ワンちゃんの登録はお済みですか?飼い犬の登録手続きと狂犬病予防注射について

居眠りする柴犬

愛くるしい犬猫の表情や仕草に癒やしを求める人は多いと思います。医療福祉の分野においてもペットセラピーという概念があるくらい、その効果は学術的にも十分に実証されています。歴史を紐解いてみても、エジプト神話におけるアヌビス神は犬(一説にはジャッカル)、バステト神は猫をその造形のモチーフとしており、このことからも、太古より犬猫が文明と深く関わっていたことを容易にうかがい知ることができます。

さて、そんな古くからの友人である犬猫のうち、犬を飼う際に求められる飼主の義務について、皆さまはどれくらい理解されているのでしょうか?

本稿は、犬を家族として迎え入れる際の飼主の義務と必要な手続きについて解説しています。既にご存じの方も、はじめて飼主となる方も、改めてしっかりと確認するようにしましょう。

飼主の義務

犬の飼い主には、以下3つの法的義務が課されます。これらの義務をひとつでも怠ると20万円以下の罰金に処せられることがありますので十分にご注意ください。なお、飼い猫にはこのような制度は設けられていません。

  1. 現在居住する市区町村に飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

飼い犬の登録制度

生後91日以上の犬を飼育する者は、現在居住する市区町村に対して飼い犬の登録手続きを行う必要があります。目的は行政機関が犬の飼育先を把握することにあり、これによって、万が一狂犬病が発生した場合でも、迅速かつ的確に対応することができるようになります。

登録は終身制であり、1頭の犬につき、基本的には生涯1回限りの登録となりますが、後述するように転居した場合等には移転先の市区町村への届出が必要になります。

登録手数料は地域による違いはあるものの、おおむね3,000円程度です。登録時には鑑札が交付されますが、鑑札は迷子札としての役目も果たしますので、狂犬病予防注射済票と共に首輪につけてください。

なお、この登録と届出は、後述する市委託獣医院でも行うことができるほか、弊所でも手続きを代行することが可能です。

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬を飼育する者は、飼い始めてから30日以内と毎年度ごとに1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。

昭和32年以降、日本においては狂犬病の発生は確認されていませんが、今なお世界100数カ国で発生しており、いつ日本に侵入してきてもおかしくはありません。狂犬病は、感染後に発症すると治療することができませんが、予防注射をすることにより、感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止することができます。

狂犬病予防注射は市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。尼崎市においては、毎年4月に行われる集合注射会場や市委託獣医院等で受けさせることができます。注射料金は2,750円、注射済票交付手数料は550円となっています。(尼崎市)

狂犬病予防注射実施時には、注射済票が交付されます。迷子札になりますので、必ず首輪に着けるようにしてください。なお、注射年度により色が異なります。

鑑札と注射済票

鑑札と注射済票

既述のとおり、飼い犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、常時飼い犬に装着させる必要があります。鑑札には登録番号が記載されており、飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬の抑留を行うことができます。

ちなみに鑑札と注射済票については、多くの市区町村がそれぞれ自由なデザインを採用しています。尼崎市においては、上のイラストがデザインとして採用されています。

死亡届・登録事項変更届

登録を受けた犬が死亡した場合や、所有者の住所や氏名等に変更があった場合は、居住する市区町村又は転居先の市区町村に対してとを行う必要があります。この際には使用中の鑑札も同時に提出し、転居の場合であれば転居先の新しい鑑札が交付されることになります。

委託動物病院

市区町村が委託した動物病院では、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を行うことができます。なお、尼崎市における委託動物病院は次のとおりです。

尼崎市における委託動物病院

まとめ

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(民法第877条第1項)

上の条文にあるとおり、民法においては家族間における扶養の義務を明文化しています。飼い犬に民法は適用されませんが、家族として迎え入れたのであれば、飼主には同様の扶養義務と責任が発生するものとご理解ください。

弊所は飼い犬の登録と届出の手続きを代行いたします。格安かつ迅速な対応がモットーですので、どうぞお気軽にご利用ください^^
登録手続き・各種届出
(尼崎市)
6,600円/頭
登録手続き・各種届出
(西宮市・芦屋市・伊丹市・豊中市)
8,800円/頭
登録手続き・各種届出
(上記以外)
11,000円〜/頭
※税込み

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