特殊車両通行許可申請(特車申請)とは│一般的制限値・申請方法・確認制度を解説

大型のトレーラーで建設機械を運ぶとき、クレーン車を現場まで走らせるとき、あるいは海上コンテナを港から内陸の倉庫まで運ぶとき、その車両が法律の定める大きさや重さの上限を超えていれば、道路を走らせる前に道路管理者の許可を受けることになります。この許可が特殊車両通行許可であり、運送業や建設業の現場では「特車申請」の名で広く知られています。
道路は、通行する車両の大きさや重さに一定の上限を想定して設計されています。その上限を超える車両が自由に走れば、橋が重さに耐えきれずに傷んだり、トンネルや高架下で車両が引っかかったり、狭い交差点を曲がりきれずに事故を起こしたりするおそれがあります。特車申請の制度は、そうした車両に安全な経路と通行の条件を示し、道路の構造と交通の安全を守るための仕組みです。
一方で、特車申請は、運送事業者や建設業者にとって決して気軽な手続きではありません。車両の寸法や重量を正確に把握したうえで、出発地から目的地までの経路を一本ずつ指定し、経路が複数の道路管理者にまたがれば関係する管理者との協議を経て、許可が下りるまでには一般に1か月近くかかります。許可を受けずに走れば罰則の対象となるうえ、高速道路会社による割引の停止など、事業そのものに響く措置を受けることもあります。
本稿では、特殊車両とはどのような車両を指すのか、許可が必要となる基準である一般的制限値や、指定道路における特例、申請先や申請方法、手数料と必要書類を順を追って解説するとともに、2022年に始まった新しい手続きである特殊車両通行確認制度についても紹介していきます。
専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓
めちゃ速い!ほんまに安い!
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
メールでのお問い合わせはこちら。
目 次
特殊車両とは
特殊車両とは、車両の構造が特殊であるか、あるいは輸送する貨物が特殊であるために、幅、長さ、高さ、総重量のいずれかが法律の定める一般的制限値を超える車両や、橋や高架の道路、トンネルなどで、総重量や高さの制限値を超える車両のことをいいます。こうした車両で道路を通行するには、道路法第47条の2に基づき、道路管理者から特殊車両通行許可を受けることが求められます。
「車両の構造が特殊」なものとしては、まずトラッククレーンのような自走式の建設機械が挙げられます。また、トレーラ連結車のうち、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用の5車種は「特例5車種」と呼ばれ、さらに、あおり型、スタンション型、船底型の3車種が「追加3車種」として加えられています。これらはいずれも、車体そのものの大きさや重さが一般的制限値を超えやすい構造をもった車両です。



一方、「貨物が特殊」なものとは、車両自体は通常の大きさでも、積み込む貨物が大きすぎたり重すぎたりするために、全体として一般的制限値を超えてしまうものを指します。建設機械や大型の発電機、電車の車体、電柱、橋の桁など、分割して運ぶことができない貨物を積載する車両がこれにあたり、貨物の性質上どうしても制限値を超えざるを得ないことから、許可を受けて通行することが認められています。

ここで押さえておきたいのは、分割できる貨物を積みすぎて重量が超過している場合には、原則として許可の対象にならないという点です。特殊車両通行許可は、構造や貨物の性質上やむを得ず制限値を超える車両に限って通行を認める制度であり、単に一度に多くの荷物を運びたいという理由で過積載をすることまで認めるものではありません。
一般的制限値
道路は一定の構造基準に基づいてつくられているため、道路法は、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐ目的で、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を車両制限令で定めています。この最高限度を「一般的制限値」と呼び、いずれか一つでも超える車両は特殊車両として扱われることになります。
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン |
| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距 が1.8m以上 |
| 輪荷重 | 5.0トン |
| 最小回転半径 | 12.0m |

