令和6年度大阪府新事業展開テイクオフ補助金について(2024年)

鳥と虹

大阪府では、原油・物価高騰、円安の影響、人手不足等により、経営が圧迫され厳しい状況に置かれている事業者が新事業展開を早期に実現させ成長することを目的に、「新事業展開テイクオフ支援事業」として、専門家や支援機関による事業計画策定から計画実行までの伴走支援のほか、新事業展開のスタートにかかる補助支援が実施されています。

このうち新事業展開テイクオフ補助金とは、条件に該当する事業者に対し、100万円を上限として大阪府から補助金が交付される制度です。

他方、このような補助金制度は活用を検討しようにも要件が複雑で、取扱説明書となる手引きですら決して易(やさ)しく書いてくれていません。

そこで本稿では、新事業展開テイクオフ補助金(以下、本補助金)の交付を希望される皆さまに向けて、制度の概要とともに申請方法についても詳しく解説していきたいと思います。

補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。弊所が関与する際も、役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

新事業展開テイクオフ補助金

本補助金は、国の地方創生臨時交付金を活用した事業であり、新事業へのチャレンジを支援するため、新事業展開に要する経費について、条件付で補助金を交付する大阪府独自の制度です。人材不足解消(人材採用、環境改善、生産性向上)の経費にも活用することができます。

既存事業とは異なる事業分野・業種への進出における事例企業向け(BtoB)から消費者向け(BtoC)販売への進出本業の移動販売や冷凍食品製造業で培ったノウハウを生かして、新たに自社ECサイトを構築し、消費者向け販売へ進出。自社商品のみならず、将来的には地元近隣の飲食店のラインナップを予定。
運送業からアウトドア商品開発製造販売業への進出コロナ禍による運送事業の売上減少により、新たにアウトドア商品の開発製造販売業へ進出。運送業務や輸入・輸出製品の保管・梱包検品業務を実施してきたノウハウを生かして、倉庫の一部を展示場として活用するほか、製造・保管・輸送を全て自社で担うことでコストダウンを図る。
建設業者による測量業務の内製化建築施工会社として、設計から建築までを行っていたが、3Dレーザースキャナー及び3D設計システムを導入し、これまで外注していた測量業務に進出。測量から建築までをワンストップで提供することにより、時間・価格コストの両面で競争力の高いサービス提供を図る。
新たな取組みによる事業の改善を図る事例女性・シニア層の人材活用による取組み雑貨等の製品開発・販売のノウハウを生かして、他社製品の検品や組立等の軽作業を新たに受注するにあたり、在宅作業等の労働環境を整備したうえで、女性やシニア層といった地域の労働力を掘り起こし、労働力の確保を図る。
新規営業活動の自動化サービスの提供システム開発業でのノウハウを生かして、営業活動が効率的に回る仕組みとして、「新規顧客獲得のためのテレアポやDM配送のための顧客アプローチリストを自動生成」するサービスを開発し、人手不足が深刻化する中小企業の営業の効率化を図る。

申請には大阪府が指定するセミナーの受講が必要となるほか、後述するとおり様々な要件が設けられています。

補助対象事業新事業展開のために実施する新規事業
対象となる経費新事業展開に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)
補助率補助対象となる経費総額の4分の3以内
補助限度額上限100万円
2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されている事業・業務を行う建設業・運輸業を営む補助事業者については、補助金の限度額を150万円(上乗せの50万円は、人手不足解消に係る取組み経費のみ対象)
補助事業者数予算の範囲内において300者程度(上乗せ補助の対象事業者を含む)
補助事業実施期間交付決定日から補助事業完了日又は令和7年1月31日(金)のいずれか早い日まで

大阪府の予算の範囲内で補助金交付額を決定するため、補助事業に採択された場合であっても、精査等の結果、申請された補助金交付希望額を減額して交付決定する場合があります。

補助事業者の要件

本補助金の対象者は、大阪府内に住所又は主たる事業所を有する個人事業主、又は大阪府内に本店又は主たる事業所を有する法人であって、以下のいずれかに該当する事業者に限定されています。

