千葉市における特区民泊│特区民泊の認定(許可)申請について
いわゆる「特区民泊」(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは、おもに外国人旅客の滞在に適した宿泊施設と役務を提供する事業として基準に適合するものをいいます。
令和5年8月現在、全国8自治体がこの「特区」に認定されていますが、首都圏内では東京都大田区と千葉市においてこの制度による取組みが実施されています。
自治体のコンセプトは様々ですが、千葉市では、地域資源を有効に活用した滞在型余暇活動の提供を促進し、市内滞在時間の増加による地域経済活動の活性化、グリーンエリアの実感価値の向上及び観光振興の推進を目指し、その一環としてこの制度を導入しています。
他方、手軽な事業であるかのように錯覚されがちな民泊事業ですが、事業計画を甘く見積もると、宿泊客や周辺住民との間でトラブルを生じるケースも多いため、営業をはじめる際は十分な準備が必要です。
また、その事業形態も多岐にわたることから各形態間での混同が生じ、そもそもどの形態で事業をはじめたら良いのか分かりづらいというご意見も耳にすることがあります。
そこで本稿では、これから千葉市において民泊事業をはじめようと検討する皆さまに向けて、「民泊」として取り扱われる事業のうち、比較的参入しやすいとされている「特区民泊」に関する基礎知識と実際に必要となる手続きの詳細について分かりやすく解説していきたいと思います。
最下段には、千葉市限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
民泊とは
法令上特に「民泊」を定義する文言はありませんが、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを称して「民泊サービス」とするのが一般的な考え方です。
旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業として定義しています。人を宿泊させることが旅館業の構成要件であることから、生活の本拠を置くアパートや間借り部屋を賃貸する行為は旅館業には該当しません。また、寝具を提供しない場合や、宿泊料を徴収しない場合も旅館業には該当しないことになります。
これに対して民泊とは、一般的な認識において「自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの」とされています。さらにひとくくりに民泊とはいっても、実務上は以下の3タイプが混在しており、それぞれの形態に応じた手続きを行う必要があります。
事業形態 | 手続き | 難易度 |
---|---|---|
簡易宿所 | 許可 | 高 |
特区民泊 | 認定 | 中 |
住宅宿泊事業 | 届出 | 低 |
上記のうち、旅館業法の厳密な適用を受ける旅館業は簡易宿所のみであり、特区民泊及び住宅宿泊事業については旅館業とはされていません。
旅館業や民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)の許可や届出を行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は旅館業法違反となります。
また、許可や届出を行っていても、その実態が法令の要件に逸脱している場合は行政指導の対象となり、場合によっては旅館業法違反となる可能性があるためご注意ください。
特区民泊
外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下、特区民泊)といいます。
上記は旅館業法にある規定ですが、この定めにより、以下の条件にすべて該当する事業については特例が適用され、旅館業という枠から外れた民泊事業として運営することができるようになります。
- 外国人旅客の滞在に適した施設であること
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるものであること
- 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業であること
- 区長の認定を受けること
なお、特区民泊は外国人旅客の滞在に適した施設を一定期間以上使用させる事業と規定してはいますが、対象施設については外国人だけではなく、日本人でも利用することができます。
他の民泊事業との違い
前述したように民泊といわれる事業は3タイプありますが、おもな違いは以下のとおりです。その規模や地域性によって選択し、それぞれの形態に応じた手続きを行う必要があります。
事業形態 | 概要 | 営業日 | 最低床面積 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
簡易宿所 | 多数人で共用する構造及び設備を有するもの | 宿泊日数と年間営業日数が無制限 | 3.3㎡/人以上 | 住居専用地域での営業が不可 |
特区民泊 | 外国人の滞在ニーズに対応したもの | 宿泊日数が最低2泊3日以上 | 1居室原則25㎡以上 | 運営可能地域が限定 |
住宅宿泊事業 | 住宅に人を宿泊させるもの | 年間180日以内に限り営業可能 | 3.3㎡/人以上 | 住居専用地域での営業が可 |
住宅宿泊事業との相違点
上記のうち、特に混同されがちな「住宅宿泊事業」との相違点は以下のとおりです。
特区民泊 | 住宅宿泊事業 | |
---|---|---|
根拠法 | 国家戦略特別区域法 | 住宅宿泊事業法 |
最低宿泊日数 | 2泊3日以上 | なし |
営業日数制限 | なし | 年間180日まで |
立地 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 |
