特区民泊事業における滞在者名簿について
特区民泊事業における滞在者名簿は、備え付けることが特区民泊の認定(特定認定)の要件となっているだけではなく、特定認定以後も事業者に求められる義務となっています。
そこで本稿では、すでに特定認定を受けて特区民泊事業を運営されている皆さま及びこれから特区民泊事業をはじめようと検討する皆さまに向けて、大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインを下敷きにして、滞在者名簿に記載すべき事項その他の注意点について詳しく解説していきたいと思います。
特定認定の要件
国家戦略特別区域法及び国家戦略特別区域法施行規則においては、後述する一定の場所に滞在者名簿が備えることを特定認定の要件のひとつとするほか、これに滞在者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号を記載し、その作成の日から3年間保存すことを義務付けています。(電子媒体によるものも可)
また、これらの事項に加えて、客室番号、到着日時、出発日時、前日の宿泊地名、行先地名、並びに宿泊者の年齢及び性別を別途記録することが推奨されています。
滞在者名簿に記載する際は、記載の正確性を担保する観点から滞在者に旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを滞在者名簿とともに保存する必要があります。これにより滞在者に関する滞在者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても構いません。
なお、事業者の求めにもかかわらず、滞在者が旅券の呈示を拒否する場合には、旅券の呈示が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、滞在者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行う必要があります。
滞在者名簿の備付場所
滞在者名簿は、以下の場所すべてにおいて備え付ける必要があります。
- 施設
- 事業者の事務所
- 事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所
確認方法
認定事業者は、滞在者が施設の使用を開始する時及び使用を終了する時に、対面(又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法)により、滞在者名簿に記載されている滞在者と実際に使用する者が同一の者であることを確認する必要があります。
また、契約期間中に、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうかについて、状況の確認を行うとともに、挙動に不審な点が見られる場合や違法薬物の使用や売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報することが義務付けられています。
7日以上の契約の場合には、滞在期間中の中間時には少なくとも1回は施設が適切に使用されているかを確認し、記録するようにします。その際、ごみの保管が適切に行われているか等を目視で行い、騒音等の近隣トラブルがないか等施設の周辺地域の住民から聴取することも効果的です。
滞在者との対面について
居室の鍵の受け渡しは、直接本人確認ができる方法として、対面により行うことが最も望ましい方法として推奨されています。
また、滞在者や施設の周辺地域の住民の安全確保のため、施設内においてテレビ電話等により滞在者が施設に所存することを確認し記録をつけるようにしてください。長期滞在者には、定期的に滞在者と面会を行うことも重要になります。
警察官等への協力
警察官等から、その職務上滞在者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、警察職務の目的に必要な範囲内で協力する必要があります。また、滞在者に係る不審事案の有無に関する警察官等の質問に対しては、積極的に協力することが求められています。
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