兵庫県限定格安コンカフェ開業支援│兵庫県におけるコンセプトカフェの営業許可申請について
コンセプトカフェ(コンカフェ)とは、特定のテーマをコンセプトに掲げる飲食店を言いますが、最近はどちらかと言えば「メイド喫茶」や「コスプレ喫茶」のように、ガールズカフェをさらにソフトにしたイメージのお店を指すことに多く使われています。
語呂が良く、表現もポップであることから、名称に「カフェ」を採り入れてはいるものの、実態は喫茶店営業に限らず、ほとんどのお店ではお酒の提供も行っています。
様々なコンセプトで客を楽しませてくれるコンセプトカフェですが、昨今は知ってか知らずか適切な営業許可を取得せず営業をしてしまい、無許可営業や無届営業で摘発されてしまう事例が多く見受けられます。
また、所管する行政庁が都道府県公安委員会(警察署)であることから、取締りの厳しさや、必要となる手続きの煩(わずら)わしさに明らかな地域差があることも特長です。
そこで本稿では、地域を兵庫県下に絞り、コンセプトカフェ(以後、コンカフェ)を開業・出店しようとする際に必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。
最下段には、コンカフェに関する手続きを兵庫県限定の格安料金でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
出店に必要となる手続き
名称が「カフェ」であれ「バー」であれ「居酒屋」であれ、飲食店であることに変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。さらにコンカフェ出店のための手続きで重要なことは、「どのようなサービスを、どの程度提供するのか」という点になります。
キャストが特定の来店客をもてなす接待行為を提供するのであれば、飲食店営業許可のほかに「風俗営業」の許可を取得する必要がありますし、午前0時を超えて営業を行おうとすれば、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店との関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを、未然に防ぐことを目的としているからです。
兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているため、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになりますが、深夜酒類提供営業飲食店に該当するお店を出店するのであれば、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。
注意点としては、コンカフェを深夜酒類提供営業飲食店として届け出てしまうと、後述する「風俗営業」との兼業が不可能になってしまうという点にあります。
風俗営業との関係
一般的な「風俗営業」の解釈としては、大体の方がピンク系のアダルトなお店を連想されるのではないかと思います。ところが風営法に規定する風俗営業とは、以下5つの営業形態を指していうものであり、世間一般の皆さまがイメージするお店とは、少し異なる取扱いがなされています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。
とりわけ注意すべきなのは「1号営業」(社交飲食店)との関係性であり、実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。
接待について
風営法において「1号営業」(社交飲食店)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」とされています。
一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準です。これを要約すると、特定客の下心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することを求めています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)
談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
客と一緒に歌う行為 | |
遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
上表には記載されていませんが、コンカフェでよく見かける特定客との個別ツーショットチェキの撮影も、「接待」に該当することになるため注意が必要になります。
もしもこれらのうちのいずれかをサービスに含もうと検討するのであれば、すぐにでも風俗営業の許可を取得するよう計画を進めるようにしましょう。
接待に当たらない行為
逆に警察庁の解釈運用基準では、「接待」には当たらない通常の「接客」に含まれる行為として、以下のような行為を例示しています。
- お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
- 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
- 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
- ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
- 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
- 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
- 社交儀礼上の握手
- 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 客の荷物、コート等を預かる行為
- 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為
少し物足りなさを感じるものの、この接客範囲内であれば、風俗営業を取得することなくコンカフェを運営していくことは可能です。
将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
その他の注意点
風俗営業にしろ、深夜酒類提供営業飲食店にしろ、営業可能地域と営業することができない地域とが設定されています。特に風俗営業については場所に関する規制が厳しく、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。
また、営業所内の設備についてもルールがあり、それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。(客室に1mを超える構造物を設置してはならない等)
特に風俗営業に関しては市町村条例レベルでも規制が異なることが多く、事実として同じ兵庫県内にあっても、神戸市と芦屋市とでは風俗営業許可の取得難易度がまったく異なります。
違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからコンカフェを出店しようとお考えの方は、所轄警察署、あるいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。
コンカフェ開業サポート
弊所は関西圏を中心に、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。ただし、あくまでもメインは阪神間における手続きの代行であり、特に兵庫県における飲食店の申請は十八番としています。
コンカフェに関する手続きについては、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。
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