自動車解体業の許可申請時のチェックシート

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自動車解体業を営むためには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要がありますが、この許可を受けるためにクリアすべき基準は難解なものも多く、また、ボリュームもあるため、これを整理するだけでも相応な作業量を強いられます。

ここでは自動車解体業の許可を取得するために適合させるべき基準について、簡単なチェックシートを公開しています。これから解体業を営もうとされる皆さまは、どうぞご自身の申請にお役立てください。

前提条件

許可の前提として「欠格事由」が定められており、解体業者として相応しくない者については、許可を受けることができない旨の規定が設けられています。個人・法人の別に、以下の項目すべてに該当することをしっかり確認してから申請を進めるようにしてください。

申請者欠格事由チェック欄
法人の場合役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいないこと
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいないこと
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいないこと
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、自動車解体業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者がいないこと
役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上株主又は出資100分の5以上出資者のうちに、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
個人の場合申請者・使用人・法定代理人が、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、自動車解体業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む)でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと
申請者・使用人・法定代理人が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと

自動車の保管施設

使用済自動車を引き受けてその都度解体作業場で解体する場合又廃液の漏出のおそれのある自動車を直ちに解体作業場に搬入する旨を標準作業書に明記している場合を除き、使用済自動車及び解体自動車を保管する場所を、解体作業場とは別に設ける必要があります。

また、事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲いで囲まれている場合は、使用済自動車の保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にされたものであれば問題ありません。

また、保管施設は、外部からの人の侵入を防止し、及び保管区域を明確化するための囲いを設置する必要があり、さらに床面には廃油及び廃液の漏出防止を講ずる必要があります。

項目基準チェック欄
使用済自動車を引き受けてその都度解体作業場で解体する場合保管施設の設置は不要。(③以降の基準は除外)
廃液の漏出のおそれのある自動車を直ちに解体作業場に搬入する旨を標準作業書に明記している場合保管施設の設置は不要。(③以降の基準は除外)
①②のどちらにも該当しない場合④へ
事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲いで囲まれている場合保管場所の区域が明確にされたものであれば⑤⑥の基準は除外
事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲いで囲まれていない場合容易に乗り越えがたく、くぐり抜けがたく、移動しがたく、及び倒壊しがたい構造を有する囲いがあること
保管区域を明確化するため、保管施設の出入口は施錠等が可能であること
床面の舗装床面を鉄筋コンクリート舗装したり、無筋コンクリートで舗装した上に鉄板を敷設する等の措置が講じられていること

解体施設:燃料抜取場所

解体作業を安全かつ環境保全上支障が生じないように行うためには、解体に先立ち、燃料の抜き取りを行う必要があります。この作業を解体作業場で行うこともできますが、それ以外の場所で行おうとする場合は、燃料が地下に浸透又は外部に流出することを防止するため、こぼれた燃料を速やかに拭き取り、又は降雨の前にため桝から汲み上げておくこと等を標準作業書に記載し、これに則って適正に対処することが求められます。

項目基準チェック欄
解体作業場で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る)を回収する場合解体作業場で燃料を抜き取るため、②以降の基準は除外
床面の舗装床面は、燃料の漏出に備え、鉄筋コンクリート舗装したり、無筋コンクリートで舗装した上に鉄板を敷設する等の措置を講ずること
ため枡等の設置ため枡その他これと同等以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝を設けること(油水分離装置と共用することも可能)
油水分離装置を共有する場合であって、燃料抜取場所に屋根等が設置されていない場合降雨量も考慮した上で油水分離装置の能力を定めること
抜き取った燃料速やかに自家用車、フォークリフト等のタンクに移しかえて再利用する場合以外は、再資源化(再利用を含む)又は適正処理するまでの間、適切に保管すること

