建築物空気環境測定業の登録基準と申請方法について

真下から見上げるビル

不特定多数の人が利用する施設の所有者に対しては、定期的な空気成分の測定が義務付けされています。この義務を怠った場合はもちろんのこと、測定の結果が一定の基準を満たしていない場合には、建物の使用制限や使用停止などといった厳しい措置や罰則が適用されることになります。

建築物空気環境測定業は、上述した建築物内における空気環境を測定する事業のことを指し、建物の衛生管理に資する8つの業種(建築物衛生管理業)のうちでは、2号業務として区分されています。

建築物衛生管理業は、一定の基準を満たすことにより、都道府県知事の登録を受けることができるという事業登録制度を採用していますが、本稿では2号業務である建築物空気環境測定業の登録を受けるために必要となる基準や書類作成上のポイントについて解説していきたいと思います。

建築物空気環境測定業とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物管理法)では、建築物衛生管理業を以下の8業種に区分していますが、このうち建築物空気環境測定業とは、 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業を言います。

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

建築物空気環境測定業の登録

建築物空気環境測定業のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。

この登録は建築物空気環境測定業を開始するための要件ではありませんが、対外的な信用力の向上につながったり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりといったメリットを享受することができるようになります。

多くの人が長時間にわたってとどまる閉鎖的な空間を有する工場や大規模な商業施設において需要が見込める一方で、専門性が極めて高い業種であることから、他の7業種と比較しても登録事業者が少ないというのが現状です。

なお、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

登録の基準

登録は、その営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。

  • 真空浮遊粉じん測定器、一酸化炭素測定器、二酸化炭素測定器、温度計、湿度計、風速計、空気環境の測定に必要な器具(測定器スタンド等)、ホルムアルデヒド測定器1を有すること
  • 営業所ごとに1名以上の空気環境測定実施者が配置されていること
  • 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の維持管理の方法が、厚生労働大臣が定める基準に適合していること
  1. 兵庫県では、建築物環境衛生管理基準に定められた空気環境の測定が出来るよう、原則としてホルムアルデヒド測定器を備え付けることとしています。 ↩︎

空気環境測定実施者

空気環境測定実施者の登録要件

空気環境測定実施者は、上のフローを経て空気環境測定実施者講習会を修了した国家資格者です。建築物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けた者を空気環境測定実施者とすることもできます。

空気環境測定実施者は、登録しようとする営業所について、1名以上配置する必要がありますが、1人の空気環境測定実施者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められていません。

維持管理の方法の基準

  • 空気環境の測定の結果を5年間保存すること
  • 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること
  • 当該特定建築物の通常の使用中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、下表の測定器を用い、各事項の測定を行うこと
浮遊粉じんの量グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸99.9%以上捕集する性能を有するもの)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を使用
一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用
二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用
湿度0.5度目盛の温度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
気流毎秒0.2m以上の気流を測定することができる風速計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
ホルムアルデヒドの量2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集 -高速液体クロマトグラフ法(DNPH-HPLCH法)により測定する機器、4-アミノ -3-ヒドラジノ-5―メルカプト―1、2 ,4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

登録申請に必要となる書類

建築物空気環境測定業登録は都道府県の知事が権限を有する制度であるため、求められる書類はおのずと自治体ごとに異なります。おおむね要求されるのは以下のような書類になりますが、詳細については、都道府県の担当窓口に問い合わせするようにしてください。

  • 登録申請書
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 作業実施方法等
  • 登記簿謄本(法人)
  • 機械器具の写真
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
  • 空気環境測定実施者(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 空気環境測定実施者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 浮遊粉じん測定器の較正済票の写し(1年以内ごとに1回較正を受けること)

登録申請書

法人の場合、登録申請書の氏名欄には、登記簿に記載されている名称及び代表者氏名に加え、代表者住所を漏れなく記入します。

付近見取図、施設平面図等

営業所の所在地がわかる付近見取図と、事務所及び保管場所を記載した施設平面図を添付します。

設備・機器名簿

機械器具等は営業所ごとに占有されていることが必要ですが、必ずしも所有することは求められておらず、借入れにより占有する場合には、登録事業者が登録の有効期間において長期的、恒常的に占有していることを証明する貸出証明書を添付します。

機械器具等の名称登録要件である機械器具等の名称をすべて記載し、すべての写真を添付すること
型式の欄製造会社名と型式の両方が記載され、添付する写真で確認できること
購入年月日欄納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていること

監督者等名簿

空気環境測定実施者は、2以上の営業所又は業務の監督者等として登録されていないこと、及び特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務していないことが求められます。

作業実施方法等

作業実施方法等については、以下の点に留意して作成するようにしてください。

  • 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
  • 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
  • 告示に定める基準に次の内容を含ませること
    • 空気環境の測定方法
    • 測定器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法
    • 測定結果報告作成の手順・記入する内容(測定結果報告書の添付に替えることも可能)、測定結果の保存方法と保存責任者の氏名
  • 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
  • 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は原則として自ら実施すること
  • 業務委託の有無を○で囲むこと
  • やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
    • 委託する業務の範囲
    • 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを把握する方法
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
  • 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
  • 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること

まとめ

コロナ禍を経て、世論の環境衛生に対する意識は急速な高まりをみせています。しばしば耳にする「持続可能な社会の形成」という観点からみても、環境衛生の向上が大きな社会的課題となっていることは間違いありません。このような現状を総合的に考慮すれば、建築物空気環境測定業の潜在的な需要には、まだまだ伸び代があるものと推測されます。

ビジネス的なメリットを考えても、事業登録制度の活用が、今後検討すべき事項となることは間違いありません。手続きが複雑であることが難点ですが、複雑な手続きは専門家に任せて、本業に注力することをお薦めしています。

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変更届等22,000円
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