があります。
テレビゲーム機

ブラウン管や液晶などの表示装置に遊技内容が表示される遊技設備がこの規制の対象となります。具体的には、人間と人間が対戦するオンラインの対戦型麻雀ゲームや、人間と機械が対戦するかつてのインベーダーゲームのように勝敗を争うもの、あるいは画面上に数字、文字、その他の記号が表示されることによって遊技の結果が表され、プレイヤーがその優劣を競い合える仕様のものがこれに該当します。
近年の実務においては、最新の液晶モニターを備えたアーケードゲーム機だけでなく、いわゆる「eスポーツ」の大会やプレイに用いられる高性能なゲーミングPC、さらには家庭用ゲーム機を店舗に設置して客にプレイさせる場合であっても、その運用形態によってはこのテレビゲーム機に準じる遊技設備として判断されるケースがあります。
そのため、どのようなハードウェアや表示装置を用いるかに関わらず、客にゲームを遊ばせてそのスコアや勝敗を競わせる営業を行う際には、一律で風営法上の慎重な検討が求められます。
フリッパーゲーム機

フリッパーゲーム機という名称は、現代ではあまり耳に馴染みがないかもしれませんが、いわゆる「ピンボールゲーム機」がこれに該当します。傾斜した盤面上を転がる金属製のボールを、プレイヤーが手元のボタンで左右の羽根(フリッパー)を操作して弾き返し、ターゲットに当てて得点を競う構造の遊技設備です。
かつてはゲームセンターの主力機種として一世を風靡したため、テレビゲーム機とは明確に区別されて個別の規制対象として条文に残されています。
その他の遊技設備

遊技の結果が数字やスコアなどで画面や盤面に表示され、その結果によってプレイヤー同士が優劣を競い合うものであれば、スロットマシン、テレビゲーム機、あるいはフリッパーゲーム機のいずれにも分類されないものであっても、この規制の対象となります。
具体例としては、電子的に自動計算されるデジタルダーツを除く、手書きで計算を行うような従来型のアナログダーツなどがこれに該当します。
ルーレット台、トランプ及びトランプ台等

