淡路地域における旅館業開業ガイド

洲本城からの景色

四方を山と海に囲われた自然豊かな淡路島では、夏には釣りやグランピング、冬には温泉と海の幸を楽しむことができます。古事記の冒頭に登場することからも分かるとおり、その歴史は古く、現代においてはまさに観光資源の宝庫となっています。

近年淡路地域における旅館業の発展はめざましく、また2025年には大阪万博を控えていることも相まって、淡路地域の観光事業に対し、さらなる期待を寄せる声は決して小さいものではありません。実際にコロナ騒動後は、淡路地域における旅館業開業について弊所へのご相談件数も増加傾向にあります。

そこで本稿では、これから淡路地域において旅館業の開業を検討する皆さまに向けて、必要となる手続きの詳細について解説していきたいと思います。

旅館業とは

旅館業は、旅館業法という法律において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。あくまでも「人を宿泊させる」ことが旅館業の要件であり、生活の本拠を置くアパートや間借り部屋などは旅館業には含まれません。また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、さらに「宿泊料を受けること」が旅館業の要件となっているため、寝具を提供しない場合や、宿泊料を徴収しない場合も旅館業に該当しないことになります。

なお、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものはすべて宿泊料に含まれるため、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費についても宿泊料とみなされます。

これらの解釈を踏まえ、厚生労働省の資料では旅館業の判断基準として、次の4つを示しています。

  • 宿泊料徴収の有無
  • 社会性の有無
  • 継続反復性の有無
  • 生活の本拠かどうか

旅館業営業許可

旅館業法では、旅館業を以下の3形態に分類し、さらに旅館業施行令において各形態の構造要件等を定めて、これらに該当する営業について、県知事からの許可を必要とする旨を定めています。

旅館・ホテル営業施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

都市計画法

旅館業はどこでも自由に営業することが認められている営業形態ではありません。都市計画法では、旅館業を営業することができる区域を以下のとおり定めているため、これらの区域外において旅館業を営業することはできません。

  • 第一種住居地域(延べ床面積が 3,000㎡以下の建築物に限る)
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

なお、同じ兵庫県内であっても、芦屋市や伊丹市のように、そもそも新たに旅館業を営業することに対して規制を設けている自治体も多いので、法律や県条例のほかにも、各市の条例については事前にしっかりと確認するようにしてください。

洲本市都市整備部都市計画課0799−24−7611
南あわじ市産業建設部建設課0799−43−5226
淡路市都市整備部都市計画課0799−64−2533

建築基準法

建築基準法別表第一では、旅館、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎等を含む以下の建築物を特殊建築物として指定し、一般建築物よりも一層厳しい規制を設けています。

淡路県民局洲本土木事務所まちづくり課0799−76−3213

建築物の検査済証

検査済証とは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明するための書類です。このため、旅館業営業許可申請の際には、必ず検査済証の写しを添付するように求められます。

建物を建築する際には建築確認申請を行い、建築する建物が建築関連法令に違反していないことを確認してもらいます。建築確認を経て計画に問題がなければ、今度は確認済証が発行されます。そして、建物の建築完了後に完了検査を行い、そこでも問題がなければ最終的に検査済証が発行されます。つまり、検査済証が発行されている建物は、建築後に違法増築などがされていない限り違反のない合法な建物であることが証明されます。

建築確認と用途変更

建築確認とは、建物の新築、増築、改築、移転(増築、改築、移転の場合は、これらの部分の床面積が10㎡以内のものを除く)、大規模の修繕・模様替え等の工事着手前に、建物や地盤が建築基準法に適合していることを行政庁(建築主事)が確認する行為をいいます。

用途を定めて工事着手前に申請し、建築主事が申請に基づいて確認を行います。特に問題がなければ「建築確認済証」が交付され、この書面を受け取ることによりようやく工事を開始することができます。

