和歌山における金属くず商許可申請│制度の概要と許可取得のポイント

和歌山県金属くず業条例(以下、条例)及び和歌山県金属くず業条例施行規則では、和歌山県下において金属くずの取引を営業として行おうとする際に金属くず商許可を取得する必要がある旨の定めが設けられています。
中古品の売買を営業とするときは古物商許可を必要としますが、金属くず商に係る許可はこれとは別個の許可制度であり、たとえ古物商許可を取得していたとしても、奈良県下において金属くずを取引の対象とする営業を行う際は金属くず業許可が必要となります。
中古品の銅線やスクラップ金属の売買は日常的に行われている行為ではありますが、条例の定めを知らないまま許可申請や届出を怠って営業をしていると、当然ながら罰則の対象になってしまいます。
そこで本稿では、和歌山県において金属くずを取引の対象とする営業をはじめる際に必要とされる金属くず業許可及び金属くず行商の届出について、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
金属くず営業に関する条例
金属くず営業に関する規制が設けられている条例が存在する自治体は下表のとおりですが、このうち近畿圏は突出して多く、実に5府県もの自治体において金属くず商及び金属くず行商に関する規制が設けられています。
ただし、これらはあくまでも都道府県条例を基準としたリサーチであり、市町村単位ではこれらとは異なる規制のある条例が設けられている可能性があります。
そのため金属くず営業をはじめようとするときは、市町村条例にまで目を通し、金属くずについてどのような規制が設けられているかしっかりと確認を行うようにしてください。
★条例について
条例は各都道府県及び各市町村において制定される独自の法規範(ルール)であり、「都道府県条例」と「市町村条例」が存在しています。
条例は各自治体の区域内においてのみその効力を有するため、金属くず営業についても各自治体によってその取扱いは異なります。
金属くずとは
条例によると、金属くずとは、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)のうみ、正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従って売買し、交換し、加工し、若しくは使用されるもの以外のものであって古物営業法(第2条第1項)に規定する古物に該当しないものとされています。
平たく説明すると、本来の目的以外の目的で加工したり使用する中古の金属であって、古物に該当しないものが金属くずに該当し、具体的には以下の金属であって中古品として取り扱うものが金属くずとして想定されています。(例:販売するためにスクラップにした鉄や解体した自動車の部品等)
ただし、これら以外の金属であっても用途が本来の目的とは異なる金属であればその種類や性質は限定されていません。
- 鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
- 銅線、エナメル線、鋼線、電線
- 合金、 鉛、亜鉛、ハンダ
- アルミサッシ、ホイール
- 配管、ラジエーター、コンプレッサー
- 自動車や自転車等の金属部分等
なお、「古物に該当しないもの」が金属くずの該当条件であるため、古物に該当する金属の取引をしようとするときは古物商許可を必要とします。
逆に言えば奈良県において金属くずの取引を行う際には、古物商許可とは別個に金属くず商許可が必要となります。
金属くず業許可
和歌山県内に営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む)を設けて業として金属くずの取引(売買し若しくは交換し、又は委託を受けて売買し若しくは交換すること)を行おうとするときは、和歌山県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
許可申請の方法
金属くず業を営もうとする者は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に提出することにより申請を行います。
なお、申請の際には申請手数料12,000円を奈良県収入証紙により支払います。
欠格事由
許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、金属くず商としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。
- 無許可営業の禁止の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6か月を経過しない者
- 刑法第2編第36章(窃盗及び強盗の罪)又は第39章(盗品等に関する罪)に定める罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6か月を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法人にあっては、その役員のうちに1〜4のいずれかに該当する者がある者
管理者について
兵庫県や大阪府の同条例では金属くず商の営業所について管理者を選任する旨が定められていますが、和歌山県金属くず業条例にはこの定めがなく、管理者を営業所に選任するかどうかは営業者の任意となっています。
許可証について
金属くず業について許可がされたときは公安委員会から許可証が交付されますが、金属くず商は、これを他人に貸与したり譲り渡したりすることはできません。
許可証の再交付
金属くず商は、許可証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を公安委員会に届け出て許可証の再交付を申請する必要があります。
この申請は、金属くず商許可証等再交付申請書(別記様式第3号)及び許可証(損傷の場合)を所轄の警察署に提出することにより行います。
なお、亡失した許可証を回復したときは、速やかに公安委員会に許可証を返納します。
許可証の返納
金属くず商は、以下のいずれかの事由に該当するに至ったときは、遅滞なく、を提出して許可証を公安委員会に返納しなければならないものとされています。
- 廃業したとき
- 許可を取り消されたとき
- 許可証の再交付を受けた後に、亡失し、又は盗み取られた許可証を回復したとき
