愛知県における映像送信型性風俗特殊営業の開業届(許可)について│AV新法対応格安代行支援
映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。
近年はインターネット等の通信技術が急速に発展拡大し、「性」を取り扱う市場においても、これらの通信方法を利用した配信サービス事業が飛躍的に伸びています。
そこで本稿では、これから愛知県内において映像送信型性風俗特殊営業に携わろうとされる皆さまに向けて、営業開始の際に必要とされている手続き等について詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、愛知県限定料金で手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
映像送信型性風俗特殊営業とは
客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものが映像送信型性風俗特殊営業に該当します。
法令特有のまどろっこしい表現ですが、それぞれの文言の定義については、警察庁の解釈運用基準において次のように記述しています。
性的な行為を表す場面 | 自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景 |
衣服を脱いだ人の姿態 | 全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態 |
映像 | 静止映像及び動画 |
専ら | おおむね7割ないし8割程度以上を指し、営業者の意図及び営業の実態を踏まえて判断する |
性的好奇心をそそるため | 客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの |
解釈運用基準によれば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たりませんが、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用した人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たるものとされています。
また、ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、そのセクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することになります。
なお、バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業には該当しません。
★バナー広告
インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。
オンライン接待について
コロナ禍の煽りを受けて落ち込んだキャバクラ等のナイトビジネスが、インターネットを用いたオンラインでの営業に流れてきています。そこで問題になるのが、映像送信型性風俗特殊営業との関係です。
既に説明した映像送信型性風俗特殊営業の定義からみても、現在のところ、ただ単にオンライン上で接待に類似する行為を提供する営業については、特になんらかの申請をする必要はないものと推察されます。
しかしながら風俗産業に関しては、行政からも常に厳しい目が向けられている現状があるため、今後はより一層厳格化していくであろうことは、現実問題として容易に予見されています。
AV新法との関連性について
2022年2月に制定・施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)により、アダルトビデオ(以下、AV)やアダルト動画への出演に係る契約に、高いハードルが設けられることになりました。
アダルト動画の制作に携わらず、単にアダルト動画を配信するものであればAV新法の直接的な規制対象とはなりませんが、AVメーカーに限らず、個人でアダルト動画を制作する場合において、例えば夫婦間やパートナーとの性行為に係るアダルト動画を制作する場合であっても、AV新法に基づく規制の対象となる点はご注意ください。
映像送信型性風俗特殊営業開始届
映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。
申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件はありません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。
一般的に「性風俗」に対する世間の目は厳しいものがありますので、物件を賃借して営業をしようとされる際は、物件を「性風俗」の事務所として使用することに対して事前にしっかりと説明を行い、必ず承諾を得るようにしてください。
届出に必要となる書類
届出は、以下の書類を事務所に所在地を管轄する警察署に提出することにより行います。
- 映像送信型性風俗特殊営業開始届
- 営業の方法
- 事務所の使用権限を疎明する書類
- 事務所の平面図
- 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
管轄警察署
愛知県内における映像送信型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
千種警察署 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地 | 052-753-0110 | 千種区 |
東警察署 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1丁目9番23号 | 052-936-0110 | 東区 |
北警察署 | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 | 北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
西警察署 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3番25号 | 052-531-0110 | 西区 |
中村警察署 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17番9号 | 052-452-0110 | 中村区 |
中警察署 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目23番18号 | 052-241-0110 | 中区 |
昭和警察署 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5丁目11番地 | 052-852-0110 | 昭和区 |
瑞穂警察署 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地 | 052-842-0110 | 瑞穂区 |
熱田警察署 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1丁目1番20号 | 052-671-0110 | 熱田区 |
中川警察署 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地 | 052-354-0110 | 中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
南警察署 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2丁目20番地 | 052-822-0110 | 南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
港警察署 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目4番16号 | 052-661-0110 | 港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面 |
緑警察署 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3丁目20番地 | 052-621-0110 | 緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域 |
名東警察署 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地 | 052-778-0110 | 名東区 |
天白警察署 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1丁目401番地 | 052-802-0110 | 天白区 |
守山警察署 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401番地 | 052-798-0110 | 守山区、尾張旭市 |
