AV新法におけるプロバイダ等の責任について

誹謗中傷を受ける女性

Webホスティングを行う者や電子掲示板の管理者等、Webサーバやライブ配信用サーバ、ルータ等の「特定電気通信設備」を用いて他人の通信を媒介するなど、これらを他人の通信のために使用させるサービスを提供する者(プロバイダ等)のことを「特定電気通信役務提供者」といいます。

インターネット上のWebページや電子掲示板等による情報の流通(誹謗中傷等)により他人の権利が侵害されたときは、関係役務提供者は、これによって生じた損害については、以下のいずれかに該当するときでなければ賠償の責任を負いません。

  • 関係役務提供者が権利を侵害した情報の発信者であるとき
  • 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、関係役務提供者がインターネット等による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき
  • 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、関係役務提供者が、インターネット等による情報の流通を知っていた場合であって、特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

要するに、インターネット上の情報によって他人の権利が侵害されていることを知っていたときや、知ることができたであろうときを除き、プロバイダ等は原則として賠償責任を免れるというのが法令の趣旨です。

また、特定電気通信役務提供者が特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、措置が情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、以下のいずれにも該当するときは、特定電気通信役務提供者賠償は責任を負いません。

  • 特定電気通信役務提供者がインターネット等による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき
  • インターネット等による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下、侵害情報等)を示して特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、特定電気通信役務提供者が、侵害情報の発信者に対し侵害情報等を示して送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、発信者が照会を受けた日から7日を経過しても発信者から送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき

一見するとプロバイダ等に対して手厚い保護がなされているようにも感じますが、この制限がなければ、逆にプロバイダ等は際限なく賠償責任を負うことになりかねません。プロバイダ責任制限法は、プロバイダ等の事業者の損害賠償責任について制限を設けつつ、インターネット上での誹謗中傷等について、削除や発信者情報開示等のルールを規定しています。

他方、AV新法では、性行為映像制作物(アダルト動画)が流通することによる出演者への権利侵害の程度が大きくなることから、プロバイダ責任制限法の特則を定め、プロバイダ等が削除や発信者情報開示請求に応じた場合において、その損害賠償責任を免除するという規定を設けて、削除や開示をしやすい仕組みを構築しています。

具体的には、特定電気通信役務提供者がインターネット等による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、措置が情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、以下のいずれにも該当するときは、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わないこととして、間接的に削除や開示をしやすい環境を整備しています。

  • インターネット等による情報であって性行為映像制作物に係るものの流通によって自己の権利を侵害された性行為映像制作物の出演者から、①権利を侵害したとする情報(以下、性行為映像制作物侵害情報)、②権利が侵害された旨、③権利が侵害されたとする理由及び④性行為映像制作物侵害情報が性行為映像制作物に係るものである旨(性行為映像制作物侵害情報等)を示して特定電気通信役務提供者に対し性行為映像制作物侵害情報の送信を防止する措置(性行為映像制作物侵害情報送信防止措置)を講ずるよう申出があったとき
  • 特定電気通信役務提供者が、性行為映像制作物侵害情報の発信者に対し性行為映像制作物侵害情報等を示して性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき
  • 発信者が照会を受けた日から2日を経過しても発信者から性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき

アダルト動画出演契約書の作成

弊所では、AV新法に対応したアダルト動画出演契約書の雛形販売及び実態に合わせたカスタマイズ作成を実施しています。即時使用することができる雛形は、Word形式で(税込み)8,800円、カスタマイズ作成は同じくWord形式で(税込み)22,000円で購入可能です。(全国一律)

弊所にて販売する契約書等は、あらかじめ弁護士によるリーガルチェックを受けたものですが、弁護士以外の者が契約当事者間の紛争に介入することはできませんので、当該契約書等に起因するあらゆる紛争について弊所は一切の責任を負わない旨をあらかじめご了承ください。

購入をご希望される場合は、問い合わせフォームよりお入りいただき、問い合わせ内容の欄に「アダルト動画出演契約書雛形購入」又は「アダルト動画出演契約カスタマイズ作成依頼」と記載してください。

お問い合わせの確認後、請求書を添付したメールを返信いたしますので、請求書に基づきお支払いを完了した後、2営業日以内にメールにてWord形式によるテキストを発送いたします。

なお、行政書士に対する販売は行っていないため、恐れ入りますが、「行政書士又は行政書士の協力者ではありません。」の文言を添えてご誓約ください。また、販売したテキストをご依頼者さまがカスタマイズすることは自由ですが、著作権等の知的財産権を放棄する訳ではない点をあらかじめご了承ください。

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