また、金属くず商が死亡し、又は解散したときは、同居の親族、法定代理人若しくはこれらに準ずる者又は清算人若しくは破産管財人(法人の解散が合併又は分割によるものであるときは、合併等の後に存続し、又は合併等により設立された法人)は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納する必要があります。
これらの届出は、金属くず商許可証等返納届(別記様式第4号)及び許可証を所轄の警察署に提出することにより行います。
変更の届出
金属くず商は、許可証の記載事項に変更があったときは、その日から14日(変更が法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者若しくは役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては20日)以内に、その変更について公安委員会に届け出る必要があります。(変更届)
また、届出書を提出する場合において、届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを申請する必要があります。(書換申請)
これらの届出(申請)をしようとする者は、金属くず業変更届(書換え申請)書(別記様式第5号)に許可証及び変更事項を疎明する書類を添付して所轄の警察署に提出します。
許可後の義務
金属くず商として許可を取得した後は、古物商と同様に以下のような義務が課されます。
名義貸しの禁止 | 他人に営業の名義を貸してはならないこと |
標識の掲示 | 営業所の見やすい箇所に、許可を受けたことを証する標識(別記様式第6号)を掲示すること |
確認 | 金属くずの売買等をするときは、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法によって、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること 2 前項の場合において、 |
申告 | 金属くずの売買等に際し不正品の疑いがあるときは、金属くず商は、直ちにその旨を警察官に申告すること |
帳簿等への記載等 | 後述 |
帳簿等への記載等
金属くず商は、金属くずの売買等をしたときは、その都度営業所ごとに下表の事項を帳簿(別記様式第7号)若しくはこれに準ずる書類に記載し、又は電磁的方法により記録をし、最終の記載をした日から3年間営業所ごとに備え付け、又は電磁的方法による記録をした日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存する義務を負います。
取引の年月日 | そのものの使用価値があったときの名称及び品質を併記するものとし、名称の識別の困難なもの又は細小なものについては、品質ごとに一括記載すること |
金属くずの品目、数量及び特徴 | 金属くずの特徴は、特異な形状又は模様等を記載すること |
相手方の住所、氏名、職業及び年齢 | 帳簿に既に記載のある相手方で、住所等に変更のないときは、氏名のみを記載すること |
確認の方法 | 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認した方法 |
ただし、帳簿に準ずる書類として、以下のいずれかに該当する書類を帳簿として使用することは差し支えありません。
- 記載すべき事項を営業所における取引の順に記載することができる様式の書類
- 取引伝票その他これに類する書類であって、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの(営業所における取引の順にとじ合わせておくこと)
金属くず行商の届出
和歌山県において営業所を設けず個々に取引の相手方を求めて、金属くずの売買等を業としようとする者は、和歌山県公安委員会に対して金属くず行商の届出を行う必要があります。(例:和歌山県に所在する顧客のところに出向いて金属くずを買い付けに行くようなケース)
ただし、法人であれば営業所を設置することが通常であるため、金属くず行商については個人名でのみ届出を行うことができます。
この届出は、以下の書類を住所又は居所(和歌山県内に住所又は居所を有しないものにあっては主たる行商地域)を管轄する警察署に対して提出することにより行います。(この届出について手数料は発生しません。)
- 金属くず行商届(別記様式第11号)
- 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)を記載したもの)
- 届出者の写真1葉
行商の証
届書が受理されると公安委員会から金属くず行商の証が交付されますが、金属くず行商はその営業に際してこれを携帯し、取引の相手方に対しこれを提示する義務があります。
なお、行商の証を他人に貸与したり譲り渡すことは禁止されています。
金属くず業許可申請サポート
弊所では、兵庫県及び大阪府を中心に古物営業及び金属くず営業に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っていますが、和歌山県内においては、古物商許可申請と金属くず業許可申請(又は金属くず行商届)を同時に代行する場合に限りこれを承ります。
ご依頼があった際は書類の収集及び作成から関連機関との調整並びに申請の代行に至るまで、スピーディーにしっかりとフルサポートいたします。
特に①時間がない(他に時間を使いたい)、②事務手続きが苦手、③許可を取得できるかどうかが分からない、④警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。
下記は和歌山県限定の報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商及び金属くず商に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 申請手数料 | 税込み報酬額(※) | 合計額 |
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金属くず商許可申請 + 古物営業許可申請 | 31,000円 | 44,000円〜48,400円 | 75,000円〜79,400円 |
金属くず行商届 + 古物営業許可申請 | 19,000円 | 44,000円〜48,400円 | 63,000円〜67,400円 |
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