そして建物の完成後に検査を受けて基準に適合していることが確認されると、今度は建築物ごとに「検査済証」が交付されます。建築確認済証の交付が工事開始の要件であることに対し、検査済証の交付は建物使用開始の要件となります。

また、使用用途が旅館等(特殊建築物)ではない既存の建物を新たに旅館として使用する場合、旅館業に供する部分の面積が200㎡を超えるときは、用途変更の建築確認を申請する必要があります。

消防法

消防法令適合通知書は、宿泊施設として使用する建物が消防法令に適合していることを管轄の消防本部が確認して通知するものです。この書面の交付を受けるためには、まずは消防設備の配置図等を管轄の消防本部へ持参し、事前協議を行った上で申請し、確認のための現地調査を経る必要があります。

旅館業許可申請時には必ず添付するよう求められる書面なので、旅館・ホテル営業の予定地が定まれば、(契約前に)まずは何よりも先立って管轄の消防本部に問い合せわることから始めるようにしましょう。

兵庫県景観の形成等に関する条例

床面積の合計が500㎡以上又は客室が10室以上の建物(特定建築物等)について、新築、改築、増築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え(いずれも建築確認を必要とする行為に限る)又は外観の過半にわたる色彩もしくは意匠の変更をしようとする者は、その内容を知事に届け出る必要があります。

その他関連法令

その他関連法令に関しては、おもに以下の点について確認するようにしてください。

浄化槽法及び水質汚濁防止法排水を浄化槽へ接続することについて
下水道法排水を公共下水道へ接続することについて
農地法及び農振法農用地区内に旅館を建てることについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律旅館の営業に伴って排出されるごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法について
食品衛生法宿泊施設において宿泊者に対して食事を営業者が提供する場合や、牛乳、食肉、鮮魚(冷凍含む)を販売する際には食品衛生法上の営業許可が必要
公衆浴場法宿泊施設に宿泊せずに浴室を使用する場合、公衆浴場営業許可が必要
特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律簡易宿所に使用している建築物の延床面積が3,000㎡以上の場合、特定建築物使用開始届の提出が必要
温泉法温泉を浴槽水、足湯、プール等に使う場合、温泉利用許可が必要
クリーニング業法宿泊者から洗濯物を預かりクリーニング営業者に引き渡す場合、クリーニング所開設届の提出が必要
兵庫県コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生確保に関する要綱コインランドリーの機械を設置する場合、コインオペレーションクリーニング営業施設届出書の提出が必要
遊泳用プール指導要綱プールを設置する場合、遊泳用プール設置届が必要
水道法受水槽を設置し、有効容量が10㎥を超える場合、簡易専用水道設置届が必要

★浄化槽に関する相談窓口

淡路県民局洲本土木事務所まちづくり課0799−76−3213

★下水道に関する相談窓口

洲本市都市整備部下水道課0799−23−3794
南あわじ市産業建設部下水道課0799−43−5228
淡路市都市整備部下水道課0799−64−2514

★農地に関する相談窓口

洲本市農業委員会事務局0799−24−7628
南あわじ市農業委員会事務局0799−43−5236
淡路市農業委員会事務局0799−64−2516

★廃棄物に関する相談窓口

洲本市市民生活部生活環境課0799−24−7607
南あわじ市市民福祉部環境課0799−43−5214
淡路市市民生活部生活環境課0799−64−2523

★食品衛生に関する相談窓口

洲本健康福祉事務所食品薬務衛生課0799−26−2066

★公衆浴場、特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律、温泉法、クリーニング業、コインランドリー、遊泳用プールに関する相談窓口

