野生動物を勝手に捕獲してはいけません│野生鳥獣捕獲許可制度について

野ウサギ

動物に関する法律といえば、「動物愛護法」がメジャーですが、皆さまは鳥獣保護管理法という法律が存在することをご存じでしょうか?

正式名称を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といいますが、この法律では捕獲や飼育を禁ずることで野生動物の保護や管理を図りつつ、例外的に捕獲等を行う際のルールも設けて、これらの事業について適正化を図っています。

条文中には本来禁止されている鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等を許可する制度も設けられていますが、なにぶん法令自体がマイナーであることから、規制の内容や許可制度をご存じではない方も多くいるのではないかと思います。

そこで本稿では、鳥獣保護管理法をベースとして野生鳥獣の取扱いについて案内するとともに、捕獲等を行おうとする際に必要となる許可や手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

野生鳥獣捕獲許可制度

鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟可能区域において狩猟期間内に狩猟鳥獣の捕獲等をする場合を除き、原則として、捕獲、殺傷又は採取することが禁止されています。

その一方で、以下のいずれかに該当する理由があるときには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けることによって、例外的に野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められるのが野生鳥獣捕獲許可制度です。

  • 学術研究
  • 鳥獣の保護又は管理
  • 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
  • 愛玩のための飼養
  • 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
  • 鵜飼漁業への利用
  • 伝統的な祭礼行事等への利用
  • その他公益上の必要があると認められる目的

なお、「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物を指し、イエネコやイエイヌ、魚類・両生類・爬虫類に属する動物はここには含まれません。

野生鳥獣捕獲許可制度

狩猟と許可捕獲

狩猟期間中に、法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲又は殺傷を行うことを「狩猟」、法で定める目的をもって捕獲許可を受けて行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵採取等を「許可捕獲」と言います。(下図参照)

野生鳥獣の捕獲

このうち本稿で解説するのは「許可捕獲」についてであり、一定の要件を満たして実施する「狩猟」については、そもそも許可を受ける必要はありません。

狩猟許可捕獲
対象鳥獣狩猟鳥獣(48種、鳥類のひな及び卵を除く)鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣も含む)
捕獲及び採取の事由問わない鳥獣による生態系等の被害防止、特定計画に基づく個体数調整等のため
個別の手続き狩猟免許の取得、毎年度猟期前の登録が必要許可申請が必要
申請先:都道府県知事等
捕獲できる時期法令に基づき定められた狩猟期間中許可された期間
(いつでも可能)
方法法定猟法(網・わな猟、銃猟)方法は問わない(危険猟法等については制限あり)

野生鳥獣捕獲許可の概要

適切な目的をもって鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、下表のとおり、捕獲等する鳥獣の種類や区域等によって、環境大臣又は都道府県知事に対して申請し、その許可を受ける必要があります。

環境大臣①環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき
②希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき
③鳥獣の保護に重大な支障がある網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき
都道府県知事大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合

ただし、都道府県知事の許可を必要とする場合であっても、多くの都道府県において捕獲許可権限の一部が市町村長の権限として移譲されています。

なお、この許可には有効期間が定められているほか、鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認められるときは、その許可に条件が付されることがあります。

捕獲を許可できる鳥獣

許可により捕獲等を行うことができる鳥獣については、各自治体の判断に委ねられているため、地域ごとに捕獲等の対象となる鳥獣は異なります。

下表は兵庫県神戸市における対象鳥獣と大阪府大阪市における対象鳥獣を比較して併記したものですが、このように自治体ごとに捕獲等の対象となる鳥獣は異なるため、実際に捕獲等を行う際には、必ず管轄担当部局に確認するようにしてください。

大阪市神戸市
鳥類カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバトカワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
哺乳類タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザルノウサギ、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ
、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、シカ

捕獲許可申請手続き

例えば大阪府大阪市においては本人が窓口に出頭して以下の必要書類を提出することにより申請を行いますが、兵庫県神戸市においては申請先へ必要書類を郵送することによって申請を行います。

このように各自治体によって申請方法が異なるため、手続きの詳細については各担当部局に必ず確認するようにしてください。(大阪府も兵庫県も捕獲許可申請にかかる手数料は不要)

  • 許可申請書
  • 鳥獣の捕獲等許可申請者名簿
  • 鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合)
  • 狩猟免状の写し(捕獲箱等の狩猟用具を使用する場合)
  • 使用する捕獲用具の構造、設置方法等を示す図面(素手の場合は不要)
  • 被害状況が分かる写真
  • 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面

申請書類とその内容が適正であると認められる場合には、申請書類の受理後おおむね1週間ほどで捕獲許可証が発行されますが、捕獲に際しては、捕獲許可証を携帯し、注意事項を遵守して捕獲を実施するようにしてください。

★兵庫県における申請先(参考)
捕獲場所申請先所在地電話番号
北区・西区以外神戸市経済観光局農政計画課〒651-0087
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号
三宮ビル東館3階
078-984-0370
西区神戸市経済観光局西農業振興センター〒651-2124
神戸市西区伊川谷町潤和1058
西神文化センター2階
078-975-5800
北区神戸市経済観光局北農業振興センター〒651-1302
神戸市北区藤原台中町1-2-1
北神中央ビル6階
078-982-7111

許可の基準

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けるためには、以下のすべての基準を満たす必要があります。

  • 捕獲等又は採取等の目的が目的に適合すること
  • 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがないこと
  • 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがないこと
  • 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがないこと

また、都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められているため、詳細は各都道府県担当部局に確認して下さい。

なお、有害鳥獣の捕獲については、農林水産物被害、生活環境の悪化、人身への危害もしくは自然生態系の攪乱が現に生じているか又はその恐れがある場合において、その防止及び軽減を目的として、被害の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握した結果、被害等が生じており、防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に限り許可を受けることができます。

鳥獣飼養の登録

学術研究等のために許可を得て捕獲された鳥獣を飼養する場合には、対象狩猟鳥獣を除き、住所地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

鳥獣の販売等の規制

鳥獣保護管理法では、販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣を販売禁止鳥獣として指定していますが、学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものを販売しようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

活動完了後の手続き

活動完了後は、捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に、申請先に対し、捕獲許可証、有害鳥獣捕獲活動報告書及び捕獲活動出動者名簿を提出する必要があります。

野生鳥獣捕獲許可申請サポート

弊所では、取扱いの少ない野生鳥獣捕獲許可の申請に加えて、鳥獣保護管理法に基づく各種手続き及び銃刀法に基づく猟銃所持許可申請のサポートを承(うけたまわ)っております。秘密は厳守し迅速に対応することのほか、「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。野生鳥獣捕獲許可の申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

野生鳥獣捕獲許可申請88,000円〜
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