特区民泊認定申請における住民説明会について

住民説明会のイメージ

いわゆる「特区民泊」の「特区」に指定されている大阪市においては、実に97%の市民の方が民泊に対する不安を感じているというアンケート結果が出ています。不安を感じる要因としては、約9割の方がごみ捨てマナー、約8割の方が騒音や治安の悪化、約5割の方が火災の心配や資産価値の低下等、生活環境への影響を特に心配しています。

地域において円滑に外国人滞在施設経営事業(特区民泊)を行うにあたり、周辺住民の不安を払拭することが重要であるため、政令及び条例においては、特区民泊の認定(特定認定)の申請者に対し、住民説明会を開催することを義務付け、これを明確に認定要件のひとつとしています。

そこで本稿では、これから特区民泊事業をはじめようと検討する皆さまに向けて、大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインを下敷きにして、住民説明会の概要や開催方法について詳しく解説していきたいと思います。

住民説明会

特区民泊事業を行おうとする者は、特区として指定されている都道府県の知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長)に申請し、その事業が特区民泊としての要件に該当している旨の認定(特定認定)を受けることにより事業を開始することができます。

認定を受けるための要件は複数ありますが、特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民に対し、施設が特区民泊の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていることも要件のひとつとされています。

なお、ここで言う「周辺地域の住民」とは、以下の範囲に属する住民を指し、説明はこれらに該当する者に対して実施する必要があります。

  • 施設を構成する建築物に居住する者
  • 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する者
  • 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地に接する場合にあっては、敷地と道路等の境界線からの水平距離が10mの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する者

長屋又は共同住宅について、その一部が施設である場合や説明対象の範囲内にある場合は、長屋又は共同住宅全体が上記の「建築物」として説明対象となります。

説明対象場所の例

また、事業を円滑に進めるうえで有用であることから、説明対象範囲外であっても町会長等を説明対象に含めることが推奨されています。

施設の周辺地域の住民への事前説明については、必ずしも同意は求められませんが、周辺地域の住民からの問合せには、適切に対応する必要があります。

周知すべき事項

特定認定を受けようとする者が説明を行うときは、周辺地域の住民に対し、以下の事項を周知するための説明会を開催するとともに、これらの事項を記載した書面を配布する必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 事業の概要
  • 施設の名称及び所在地
  • 苦情及び問合せに対応する者の氏名及び電話番号
  • 廃棄物の処理方法
  • 騒音を防止するための方法
  • 火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法
  • 上記のほか住民から問合せのあった事項

また、周辺地域の住民から事業について説明を求められたときは、その事業について適切かつ迅速に説明するよう努めるものとされています。

説明会開催を案内する書面の記載例
説明会開催を案内する書面の記載例

説明会開催前後の流れ

説明会を開催するときは、あらかじめ周辺地域の住民に対し、説明会の開催の日時及び場所を記載した書面を配布するとともに、この書面を施設の出入口の付近に掲示する必要があります。

開催時期については、周辺地域の住民の参集の便を考慮して説明会の開催の日時及び場所を定めるよう努めるものとされており、施設の建築工事前又は改修工事等を実施する前に行うことが推奨されています。

説明会の流れ
説明会の流れ

説明会の開催は、施設の周辺地域の住民からの問合せ等があるかを見極めるための期間(説明会の開催案内を掲示してから1週間程度)を確保することが望ましいものとされています。

なお、大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインでは、周辺住民の理解を得るために、説明会と併せて内覧会を実施することも積極的に検討することを促すほか、説明会以外でも個別に問合せがあった場合には誠意をもって対応するよう求めています。

説明会について

説明会では、すでに説明した周知すべき事項について書面を用いながら説明を行います。手続きとしては、開催案内を掲示した状況が明らかとなる写真を撮影するとともに、開催案内を行った日、説明会の開催日時、開催場所及び説明会で寄せられた意見等を必ず記録するようにしてください。

不参加の施設の周辺地域の住民等に対して、追加の説明会開催は不要ですが、周知すべき事項について記載された書面を配布する必要があるため、説明会の出席者を名簿等で管理する必要があります。ただし、開催案内の書面にその内容が記載されていれば配布は不要になります。

認定申請について

申請の際には、施設の周辺地域の住民への説明に使用した資料、説明方法と実施結果を記した書面(施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録)を添付します。

また、周知すべき事項については、認定を受けるまでの間、施設前に掲示しておくことが望ましいものとされています。

説明時に用いる書面の記載例
説明時に用いる書面の記載例

認定後について

認定事業者は、施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理する必要があることから、認定前に配布した資料(苦情等の窓口の連絡先など)に変更等があった場合は、変更後の資料を再度配布する必要があります。

認定後に新たに施設の周辺地域の住民に該当となった者、説明を求める者等に対しても、必要に応じて、戸別訪問、資料配布等の方法により丁寧に対応するようにしましょう。

苦情処理体制について

申請の際には、施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せへの対応体制及びその説明方法を記載した書面(様式2)を添付します。

苦情窓口については、施設に速やかに駆けつけることができるように24時間体制をとり、現場に急行する必要がある場合に備え、通常おおむね10分程度で事業者等がかけつけることができる体制を整備する必要があります。

苦情窓口の連絡先等(責任者の氏名、電話番号等)は施設の周辺地域の住民に文書で配布し、施設の出入口に掲示します。

施設等の表示
施設等の表示

また、認定事業者は施設の滞在者に対し、使用開始時に以下の注意事項を説明する必要があります。

  • 施設に備え付けられた設備の使用方法
  • 廃棄物の処理方法
  • 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
  • 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む)

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