風俗営業におけるカウンターテーブルの高さ制限について

Barのセット

風俗営業の営業所については、施設内設備の構造要件が設けられていますが、このうち大きな障壁となるのが、客室内に「見通しを妨げる設備」を置いてはならないとする規定です。

これは見通しの良くないスペースがあることによって、その空間で猥褻な行為や違法な取引が行われることを未然に防止するための規制ですが、ここで言う「見通しを妨げる設備」とは、具体的には、「高さがおおむね1m以上となる設備」を指します。

客室内に設置するものであれば、テーブルやイスのほか、観葉植物やラック等すべての物品についてこの規制が及び、カウンターテーブルについても、当然この規制の対象に含まれます。

他方、居抜物件では最初から高さ1m以上のカウンターテーブルが設置されていることも多く、形状や材質から、今さらカウンターテーブルを撤去したり切り下げたりすることができないケースも珍しくありません。

実際に現地を訪問する際に、まず先に確認するのがカウンターの位置、形状及び高さであり、カウンターテーブルの高さが1m以上であると、気持ちがややザワついてしまいます。笑

ただし、カウンターテーブルの高さが1m以上であったとしても、一様に申請が通らないというわけではなく、実査(実地検査)の担当者や所轄警察署の判断により、「見通しを妨げる設備ではない」ことを認めてもらえる場合があります。

規制内容は、あくまでも「客室に見通しを妨げる設備を置かないこと」であって、「おおむね1m以上」は設備の基準に過ぎません。さらに「おおむね」=「大体」なので、基準としてもやや弱い印象を受けます。

規制目的に照らせば、一番重要なことは「客室の見通しを妨げないこと」であって、その目的を妨げないものであるならば、1mを多少超える高さのカウンターであっても、構造上特に問題ないようにも解釈することができます。

カウンターの位置と形状

経験上、よくある客席と調理場とを真っ直ぐなカウンターで仕切るバータイプのお店であれば、カウンターの高さが1mを多少オーバーしていたとしても、「客室の見通しを妨げない」ものと見做されることがあります。

その一方で、客室の中央に配置してあるカウンターや、L字型やH型のカウンターであって、角の先のスペースを見通すことが困難な形状のものについては、原則どおり「1m未満」の規制がしっかり適用されます。

また、この判定には地域や担当者ごとの特長があり、たとえば大阪市の実施を担当する浄化協会は、「1m以上」のカウンターについて、割とシビアに「不適」の判定を出してきますが、兵庫県の浄化協会は、あくまでも「見通しを妨げるか否か」を判定の基準として重視しているように感じています。

なお、実査担当者により「不適」とされた場合であっても、その後所轄警察署の担当者が改めて確認し、「問題ない」ものとして判定が覆ることもあります。

余談ですが、かつて1.06mのカウンターテーブルについて「不適」の判定が下され、カウンター自体を切り下げることができず、逆に客室側の床にウレタンシートを敷き詰めて2cmほど底上げしたケースがありました。笑

このように、高さ1m以上のカウンターテーブルであっても、必ずしも申請が通らないわけではありませんが、可能であれば、最初からカウンターテーブルについては、高さ1m未満のものを設置するよう強くお薦めします。

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風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

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