インターネットで酒類を通信販売する際に準備するサイトの作成例【図解付き】

酒類の小売販売をしようとする場合、所轄の税務署に申請し、税務署長より一般酒類小売業免許を受ける必要があります。また、2つ以上の都道府県にまたがる広範な地域の消費者等を対象として、通信販売の方法により酒類を小売する際は、別に通信販売酒類小売業免許が必要になります。
インターネットや広告媒体を利用する販売の手法は、今や物販のスタンダードですから、小売と通信販売はセットで考えるべきでしょう。
ところで通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。また、インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告する必要があります。
そこで本稿では、インターネットで酒類を通信販売する際に準備するサイトについて、応用可能な資料を提示しつつ、重要なポイントについて解説していきます。
免許要件
通信販売酒類小売業免許を受けるための要件は以下のとおりです。重要事項なのでさらっと触れるにとどめますが、詳細は関連記事内で確認いただければと思います。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 人的要件 | 欠格事由に該当しないこと |
| 場所的要件 | 独立性を有する販売場を確保すること |
| 経営基礎要件 | 一定の資産、経験、資金設備を有すること |
| 需給調整要件 | 国産酒の需要の均衡を図るため、取り扱う品目を限定すること(後述) |
取扱い可能な酒類
通信販売酒類小売業免許を取得したとしても、そもそも通信販売で取り扱うことができる酒類が、一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒に限定されているという点には注意が必要です。
この規制は、酒税という国の重要施策に関わる酒販業者に対し、需給を調整して公平な競争力を与えるための制度であり、具体的に、通信販売で取り扱うことができる酒類は、以下のいずれかに該当するものに限定されています。
- 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)が、すべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造、販売する国産酒
- (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類
- 輸入酒(品目や数量は無制限)
通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書や、製造委託者との製造委託契約書・同計画書等を添付することで証明します。
なお、前年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断されます。
免許申請に必要となる書類
通信販売酒類小売業免許の申請に必要とされる書類は以下のとおりです。このうち、使用するカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等は参考資料という位置づけながら、実務上はほぼ必須の書類として求められることになるため、カタログやサイトを未作成の場合であっても、記載予定の内容をあらかじめ申告しておくことが求められます。
- 免許申請書
- 免許要件誓約書(Word/54KB)
- 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(国産酒)(Word/36KB)
- 申請者・法人役員の履歴書定款の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 賃貸借契約書の写し又はこれにかわる書類(販売場が賃貸である場合)
- 未納の税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明がされた地方税の納税証明書
- 貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類
- 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
★行政書士実務メモ
「サイトはまだ作っていないから後回しでいい」と考える申請者の方は多いですが、実際にはサイトのレイアウトや表記内容が審査対象になるため、免許申請と並行してサイト構築を進めておくのが結果的に近道です。
標識の掲示義務
酒類小売業者がECサイト等インターネットによるものを含むカタログやチラシを利用した通信販売を行う場合は、カタログ等の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等を表示することが求められます。

20歳未満の者の飲酒防止
酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む)及び酒類の購入申込書等の書面には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨の表示が求められます。
また、酒類小売業者には、20歳未満の者の飲酒を防止するため、20歳以上の者であることを確認した上で酒類を販売することが求められます。
通信販売の場合は、対面による確認ができないことから、確認方法の詳細についても計画書に盛り込んで申請する必要があります。
令和4年4月から民法の成年年齢が18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については20歳のまま維持されているため、18歳、19歳の成人に対して酒類を販売することはできません。
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サイトの作成例
以上を踏まえたうえで、実際に通信販売に利用するサイトの作成例を確認していきます。なお、申請した内容と実際に運用する際の内容に多少の違いがあっても、要点を押さえていれば特に問題はありません。
商品一覧
まずは商品一覧のページを用意します。ここでは銘柄を省略していますが、既に販売する銘柄が決定していれば、その銘柄も記載しておくとよいでしょう。

商品説明
商品一覧から商品をクリックした際に表示される、商品ごとの詳細を記載した画面を作成します。

購入画面
購入内容を確認できる画面を用意します。

注文者情報登録・注文画面
注文者の氏名・住所・生年月日等を登録する画面です。年齢確認の手段として、生年月日の入力欄を設けるのが一般的です。

内容確定画面
注文内容を最終確認する画面です。

注文確定通知メール
注文が確定した旨を通知するメールの文面例です。

前払式通信販売の承諾等の通知
前払いを求める場合に必要となる承諾通知の例です。

納品書・請求書
商品に同封する納品書・請求書の例です。

特定商取引法等に基づく表記画面
特定商取引法に基づく表示事項をまとめた画面です。事業者名、所在地、連絡先、返品条件等の記載が求められます。

Q. サイトが未完成の状態でも申請はできますか?
A. 可能です。ただし、レイアウトや記載内容の予定を書面で示す必要があるため、商品一覧や購入画面などの構成案だけでも先に固めておくとスムーズです。
Q. 年齢確認は生年月日の入力だけで十分ですか?
A. 生年月日の入力に加えて、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示や、注文確定前の再確認画面を設けるなど、複数の手段を組み合わせるのが一般的です。
Q. 申請時に提出したサイトと、実際に公開するサイトが多少違っていても問題ありませんか?
A. 問題ありません。年齢確認の手段や表示事項など、審査上の要点さえ押さえていれば、細かなデザインの違いは特に問われません。
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