瀬戸警察署 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1番地の2 | 056-182-0110 | 瀬戸市 |
春日井警察署 | 〒486-0849 春日井市八田町2丁目43番地1 | 056-856-0110 | 春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域 |
小牧警察署 | 〒485-0041 小牧市小牧1丁目9番地 | 056-872-0110 | 小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域) |
西枇杷島警察署 | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32番地2 | 052-501-0110 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域 |
愛知警察署 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8 | 056-139-0110 | 豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 |
江南警察署 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23番地 | 058-756-0110 | 江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町 |
犬山警察署 | 〒484-0086 犬山市松本町2丁目1番地 | 056-861-0110 | 犬山市、丹羽郡のうち扶桑町 |
一宮警察署 | 〒491-0859 一宮市本町1丁目6番20号 | 058-624-0110 | 一宮市 |
稲沢警察署 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15番5号 | 058-732-0110 | 稲沢市 |
津島警察署 | 〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地 | 056-724-0110 | 津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町 |
蟹江警察署 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3丁目225番地 | 056-795-0110 | 弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域) |
半田警察署 | 〒475-0903 半田市出口町1丁目31番地 | 056-921-0110 | 半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
東海警察署 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地1 | 056-233-0110 | 東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市 |
知多警察署 | 〒478-0047 知多市緑131番地の1 | 056-236-0110 | 知多市 |
中部空港警察署 | 〒479-0881 常滑市セントレア3丁目8番の3 | 056-938-0110 | 常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域) |
刈谷警察署 | 〒448-0856 刈谷市寿町1丁目302番地 | 056-622-0110 | 刈谷市 |
碧南警察署 | 〒447-0878 碧南市松本町26番地1 | 056-646-0110 | 碧南市、高浜市 |
安城警察署 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117番地 | 056-676-0110 | 安城市、知立市 |
西尾警察署 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地 | 056-357-0110 | 西尾市 |
岡崎警察署 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4番地1 | 056-458-0110 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
豊田警察署 | 〒471-0877 豊田市錦町一丁目59番地1 | 056-535-0110 | 豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市 |
足助警察署 | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6番地4 | 056-562-0110 | 豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域 |
設楽警察署 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2 | 053-662-0110 | 北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
新城警察署 | 〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2 | 053-622-0110 | 新城市 |
蒲郡警察署 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3番12号 | 053-389-0110 | 蒲郡市 |
豊橋警察署 | 〒440-8503 豊橋市八町通三丁目8番地 | 053-368-0110 | 豊橋市 |
田原警察署 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8番地2 | 053-123-0110 | 田原市 |
豊川警察署 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目245番地 | 053-389-0110 | 豊川市 |
常滑警察署 | 〒479-0837 常滑市新開町5丁目57番地 | 056-935-0110 | 常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域 |
届出確認書
届出が受理されると愛知県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。
また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。
アダルトショップとの関連性
アダルトショップには「店舗型」と「無店舗型」とがありますが、いずれも、専ら性的好奇心をそそる写真やビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業のことを指します。
これらは各々が別の営業形態になるため、例えばアダルトビデオの販売を行う事業者が販売促進のために映像サンプルを提供しようとする場合には、「アダルトショップ」の届出とともに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが必要となります。
性風俗関連手続きサポート
弊所は関西圏を中心に性風俗関連特殊営業の手続きに関与しているほか、年間3桁近くの風俗営業許可を取得しています。最近では、東海・関東・中国・九州圏においても業務をいただく機会が増えました。
下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、低コスト高スピードの手続き代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。また、アダルト動画制作に係る出演契約書の作成にも対応していますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼していただいた方には、割引きして提供しています。性風俗関連特殊営業に関する手続き及びアダルト動画出演契約書でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等) | 71,500円~ |
店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトショップ等) | 176,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等) | 77,000円~ |
アダルト動画出演契約書(雛形販売) | 8,800円 |
アダルト動画出演契約書(カスタマイズ) | 22,000円 |
複数手続き | 合算から大幅割引 |
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