酒類蔵置所とは?販売場との違いや酒類蔵置所設置報告書が必要となるケースについて詳しく解説

酒類販売業免許を取得した後、取扱量が増えてくると、「店舗とは別に倉庫を借りたい」「在庫を保管する場所を増やしたい」と考える事業者は少なくありません。しかし、酒類は一般の商品とは異なり、別の場所で保管する場合には税務署への手続きが必要になることがあります。
その際に関係してくるのが酒類蔵置所という考え方ですが、「販売場とは何が違うのか」「倉庫を借りれば酒類蔵置所になるのか」「酒類蔵置所設置報告書とはどのような書類なのか」など、制度が分かりにくく判断に迷われる方も少なくありません。
酒類販売免許は販売場を単位として管理されますが、酒類蔵置所は販売場とは異なる役割を持っています。そのため、販売場に関する手続きが必要になる場合もあれば、酒類蔵置所設置報告書の提出だけで足りる場合もあり、両者の違いを理解していないと、本来必要な手続きを誤ってしまうおそれがあります。
そこで本稿では、酒類蔵置所とは何かという基本的な考え方から、販売場との違い、酒類蔵置所設置報告書が必要となるケースまで、実務上のポイントを交えながら詳しく解説します。
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酒類蔵置所とは
酒類蔵置所(しゅるいぞうちどころ)とは、酒類販売業者が販売する酒類を保管するための場所をいいます。店舗のバックヤードも酒類を保管する場所ではありますが、一般的に酒類蔵置所という場合は、販売場とは別に設ける倉庫や保管施設を指すことが多く、商品の在庫を管理するための施設として利用されます。
もっとも、建物を倉庫として借りたからといって、自動的に酒類蔵置所になるわけではありません。実務では、その場所で酒類を保管するだけなのか、それとも受注や商品の引渡しなど販売業務まで行っているのかという利用実態が重視されます。そのため、同じ倉庫であっても利用方法によって必要となる手続きが変わることがあります。
販売場との違い
酒類蔵置所と販売場は混同されることが少なくありませんが、両者は異なる制度であり、酒類販売免許との関係も必要となる手続きも異なります。そのため、新たに倉庫を設ける場合は、その場所が酒類蔵置所に当たるのか、それとも販売場に当たるのかを正しく整理する必要があります。
例えば、店舗では接客や販売だけを行い、別に借りた倉庫へ商品の在庫だけを保管しているのであれば、その倉庫は酒類蔵置所として取り扱われます。一方、その倉庫で商品の引渡しや注文受付まで行っている場合は、実態として酒類販売業を営む場所であるため、単なる酒類蔵置所ではなく販売場として判断される可能性があります。
このように、両者を分ける基準は建物の名称や契約上の用途ではなく、その場所で実際にどのような業務を行っているかという利用実態です。同じ倉庫であっても、利用方法が変われば必要となる行政手続きも変わるため、倉庫を借りる際は「保管場所なのか、営業拠点なのか」という視点で整理することが重要になります。
| 項目 | 販売場 | 酒類蔵置所 |
|---|---|---|
| 役割 | 酒類販売業を営む営業拠点 | 酒類を保管する場所 |
| 酒類販売免許 | 販売場ごとに必要 | 不要 |
| 酒類の保管 | ○ | ○ |
| 酒類の販売 | ○ | × |
| 店頭での引渡し | ○ | × |
| 酒類蔵置所設置報告書 | 不要 | 必要(販売場とは別に設置する場合) |
| 代表例 | 酒屋、スーパー、コンビニ、販売店舗 | 別に借りた在庫保管倉庫 |
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酒類蔵置所設置報告書とは
酒類蔵置所設置報告書は、販売場とは別に酒類を保管する場所を設けるときに提出します。例えば、店舗の在庫が増えて近隣に倉庫を借りる場合や、複数店舗の在庫を一つの倉庫へ集約する場合、物流会社の倉庫の一部を酒類専用の保管場所として利用する場合、本店とは別に配送拠点を設けて酒類だけを保管するといった場合などが想定されます。
反対に、販売場のバックヤードを整理して保管スペースを広げるだけの場合や、既に報告済みの酒類蔵置所の内部で棚やレイアウトを変更しただけの場合であれば、改めて酒類蔵置所設置報告書を提出する必要はありません。