  • 中小企業者(個人又は法人)
  • 企業組合又は協業組合
  • 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

中小企業者

上記のうち「中小企業者」とは、以下のいずれかに該当する個人又は法人を指します。なお、業種の確認は、法人税確定申告書別表一や所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表等により確認が行われます。

業種中小企業者(以下のいずれかを満たすこと)
資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000 万円以下

100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下

900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3 億円以下300人以下
旅館業5,000 万円以下200人以下
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下

ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は対象外となります。

  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2 分の1 以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

申請にあたっては、新事業展開による売上(収益)の創出が見込まれ、新規性・実現可能性のある事業計画を策定する必要があります。

欠格事由

以下のいずれかに該当する者は、本補助金を申請することができません。また、これらに該当しない場合であっても、提出書類に虚偽の記載があった場合要項に違反又は著しく逸脱した場合その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合は審査の対象から除外されます。

  • 個人にあっては直近3年の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税を完納していない者(創業後3年を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了した年につき所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税を完納していない者)
  • 法人にあっては直近3事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者(創業後3事業年度を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了した事業年度につき法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者)
  • 地方税及びその附帯徴収金を完納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者
  • 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  • 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する排除措置命令又は納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から 1年を経過しない者

注意事項

補助金は補助事業完了後の精算払いが原則であるため、事業実施期間中は全額自己負担で経費支出を行う必要があります。補助事業完了後、別途指定される期日までに経費支出の証拠書類等を添付した実績報告書を提出し、大阪府がその内容を検査した上で補助金が交付されます。

同一事業者からの複数の申請があった場合及び令和4年度に府が実施したV 字回復に向けた新事業展開チャレンジ支援事業、新事業展開テイクオフ支援事業及び令和5年度に府が実施した新事業展開テイクオフ支援事業(第2期含む)と事業内容が同じ場合は審査の対象外となります。

なお、検査の結果次第では実際の交付金額が交付決定額以下の金額になる場合があるのでご注意ください。また、本補助事業の期間内に国又は地方公共団体等からの補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金の対象経費を控除した額が補助対象経費となります。ただし、他の補助金の規定や要綱等において併給不可の旨が記載されている場合、その規定等に従う必要があります。

補助対象となる経費

補助対象経費は、新事業展開に要する経費であり、補助事業実施のために必要な経費が対象となります。なお、消費税及び地方消費税は補助対象経費とならないため、申請書や報告書には消費税抜金額を記入します。見積書や領収書等に税込金額のみが記載されている場合は、税込金額を1.1で割って計算した税抜金額を記入します。(1円未満の端数は切捨て)



機械装置・ システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、リース・レンタルに要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕又は運搬に要する経費
開発費新製品の試作開発に係る原材料・設計・製造・加工、新製品の市場調査等に要する経費
専門家経費本補助事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
外注費本補助事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費①本補助事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
②新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる、特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など、知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費本補助事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会等出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費本補助事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

使途目的がはっきりしないもの、補助事業の目的に沿ったものかどうか判別できないもの、証拠書類等によって契約や金額・支払等が確認できない経費及び補助事業の大半(50%超)を外部へ委託するもののほか、上記に該当する経費であっても、補助金の交付決定日までに発注・契約等が終わっているものや、補助事業期間中に支払い(クレジットカード払であれば引落しが終わった日、手形払であれば決済が終わった日)・納品・検収等の事業上必要な手続きが完了していないものは対象となりません。

また、本補助事業期間内に、本補助金以外の国又は地方公共団体その他公的機関からの補助金を経費の一部に充当した場合は、他の補助金の補助対象経費を控除した額を補助対象経費とします(補助対象経費が重複しない場合はこれに該当しません。)

