深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の書き方

午前0時から翌日の午前6時までの時間帯においてお酒をメインに提供するお店は深夜酒類提供営業飲食店と呼ばれ、これを営業しようとするときは、営業所を管轄する警察署に対し、営業開始届を提出する必要があります。
この手続きにおいて最も煩雑な作業が図面作成であることは間違いなく、実際、弊所にお問い合わせいただくお客様の多くも、この図面作成の段階で立ち止まってしまわれるケースがほとんどです。
そこで本稿では、大阪・神戸・京都といった関西主要都市の繁華街で数多くの届出を代行してきた実務経験に基づき、実際の現場でも応用可能な図面を用いて、作成上の重要ポイントを詳しく解説していきます。
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目 次
届出に必要となる書類
各自治体の条例や所轄警察署の運用方針によって細かなローカルルールや追加書類の要否に若干の違いが生じることはありますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出においては、実務上、概ね以下に挙げる一連の書類一式を揃えて提出することを求められます。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所周辺の略図
- 営業所があるフロア平面図
- 営業所の平面図
- 設備配置図
- 営業所の求積図
- 照明及び音響設備配置図
- 営業所を使用する権限を証明する書類
- 住民票の写し(申請者・役員)
- 定款の写し(法人の場合)
- 法人登記事項証明書登記(法人の場合)
- 飲食店営業許可書のコピー
- メニュー
深夜酒類提供飲食店営業開始届
届出書には、届出者や営業所の基本情報を正確に記載する必要があるため、申請者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書の表記と一字一句違わないよう忠実に記載します。
また、VIPルームなどの個室を設けて客室が複数となる場合には、メインの客室を含め、各客室の床面積をそれぞれ9.5㎡以上確保しなければならないという面積制限があるため、レイアウト設計の段階で厳格な確認が求められます。

営業の方法を記載した書面
営業の方法を記載する書面には、具体的な営業形態を詳細に記述していく必要がありますが、特にカラオケやデジタルダーツ等の遊興をさせる場合は、その具体的な内容や実施する時間帯を明記し、各自治体の条例で定められた遊興禁止時間などの規制に抵触しないよう、事前に運用ルールを厳格に確認するようにしてください。

