旅行業者代理業とは│登録(許可)の基準や手続方法について分かりやすく解説
旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行に関する行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます。旅行業法において旅行業者代理業は厳密には旅行業とはされていませんが、類似する業種として旅行業法の適用を受けることになります。
旅行業者代理業の登録には、旅行業のハードルである営業保証金の供託や弁済業務保証金分担金の納付という資金要件がないため、他の旅行業種と比較して随分と参入しやすい事業形態であるといえます。
その一方で、契約先となる旅行業者について特定の1社のみという規制が設けられているため、その業務範囲が極めて限定的な業種でもあります。
そこで本稿では、これから旅行業者代理業を開業しようとお考えの皆さまに向けて、旅行業者代理業に関する基礎知識と開業にあたって必要となる登録申請の手続きについて分かりやすく解説していきたいと思います。
目 次
旅行業者代理業とは
冒頭でお伝えしたとおり、旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行に関する行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます。
簡単に説明すると、旅行者に対し、所属旅行業者の旅行商品を、所属旅行業者のために代理して販売する営業形態が旅行業者代理業ということになります。
ここで注目していただきたいのは、わざわざ委託元の旅行業者を「所属旅行業者」と表現している点です。早い話しが、旅行業者代理業者は「単一」の旅行業者と専属の旅行業務取委託契約を結び、その旅行業者のために旅行業務を行うことを業としています。したがって、複数の旅行業者と旅行業務取委託契約を締結することはできません。
ところで旅行業は、取り扱う業務の範囲によって、以下の6つに分かれています。このうち、旅行業に該当するのは第一種から第三種の旅行業と地域限定旅行業であり、旅行業者代理業については旅行業に該当していません。
登録種別 | 申請先 | 業務範囲 |
---|---|---|
第一種旅行業 | 官公庁長官 | 海外・国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第二種旅行業 | 主たる営業所を管轄する都道府県知事 | 国内の募集型企画旅行 海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第三種旅行業 | 主たる営業所を管轄する都道府県知事 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行 海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
地域限定旅行業 | 主たる営業所を管轄する都道府県知事 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行・受注型企画旅行 ・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
旅行業者代理業 | 主たる営業所を管轄する都道府県知事 | 旅行業者から委託された業務 |
旅行サービス手配業 | 主たる営業所を管轄する都道府県知事 | 運送・宿泊・有償ガイド・免税店の手配 |
旅行業者を代理する営業という点で、第一種から第三種までの旅行業及び地域限定旅行業との違いはお分かりいただけるように思います。その一方で、少々分かりにくいのが旅行サービス手配業との違いではないかと思います。
旅行サービス手配業とは、旅行会社から依頼を受け、運送手段や宿泊地の手配や予約を行う業種のことです。観光業界に明るい方であれば、ランドオペレーターやツアーオペレーターといえば耳に馴染みがあるように思います。
旅行サービス手配業については、旅行者との直接的な取引関係が存在しないことが大きなポイントになっています。
つまりは旅行業者を代理するという点において両者は同じですが、旅行者と直接取引することなく手配や予約を行うのが旅行サービス手配業であり、旅行者との直接取引により旅行業者の旅行商品を販売するのが旅行業者代理業ということになります。
旅行業者代理業登録
旅行業者代理業を営もうとする者は、以下の基準をすべて満たした上で主たる営業所を管轄する都道府県知事に対して申請を行い、観光庁長官の行う登録を受ける必要があります。
- 登録拒否事項に該当しないこと
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任すること
- 複数の旅行業者と旅行業務取委託契約を締結するものでないこと
登録拒否条項
申請者及び旅行業者代理業務取扱管理者が以下のいずれかの条項に該当する場合は旅行業者代理業の登録を受けることができません。また、法人で申請する場合は、その役員(取締役・監査役)すべてについて登録拒否事項に該当していないことが必要となります。
- 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(登録を取り消された者が法人である場合は、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していないものを含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 法人であって、その役員のうちに1から3まで又は5のいずれかに該当する者があるもの
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業者代理業の営業所には、所属旅行業者が委託した業務範囲に応じた以下の資格者のうちから、1営業所につき1人以上、常勤かつ専任の旅行業務取扱管理者を選任することが義務付けられています。また、従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
業務範囲 | 総合旅行業務取扱管理者 | 国内旅行業務取扱管理者 |
---|---|---|
海外旅行を取り扱う営業所 | ○ | ☓ |
国内旅行のみを取り扱う営業所 | ○ | ○ |
特定単一の旅行業務取委託契約
旅行業者代理業は特定単一の旅行業者に限り旅行業務取委託契約を締結することが認められているため、登録を申請するにあたっては、単一の旅行業者を特定し、旅行業者代理業業務委託契約を締結する必要があります。
★業務範囲について
旅行業者(第一種から第三種旅行業者、地域限定旅行業者)は、旅行業者代理業の登録を受けることなく、他の旅行業者から委託を受けて、募集型企画旅行の代理販売を行うことができます。
この規定により代理販売を受託した旅行業者が、その受託契約において、所属する旅行業者代理業者に代理販売を再委託することができる契約を定めているときは、その旅行業者代理業者は、委託旅行業者を代理して募集型企画旅行の販売を行うことができます。
この辺りは少し難解な部分ですが、旅行業者代理業を運営する上で非常に重要な点となるため、しっかりと確認して把握するようにしてください。
★所属旅行業者の損害賠償責任
所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務に際して旅行者に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときはこの限りではありません。
その他の要件
旅行業登録の一大ハードルである基準資産額等の財産的要件は、旅行業者代理業登録には求められていません。また、旅行業登録に設けられている5年間の有効期間も存在しないため、事実上、更新不要の永久ライセンスとなっている点も特長的です。
法人で登録申請を行う場合は、定款と履歴事項全部証明書の「事業目的」欄には、「旅行業者代理業」または「旅行業法に基づく旅行業者代理業」と記載することが求められます。大阪府であれば、これ以外の記載の場合には宣誓書の提出を求められます。
また、既存の旅行業者・代理業者・旅行サービス手配業者との類似商号を避けるよう求められる場合があるのでご注意ください。
登録申請に必要となる書類
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 住民票の写し(個人)
- 登録拒否条項に該当しない旨の宣誓書(申請者・役員・旅行業務取扱管理者)
- 代理業契約の契約書の写し
- 旅行業務に係る事業計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の資格を証する書類
- 選任取扱管理者の履歴書
- 事故処理体制表
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旅行業者代理業登録 | 88,000円~ |
第1種旅行業登録 | 330,000円~ |
第2種旅行業登録 | 198,000円~ |
第3種旅行業登録 | 165,000円~ |
地域限定旅行業登録 | 99,000円~ |
旅行サービス手配業登録 | 88,000円~ |
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