曜日制限 | なし | 小・中学校敷地周囲100m以内では、月曜日正午から金曜日正午まで実施不可(家主不在型の場合) |
手続き | 認定申請 | 届出 |
玄関帳場 | 不要 | 不要 |
消防法令 | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準 |
廃棄物の処理 | 事業系ごみ | 事業系ごみ |
対面説明 | 必要 | 必要 |
緊急時体制 | 必要 | 必要 |
近隣住民周知 | 必要 | 必要 |
千葉市における特区民泊
令和5年6月末時点における特区民泊の件数は以下のとおりですが、ご覧のとおり、千葉市における特区民泊はわずか1施設にとどまります。制度があるにもかかわらず、あまり活用されていない背景には、千葉市内において営業することができる区域が限定されていることが要因として少なくないように思われます。
特定認定の申請手順
千葉市における認定申請にあたっては、生活衛生課の窓口に図面等の資料を持参した上で、構造設備等の基準、近隣住民への説明の内容や範囲について、事前相談を行うことが求められています。担当者が不在または多忙のこともあるため、事前相談の際は必ず電話にて事前予約をするようにしてください。
認定申請前には、生活衛生課への事前相談のほか、消防署(滞在日数が3日から6日の特区滞在事業を行う場合は、火災時における避難安全性を確保するための措置として一定の要件を備える必要があります)や建築審査課(03-5744-1388)等の関係部署との調整および近隣住民への説明を終えている必要があります。
(参考資料1)
(参考資料2)
申請前手続きをすべて完了した後に認定申請を行い、申請手数料22,100円を納付します。その後書類審査を経て現地調査が実施され、基準に適合していることが確認されると認定となり、認定書が交付され、事業を開始することができるようになります。
特定認定の申請方法
千葉市において特区民泊事業を行おうとする者は、申請により、千葉市長から、その事業が特区民泊としての要件に該当している旨の認定(特定認定)を受けることができます。この特定認定を受けた認定事業者が行う認定事業については、旅館業法の規定からは適用を除外されます。
★相談・申請窓口
千葉市保健所環境衛生課
美浜区幸町1-3-9総合保健医療センター2階
電話:043-238-9939
認定申請に必要となる書類
- 認定申請書
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
- 住民票の写し(個人)
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
- 賃貸契約書等施設を事業に使用するための権利を有することの承諾を得ていることを証する書類
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書(外国語表記とその日本語訳)
- 施設の構造設備を明らかにする図面(居室の間取り、床面積、台所・便所・浴室・洗面設備等の位置(寸法を記載すること)を明らかにしたもの)
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録
- 役員一覧(「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく様式)
- 消防法令適合通知書
特定認定の基準
特定認定を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。千葉市が公開する審査基準(PDF:276KB)もしっかりと確認するようにしてください。
- 事業の用に供する施設の所在地が若葉区及び緑区の「市街化調整区域」及び「住居専用地域(第一種、第二種低層住居専用地域及び第一種、第二種中高層住居専用地域)」にあること
- 施設を使用させる期間が(2泊)3日以上の期間であること
- 施設が構造設備基準をみたすこと
- 施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること
- 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること
- 施設、事業者の事務所及び事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業並びに滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは国籍及び旅券番号が記載されること
- 特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民に対し、施設が特区民泊の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること
- 事業の一部が旅館業に該当するものであること
実施可能な区域
千葉市において特区民泊事業を実施できる区域は、若葉区及び緑区の「市街化調整区域」及び「住居専用地域(第一種、第二種低層住居専用地域及び第一種、第二種中高層住居専用地域)」に限定されています。
逆にホテル・旅館が建築可能な地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域)及び工業地域、工業専用地域は対象外の区域となります。また、諸法令や都市計画による制限を受ける場合があります。
施設を利用させる期間は3日以上(2泊3日以上)となりますが、滞在者の自己都合により3日を満たずに中途解約となった場合であっても3日分の料金を徴収し、減額・返金等はできない旨の契約とする必要があります。
構造設備基準
