メルカリ・ヤフオク・BASEでお酒を売るときの注意点│古物商許可と酒類販売免許の違いとは

近年はインターネットを通じた物販取引が隆盛で、メルカリやヤフオクといったフリマ・オークションサイトに加えて、BASEのように個人でも手軽にネットショップを開設できるサービスの利用も、物品を販売する際の選択肢として、すっかり市民権を獲得したように思います。
こうしたサービスの利用者からのお問い合わせは、古物商許可申請を中心に、以前からぼちぼち承(うけたまわ)りますが、その中でちらほら受けるのが、お酒の売買についてのご相談です。
お酒は酒税という税金の対象ですから、販売について免許が必要になるなど、厳しいルールが適用されます。実際に、免許を受けることなくお酒を販売してしまい、摘発されてしまったという事例は、近年増加傾向にあります。
そこで本稿では、メルカリ・ヤフオク・BASE等にお酒を出品しようとされる皆さまに向けて、特に注意すべき点について詳しく解説していきます。
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目 次
古物商許可
ご存じの方も多いでしょうが、一度使用した物品を販売するためには、古物商として、公安委員会から許可を受ける必要があります。
これを聞いてドキッとされた方も多いのではないかと思いますが、これには例外があり、たとえば以下のような取引であれば、古物商許可を取得する必要はないものとされています。
- 自分の物を売る行為
- 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為
また、そもそも古物とは、使用のために取得した物品を指すため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)や、流通段階における物品は、使用を目的としないことが明らかであることから古物には該当せず、これらの物品を販売する行為は古物営業には該当しません。
メルカリやヤフオクにおいて自分の物を販売する行為は、営利目的であることは明確ですが、反復継続する意思が認められない場合は古物営業には該当せず、古物商の許可も必要ありません。一方、BASEのように「ショップ」として継続的に商品を並べる形態は、この反復継続の意思が認められやすい典型例といえます。
なお、どのくらいの取引量であれば反復継続の意思があるものと認められるかについては、明確に踏み込んだ基準がありません。一般的には、個別のショップ等を開設した時点で古物商許可を取得する必要があるものと思われます。
古物営業法では、「営利目的」かつ「反復継続して」古物の取引を行うことを古物営業として定義しているため、古物の取引を行う場合であっても、この2つの要素を満たさないものについては古物営業には該当しません。
★行政書士実務メモ①
営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。このため、金銭の授受があったとしても、「利益を得る意思」がなかった場合は、営利目的とはいえません。さらに、営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば古物営業にはあたらないものと考えられます。たとえば文化祭等のイベントでフリーマーケットを開催したとしても、反復継続する取引でなければ古物営業には該当しません。
したがって、「メルカリで単発の不用品を売る」のと「BASEでショップを構えて継続的に売る」のとでは、法的な立て付けがまったく異なります。同じ「ネットでお酒を売る」でも、プラットフォームの性質次第で必要な許可・免許が変わってくる点は、多くの方が見落としがちなポイントです。
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酒類販売免許
冒頭でお伝えしたとおり、お酒を販売するためには、酒類販売免許が必要になります。フリマアプリやオークションサイトを覗いていると、普通にお酒を販売しているアカウントが散見されますが、これは法的に非常に危険な状態にあります。
ただし、こちらについても古物商と同様の例外があり、「営利目的」と「反復継続の意思」が両方揃わないものであれば、特に免許を受ける必要はありません。
メルカリやヤフオクであっても、こちらも営利目的は明確なので、個別のショップ等を開設した時点を酒類販売免許を取得するタイミングと考えるのが妥当でしょう。BASEのように最初からショップとして開設する形態であれば、開設と同時に免許取得が必要になると考えるべきです。
その一方で、古物商許可を既に取得している場合には、反復継続の意思を汲み取ることができるので、古物商がお酒を販売しようとする時は、酒類販売免許が必要になるものと考えられます。
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プラットフォームごとの注意点
メルカリ・ヤフオク・BASEは、いずれもインターネットを通じた物販という点では共通していますが、取引の性質や想定される販売範囲には違いがあります。お酒の出品を検討する際は、以下の違いを踏まえておくと必要な許可・免許の判断がしやすくなります。
| 項目 | メルカリ | ヤフオク | BASE |
|---|---|---|---|
| 取引形態 | フリマ(個人間売買) | オークション(個人間売買) | 自社ネットショップ |
| 反復継続性の見られやすさ | 単発出品なら低い | 単発出品なら低い | 開設時点で高い |
| 古物商許可の要否目安 | 単発なら不要、継続出品は要検討 | 単発なら不要、継続出品は要検討 | 開設時点で原則必要と考えるべき |
| 酒類販売免許の要否目安 | 単発なら不要、継続出品は要検討 | 単発なら不要、継続出品は要検討 | 開設時点で原則必要と考えるべき |
| 想定される販売地域 | 出品設定次第(全国発送が基本) | 出品設定次第(全国発送が基本) | 全国発送が基本 |
| 該当しやすい酒類販売免許区分 | 通信販売酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
このように、メルカリ・ヤフオク・BASEのいずれであっても、全国の消費者を対象とする以上、必要になるのは基本的に「通信販売酒類小売業免許」であるという結論自体は変わりません。違いが出てくるのは、「その取引にそもそも免許が必要になるタイミングはいつか」という反復継続性の判断部分です。