営業所を使用する権限を証明する書類
営業所が自己所有物件であれば建物の登記事項証明書の原本、賃貸借物件であれば賃貸借契約書の写しを添付する必要がありますが、後者の場合は物件の使用権原を証する書類に加え、深夜営業を行うことに対する「使用承諾書」の提出を求められるケースが多々あります。
深夜営業や酒類提供を忌避する貸主との間で後々トラブルに発展することを防ぐためにも、賃貸借物件で開業する際は、あらかじめ貸主側に対して深夜帯に酒類を提供する店舗であることを明確に伝え、合意を得ておくことが極めて重要です。
住民票の写し
住民票の写しについては、発行から3ヶ月以内の原本で、「本籍地」が記載されており、かつ「マイナンバー(個人番号)」が記載されていないものを添付する必要があります。
個人による届出の場合は申請者本人の分のみで足りますが、法人による届出の場合は、代表取締役だけでなく監査役を含む役員全員分の住民票を用意する必要があります。
住民票の写しは、現住所を管轄する市区町村役場の窓口で取得できるほか、郵送請求や、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス(一部自治体では住民基本台帳カードも可)を利用して手軽に発行することも可能です。
定款及び法人登記事項証明書登記
法人が申請者となる場合には、定款の写しおよび登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必須となります。
このうち「履歴事項全部証明書」などの登記事項証明書については、最寄りの法務局窓口やオンライン請求を利用することで、役員本人に限らずどなたでも取得することが可能です。
飲食店営業許可書のコピー
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、あらかじめ保健所から飲食店営業許可を取得していることが必須要件となっており、この手続きの順序を逆転させることは認められません。
ただし、既に許可が下りていれば、許可証の交付待ちであっても保健所発行の証明書や申請書の副本で代用可能ですが、後日正式な許可証が届いた際には速やかにその写しを追加提出する必要があります。
メニュー
メニューについては、提供するお酒の種類や料金が判別できる程度であれば、手書きの箇条書きといった簡易的なものでも受理されます。
ただし、近年の風営法改正等の影響もあり、「○○円〜」のような曖昧な表記や「時価・ASK」といった変動料金については厳しく指導が入るため、必ず全て税込価格による固定料金で記載するようにしてください。
その他の書類
法定書類として明文化されているわけではありませんが、実務上の経験則から、用途地域証明書や建築確認済証といった物件の適法性を裏付ける書類の提示を求められるケースが多々あります。
また、一連の届出手続きを行政書士へ一任される場合には、別途、代理権を証明するための委任状も必要となります。
図面の作成方法
メインの図面解説に入る前に、よくある「飲食店営業許可の時に使った図面を流用できますか?」というご質問に回答しておくと、結論から申し上げれば、それは「使えません」。
そもそも、保健所(飲食店営業)と警察署(深夜酒類提供飲食店営業)では規制の目的も管轄機関も全く異なるため、図面に求められる精度や記載すべきポイントが自ずと違ってくるからです。
なお、風俗営業許可申請(社交飲食店営業など)においても本稿と似た図面を求められますが、あちらは計測のルールや作法に少々異なる「コツ」を要します。風俗営業許可に向けた図面作成については、以下の別記事にて詳しく解説しておりますので、該当される方はそちらを併せてご確認ください。
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営業所周辺の略図
周辺図は営業所の正確な位置を地図上に明示する図面ですが、これとは別に、都市計画図等の営業所が立地する用途地域を客観的に証明する資料の添付を求められるケースも少なくありません。
営業所平面図
営業所平面図は、店舗を真上から見下ろした状態でレイアウトを展開した基本となる図面です。
作成にあたっては他の全ての図面と方角を厳密に揃える必要があるため、まずは鉛筆書きの簡易なもので構いませんので、必ず正確な下書きから着手するようにしましょう。

測量は、時計回り又は反時計回りのいずれか一定の方向に壁に沿って進め、下書きの図面には壁や柱に沿って実際に計測した内寸寸法を逐一記載していきます。

営業所の範囲を青色、客室の範囲を赤色、調理場の範囲を緑色で色分けするという、実務上の「暗黙のルール」が存在することに注意が必要です。
ただし、これらの色分けの指定は各都道府県の警察署によって運用が異なる場合があるため、事前に管轄のルールを確認しておくのが無難です。

最終的には、測量データに基づき営業所全体の面積を精緻に算出し、その過程を示す「求積式」と併せて図面に記載する必要があります。
具体的な求積方法については後ほど詳しく解説しますが、形状によっては台形や楕円の公式、さらには三角関数を用いた計算が求められる場面も出てくるため、相応の準備と根気が必要になる点は覚悟しておいてください。(笑)
サイン、コサイン、タンジェント、、、

営業所があるフロア平面図
管轄の警察署によっては、ビルなどのフロア全体における営業所の正確な位置関係を示す図面の添付を求められることがあります。
その際は、フロア内における営業所の専有部分を色付けするなどして、営業所の所在エリアが一目で判別できるよう明確に図示するようにしましょう。

設備配置図
営業所平面図を下敷きにして、客室内に配置されている全ての設備を、その長さ・幅・高さを含めて漏れなく書き込んでいきます。
ちなみに、実務上の効率化を図るため、弊所では「営業所平面図」と「設備配置図」をあえて分けず、兼用として一枚の図面に集約させています。

図面上のスペースに余裕がない場合には、設備の詳細を別紙の一覧表にまとめて記載しても差し支えありません。
ただし、高さがおおむね100cm(1.0m)を超える設備については、「見通しを妨げる設備」とみなされ、客室内に設置することが制限される場合があるため、事前の確認と注意が必要です。