洲本健康福祉事務所食品薬務衛生課0799−26−2066

★水道法に関する相談窓口

洲本市市民生活部生活環境課0799-24-7607
南あわじ市市民福祉部環境課0799-43-5214
淡路市市民生活部生活環境課0799-64-2523

営業許可取得までの流れ

事前相談担当者と日時を調整したうえ、各部屋の内寸が入った宿泊施設全体の平面図等を持参して詳しい説明を受けます。
事前審査添付書類を含め、申請書が作成できた段階で担当者の審査を受けます。
申請書の提出事前審査により、施設が構造設備の基準と合致し、添付書類を含め申請書が整っていることが確認されれば、申請手数料(兵庫県収入証紙22,000円)を添えて提出し、実地調査日を打ち合わせます。
実地調査営業許可申請書の記載内容及び添付書類が現地の施設仕様と相違なく、さらに構造の設備基準に合致していることを確認します。確認ができなければ許可手続きは保留になり、申請書類の修正あるいは構造設備の改善指示を受けます。
許可手続き実地調査及び添付書類を含む営業許可申請書の書類審査により、許可要件に合致することが確認できれば許可手続きに入ります。(1~2週間)
許可通知及び許可証交付以降、旅館業の営業が可能になります。

簡易宿所の構造設備の基準

以下に列挙するのは、営業しようとする宿泊施設が簡易宿所に該当する場合の基準です。旅館・ホテル営業の基準については、こちらからご確認ください。

  • 客室の延床面積は、宿泊者10人以上の場合は33㎡以上、10人未満の場合には1人あたり3.3㎡以上であること
  • 階層式寝台の上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること(近接して公衆浴場がある等、入浴に支障をきたさないと認められる場合を除く)
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること

施設全体

  • 施設の外壁、屋根等の外観の形状は、善良な風俗を害することがないようかつ施設の設置場所の周辺における環境に調和するものであること
  • 建築物の共同住宅の住戸の部分がある階に設ける施設にあっては、その階に点在しないように設けられるものであること
  • 給水設備は宿泊者の需要を満たす給水能力を有し、施設の外部から汚染されない構造であること
  • 排水設備には適当な勾配を設けるとともに(機械排水設備を有する場合を除く)、臭気の侵入を防止することができる排水トラップ、通気管等が設けられていること
  • ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる次の設備が設けられていること
    • 排水口、通気口等に設けるねずみの侵入を防止することができるロストル等
    • 施設の外部に開放される窓等(地上3階までに位置するものに限る)には、昆虫等の侵入を防止することができる金網等(網戸など)
  • 多数人(2人以上)で共用する客室の床面積は、客室の延べ床面積の1/2を超えるものであること

玄関帳場

  • 玄関又はロビーから容易に見え、宿泊しようとする者が必ず通過する場所に設けられていること
  • カーテン等により遮蔽されていないこと
  • 宿泊しようとする者との面接、その他の受付事務に支障のないものであること
  • 宿泊しようとする者との面接、その他の受付事務に支障のない照度(床面から1.5mの高さにおいて150ルクス以上)を有する照明設備が設けられていること
  • 客室の鍵の受渡しをする設備は、宿泊しようとする者との面接を行った後でなければ客室の鍵を受け取ることができないものであること

玄関帳場に代替する機能を有する設備

  • 玄関帳場を設置しない場合、事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応のための体制(宿泊者の緊急を要する状況及び求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制)が整備されていること
  • 玄関帳場を設置しない場合、宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること(宿泊者名簿の正確な記載ができるタブレット端末、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認をプライバシーに配慮しながら常時鮮明な画像で確認できるビデオカメラ、適切な鍵の受渡しとして、宿泊者及び営業者等のみが管理できるシステム等)