一方、倉庫として借りた建物であっても、来店した客へ酒類を引き渡したり、注文を受け付けたり、代金を受領したりするのであれば、その場所は販売場とみなされるため、販売場の増設として必要な手続を行う必要があります。
酒類蔵置所はあくまでも保管を目的とした施設であり、商品の引渡しや注文受付など販売場としての機能を持つようになれば、別の手続きが必要になる可能性があるため注意が必要です。
| 手続 | 必要なケース | ポイント |
|---|---|---|
| 酒類販売業免許申請 | 新たに酒類販売業を始めるとき | 販売場ごとに免許を取得する |
| 酒類販売場移転許可申請 | 販売場を別の場所へ移転するとき | 許可を受けるまで移転先では営業できない |
| 酒類蔵置所設置報告書 | 販売場とは別に酒類を保管する蔵置所を設置するとき | 保管場所を設けるための報告手続 |
| 異動申告書 | 商号・本店所在地・代表者・販売場名称など届出事項に変更があったとき | 免許そのものは変わらない |
| 条件緩和・条件解除申出 | 通信販売や輸出など免許条件を変更したいとき | 免許条件の変更を求める手続 |
提出先・提出書類・記載内容
酒類蔵置所設置報告書は、酒類蔵置所を設置しようとする日の前日までに、販売場を所轄する税務署長に対して提出します。ただし、販売場と酒類蔵置所の所在地を管轄する税務署が異なる場合は、販売場所在地又は酒類蔵置所所在地のいずれかの税務署へ提出することができます。
提出書類は、基本的に酒類蔵置所設置・廃止報告書のみであり、一つの酒類蔵置所を二以上の販売場で共同利用する場合には、別に「蔵置所を設置する又は廃止した製造場又は販売場の一覧」を添付します。所轄税務署に求められたときは、位置図や平面図、賃貸借契約書などを添付します。
報告書には酒類蔵置所の所在地、名称、設置年月日、設置期間、蔵置する酒類の範囲などを記載します。
設置後に酒類蔵置所を廃止する場合や、設置期間その他の報告事項に変更が生じた場合も、酒類蔵置所設置・廃止報告書による届出が必要です。なお、設置期間を定めて酒類蔵置所を設置したときは、その期間の満了日をもって廃止報告書を提出したものとして取り扱われるため、改めて廃止報告書を提出する必要はありません。
Q. 酒類蔵置所を設置するたびに酒類販売免許を取得する必要はありますか。
A. いいえ。酒類蔵置所は酒類を保管するための施設であり、販売場ではありません。そのため、酒類蔵置所を設置するだけで新たな酒類販売免許は必要ありません。
Q. 一つの酒類蔵置所を複数の販売場で共同利用できますか。
A. できます。その場合は酒類蔵置所設置・廃止報告書に加え、「蔵置所を設置する又は廃止した製造場又は販売場の一覧」を添付して提出します。
Q. 一時的に借りる倉庫でも酒類蔵置所設置報告書は必要ですか。
A. 必要です。設置期間が決まっている場合は、その期間を報告書へ記載して提出します。
Q. 酒類蔵置所でお客様へ商品を引き渡すことはできますか。
A. できません。酒類蔵置所は酒類を保管する施設であり、販売を行う場所ではありません。
Q. 酒類蔵置所を廃止するときも手続が必要ですか。
A. 必要です。ただし、設置期間を定めて報告している場合は、その期間の満了日をもって廃止報告書を提出したものとして取り扱われます。
まとめ
酒類蔵置所とは、販売場とは別に酒類を保管するための施設であり、酒類販売業を営む営業拠点である販売場とは制度上の位置付けが異なります。そのため、同じ倉庫であっても利用方法によっては酒類蔵置所になる場合と販売場になる場合があり、必要となる行政手続きも変わります。
また、販売場とは別に酒類蔵置所を設ける場合は、酒類蔵置所設置報告書の提出が必要になることがあります。事業規模の拡大に伴って倉庫を借りるケースは少なくありませんが、保管だけなのか、販売業務まで行うのかによって結論は異なるため、営業形態に応じて適切な手続きを選択する必要があります。
弊所では、酒類販売業免許の新規申請をはじめ、酒類蔵置所設置報告書の作成、販売場の移転、異動申告、条件緩和・条件解除の申出まで一貫してサポートしています。酒類販売業に関する手続きで判断に迷われる場合は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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