補助対象とならない経費

以下の経費については、本補助金の対象になりません。

  • 事業に係る自社の人件費
  • 事業に係る自社の旅費(広告宣伝・販売促進に係るものを除く)
  • 販売する商品の原材料費(新製品開発の試作に係るものを除く)、消耗品費、光熱水費、通信費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料
  • 建物や構築物の建設・工事・撤去等の費用
  • 建物附属設備にかかる費用
  • 不動産購入費、株式購入費、自動車等車両(新事業展開のためにのみ使用されると認められるものを除く)購入費、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)購入費
  • 税務申告・決算書作成等のために税理士・公認会計士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用
  • 租税公課(消費税及び地方消費税、税金や官公署へ支払う手数料、使用料等)
  • 借入金の返済
  • 飲食・娯楽・接待等の費用
  • 本補助金の交付申請のための事業計画作成に要する費用、国又は地方公共団体その他公的機関の補助金に係る交付申請のための事業計画作成に要する費用
  • 上記のほか、社会通念上、公的補助金として交付することが不適切と認められる経費

以上をまとめると、補助対象となる経費及び補助対象とならない経費は以下のとおりです。

経費名対象となる経費対象とならない経費
機械装置・システム構築費新製品の製造設備費用新事業展開のためにのみ使用されると認められる自動車等車両(特定の製品に係る移動販売車両、新製品に係る工場内でのみ使用するカート等)の製造・購入費クラウドサーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入・リースする費用)、サーバー上のサービス利用料等クラウドサービス利用に付帯する費用(ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)汎用品(パソコン・タブレット端末・スマートフォン等)消耗品費(事務用品等)建物の取得・建設に係る費用、不動産購入費用自動車等車両(汎用性のあるもの)、航空機、船舶の購入費有形資産となるクラウドサーバーそのものの購入費・レンタル費補助事業実施期間外のサーバー領域賃借料、サービス利用料トイレの整備又は改修に要する経費
※減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」、「建物附属設備(電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷房・暖房・通風又はボイラー設備、昇降機設備等)」、「構築物」、「船舶」、「航空機」に係る経費は対象外です。※自社の他事業と共有する場合のクラウドサービス利用料は対象外
※サーバーの領域を借りる費用について、見積書・契約書等で確認できないものや補助事業実施期間外の経費は対象外
開発費新製品の試作開発に係る原材料費・設計費・製造費・加工費・運搬費新製品に関する市場調査費用(自社で実施するもので人件費を除く)新製品に係る委託費
※新製品の試作開発に係る光熱水費は対象外
試作開発を終えて販売する商品に係る原材料費・設計費・製造費・加工費・運搬費
専門家経費新事業遂行について助言・コンサルティングを受けるための専門家への謝金人材確保、職場環境改善について助言・コンサルティングを受けるための専門家への謝金他者から事業を取得するために助言・コンサルティングを受けるための専門家への謝金外国人材を採用するにあたり必要となる支援計画に基づく登録支援機関に支払う支援経費(採用後に要する、公的手続きへの同行等生活維持、日本語学習機会の提供等、恒常的に要する経費を除く)助言・コンサルティングを行う専門家への旅費1日5万円が上限です。専門家の謝金単価(消費税抜)の目安は以下のとおりです。・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下・准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ等:1日4万円以下
専門家への旅費は実費額
グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された旅費税務申告・決算書作成等のために税理士・公認会計士等に支払う費用訴訟等のための弁護士費用
※府の伴走支援施策(「令和6年度 新事業展開テイクオフ支援事業」) により伴走支援を受ける支援機関への謝金は対象外
※本補助金の交付申請のための事業計画作成に要する費用は対象外
※国又は地方公共団体その他公的機関の補助金に係る交付申請のための事業計画作成に要する費用は対象外
※同一の者に知的財産権等関連経費又は外注費を補助対象経費として支払っている場合、その者に支払う専門家経費は対象外
外注費設計(デザイン)・検査等の委託費他者から事業を取得するために必要な業務を専門家に依頼する費用人材紹介会社等への仲介手数料・コーディネート料他の経費項目に当てはまらない外注費外部に販売・レンタルするための量産品の加工等に係る外注費
※府の伴走支援施策(「令和 6年度 新事業展開テイクオフ支援事業」) により伴走支援を受ける支援機関への外注費は対象外
※補助対象経費総額の 50%を超える外注費は対象外
※同一の者に知的財産権等関連経費又は専門家経費を補助対象経費として支払っている場合、その者に支払う外注費は対象外
※外注先が負担するべきものと認められる経費は対象外
※書面による契約でないものは対象外
知的財産権等関連経費新事業を行うにあたって必要となる特許のライセンス料、取得費用新製品・サービスの開発成果の事業化に必要な特許権取得に要する弁理士の手続代行費用日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
※同一の者に専門家経費又は外注費を補助対象経費として支払っている場合、その者に支払う知的財産権等関連経費は対象外
広告宣伝・販売促進費新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等への広告掲載費広告リーフレットの印刷費、郵送費人材募集専用サイトの専用サイト登録料、広告掲載費展示会、合同企業説明会の出展料・小間代、装飾費その他出展に係る費用展示会、合同企業説明会に係る出張旅費(宿泊費除く)展示物を展示会等会場へ搬入・搬出するための経費アンケート調査票等印刷費、集計費、リサーチ等の外注費営業代行の利用費マーケティングツール導入に必要な初期費用、利用料
※出張旅費は実費額
会社全体のPRに関する経費広告を自社で制作する場合の社内人件費補助事業と関係のない自社製品・サービス広告に関する経費交際費
※補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されない、又は展示会が開催されない場合は対象外
研修費新製品・サービスを自社で扱うにあたり、必要となる専門知識を従業員に習得させるための研修に係る費用
※研修費を申請する場合は、補助対象経費の支出計画書(別紙2)の内訳欄に研修受講費と併せて①研修実施主体、②研修内容についての情報を必ず記載
一般的なスキルアップのための研修に係る費用研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)
※補助対象経費総額の3分の1を超える額の研修費は対象外
※補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は対象外
本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできない。

