広島で風俗営業をはじめる前に│広島における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから広島県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、広島県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では広島県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、広島限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
広島県条例における営業制限地域
広島県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、広島県の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった住宅地には馴染みにくい地域です。上記の地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは原則として禁止されています。
逆に言えば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保全対象施設
風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、広島県条例においては、学校(大学を除く)、図書館、病院、4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床及び児童福祉施設が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、その施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置に設置する必要があります。
| 区分 | 保全対象施設 | 保全対象施設が商業地域にある場合 | 保全対象施設が近隣商業地域にある場合 | 保全対象施設が左記以外の地域にある場合 |
|---|---|---|---|---|
| ゲームセンター等営業以外の風俗営業 | 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設 | 70m | 80m | 100m |
| 病院、4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床 | 20m | 30m | 50m | |
| ゲームセンター等営業 | 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設 | 30m | 40m | 50m |
| 病院、4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床 | 10m | 20m | 20m |
距離制限は、「営業所」が所在する用途地域ではなく「保全対象施設」が基準になります。例えば営業所が商業地域に所在する場合であっても、保全対象施設が近隣商業地域に所在するときは距離制限について近隣商業地域に係るものが基準となります。
なお、時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
制限地域の特例
これらの規定は、臨時遊技場(麻雀屋、パチンコ店⼜はゲームセンター等営業で3か⽉以内の期間を限って営業するもの)⼜は⾵俗営業でその営業する場所が常態として移動するものについては適⽤されません。
その他の要件
風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。
営業時間の規制
風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらにパチンコ店等については午後11時から翌午前9時までの時間帯においても営業をすることが禁止されています。
営業時間の特例
以下の地域に該当する区域における接待飲食等営業(1号営業〜3号営業)、麻雀屋及びゲームセンター等営業は、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。
広島市中区のうち銀⼭町、胡町⼀番街区から五番街区まで、堀川町⼀番街区から四番街区まで、新天地⼀番街区、六番街区及び七番街区、流川町、薬研堀、弥⽣町、⻄平塚町、⽥中町並びに三川町⼀番街区、⼋番街区及び九番街区
また、12⽉20⽇から31⽇までの期間は広島県全域において特例として午前1時まで風俗営業を行うことが認められているほか、下表に該当する⾏事がある⽇及びその翌⽇は、それぞれ下表にある地域において午前1時まで風俗営業を行うことが認められています。
パチンコ店等についても、翌⽇が下表の行事のある⽇のいずれかに該当する場合は、それぞれ定められた地域について午前1時まで営業を行うことができます。
| 広島フラワーフェスティバル | 広島市 |
| とうかさん | 広島市 |
| えびす⼤祭 | 広島市 |
| 呉みなと祭り | 呉市 |
| ⻲⼭神社秋季⼤祭 | 呉市 |
| 宮島管絃祭 | 廿⽇市市 |
| ⼤⽵祭り | ⼤⽵市 |
| ⽵原夏祭り | ⽵原市 |
| 市⼊祭 | 安芸⾼⽥市 |
| 吉備津彦神社礼祭 | 尾道市 |
| やつさ祭り | 三原市 |
| 福⼭バラ祭り | 福⼭市 |
| 府中ドレミファフェスティバル | 府中市 |
| 庄原よいとこ祭り | 庄原市 |
| 三次きんさい祭り | 三次市 |
なお、ゲームセンター等営業を営む⾵俗営業者は午後10時以降18歳未満の者(未成年者)を営業所に客として⽴ち⼊らせることはできず、午後6時から午後10時までの時間帯であっても保護者の同伴なく16歳未満の者を営業所に客として⽴ち⼊らせることはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として広島県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 広島中央警察署 | 広島市中区基町 | 広島市中区 |
| 広島東警察署 | 広島市東区二葉の里三丁目 | 広島市東区、安芸郡府中町 |
| 広島西警察署 | 広島市西区商工センター四丁目 | 広島市西区 |
| 広島南警察署 | 広島市南区出汐二丁目 | 広島市南区 |
| 安佐南警察署 | 広島市安佐南区西原九丁目 | 広島市安佐南区 |
| 安佐北警察署 | 広島市安佐北区可部四丁目 | 広島市安佐北区 |
| 佐伯警察署 | 広島市佐伯区倉重一丁目 | 広島市佐伯区 |
| 海田警察署 | 安芸郡海田町 | 広島市安芸区、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
| 廿日市警察署 | 廿日市市本町 | 廿日市市 |
| 大竹警察署 | 大竹市本町一丁目 | 大竹市 |
| 山県警察署 | 山県郡安芸太田町 | 山県郡安芸太田町、山県郡北広島町 |
| 呉警察署 | 呉市西中央二丁目 | 呉市(広島県広警察署の管轄区域を除く) |
| 広警察署 | 呉市広大新開一丁目 | 呉市のうち、阿賀北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀町、広小坪一丁目、同二丁目、広長浜一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、広黄幡町、広津久茂町、広末広一丁目、同二丁目、広名田一丁目、同二丁目、広白岳一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、広白石一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広中町、広駅前一丁目、同二丁目、広本町一丁目、同二丁目、同三丁目、広大新開一丁目、同二丁目、同三丁目、広両谷一丁目、同二丁目、同三丁目、広杭本町、広中新開一丁目、同二丁目、同三丁目、広吉松一丁目、同二丁目、広多賀谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広文化町、広古新開一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、広弁天橋町、広三芦一丁目、同二丁目、広中迫町、広塩焼一丁目、同二丁目、広町田一丁目、同二丁目、広徳丸町、広石内一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広横路一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広大広一丁目、同二丁目、広町、仁方町、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方本町一丁目、同二丁目、同三丁目、仁方桟橋通、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、郷原町、郷原学びの丘一丁目、同二丁目、郷原野路の里一丁目、同二丁目、下蒲刈町、川尻町、川尻町小用一丁目、同二丁目、川尻町東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、川尻町久俊一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町久筋一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、川尻町森一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、川尻町原山一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町小仁方一丁目、同二丁目、蒲刈町、安浦町、安浦町三津口一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、安浦町水尻一丁目、同二丁目、安浦町中央北一丁目、同二丁目、安浦町中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、安浦町安登東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、安浦町安登西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、同十丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町内海北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、安浦町内海南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊浜町、豊町 |
| 江田島警察署 | 江田島市江田島町中央四丁目 | 江田島市 |
| 東広島警察署 | 東広島市西条昭和町 | 東広島市 |
| 竹原警察署 | 竹原市中央一丁目 | 竹原市、豊田郡大崎上島町 |
| 福山東警察署 | 福山市三吉町南二丁目 | 福山市(広島県福山西警察署及び広島県福山北警察署の管轄区域を除く) |
| 福山北警察署 | 福山市神辺町 | 福山市のうち、御幸町、芦田町、加茂町、山野町、駅家町、北匠町、新市町、神辺町 神石郡神石高原町 |
| 尾道警察署 | 尾道市新浜一丁目 | 尾道市(広島県福山西警察署の管轄区域を除く) |
| 三原警察署 | 三原市皆実三丁目 | 三原市 |
| 府中警察署 | 府中市鵜飼町 | 府中市 |
| 三次警察署 | 三次市十日市中二丁目 | 三次市 |
| 庄原警察署 | 庄原市中本町一丁目 | 庄原市 |
| 安芸高田警察署 | 安芸高田市吉田町 | 安芸高田市 |
| 世羅警察署 | 世羅郡世羅町 | 世羅郡世羅町 |
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。また、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
まとめ
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、関西圏を中心に全国各地において風俗営業許可申請の代行を承っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。広島県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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