古物市場制度と古物市場主許可申請について

使用のために入手した物品は実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当し、これを取引の対象とする営業は原則としてすべて古物営業に該当します。

古物営業には古物商のほかに古物市場及び古物競りあっせん業がありますが、このうち古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換を行う市場を指し、古物市場主とは許可を得て古物市場を経営する主催者のことをいいます。

古物市場はあくまでも古物商のみが参加する取引の場であって、フリーマーケットや古物商が行商の一環として一般向けに開催する市場はこれに該当しません。

この古物市場を営むためには古物商許可申請とは別に都道府県公安委員会に申請し、その許可を受ける必要があります。

この申請に係る手続きは基本的に古物商許可申請と同様ですが、以下の点において古物商許可申請とは異なる規定が設けられています。

  • 古物市場ごとの規約を添付すること
  • 規約には、古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付すこと
  • 申請者は古物商であること
  • 参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること
  • 古物市場の営業所の所在地を管轄する警察署に対して書類を提出すること

また、前述したとおり古物市場の主催者となろうとする者はもちろんのこと、参集する事業者はすべて古物商許可を受けており、かつ古物商許可「行商」の有無の区分が「あり」になっていることが前提となります。

そのためこれから古物市場を開催しようと考える方のうち許可の条件に「行商しない」旨が付されているときは、変更届を提出して条件の変更を申し出る必要があります。

なお、許可を行うのは公安委員会ですが、申請窓口は古物市場の主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。古物商としての主たる営業所の所在地を管轄する警察署ではないという点はご注意ください。

★必要書類
  • 古物市場主許可申請書
  • 略歴書(本人・管理者・監査役以上の役員全員の分)
  • 誓約書(本人・管理者・監査役以上の役員全員の分)
  • 住民票(本人・管理者・監査役以上の役員全員の分)
  • 身分証明書(本人・管理者・監査役以上の役員全員の分)
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 規約
  • 古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿

(※)申請手数料は全国一律で19,000円です。

★規約

規約とは、古物市場の開閉の日時や古物市場における取引の要領等(参集資格、入会方法、取引方法、手数料など)を記載した書面をいいます。

古物市場主許可申請サポート

弊所では兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物市場主許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があれば面倒な書類作成や書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、まるっとしっかりスピーディーにサポートいたします。

下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」としてさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物市場の開催でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

古物市場主許可申請(規約作成報酬込み143,000円~
古物市場主許可申請(規約作成なし)55,000円
規約の作成99,000円
変更届・廃業届22,000円
※税込み

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