客室

  • 動力により振動し又は回転する等その形態が通常のものでない寝具、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下、特定用途鏡)で面積が1㎡以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1㎡以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝具に取り付けてあるものに限る)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための設備が設けられていないこと
  • 性的好奇心をそそる物品で、以下のものを提供する自動販売機その他の設備が設けられていないこと
    • 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真もしくはその複製物又はそれらを主たる内容とする写真集
    • 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CD−Rその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
    • 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
  • 出入口に客室名の表示、客室の宿泊者の見やすい場所に定員の表示がされていること
  • 出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること
  • 客室内において宿泊料の支払いができる設備が設けられていないこと
  • 客室の外部から客室内を見通すことができる設備が設けられていないこと(外部から客室内を見通すことができる場合には、カーテン、ブラインド等を設置すること)
  • 寝室には有効な採光窓が設けられていること
  • 寝室には宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度(床面から1mの高さにおいて200ルクス以上)を有する照明設備が設けられていること
  • 寝室は定員に応じた適当な規模(目安は1人あたり2.25㎡以上)を有するものであること
  • 客室と他の客室、廊下との境界は、出入口及び窓を除き、壁、板、ふすま等で区画されていること
  • 階層式寝台は2層(2段ベッド)であり、上段の上方には、おおむね1m以上の空間があるものであること
  • 上段又は天井と3面以上の側壁で区分された階層式寝台(カプセル等)を設ける場合にあっては、寝台の内部に照明設備を有し、かつ、衛生的な空気環境を保つことができる構造であること

浴室

浴室については、宿泊施設の近くに公衆浴場がある場合、必ずしも設置する必要はありません。

  • 外部から見通すことができない構造であること又は外部から見通すことを遮る設備(ブラインド、遮光フィルム等)が設けられていること
  • 換気上有効な機械換気設備又は窓が設けられていること
  • 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度(目安は床面から1mの高さにおいて50ルクス以上)を有する照明設備が設けられていること
  • 脱衣室を除く浴室の天井には、水滴の落下を防止することができる勾配が設けられていること(結露しない構造であるものを除く)
  • 共同用浴室については以下の要件を満たす構造であること
    • 浴槽を設ける場合には汚水が流入しない構造であること(シャワーのみの設置は可)洗い場の床面は排水に適する構造であること
    • 脱衣室には衣類その他携帯品を入浴者ごとに区分して保管することができる設備及び洗面設備が設けられていること
    • 飲料水の供給設備が設けられていること
  • サウナ、岩盤浴、酵素風呂等の熱気等を使用する入浴設備(以下、熱気室)を設置する場合については以下の要件を満たす構造であること
    • 入浴者が熱気室の温度を外部から識別できること
    • 熱気等の放出口、加熱設備が直接入浴者の身体に接しないようにすること
    • 熱気室の適正な利用温度を入浴者の見やすい箇所に掲示すること
    • 外部から熱気室内を見通すことができること
    • 熱気室にシャワーまたは浴槽を付設すること

循環ろ過装置(設置されている場合)

  • 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に、集毛器及び塩素系薬剤の注入口又は投入口(塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合に限る)が設けられていること
  • 浴槽水を循環させるための配管は、打たせ湯及びシャワーの配管と接続していないこと

貯湯槽(設置されている場合)

  • 貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において60℃以上に保つ能力を有する加温装置が設けられていること
  • 上記の方法が難しい場合は、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていること

洗面設備

  • 宿泊者の利用しやすい場所に設けられていること
  • 洗面設備が設けられていない客室がある場合は、共同用の洗面設備が設けられ、適当な数(目安は1個/5人以上)および適当な間隔(目安は0.6m以上)を有する給水栓があること

便所

  • 流水式手洗設備が設けられていること
  • 換気上、有効な機械換気設備又は窓が設けられていること
  • 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度(目安は床面から1mの高さにおいて50ルクス以上)を有する照明設備が設けられていること
  • 便所が設けられていない客室がある場合には、宿泊者の利用しやすい場所に共同用の便所を設け、適当な数(目安は1個/5 人以上)の便器、流水式手洗設備及び手指の消毒設備 が設けられていること