★行政書士実務メモ②
「BASEなら自分のお店だから大丈夫だろう」と考える方もいますが、実際にはBASEのようなショップ形態こそ、継続的な営利販売とみなされやすく、免許取得の必要性が高いプラットフォームです。逆に「メルカリだから緩い」というわけでもなく、出品を継続すれば同様に免許が必要になる点にも注意してください。
酒類販売免許の注意点
酒類販売免許とひとことでいっても、免許区分は多岐にわたり、かつ複雑なため、適切な免許を取得しなければ意味がありません。
酒類販売免許は、大きく分けて「卸売」と「小売」の2タイプがありますが、メルカリ・ヤフオク・BASEでの販売はいずれもエンドユーザーに対する販売であるため、取得する免許は「小売」に該当します。
| 免許区分 | 内容 |
|---|---|
| 卸売業免許 | 酒類販売業者や酒類製造者に対する販売 |
| 小売業免許 | 飲食店・一般消費者に対する販売 |
酒類小売業については、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許に、特殊酒類小売業免許を加えた3つの免許区分が設けられています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売。輸入酒は販売無制限。国産酒は大手の酒類は取扱い不可(3,000kl制限) |
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許 |
大雑把に区分すれば、酒類の店頭小売を行うために必要となる免許が一般酒類小売業免許、酒類をインターネット、チラシ、カタログ等による通信販売で小売するために必要となる免許が通信販売酒類小売業免許という区分になりますが、この2つの免許には他にも大きな違いが存在しています。
販売することができる酒類
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の相違点としては、小売することのできる酒類の違いがあります。一般酒類小売業免許では、小売することのできる酒類に制限は設けられていませんが、通信販売酒類小売業免許では、輸入酒又は年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒に限り小売することが認められています。
したがって、通信販売酒類小売業免許で国産酒を取り扱う際には、生産者から「うちは年間生産量がすべて3,000kl未満だよ」という旨の証明書を交付してもらう必要があります。
一般層からすれば少しユニークに感じる規制ですが、そもそも生産量が多く競争力も強い大手ビールメーカー等のトップブランドの販促ツールとして、さらに強力な通信販売という手段を与えてしまうとなると、まさに「鬼に金棒」状態です。これでは地道に国産酒を製造する零細製造業者は到底太刀打ちできません。
要するに需給調整要件は、生産量の少ない地ビールや国産ワインを製造する事業者にもスポットを当てることによって、国内メーカー内の需給の均衡を図るために設けられている措置です。このような事情から、輸入酒についてはこの制限は設けられておらず、年間生産量にかかわらず全銘柄を販売することができます。
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販売することができる地域
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することを想定しています。逆に一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許が必要となります。
あまり考えにくいことではありますが、メルカリ・ヤフオク・BASE等により、一の都道府県のみの消費者等を限定して酒類の通信販売をしようとするときは、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
なお、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の双方を取得しているのであれば、一の都道府県のみの消費者等を対象として、全酒類の通信販売をすることは可能であるものと考えられます。
仕入先についての注意点
酒類販売業者に対して酒類を販売する場合には、小売販売免許ではなく、卸売業免許の取得が必要となります。したがって、小売業者が酒類を仕入れる際には、原則として酒類卸売業免許を取得している者(又は酒類製造者)から購入する必要があります。
ただし、既に説明している通り、メルカリやヤフオクに自分のお酒を出品すること自体は、反復継続性がなければ違法ではありません。このため、おもな仕入先を「フリマ・オークションサイト」とする酒類の販売は、特に法律上の問題は発生しないものと考えられます。
通信販売酒類小売業免許の取得方法
酒類販売業免許の取得は、古物商許可を取得することとは比較にならないくらい高いハードルと複雑な手続きが設定されています。本稿では詳細を割愛しますが、以下の記事において詳しく解説していますので、しっかりと確認するようにしてください。
また、スムーズに申請を進めるためには、事前に管轄の税務署に問い合わせをすることや、酒類販売業免許に精通する行政書士に相談することをおすすめします。
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Q. メルカリで飲みかけのお酒を1本だけ出品するのも免許が必要ですか?
A. 反復継続する意思がなければ、古物商許可・酒類販売免許のいずれも不要と考えられます。ただし、継続的に複数本を出品するようになると、営利目的かつ反復継続とみなされる可能性が高まります。
Q. BASEでお酒専門のショップを開きたいのですが、免許は必須ですか?
A. ショップという形態自体が継続的な営利販売を前提としているため、開設時点で通信販売酒類小売業免許(場合により一般酒類小売業免許)の取得が必要になると考えるべきです。
Q. 古物商許可さえ取っていれば、お酒も一緒に販売できますか?
A. できません。古物商許可と酒類販売免許はまったく別の制度であり、古物商許可を取得しているだけでは、酒類の販売は認められません。むしろ古物商許可を取得していること自体が、反復継続の意思を推認させる材料になり得るため、酒類を扱うのであれば別途、酒類販売免許の取得を検討する必要があります。
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