機械装置のリース・レンタル費等

機械装置のリース・レンタル費等において、交付決定日の属する月が1ヶ月に満たない等で日割り計算が発生する場合は、以下のいずれかの方法により経費を計算します。

契約書に日割り計算に係る規定がある場合規定に基づいて計算した額
契約書に日割り計算に係る規定がない場合各月の日数で日割り計算した額(1円未満の端数は切捨て)

見積もり

経費項目にかかわらず、入手価格の妥当性を証明できるよう必ず見積もりを取る必要があります。また、物件等の発注(外注)にあたっては、経済性の観点から、可能な範囲において相見積書を取り、相見積書の中で最低価格を提示したものを選定します。

契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取りますが、相見積もりを取ることができない場合、又は最低価格を提示したものを選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性(市場価格とかい離していないこと)を示す書類を提出します。

申請方法

申請は、「新事業展開テイクオフ支援事業」専用の電子システムを利用して行うこととされており、原則として郵送又は持参による申請は認められていません。申請には大阪府が指定するセミナーの受講が必要とされており、セミナー受講後に専用電子システムへのアクセスURLが通知されます。

★注意点
  • 一度申請したデータは修正不可
  • 申請期間内に申請手続きが完了しない場合、いかなる事情があっても受付不可
  • 申請フォームへのログイン用URLについて他者との共有は原則禁止

セミナーの受講

申請には、公益財団法人大阪産業局が主催する下記セミナー、又は大阪府が指定する大阪府内の商工会もしくは商工会議所等が主催する関連セミナーを1回以上受講する必要があるため、受講希望者は以下のテーマからいずれか1つを選択して申込みを行います。(複数参加も可)

①大阪産業局が主催するセミナー
自社の強みを生かした新規事業開発令和6年5月20日(月)13時30分〜16時30分
新事業立ち上げは人材確保がカギ!企業の課題を外国人材が解決令和6年5月21日(火)14時〜16時
生成 AI をフル活用!新規事業を素早く立ち上げるコツ令和6年5月22日(水)14時〜16時
コミュニティ起点のマーケティング手法令和6年5月27日(月)14時〜16時
新事業に欠かせない知的財産の基礎知識令和6年6月3日(月)14時〜16時