営業者の責務等

住宅の全部あるいは一部を活用した客室の延べ床面積が33㎡未満の簡易宿泊所は、兵庫県の指導要領により営業者の責務等が定められています。

営業者の責務

  • 宿泊者が遵守すべき下記事項を、施設に掲示する等宿泊者に周知すること
    • 宿泊者が大声又は騒音を発すること及び周辺住民に迷惑をかける行為の防止に関すること
    • 適正な廃棄物の処理の方法に関すること
    • 防火に関すること
    • 火災等の緊急に対処すべき事態が発生した場合におけるその対処に関すること
    • 衛生管理に関すること
  • 施設若しくはその周辺の地域において、他人に迷惑をかける行為又は行うおそれのある宿泊者が生じないようにすること
  • 迷惑行為を中止又は行わないよう求めること
  • 宿泊利用に関する苦情窓口を設置し適切に対応すること

迷惑行為の防止等を図るための措置

  • 営業者は、地域の自治会、施設の管理組合に対し説明会の開催あるいはその他の方法により、周辺住民に対して次の事項を周知すること
    • 営業者の氏名(法人名)、住所(本社所在地)、電話番号
    • 施設の所在地
    • 宿泊者が大声又は騒音を発すること及び周辺住民に迷惑をかける行為の防止に関すること、並びに適正な廃棄物の処理の方法に関する内容および方法
    • 宿泊利用に関する相談窓口の電話番号およびその他の連絡先
  • 施設(建物)の所有者が営業者と違うときは、施設の所有者に対し上記の事項を通知すること
  • 上記の周知を行った後、その方法及び内容を記載した書面を洲本健康福祉事務所に提出すること
  • 施設(建物)の所有者と営業者が違うときは、賃貸借契約書、共同住宅の場合は規約(ある場合)の写しを洲本健康福祉事務所に提出すること

基準の特例

広い敷地内に客室が点在する宿泊施設については、前述した基準の一部が適用されず、特例の基準が適用されます。

施設の囲い等

営業施設として使用する建物がある敷地の周囲は、垣、へい等により囲われ当該敷地への出入口は1箇所であること

玄関帳場

  • 敷地への出入口に面して玄関帳場(管理棟等)を有し、玄関から容易に見え、宿泊しようとする者が必ず通過する場所に設けられていること
  • カーテン等により遮へいされていないこと
  • 受付台は、0.3m以上の幅、1.8m以上の⾧さ及び床面から0.7m以上1m以下の高さを有し、受付台の上方には、おおむね1m以上の空間があること(宿泊者の出入りが容易に見通せる高さ1m以上、幅 1.5m以上のガラス戸等による区画も可)
  • 床面から1.5mの高さにおいて150ルクス以上の照度を有する照明設備が設けられていること客室のかぎを保管する設備(客室のかぎを自動的に受け取れる構造は不可)が設けられていること
  • 受付台の上方には、降雨時においても受付することのできるよう1m以上のひさし等が設けられていること
  • 玄関帳場の内部床面積は3.3㎡以上であること
  • 敷地内へ自動車を乗り入れる施設の場合にあっては、次の設備が設けられていること
    • 受付台の前で自動車を物理的に停止させるための設備(遮断機等)が設けられていること
    • 出入口に面して従業員が玄関帳場から出入りできる扉等が設けられていること
    • 自動車を停止させる場所にあっては、地上1mの高さで100ルクス以上の照度を有する照明設備が設けられていること
  • 宿泊者の利用しやすい場所に食堂(飲食できるスペース)が設けられていること
  • 宿泊棟のある敷地内に客の使用する自動車の車庫(2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む)を有するものに限る)が設けられていないこと
  • 同一敷地内に車庫を設ける場合は、宿泊者が車庫に自動車を駐車し、徒歩で管理棟を通って客室を使用する構造であること
  • 管理棟、客室、ロビー等宿泊者が使用する場所を相互に通行するための通路が設けられていること
  • 通路は宿泊者が歩行に支障がない構造及び幅を有し、夜間においても歩行に支障のないための照明設備が設けられていること