解体施設:解体作業場

解体作業場は解体業の要となる施設ですから、その構造については、より一層厳しい基準が求められています。必要な舗装の厚さや構造は、作業の内容や利用する重機の重量等によって異なることから、数値は定められていませんが、実際の作業内容に応じ、容易に破損したり、地下浸透の原因となるひび割れを生じないよう、構造耐力上安全なものとすることが求められています。

項目基準チェック欄
廃油・廃液回収装置使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く)及び廃液を回収することができる装置を有すること
標準作業書において手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが明記されている場合廃油・廃液回収装置の設置は不要(①の基準は除外)
床面の舗装床面は、燃料の漏出に備え、鉄筋コンクリート舗装したり、無筋コンクリートで舗装した上に鉄板を敷設する等の措置を講ずること
油水分離装置及びこれに接続している排水溝廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること
㋐横殴りの雨でも侵入を防ぐことができる屋根及び壁等が設けられており、㋑周囲から解体作業場内に水が流れ込まない構造であり、かつ、標準作業書により、㋒万一廃油や廃液が床に漏出した場合には布等で速やかに拭き取ること、㋓解体作業場の清掃に水を用いないこと等が示されている場合油水分離装置及びこれに接続している排水溝の設置は不要(④の基準は除外)
雨水が床面にかからない設備屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること
㋐土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合であって、㋑雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられている場合屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備は不要(⑥の基準は除外)
油水分離装置に雨水排水が流入する場合地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき雨水等の量を勘案した能力とすること

解体施設:取外部品の保管設備

廃油が付着した部品や鉛蓄電池から廃油や廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は外部に流出することを防止するための措置を講ずる必要があります。

項目基準チェック欄
標準作業書において、保管に先立ち部品の外部に付着した油分を十分に拭き取るとともに、開口部を閉じる等の措置を講じることにより廃油が外部に流出することがないことが明らかにされている場合②以降の基準は除外
床面の舗装床面は、燃料の漏出に備え、鉄筋コンクリート舗装したり、無筋コンクリートで舗装した上に鉄板を敷設する等の措置を講ずること
雨水が床面にかからない設備屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること

標準作業書

標準作業書は、解体業を営むにあたり必要となる事項をまとめたルールブックです。標準作業書には、9つの事項について、解体作業が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を払って行うことを、解体業を実施していく上で守るべき他法令の規制等(廃棄物処理法、消防法など)とともに、具体的に記載する必要があります。

実際の解体作業手順等は、解体の対象となる車種、解体以降の再資源化方法、当該解体事業場の設備等により多様であることから、標準作業書は、実際の作業内容を踏まえ、文章による詳細な説明の一部に代えて実際の作業工程の写真等を添付するなどして、形式化することがないよう十分留意して作成します。

項目チェック欄
使用済自動車及び解体自動車の保管の方法を記載していること
廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法を記載していること
使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む)を記載していること
油水分離装置及びためます等の管理の方法を記載していること(これらを設置する場合に限る)
使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く)の処理の方法を記載していること
使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法を記載していること
使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法を記載していること
解体業の用に供する施設の保守点検の方法を記載していること
火災予防上の措置を記載していること

事業計画書等

作成する事業計画書は、解体実績(使用済自動車の引取り及び解体台数、解体自動車の引渡台数、保管量等)についても含めて記述したものを作成します。

使用済自動車や解体自動車を不適正に大量に保管している実態が明らかであり、使用済自動車等の撤去が事業計画書の中で示されない場合、又は収支見積書により使用済自動車等の撤去を行うための資金的な目途が立たない場合には、解体業を継続できないものとみなされ、許可を取得することはできません。

自動車解体業許可取得サポート

解体業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。

そこで弊所では、兵庫大阪京都をはじめとする関西圏を中心に、許可取得をサポートするプランを用意しています。下記の報酬はコストと市場価格とを総合的に考慮した上で当初から割り引いたものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、これらはプロ側の経験値を担保していません。また、弊所では見積もりサイトとの相見積りにも応じています。解体業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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