大阪産業局ホームページ(外部サイト)にアクセスし、指定のセミナーを申込、受講してください。受講後に 、申請用の専用電子システムへのアクセスURLが伝えられます。

②大阪府内の商工会・商工会議所が主催するセミナー

セミナーの申込、受講にあたっては、各商工会・商工会議所へお問い合わせください。

茨木商工会議所補助金を活用して業績向上!新事業展開テイクオフ支援事業と小規模事業者持続化補助金令和6年5月15日(水)14時〜16時30分
東大阪商工会議所事業再構築を目指す企業の事業計画書作成支援セミナー令和6年5月 17日(金)14 時〜16時
摂津市商工会補助金申請攻略セミナー令和6年5月21日(火)10時〜12時
大阪府商工会連合会ビジネスチャンスをつかむ!事業計画作成と補助金活用のポイント令和6年5月23日(木)14時〜16時
泉大津商工会議所新事業展開テイクオフ補助金活用セミナー令和6年5月29日(水)14時〜16時10分
松原商工会議所事業計画策定セミナー令和6年6月4日(火)14時〜16時

申請期間

申請期間は、令和6年6月3日(月)から6月28日(金)17:00までとされています。申請期間内に完了しない場合、いかなる事情があっても受付はされないためご注意ください。

申請後に事務局が内容を確認して、期限を設けた上で、不足書類の提出等補正の依頼がされますが、申請後、令和6年7月11日(木)までに不備が解消されない場合、審査の対象外となり通知なく不採択となることがあります。

申請書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号別紙1)
  • 補助対象経費の支出計画書(様式第1号別紙2)
  • 要件確認申立書(様式第1-2号)
  • 暴力団等審査情報(様式第1-3号)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し【法人の場合】
  • 住民票の写し【個人の場合】
  • 直近の事業年度の法人税確定申告書別表一の写し【法人の場合】
  • 直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表の写し【個人の場合】
  • 府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の証明書
  • 税務署発行の納税証明書 未納の税額がないことの証明書
補助金交付申請書(様式第1号)
申請日は令和6年6月3日(月)から6月28日(金)までの日であること
事業計画書(様式第1号別紙1)
補助対象経費の支出計画書(様式第1号別紙2)
各経費項目について記載
要件確認申立書(様式第1-2号)
補助金交付要件について、申立事項のはい・いいえのいずれかに○をつけること
氏名(代表者)については自署必要
暴力団等審査情報(様式第1-3号)
申請者が法人の場合は、その役員の全員について記入
申請者が個人の場合は、代表者について記入
登記事項証明書の写し、住民票の写し
【法人の場合】登記事項証明書の写し
【個人の場合】代表者の住民票の写し(個人番号の記載は不要)
※発行から3か月以内のものを提出
確定申告書の写し
【法人の場合】直近の事業年度の法人税確定申告書別表一の写し
【個人の場合】直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表の写し
※上記書類が提出できない場合、以下のいずれかの書類(税務署に提出したもの)の写しを提出
【法人の場合】法人設立届出書
【個人の場合】個人事業の開業・廃業等届出書
※税務署の収受印が押印されている(電子申告の場合は、受信日時が印字されているか、又は受信通知が別途添付されている)ものを提出し、併せて確定申告書類が提出できない旨を記載した理由書を添付
※税務署に申告した直近の(事業)年度のものを提出
納税証明書(いずれも発行から3か月以内のもの)
府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の証明書
府税の全税目について提出(住所又は所在地が大阪府内の住所であるものを提出)
税務署発行の納税証明書 未納の税額がないことの証明書
個人の場合、直近3年の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税についての納税証明書(その3の2)を提出(創業後3年を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了している年の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税について提出)
法人の場合、直近3事業年度の法人税、消費税及び地方消費税についての納税証明書(その3の3)を提出(創業後3事業年度を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了している事業年度の法人税、消費税及び地方消費税について提出)

