免税店開業のために必要となる許可や免許について

免税店の看板

免税店は、出国する旅行者(非居住者)に対して、商品にかかる税金(消費税、酒税及び輸入品の関税等)を免除して販売する小売店をいいます。主に空港内や一部の繁華街に点在し、弊所においても、酒類販売免許や医薬品の店頭販売許可等の許認可を介して携わることの多い営業形態です。

「免税」は、一定の要件が満たされる場合に税を免除するものであり、税としての性質上又は社会政策的配慮から課税の対象としない「非課税」(土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引等)とは異なります。したがって、その輸出や輸出類似取引などの免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。

免税店には、「消費税免税店」(TAX FREE SHOP)と「保税免税店」(DUTY FREE SHOP)とがあり、前者は外国人旅行者に対して消費税を免除して販売できる小売店、後者は輸入貨物に課される消費税、関税、酒税及びたばこ税等を免除して販売する小売店を指します。

開業の際は、それぞれ許可を取得する必要がありますが、消費税免税店と保税免税店とでは、取得すべき許可や、その申請先が異なります。(下表)

消費税免税店(TAX FREE SHOP)消費税を免除して販売できる小売店税務署の輸出物品販売場が必要
保税免税店(DUTY FREE SHOP)輸入貨物に課される消費税、関税、酒税及びたばこ税等を免除して販売する小売店税関の保税蔵置場許可が必要

さらに、消費税免税店については、免税手続きを行う場所により、「一般型」、「手続委託型」及び「自動販売機型輸出物品販売場」に区分されており、許可の取得方法もそれぞれ異なります。

一般型販売をするその店舗内で免税手続きを行うもの
手続委託型免税手続きを合同の免税手続きカウンターにて行うもの
自動販売機型輸出物品販売場免税販売手続きが可能な自動販売機

行政書士は、保税免税店の許可(保税蔵置場許可)について申請を代行することができますが、消費税免税店の許可(輸出物品販売場許可)について申請を代行することができません。輸出物品販売場許可申請につきましては、税理士さんへ相談するようにしてください。

その他必要となる許認可

免税される税の対象には、酒税やたばこ税といった税目も含まれます。このため、酒類やたばこは、免税店における強力なラインナップとなりえます。ただし、酒類もたばこも、免税店であれば自由に販売することができるわけではなく、これらを販売しようとするときは、それぞれ別に、酒類販売免許とたばこ小売販売業許可を取得する必要があります。

また、免税店で取り扱われる機会の多い医薬品についても、店舗で販売しようとするときは、医薬品(店舗)販売許可を別途取得する必要があります。

お酒の販売酒類販売免許税務署に申請
たばこの販売たばこ小売販売業許可財務省に申請
医薬品の販売医薬品店舗販売許可都道府県知事等に申請

免税店関連手続きサポート

弊所では、関西圏全域にわたり、免税店関連手続きの代行を承っております。許認可申請については、年間300件を超える実績があり、このため面倒な書類の作成から、関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。免税店関連手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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