許可申請に必要となる書類

  • 旅館業営業許可申請書[Word:35KB]
  • 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書(法人)
  • 営業施設の周囲100m、150m及び300mの同心円を記載した1/3000縮尺程度の地図
  • 営業施設の縮尺平面図、配置図及び外観を明らかにする図面
  • 構造設備の仕様書等(浴槽水の循環濾過装置の仕様書及び循環フロー図、特殊な構造の設備を設置する場合の詳細な仕様書)
  • 使用承諾書又は契約書の写し等(申請場所の土地又は建物 が申請者以外の所有である場合)
  • 水質検査成績書(26 項目)(水道水以外の水を使用する場合)
  • 構造設備の基準の特例に該当する場合には、特例に該当することを確認するために必要な事項が記載された書類
  • 地図に準ずる図面(字限図、公図)
  • 地積測量図(敷地実測求積図)
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 建築の検査済証の写し(無ければ証明書)
  • 消防法令適合通知書
  • 営業許可申請手数料(兵庫県収入証紙22,000円)

周辺地図

営業所の周囲150m以内に、学校、児童福祉施設及び社会教育施設の有無を確認し、有りの場合には施設設置者あてに許可意見を照会するため提出部数を追加する場合があります。また、近接した公衆浴場を営業施設の浴室とする場合には、その位置、名称及び距離を記載します。

学校幼稚園、小学校、中学校、高等学校 幼保連携型認定こども園
児童福祉施設助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
社会教育施設図書館(図書館法に規定する施設)、博物館及び博物館に相当する施設(博物館法に規定する施設)、公民館(社会教育法に規定する施設)、スポーツ施設(国又は地方公共団体が設置するポーツ基本法に規定するスポーツ施設及びこれに類する施設)
兵庫県知事が指定する社会教育施設洲本市立淡路文化資料館、高田屋顕彰館・歴史文化資料館、ウェルネスパーク五色オートキャンプ場、高田屋嘉兵衛翁記念館、洲本市立青少年センター、淡路ファームパーク、イングランドの丘、淡路人形浄瑠璃館、大鳴門峡記念館「うずしお科学館」、淡路人形浄瑠璃資料館、南あわじ市産業文化センター、南あわじ市子育て学習・支援センター、広田梅林ふれあい公園    淡路ふれあい公園、南あわじ市吹上野外教育センター、南あわじ市南淡B&G海洋センター(ヨット場)、潮美台東公園    潮美台西公園、福良波止の浜公園    賀集八幡公園、淡路市立中浜稔猫美術館    淡路市立稲家記念館、野島断層保存館、淡路市北淡歴史民俗資料館、淡路市津名子育て学習センター、淡路市北淡子育て学習センター、淡路市一宮子育て学習センター、淡路市東浦子育て学習センター、北淡震災記念公園セミナーハウス、淡路市旧砂川屋敷レトロ体験村、山王山教育キャンプ場

縮尺平面図

縮尺平面図には、縮尺1/100程度で、玄関帳場、客室(寝室を明確に区画)、洗面設備、便所、浴室等の名称を明記し、各部屋の面積の根拠となる内法寸法(小数点3位以下切捨)を記載するとともに、それぞれの部屋の面積計算表(小数点3位以下切捨)を記載します。(別紙可)

配置図

配置図には、縮尺倍率、敷地境界線とすべての建物との距離、敷地面積及び建築面積を記載します。

外観を明らかにする図面

外観を明らかにする図面として、2方向以上の立面図を添付します。(外観写真可)