なお、必要に応じてこれら以外にも別途書類の提出を求められることがあります。

審査

申請された新規事業の内容(事業アイデア)、実現可能性及び継続性、将来性、売上(収益)予測、並びに地域や社会への貢献の観点から審査が行われ、一定の水準を満たすものについて経費の妥当性等を勘案し、予算の範囲内で交付の決定が行われます。

企業の人材不足が切迫している現況を踏まえ、本補助事業により人材不足解消(人材採用、労働環境改善、生産性向上)に取り組む場合には、審査において加点が行われるほか、大阪府では中小企業の事業継続計画(BCP)策定推進に取り組んでおり、事業継続計画(BCP)の策定事業者(策定予定者も含む)は、より継続的に新事業展開を図ることが可能であると見込まれるため、審査において加点が行われています。

また、「新事業展開テイクオフ支援事業」補助金と伴走支援の両方に申請・応募している場合は、どちらかのみの交付決定・採択となる場合があります。(両方とも交付決定・採択されるとは限りません。)なお、補助対象経費として申請された経費に補助対象とならないものが含まれている場合はその経費について修正が加えられた上で交付の決定がなされることがあります。

交付の決定

交付決定後、申請者あてに交付決定額(補助金の限度額)を記載した交付決定通知書が交付されます。(交付決定額はあくまでも補助金の限度額を示すものであり、支払額が約束されるものではありません。)

申請者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して10日以内に限り、当該申請を取り下げることができます。なお、使用経費が当初通知した交付決定額を超えた場合であっても、補助金の交付額を増額することはできません。

交付決定後の手続き

交付決定後は、執行状況の報告等状況に応じて報告を行う義務が発生するほか、報告の内容に沿った確認が実施されます。

変更事項等の報告

補助事業実施期間中に、変更事項等が生じた場合は、事前に補助金事務局へ問い合わせを行った上で、速やかに申請書等を提出する必要があります。

補助事業者の要件を満たさなくなった場合(例:事業所の所在地を大阪府外へ移転する場合) 様式第2号

暴力団等に該当することとなった場合又は交付決定の日までに該当していたことが判明した場合
様式第3号
補助事業の計画(事業内容)を変更する場合様式第4号
登録要件を変更する場合(例:本店や主たる事業所の変更が生じた場合)様式第4号
補助事業を中止(廃止)する場合(例:事業の継続が不可能となった場合)様式第5号
補助事業の遅延等が生じた場合(例:補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになった場合)様式第6号
補助事業の申請を取り下げる場合様式第7号
登録要件を変更する場合(例:本店や主たる事業所(府内における事業実施拠点)、名称、代表者等の変更が生じた場合)登録要件変更届

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施するものであり、補助事業を実施する中で、補助事業の内容・経費配分の変更を希望する場合は、補助事業の交付の目的・事業内容に沿った範囲内で、あらかじめ(発注・契約前に)、所定の書類(様式第4号)を提出し、その承認を受ける必要があります。新事業展開する商品・サービス等の内容が変わるなど、事業の基本的部分に変更が伴い、交付決定された事業と同一の事業と認められない場合は承認されません。また、(様式第1号別紙2)に記載のない新しい経費項目の追加はできません。

ただし、事業の目的及び内容等のうち事業の基本的部分に関わらない変更であり、補助対象経費の総額の20%を超えない経費項目の補助対象経費配分の変更であって、補助金の増減がない場合は変更承認を受ける必要はありません。

執行状況の確認

補助事業実施期間中、大阪府により「補助対象経費の執行状況報告書(様式第8号別紙2の2)」に沿った状況確認が実施されます。

伴走支援も採択の場合伴走支援機関による執行状況の確認を受けること
補助金のみ採択の場合「新事業展開テイクオフ支援事業 補助金事務局」より派遣された専門家による執行状況確認を受けること

状況報告

執行状況の確認のほか、補助事業の進捗状況について大阪府から報告を求めることがあります。報告を求められた場合は、補助事業状況報告書(様式第8号)及び別紙その他の必要書類を指定された期日までに提出します。

