風俗営業の店舗拡大に伴って必要となる手続きについて

夜の北新地

風俗営業の許可取得後に時折ご相談をいただくのが、「同じビル内の物件を新たに借りて店舗を拡大したい」というものです。このような場合、当然ながら無届で営業をすることはできず、新たな許可を取得するなり届出をするなり適切な手続きを行う必要があります。

風俗営業をはじめる際に営業許可を取得する必要があることは一般知識として浸透しているように思う一方で、許可後に発生する手続きについては、実はさほど浸透していないように見受けられます。

そこで本稿では、風俗営業の営業所を拡大しようとする際に必要とされる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

構造及び設備の承認申請

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、それが軽微な変更であるときを除き、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受ける必要があります。

具体的には、施設の構造又は設備について以下の行為をしようとするときに事前の承認が必要になりますが、変更承認の際にも新規許可申請のものと同様の構造設備基準が適用されるため、承認申請時点においてこの基準に適合していなければ、そもそも承認を受けることはできません。

  • 大規模の修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)又は大規模の模様替に該当する変更(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

なお、変更の承認の場合、変更承認申請書とともに、以下の書類のうちから変更しようとする事項に係る書類を添付して提出する必要があります。

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

新規許可申請

先に述べた構造及び設備の変更承認は、あくまでも営業所に「変更」が生じたときに必要となる手続きであり、たとえば雑居ビルの1室を賃借していて、同じビル内の別フロアの空きテナントを新たに賃借して事業を拡大しようとするようなケースでは、新たに許可を申請することになります。

ただし、管轄警察署の判断や事案ごとに取扱いは異なり、たとえば同フロア内の隣接するテナントや上下階のテナントであっても、通路や階段で互いの場所を往来することのできる構造を有する施設を新たに申請するのであれば、上記の変更承認のみで手続きが完了する場合もあります。

いずれにせよこのような事情が生じた際には、事前に所轄の警察署と協議するか、若しくは弊所のように風営法に精通した行政書士に相談することをお薦めしています。

飲食店営業に関する手続き

社交飲食店やアミューズメントバーのように風俗営業と飲食店営業の両方で許可を取得している場合は、飲食店営業についても手続きを行う必要があります。

そもそも風俗営業(警察署)と飲食店営業(保健所)とは、規制対象や所管する行政庁が異なるため、これらはそれぞれ分けて考える必要があります。

ただし、こちらもケースバイケースで、変更届、単独での新規許可申請、又は複数の店舗をまとめての新規許可申請等、さまざまなパターンでそれに応じた手続きを求められます。

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