営業に必要な衛生管理

  • 許可を受けた客室の定員を超えて宿泊させないこと
  • 機械換気設備及び照明設備は適切に維持管理し、その機能を保つこと
  • 暖房又は冷房を行うときは適当な温度及び湿度を保ち、かつ、有害ガス等による被害を防止する措置を講ずること
  • 寝具類を常に清潔に保つこと布団カバー、敷布及び枕カバーは、宿泊者ごとに洗濯したものを用いること
  • 浴衣その他の就寝用の衣類を備えるときは、宿泊者ごとに洗濯したものを用いること
  • タオル、くし、かみそり等を備えるとき、かみそりは未使用のもの、その他のものは未使用のもの 又は消毒等され清潔に保たれたものとすること
  • 宿泊者が伝染性の病気にかかっていることが明らかになったときは、その宿泊者が使用した客室、寝具類及び器具類を消毒すること
  • 常に営業施設の内外を清掃し、ねずみ、昆虫等の駆除に努めること
  • 水は原則として水道法に規定する水道又は兵庫県条例による特設水道により供給される水を使用し、水道水以外の水を使用するときは消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと
  • 浴室には、水及び38℃以上の湯を供給すること
  • 浴槽に循環濾過装置を設置していない場合は、毎日、浴槽水を完全に排水した後洗浄すること循環ろ過装置を設置している場合は、1週間に1回以上、完全に排水した後洗浄するとともに、次の措置を行うこと
    • ろ過器は、1週間に1回以上洗浄して汚れを排出すること
    • ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、定期的に消毒すること
    • 集毛器は、毎日清掃すること
    • 浴槽水は、遊離残留塩素が0.2mg/ℓ以上又はモノクロラミンを3mg/ℓ以上保持するように塩素系薬剤を使用して消毒を行うとともに、遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を定期的に測定し記録を3年間保存すること(温泉など、原水又は原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合等であって、かつ、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法で消毒を行う場合はこの限りでない)
    • 塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合は、塩素系薬剤を浴槽水がろ過器内に入る前に注入又は投入すること
  • 浴用の水及び湯は、次に定める水質基準を保つこと
    • 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯に係る水質は、色度5度以下、濁度2度以下、pH値5.8以上8.6以下、全有機炭素3mg/ℓ又は過マンガン酸カリウム消費量10mg/ℓ以下であり、大腸菌・レジオネラ属菌については検出されないこと(水道水を使用する場合は適用しない)(色度、濁度、pH値、全有機炭素(又は過マンガン酸カリウム消費量)については、原水、原湯、上り用水又は上り用湯に温泉等を使用する場合は適用しない)
    • 浴槽水に係る水質は、濁度5度以下、全有機炭素8mg/ℓ 又は過マンガン酸カリウム消費量25mg/ℓ以下、 大腸菌群1個/㎖に以下であり、レジオネラ属菌については検出されないこと(濁度及び全有機炭素(又は過マンガン酸カリウム消費量)については、浴槽水に温泉等を使用する場合は適用しない)
  • 貯湯槽を設ける場合は、貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において60℃以上に保つこと(この方法が難しい場合は、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒を行うこと)
  • 宿泊しようとする者の本人確認を行うこと
  • 宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所及び職業、宿泊者の客室名、到着年月日、出発年月日、性別及び年齢を記載させ、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍及び旅券番号を併せて記載させること(旅券の写し可)
  • 宿泊者名簿は3年以上保存すること

★宿泊を拒むことができる場合

  1. 伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
  2. とばくその他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
  3. 宿泊施設に余裕がないとき

旅館業営業許可を取得するなら

弊所では、神戸、阪神地域をはじめ、淡路島を含む兵庫全域における旅館業許可申請のサポートを行っております。面倒な書類作成から保健所との協議まで、まるっとフルサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。旅館業営業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

旅館・ホテル営業許可申請(概ね400㎡まで)220,000円~
(事前調査報酬額込み)
旅館・ホテル営業許可申請(400㎡以上)385,000円~
(事前調査報酬額込み)
事前調査のみ33,000円〜
※税込み

旅館・ホテル開業の際のご相談はお気軽に♬

神戸、阪神、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路兵庫全域での対応が可能です。

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