補助事業終了後の手続き

補助事業実施期間終了後、事業実施結果報告のため、補助事業の完了した日の翌日から起算して14日以内又は令和7年2月14日(木)のいずれか早い日までに、以下の書類を提出して事業実施について報告を行います。

※上記締切日を過ぎた場合は、実績報告書を受け付けることができず、補助金を交付できません。

※実績報告書に不備があり、別に提示する期日までに不備が解消されない場合、補助金が交付できないことや交付金額が交付決定額以下の金額になる場合があります。

  • 補助事業実績報告書(様式第9号)
  • 補助事業の実績報告書(様式第9号別紙1)
  • 補助対象経費の支出報告書(様式第9号別紙2)
  • 補助対象経費の執行報告書(様式第9号別紙2の2)
  • 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(例:見積に関する書類(見積書等、入手価格の妥当性を証明できるもの)、発注に関する書類(契約書や発注書等、発注物品及び発注日がわかるもの)、納品に関する書類(納品書等、物品名や納品日がわかるもの)、支払に関する書類(領収書、振込明細書、引落明細書等、金額及び支払日がわかるもの)

※経費を支出したことを証する書類は、まず経費の内容(機械装置・システム構築費、専門家経費など)ごとにまとめ、次にその中で支出報告書に記載した順に並べて提出してください。

経費を支出したことを証する書類の添付がなく、支出を確認できない経費については補助金は交付されないため、必ず必要な書類を保存しておいてください。

検査、交付確定額の通知

大阪府は、補助金の適正な執行を確保するため検査を実施します。検査では事業内容の確認及び経費支出に関する書類の確認が行われ、補助事業の成果が補助金の交付決定内容や条件に適合すると認められるときは、交付決定額の範囲内で決定された最終的な補助金の額が補助事業者に通知されます。

交付の請求

交付確定額の通知を受け取った後、その日の翌日から起算して7日以内又は令和7年3月14日(金)のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第10号)を大阪府へ提出します。補助金交付請求書が提出されない場合は補助金が交付されないのでご注意ください。

補助金の経理

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業以外の経理と明確に区分し、補助事業が完了した日の属する大阪府の会計年度の終了後10年間保存する必要があります。

取得価格又は効用の増加価格が1件あたり50万円(税抜)以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間保管する必要があります。

財産の管理及び処分の制限

補助事業において取得した財産については、台帳を設けてその保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって適切に管理運用する必要があります。また、1件あたりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(税抜)以上の財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合には知事の承認が必要です。事前に財産処分承認申請書(様式第11号)を提出し、大阪府からの承認を得る必要があります。

財産処分が承認される場合

  • 補助事業者が、下記の式により算出した納付額を知事が定める期日までに納付するとき(知事が定める期日までに納付がない場合は、期日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年3%の割合で計算した利息を併せて納付すること)
納付額の計算式
  • 天災地変その他の補助事業者の責に帰することのできない理由により、財産が毀損又は滅失したとき
  • 補助事業者が、裁判所に会社更生法の更生手続開始の申立て、民事再生法の再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立て又は特別清算開始の申立てを行ったとき
  • その他やむを得ない事情があると認めるとき

交付決定の取消し及び補助金の返還

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定は取り消され、すでに交付された補助金がある場合は、その一部又は全部を返還する必要があります。

なお、補助金の返還を求められた場合において、指定された納付日までに納付されない場合は、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年率10.95%を乗じた延滞金が加算されます。

  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき
  • 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
  • 補助事業者に該当しないことが判明したとき
  • 各申請書や報告書等の提出を怠ったとき
  • 欠格事由のいずれかに該当することとなったとき又は該当していたことが判明したとき

補助金交付申請サポートプラン

財源が税金である以上、補助金の交付申請には高いハードルが存在しています。補助事業に取り組もうと検討する事業者様は、この点を明確に把握した上で、必要性を見極めながら計画を進めるようにしてください。

弊所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の交付申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

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大阪府全域でご利用できます。

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(担当者:行政書士藤崎絢也直通)

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