ルーレット遊技やトランプ遊技の用に供する専用の台や器具のほか、賭博に用いられる懸念のある花札やサイコロなどを使用して客に遊技をさせ、その優劣を争わせるための遊技設備がこの規制の対象となります。
定義としては、これまでに挙げたスロットマシン等、テレビゲーム機、あるいはフリッパーゲーム機のいずれにも分類されない、その他のカジノ・カードゲーム系遊技設備全般を網羅するための区分です。
近年の実務において特に注意すべきは、いわゆる「アミューズメントカジノ」や「ポーカーバー」といった、現金や賞品を賭けずにゲームそのものを楽しませるコンセプトの店舗運営です。
たとえ金品の賭けを行わない合法的な営業であっても、本格的なルーレット台やポーカーテーブル、あるいは大小(シックボー)といったサイコロ遊技の設備を常設して客に遊技をさせる場合は、まさにこの規定に直撃することになります。
規制対象外となる遊技設備
上記で紹介したラインナップに該当しない遊技設備については、原則として風営法の規制対象から除外されています。また、遊技の結果が数字として表示されたり勝敗が分かれたりする設備であっても、パンチングマシンや投球速度計測ゲーム機のように、単に人の「身体的な筋力や身体能力」を測定・表示するものについては、射幸心をそそる恐れが明らかにないものとして規制の対象外となっています。
同様に、占い機のように生年月日や血液型を入力するもので、同じ条件で何度プレイしても結果が変わらない(技術や偶然で結果が左右されない)設備についても、同じ理由から規制対象外です。
さらに、実際に取締りを行う警察庁の通達に基づき、実務上「当面、規制の対象としない」と弾力的に取り扱われている設備が複数存在します。代表的なものとして、バッティングセンターやビリヤード場のように運動競技やその練習を目的とした設備(適切な運営措置が講じられていることが前提)が挙げられます。また、実物に近い運転席や操縦席を備えたドライブゲームや飛行機操縦ゲームといった「純粋な疑似体験ゲーム」(※敵を倒した数などのスコアを競うものを除く)、および機械式のモグラ叩き機についても、現行の運用では規制対象外とされています。
近年、ゲームセンターや商業施設への導入で欠かせない「プリントシール機」(プリクラ機)や「カプセルトイ自動販売機」(ガチャガチャ)についても、この規制対象外の枠組みに該当します。
プリントシール機は撮影した画像を加工して出力する自動撮影装置であり、ガチャガチャは対価を支払ってカプセルに入った玩具を買い受ける一種の自動販売機に過ぎません。これらは客の技術や偶然によってゲームの勝敗が決まるような性質のものではないため、風営法が定める「射幸心をそそる遊技設備」には当たらないと解釈されているためです。
したがって、深夜の営業制限や設置床面積の計算(10%ルールなど)において、これらの規制対象外となる設備は風営法上の遊技設備数から除外した上で、実務の設計を進めることが可能です。
デジタルダーツマシン等
愛好者が多いダーツやゴルフですが、これをデジタルシフトさせたデジタルダーツとシミュレーションゴルフについては、平成30年9月21日付の警察庁通達により、当面の間、「射幸心をそそるおそれのある遊技」の規制対象から外れることとなりました。
デジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期にわたり行われており、シミュレーションゴルフについてはゴルフの練習の用に供されているなど、いずれも運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められることがその理由です。
ただし、この措置は「従業員が目視できること、又はモニターで遊技設備の状況が客観的に確認できること」に加え、「店内にデジタルダーツやシミュレーションゴルフ以外の風営法上の遊技設備(スロットマシンやテレビゲーム機など)を一切設置しないこと」という、主に2つの厳格な条件を満たす場合に限り適用されます。
実務上の注意点として、この要件を一つでも満たさない場合には、特例の対象外となって従来どおり「射幸心をそそるおそれのある遊技」として風営法の規制を受けることになります。
そのため、深夜営業を行うバーや飲食店にこれらを導入する際には、店内のレイアウトや従業員の配置、そして他に設置する予定の設備(ゲーム機等の有無)について事前に徹底して確認を行う必要があります。
店舗その他これに類する区画された施設
ゲームセンター等営業に該当するには、規制対象となる遊技設備を置いているだけでは足りず、それが「店舗その他これに類する区画された施設」に設置されている必要があります。屋外に設置されている場合など、この「店舗」に当たらない場所であれば、そもそもゲームセンター等営業とはみなされません。
ここで言う「店舗」とは、看板の表示や従業者の服装、営業時間の独立性といった実態から判断して、一つの営業単位として独立的な性格を持つ施設を指します。ゲームセンターやゲーム喫茶のように明らかに専用店舗である場合はもちろん、飲食店や小売店のために設けられた店舗であっても、そこに規制対象設備を置けば「店舗」に含まれます。ビルの中にある区画であっても、独立的な性格が認められれば同様に店舗として扱われます。
ただし、大きなレストランの片隅にゲーム機を1台置くだけのような、営業としての外形的独立性が著しく小さいケースについては、法的規制の必要性が小さいとして許可が不要になる場合があります。これがいわゆる「10%ルール」で、ゲームコーナーの床面積(設置面積の3倍で算定)が客席床面積の10%を超えない場合に適用される実務上の扱いです。
また、旅館・ホテル、大規模小売店舗(店舗面積500㎡超)、遊園地といった政令で定める施設内にある区画施設で、内部を外部から容易に見通せるものについては、そもそも風俗営業に該当する施設から除外されています。
温泉施設のような大規模施設の中にある「店舗に類する区画された施設」についても考え方は同様で、旅館業に随伴する施設としての除外か、外形的独立性が著しく小さいという理由に当てはまらない限り、許可の取得が必要になります。
まとめ
規制対象となる遊技設備は、スロットマシンやメダルゲーム機、テレビゲーム機、クレーンゲーム機、ピンボール、通常のダーツ、ルーレット・トランプ遊技など、勝敗や優劣が数値・記号で決まる設備が中心です。一方、ビリヤードやボーリング、バッティングセンター、パンチングマシン、モグラ叩き、プリクラ、占いゲーム機、ガチャガチャ、ドライブ・フライトシミュレーション、ボードゲーム、条件付きのデジタルダーツやシミュレーションゴルフは規制対象外とされています。(下表参照)
| 規制対象となる遊技設備 | スロットマシン メダルゲーム機 テレビゲーム機 クレーンゲーム機 ピンボール スマートボール 通常のダーツ ルーレット遊技 トランプ遊技 |
| 規制対象外の遊技設備 | ビリヤード ボーリング バッティングセンター 投球速度計測ゲーム機 パンチングマシン モグラ叩きゲーム機 プリクラ機 占いゲーム機 カプセル容器玩具自販機(ガチャガチャ) ドライブシュミレーションゲーム機 フライトシュミレーションゲーム機 ボードゲーム デジタルダーツマシン(条件付) シミュレーションゴルフ(条件付) |
基本的にはゲーム機を設置して客に遊技をさせる営業は風俗営業に該当しますが、旅館やホテル、ショッピングセンターといった大規模施設内の見通しの良いゲームコーナーや、店舗内で占める割合が著しく小さいものについては、風俗営業の許可が不要になる場合があります。設備の種類だけでなく、設置場所や施設全体との関係性まで含めて判断する必要がある、実務上つまずきやすい分野です。
風俗営業許可の要否は営業の存続そのものを左右する重要事項です。判断に迷う場合は、自己判断で進めず、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。弊所では有料で風俗営業該当性の調査も請け負っておりますので、ご自身の携わる営業が風俗営業許可を必要とするかどうかご不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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