兵庫県がボウガンの所持を届出制とする条例を成立(2020.10.5)

兵庫県議会がボウガンを所持する県民に届け出を義務付け、違反者には罰則を科す条例案を全会一致で可決し成立させた、との一報が入りました。県は既に青少年愛護条例で18歳未満の年少者への販売や貸与を禁じていましたが、成人を含め一律に所持を規制する条例は全国初です。これは、今年兵庫県下で起こった痛ましい事件を受けてのことですが、これを機に全国的にボウガンに関する規制が広がるのではないでしょうか。ただ、許可制ではなく届出制になるようなので、手続きを含めた詳細が判明し次第、順次記事化していきます。とりあえず現時点で判明している部分をまとめてみました。本条例は2020年12月1日から施行されました。(令和2年12月18日加筆)

届出義務

ボウガンについて弦を引くときの重さが30ポンド(13.6キロ)以上の製品を対象として、以下の表のとおり兵庫県知事に届出をする必要があります。

対象者届出事項届出期日
新たに取得した者氏名・住所、弦の引き重量、取得日等取得日から14日以内
所持する者が県内に転居した場合氏名・住所、弦の引き重量、転居日等転居日から30日以内
届出内容に変更があった場合変更があった事項変更日から14日以内
既に所持する者氏名・住所、弦の引き重量、取得日等12月末まで

販売時の説明

事業者は、購入者に対して必要な事項を説明する必要があります。

遵守事項

安全な使用について

  • 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は動物を殺傷することがないよう、あらかじめボーガンの安全点検、周囲の状況の確認等をして、ボーガンを使用しなければならない。
  • ボーガンを公園、道路、駅その他の公共の場所又は電車、乗合自動車その他の公共の乗物において使用してはならない。
  • ボーガンを公共の場所又は公共の乗物に向けて使用してはならない。
  • ボーガンを人又は動物に向けてはならない。

適正な管理について

  • ボーガンを携帯し、又は運搬するときは、当該ボーガンに覆いをかぶせ、又は容器に格納しなければならない。
  • ボーガンを保管するときは、他の者が容易に持ち出せないようにし、又は使用することができないようにしなければならない。
  • ボーガンを使用しないときは、みだりにボーガンに矢を装填してはならない。
  • ボーガンを譲渡し、又は貸与するときは、その相手方に対し、当該ボーガンの安全な使用及び適正な管理を要請しなければならない。
  • ボーガンを廃棄するときは、他の者が当該ボーガンを使用することができないようにしなければならない。

違反者に対する罰則等

次の違反者には5万円以下の過料が科されます。また、知事は必要に応じて使用者等や事業者に対して報告徴収、立入調査を行うことができます。

  • 届出をしない者
  • 虚偽の届出をした者
  • 報告聴取に応じない者
  • 虚偽の報告をした者
  • 立入調査を拒む、妨げる、虚偽の陳述等をした者

現行の銃刀法におけるボウガンに対する規制

実は現在(2020年12月時点)の銃刀法では、ボウガンの所持については特に禁止されていません。ただし、各自治体においては18歳未満の年少者への販売や貸与を禁ずる条例は存在しています。
参考までに、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)において所持を禁止されている「鉄砲」と「刀剣類」の定義について以下に記載します。

「銃砲」=けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)

刀剣類=刃渡り15㎝以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)

刀剣なんかは、アニメやゲームの影響でちょっとしたブームにもなっているので、美術品や骨董品としての価値は上がっているのではないでしょうか。一方では、そもそも武器として製造・使用されていた代物ですので、やはりそこには所持する人間の倫理観が要求されるでしょう。法整備が待たれますね。

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