滞在者が独占的に使用できるための「居室」は、台所、浴室、便所及び洗面設備等を備えるほか、以下の基準にすべて適合するものであることが求められています。
居室等の衛生管理
居室等は以下のとおり適切な管理を実施する必要があります。また、おおむね7日以上の長期滞在の場合、滞在時の中間時点等において、適宜、寝具の敷布又はシーツ、カバー等の交換、ごみの回収等を実施する必要があります。
施設一般 | 居室、設備及び器具等は、滞在終了ごとに清掃・消毒等を実施し、清潔な居室を提供すること |
ねずみ、衛生害虫等の防除 | 施設におけるねずみ、衛生害虫等の生息状況を調査し、適当な防除措置を講じること |
給水施設 | (受水槽、高置水槽がある場合) 受水槽等は、1年に1回以上清掃すること |
(井戸水の場合) ①塩素滅菌装置を設置すること 薬液の残量や適正に稼働していることを定期的に確認・点検すること ②水質検査(11項目及びその他必要な項目)を実施し、飲用に適した水を供給すること ③水質検査は認定後も1年に1回以上は定期的に実施すること(水質検査の結果書は、実施後3年間は保管すること) ④水質検査の結果、水質基準に不適合の場合は、上水道に切り替える、又は飲用に使用する水は市販水等を提供すること(井戸水の蛇口等の給水栓には「飲用不可」又は「この水は飲めません。」等の表示をし、滞在者が誤って飲用しないような対策をすること) | |
浴室 | ①浴室は、除湿・換気を適切に行い、入浴設備は、常に使用できるよう保守点検すること ②浴槽、浴室内の排水口等の設備は、完全に換水、清掃し、清潔で衛生的に保つこと |
調理器具、食器類等 | ①清潔で衛生的なものを備え、滞在者ごとに洗浄・消毒等を実施すること ②調理器具、食器類は保管場所に衛生的に保管すること |
寝具の管理 | ①施設の滞在定員以上の数の寝具を備え、リネン庫、押入れ等の保管場所を設け衛生的に保管すること ②布団、枕、毛布は、原則として敷布又はシーツ、カバーで覆い、直接人に接触するものは、滞在者ごとに洗濯、消毒したものと取り替え、長期間に渡り滞在する場合は1週間に1回以上清潔なものと取り替えること ③布団、枕、毛布及びこれに類するものは、随時日光にさらす等適当な方法により湿気を除き、汚れ等を除去すること |
廃棄物の処理 | ①滞在する部屋にはごみ箱を設置し、廃棄物の分別方法を施設内に表示すること ②施設から生じたごみは「事業所ごみ」であるため、法令等に基づき、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別し、適正に処理すること(「家庭ごみステーション」へ出すことはできません) 廃棄物を保管する場合は、敷地内の火気のない安全な場所に保管用容器等を設けるなど、飛散、流出、悪臭が発生しないよう措置を講じること |
排水の処理 | ①排水管、排水升等排水設備は、衛生上支障のないように適切に維持管理すること ②浄化槽は、法令に基づき適正に維持管理すること ③放流する排水、雨水等は法令に基づき適正に行うこと |
住民に対する説明
周辺住民の不安を取り除く観点から、特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民に対し、施設が特区民泊に使用されるものであることについて説明し(義務)、理解を得られるように努める(努力義務)必要があります。
- 施設を構成する建築物に居住する者
- 敷地に隣接する土地に存する建築物の居住者(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)
- 道路、公園その他の空地に接する場合は、敷地からの水平距離10mの範囲内 の土地に存する建築物の居住者(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)
マンションで特区民泊、住宅宿泊事業を実施する場合は、管理規約でこれらの事業が禁止されていないことや、管理組合でこれらの事業を禁止する決議がなされていないこと等の確認が必要になります。
なお、住民説明後、一定の期間を定め、住民から意見の申出を受けることが望ましいものとされています。
説明の内容
説明方法については、説明会の開催又は戸別に説明するなど、施設の周辺住民に対し、施設が特区民泊に使用されるものであること、及び以下の事項について、書面を用いて適切に説明する必要があります。
書面のポスティングのみでは、説明を実施したことにはなりませんが、曜日、時間を変えて複数回訪問しても不在の場合は、特定認定申請書に添付する施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録に、訪問日時及び不在の状況を記載します。
施設の周辺地域の住民に対する説明は、認定申請までに完了し、申請時の添付書類には、説明の方法、説明の日時、対象範囲、説明者及び実施状況を記載します。
その他の留意点
認定事業者は、その他にも、滞在者の確認、苦情の対応、滞在型余暇活動に関する情報提供及び標識の掲示といった措置を講ずる必要があります。
滞在者の確認
テロ対策、感染症対策及び違法薬物の使用や売春などの違法行為防止の観点から、認定事業者は、以下のとおり滞在者の身元の確認や対面による本人確認を行う必要があります。また、認定を受けた滞在定員数を超える人数を滞在させることはできません。
- 滞在者名簿を備え、滞在者の氏名、住所、職業等必要な事項を記載すること(国籍及び旅券番号の記載は、パスポートの写しの保管でもよい)
- 日本国内に住所を有しない外国人の場合には、記載の正確性を担保する観点から当該滞在者に旅券の呈示を求めること