客室求積図
求積図は、事前に測量して得た数値を平面図へと落とし込み、面積の算出過程を視覚的に裏付けるために作成します。
各区画を三角形や四角形(台形)などの基本図形に分割し、それぞれの底辺や高さを示す寸法を明記した上で、図面の余白等に具体的な計算式を記載して合計面積を導き出します。

求積(面積の計算)を行う際は、柱や壁の厚み分を差し引くのはもちろんのこと、ドアの厚み部分も客室面積から除外して算出します。
ただし、このあたりの算定基準については各都道府県の警察署ごとに運用の細部が異なる(例:ドアの可動域の扱いなど)ため、事前に管轄のルールを精査しておくことが重要です。


照明及び音響設備配置図
照明及び音響設備配置図は、店舗内平面図をベースにして、光や音を発する全ての設備の位置を正確に落とし込んで作成します。
具体的には、照明器具(ダウンライト、スポットライト、ペンダントライト等)やスピーカー、モニター、カラオケ機器といった音響設備の配置を明記し、それぞれの種類や設置場所が一目で分かるように図示する必要があります。
都道府県によっては、照明のスイッチや火災報知器・誘導灯といった消防設備の位置、さらには使用する機器の具体的な型番まで記載を求められるケースがあるため注意が必要です。

照明設備については、以下の表を参考にして種類ごとに区分した上で、それぞれの定格消費電力(W)、設置箇所、および数量を、図面の余白または別紙の「照明一覧表」に明記する必要があります。



深夜酒類提供飲食店営業においては、客室の照度を20ルクス以下に絞ることができないという厳格な構造基準が定められており、明るさを自在に調節して20ルクス未満に落とせてしまう調光器(スライダックス等)を営業所内に設置することは原則として認められません。

居抜き物件や既存の店舗では調光スイッチが一般的に設置されているケースも多いですが、その場合は調光器自体を撤去して通常のON/OFFスイッチに交換するか、あるいは物理的に固定するなどの施工を行い、最小の明るさが20ルクスを下回らないように対策を講じる必要があります。
電気業者に依頼すれば改修作業自体は比較的容易ですが、賃貸物件の場合は原状回復の兼ね合いもあるため、事前に家主としっかり協議を行い、後々のトラブルに発展しないよう慎重に進めることが重要です。

警察署による現地確認
「警察が実際に現場まで来るのか」という点は、多くの方が気にされる部分ですが、風俗営業の許可申請であれば手続きに実地検査(実査)が含まれるため、警察や浄化協会が間違いなく現場に立ち入ります。
一方で、深夜酒類提供飲食店営業の場合、警察による現地確認が行われるかどうかは、地域性や所轄署の方針、あるいは個別の事情によって左右されるのが実情といえます。
確かに警察の立ち入りを歓迎する方は少ないかもしれませんが、法令上の要件を正しく満たしてさえいれば、過度に構える必要は全くありません。ルールに則った適切な準備ができていれば問題ありませんので、どうぞ大船に乗ったつもりで構えていてください。(笑)
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業においては、届出を受理されてからおおむね10日間は深夜営業を開始することができないというルールがあるため、書類が滞りなく整わなければいつまでも営業に着手することができません。こうした煩雑な手続きは、一生のうちに何度も経験するようなことではないからこそ、実務の専門家に任せて効率よく本業へ専念されることをお薦めしています。
弊所は兵庫県、大阪府、京都府を中心に、年間数十件の店舗案件と300件を超える申請実績を積み上げてまいりました。最近では首都圏や四国、東海、中国、東北、そして九州圏からもご依頼をいただくなど、着実に対応エリアを拡大しており、本手続きに関しては相応の知見と技術を有していると自負しております。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、お客様の抱える様々な事情に寄り添った柔軟な対応を心がけています。ご依頼いただいた際は、事前調査から店舗内の測量、正確な図面の作成、警察署との事前協議、届出の代行、さらには現場確認の同行に至るまで、トータルで手厚くサポートいたします。深夜酒類提供飲食店営業の手続きでお困りの際は、弊所までどうそお気軽にご相談ください。
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