あなたのお店、届出が必要かも。飲食店営業の新制度を知ろう【令和3年6月1日施行】

食品衛生方法のテキスト

食品衛生法の改正に伴い、実態に応じた営業許可業種の見直しや届出制度の創設が行われることとなり、令和3年6月からは、食品等事業者に一定の手続が課される場合があります。弊所でもこの改正にいち早く対応すべく、本稿において飲食店営業の新制度について解説していきたいと思います。(随時更新)

HACCPの概要について

新制度の全体像

新制度の全体像

広域的な食中毒事案への対策強化を図るため、許可業種の見直しと届出業種の新設が行われます。行政官庁が各地域の食品事業者の実態を把握することにより、事業者への衛生管理や指導を徹底することがその狙いです。

見直し内容見直し後の業種
新設する業種漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業 など
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種飲食店営業、菓子製造業、みそ又はしょうゆ製造業 など
再編する業種密封包装食品製造業
許可から届出に移行する業種乳類販売業、包装された食肉の販売業、包装された魚介類の販売業など
廃止する業種(見直し前の業種)乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業など

許可業種の見直し

許可業種の見直し1
許可業種の見直し2

食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して旧制度の34業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。上の表を参考に、ご自身のお店がどの業種に該当するのかしっかりと確認するようにしましょう。

要届出業種の創設

要届出業種の創設

要許可業種と届出対象外の業種を除くすべての食品等事業者が対象になります。つまり、今まで許可が不要であった以下の業種についても、原則届出が必要となります。

許可不要の食品製造業米粉、小麦粉、食酢、こんにゃく、寒天、干しいも、鶏卵選別包装、カレー粉、パン粉、麩、海藻加工品など
温度管理が必要な食品の販売業容器包装に入れられた食肉、容器包装に入れられた魚介類、牛乳・乳製品、冷凍食品など
包装されていない食品の販売業食品の量り売りなど
許可不要の調理業屋内に設置され一定の要件を満たすコップ式自動販売機、1回20食程度以上の集団給食施設
食品の貯蔵をする営業(常温保存以外)冷凍冷蔵倉庫業
合成樹脂製の器具・容器包装製造業プラスチック食器・調理器具、食品用ラップフィルム、ペットボトル、発泡スチロールトレー、食品製造用機械・調理用家電及びその部品など

届出対象外の業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された以下の業種については、許可も届出も対象外となります。

食品又は添加物の輸入業
食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業、貯蔵及び運搬のみの営業を含む
常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む)
器具又は容器包装の輸入業又は販売業
合成樹脂を原材料に使用しない器具・容器包装製造業

食品衛生責任者の設置

要許可業種だけでなく、要届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務づけられました。食品衛生責任者の資格要件については以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 知事が行う又は知事が適正と認める講習会の受講者

経過措置

施行時(令和3年6月1日)において、既に営業を行っている事業者が経過措置の対象になり、それぞれの区分に応じて次のような措置を受けることができます。

改正前区分改正後区分経過措置期間等
許可業種許可業種施行時の許可は有効期限まで有効
許可業種届出業種施行時に届出済みとみなす(届出不要)
許可業種以外許可業種施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日まで)
許可業種以外届出業種施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日まで)

食品リコール情報の届出の義務化

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合には、行政官庁に対するリコール情報の届出が義務化されます。リコール情報は厚生労働省のWebサイトにおいて公開されることになり、この情報の透明化によって食品による健康被害拡大を防ぐことが目的であるとされています。

まとめ

皮肉なことに、食品衛生法の改正があった後に社会情勢が大きく変化し、飲食業は厳しい逆風にさらされる憂き目にあいました。ですが、これを前向きに「変化の機会」と捉えれば、他店との差別化を図れるチャンスであると言い換えることが出来るかもしれません。いずれにせよ、弊所は顧客としてもサポーターとしても、引き続き飲食店を支援していきたいと考えております。

新許可や届出にも対応します!

弊所は飲食店をはじめ食品衛生法上の許可申請の代行を承っております。もちろん新制度にも対応しております。また、届出が必要となる飲食店についての届出の代行を現在受けつけておりますが、令和3年5月31日までにご予約いただいた方には、通常税込み27,500円の報酬を22,000円に割引させていただきます。なにごとも迅速な対応が重要です。まずはお気軽にお問い合わせください^^

飲食店営業許可
新規申請
38,500円
飲食店営業許可
更新申請
27,500円
飲食店営業許可
変更届等
17,500円~
飲食店営業届
(New)
27,500円

22,000円

(5/31まで)
深夜における酒類提供飲食店届出71,500円~
飲食店営業許可
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