京都の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について

京の祇園祭

コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についても大阪万博の開催に向けて改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。

その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。

そこで本稿では、これから京都府において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

警備業とは

警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。

該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。

1号警備(施設警備業務)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備(輸送車警備業務)現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備(ボディーガード業務)人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務

警備業認定申請

警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。

各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。

警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書

営業所について

営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。

このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。

管轄警察署(申請窓口)

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が京都市東山区である場合、その他の営業所(従たる営業所)が中京区にあったとしても、申請窓口は東山警察署になります。

名称管轄区域
川端警察署京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町
上京警察署京都市上京区
東山警察署京都市東山区
中京警察署京都市中京区
下京警察署京都市下京区
下鴨警察署京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く)
伏見警察署京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原
山科警察署京都市山科区京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向
右京警察署京都市右京区
南警察署京都市南区
北警察署京都市北区
西京警察署京都市西京区
向日町警察署向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町
宇治警察署宇治市久世郡
城陽警察署城陽市
八幡警察署八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。)
田辺警察署京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷
木津警察署木津川市相楽郡
亀岡警察署亀岡市
南丹警察署南丹市船井郡
綾部警察署綾部市
福知山警察署福知山市
舞鶴警察署舞鶴市
宮津警察署宮津市与謝郡
京丹後警察署京丹後市

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。

指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。

警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。

  • 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  • 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
  • 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
    • 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
    • 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。

業務区分講習時間講習料
施設警備47時限(7日間)47,000円
雑踏・交通誘導警備38時限(6日間)38,000円
運搬警備38時限(6日間)38,000円
身辺警備34時限(5日間)34,000円

既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。

欠格事由

警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

警備業認定後の手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

営業所等の届出

認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。

なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。

ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。

  • 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
  • 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

変更届と書換申請

警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。

機械警備業務

機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。

機械警備業の届出

機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定備付書類と実地指導

警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。

★法定備付書類

  1. 警備員名簿
  2. 確認票
  3. 護身用具一覧
  4. 指導計画書
  5. 教育計画書
  6. 教育実施簿
  7. 警備契約先一覧
  8. 苦情処理簿

警備業認定申請サポート

弊所では、関西圏を中心に警備業認定申請の代行を広く承(うけたまわ)っています。本申請については全国各地での申請実績を有しますが、あくまでも拠点は大阪兵庫京都の3県間です。書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、一連の手続きをすべてパッケージしてサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。京都府内に主たる営業所を構える事業者さまであれば、京都府限定の特別料金を提示する準備もあります。京都府における警備業認定の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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