- 事業者の求めにもかかわらず、旅券の呈示を拒否する場合には、国の指導により求めるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、滞在者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと
- 滞在者名簿は3年以上保存すること
- 滞在者が施設の使用を開始または終了する際に、対面(または滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法(テレビ電話等))により滞在者名簿に記載されている滞在者が実際に施設を使用する者と同一であることを確認すること
- 契約期間中に、滞在者本人が適切に施設を使用しているかについて状況の確認を行うとともに、挙動に不審な点が見られる場合や法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報すること
- 滞在者名簿は、施設又は事業者の事務所等に備え付けること
★滞在者名簿
滞在者名簿には、滞在者の氏名、住所、職業並びに滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは国籍及び旅券番号を記載し、その作成の日から3年間保存することが義務付けられています。
苦情及び問い合わせ対応
施設の周辺地域の住民からの苦情や問い合わせについて、適切かつ速やかに対応できる体制(24時間対応)を整備する必要があります。現地に赴く必要がある場合は、苦情等があってから、おおむね30分程度で現地に到着することができるようにしてください。
滞在型余暇活動に関する情報提供
認定事業者には、自然、文化、地域交流など地域資源を有効に活用した滞在型余暇活動の情報を提供できる体制が必要であるため、特区民泊施設付近のグルメ、買い物、交通手段、観光スポット及びイベント等の情報の提供に努めることが求められます。
標識の掲示
施設の名称及び所在地、認定番号、緊急連絡先(責任者氏名、電話番号)を記載した標識を、滞在者や近隣住民等から確認しやすい位置に、事業を開始する日までに設置する必要があります。訪問する滞在者に分かるように、公道から確認できる場所、集合住宅の場合は、居室のドアその他必要な場所に標識を設置してください。
また、施設内の分かりやすい場所にも、滞在者のために緊急連絡先(責任者氏名、電話番号)を表示する必要があります。
変更認定及び変更の届出等
認定事業者は、以下の事由が生じた場合には、新たに事業の認定を申請する必要があります。
- 新たに別の場所で外国人滞在施設経営事業を実施する場合
- 経営者が変わる場合(営業権の譲渡、相続、法人の合併・分割など)
- 個人営業から法人営業、又は法人営業から個人営業に変更する場合
- 全面改築をする場合施設を移転する場合
変更認定申請
認定事業者が、以下の事項について変更を行おうとするときは、あらがじめ変更認定を申請し、市長の認定を受ける必要があります。
- 事業の内容施設の構造設備の概要(施設の増築・減築、施設のリフォーム、設備の追加・減少など)
- 施設の各居室の床面積(居室の追加、減少など)
- 施設の各居室設備及び器具の状況(寝具の変更、調理器具の変更など)
- 施設内の清潔保持の方法
- 外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制
- 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先
変更届
以下の事項について変更が生じたときは、変更の日から10日以内に、市長に対して変更届を提出する必要があります。
- 認定事業者の氏名(同一人物の変更に限る)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)
- 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る)
- 認定事業者の電話番号その他の連絡先
- 施設のホームページアドレス
廃止の届出
認定事業者は、認定事業を廃止したときは、その日から10日以内に、市長に対して廃止届を提出する必要があります。
★特定認定の取消し
市長は、以下のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができるものとされています。
- 認定区域計画の変更の認定があったとき
- 認定区域計画の内閣総理大臣認定が取り消されたとき
- 認定事業者が行う認定事業が要件に該当しなくなったと認めるとき
- 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき
- 認定事業者が欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
- 認定事業者が変更認定申請、又は変更の届出の規定に違反したとき
- 認定事業者が実施状況について報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたとき、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたとき
特区民泊事業認定申請サポート
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新規認定申請 | 253,000円~ |
変更認定申請 | 132,000円~ |
変更届 | 88,000円~ |
★注意点
弊所は先払い原則、不許可の場合は書類取得等に要した実費を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。
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