ここでいう車両とは、人が乗車し、あるいは貨物を積載している場合にはその状態のものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両も含めた全体を指します。つまり、空車の状態では制限値の範囲内に収まっていても、貨物を積んだ状態で超えてしまえば特殊車両となりますし、トレーラーの場合は、けん引車と被けん引車を合わせた長さや重さで判断されることになります。
一般的制限値の中でも見落とされがちなのが、軸重や隣接軸重、輪荷重といった、車軸やタイヤにかかる重さの制限です。総重量が20トンの範囲内に収まっていても、荷物の積み方が偏っていて特定の車軸に重さが集中すれば、軸重の制限を超えてしまうことがあります。道路の舗装や橋は、車両全体の重さだけでなく、一点にかかる重さによっても傷むため、こうした細かな制限が設けられているのです。
また、高さの3.8mという制限は、高架下やトンネル、歩道橋などの空間を確保するための基準です。高さが制限値を超える車両がこうした構造物に衝突すれば、車両や積荷の損傷にとどまらず、構造物の損壊や交通の長時間の遮断といった深刻な事態を招きかねません。背の高い建設機械や大型の設備を運ぶ際には、積載した状態での高さを正確に測ったうえで、通行する経路に高さの制限がかかる箇所がないかを確認しておくことが欠かせません。
総重量・長さの最高限度の特例
一般的制限値には、一定の条件のもとで上限を引き上げる特例が設けられています。ただし、総重量の特例が適用されるのは、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用の特例5車種に限られ、追加3車種には適用されません。
高速自動車国道における総重量の特例
高速自動車国道や道路管理者が指定した道路を通行するセミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、車両の最遠軸距(最前部の車軸から最後部の車軸までの距離)に応じて、総重量の最高限度が引き上げられています。
ただし、高速自動車国道であっても、首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路について特例は適用されません。
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 25トン |
| 9m以上10m未満 | 26トン |
| 10m以上11m未満 | 27トン |
| 11m以上12m未満 | 29トン |
| 12m以上13m未満 | 30トン |
| 13m以上14m未満 | 32トン |
| 14m以上15m未満 | 33トン |
| 15m以上15.5m未満 | 35トン |
| 15.5m以上 | 36トン |
重さ指定道路における総重量の特例
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 25トン |
| 9m以上10m未満 | 26トン |
| 10m以上 | 27トン |
その他の道路における総重量の特例
| 最遠軸距 | 総重量の制限値 |
|---|---|
| 8m以上9m未満 | 24トン |
| 9m以上10m未満 | 25.5トン |
| 10m以上 | 27トン |
長さについても、高速自動車国道を通行する場合には、セミトレーラ連結車は16.5m、フルトレーラ連結車は18.0mまで最高限度が引き上げられています。こうした特例が設けられているのは、高速道路や指定道路が、一般の道路よりも高い構造基準でつくられていて、大型車の通行に耐えられるようになっているためです。
高速自動車国道における長さの特例
| 車種 | 高速自動車国道における長さの制限値 |
|---|---|
| セミトレーラ連結車 | 16.5m |
| フルトレーラ連結車 | 18.0m |
これとは別に、「新規格車」と呼ばれる車両もあります。新規格車とは、高速自動車国道と重さ指定道路を許可なく自由に通行できる車両のことで、積載する貨物は分割できるものでも差し支えありませんが、車両の前面に所定のワッペンを貼ることとされています。ただし、新規格車であっても、高速自動車国道と重さ指定道路以外の道路を通行する場合には特殊車両として扱われ、許可の申請が必要となる点に注意が必要です。


指定道路等
道路管理者は、道路の構造の保全や交通の危険防止の観点から支障がないと認めた道路を指定し、一般的制限値を引き上げることができます。こうした指定道路を通行する場合には、引き上げられた制限値の範囲内であれば、特殊車両通行許可を受けずに通行することが認められています。

このうち重さ指定道路とは、高速自動車国道や、道路管理者が指定した道路のことで、総重量の一般的制限値が、車両の長さや軸距に応じて最大25トンまで引き上げられています。幅、長さ、高さの最高限度は、一般的制限値と変わりません。
| 最遠軸距 | 総重量 |
|---|---|
| 5.5m未満 | 20トン |
| 5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m未満 | 20トン |
| 5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上 | 22トン |
| 7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが9m未満 | 20トン |
| 7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上11m未満 | 22トン |
| 7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上 | 25トン |
高さ指定道路とは、道路管理者が指定した道路のことで、高さの一般的制限値が4.1mまで引き上げられています。背の高い箱型の荷台をもつトラックや、海上コンテナを積んだ車両などは、高さが3.8mを超えやすいため、高さ指定道路かどうかによって許可の要否が分かれることになります。
さらに、重要物流道路とは、平常時と災害時を問わず安定した輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路として指定した路線のことです。重要物流道路のうち、道路管理者が構造上支障がないと認めて指定した区間では、車両の制限値が引き上げられ、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40フィート背高)については、特別な許可を受けずに通行できるようになっています。港湾と内陸の物流拠点を結ぶ輸送の効率化を後押しするための仕組みです。
道路法以外の制限
車両の大きさや重さに関する制限を定めているのは、道路法だけではありません。道路交通法や道路運送車両法にも、それぞれの法律の目的に応じて、車両の幅や長さ、重量などに関する規定が設けられており、特殊車両を走らせる際には、これらの法律の制限もあわせて確認しておくことになります。

道路法の制限は、道路の構造を守ることを目的としています。これに対して、道路交通法の制限は、走行中の交通の安全を確保する観点から、積載物の大きさや積み方、乗車人員などについて定めたものであり、道路運送車両法の制限は、車両そのものの保安基準として、車両の構造や装置に関するルールを定めたものです。同じ「車両の大きさ」に関する規定であっても、法律ごとに守ろうとしているものが異なるのです。
そのため、道路法に基づく特殊車両通行許可を受けたからといって、道路交通法上の手続きが不要になるわけではありません。たとえば、積載物の大きさが道路交通法の制限を超える場合には、出発地を管轄する警察署長から制限外積載許可を受けることが求められますし、車両そのものが保安基準を超える場合には、運輸支局で基準緩和の認定を受けることになります。
このように、特殊車両の通行には、道路管理者、警察署、運輸支局という三つの窓口がそれぞれの立場から関わることがあり、どの手続きが必要になるかは、車両の種類や積載物、通行する経路によって変わってきます。輸送の計画を立てる段階で、必要な手続きを一覧にして整理しておけば、出発直前になって許可が足りないことに気づくといった事態を避けられます。
申請先と申請方法
特殊車両通行許可の申請は、通行しようとする道路の道路管理者に対して行います。出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路だけを通る場合は、その管理者の窓口に申請し、国が管理する国道と都道府県が管理する県道のように、経路が複数の道路管理者にまたがる場合には、いずれか一つの管理者の窓口にまとめて申請すれば足ります。ただし、政令指定都市以外の市町村の窓口には、複数の管理者にまたがる申請をすることはできません。
申請には、車両1台について行う普通申請と、2台以上の車両をまとめて行う包括申請があります。包括申請は、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じ車両に限って認められるもので、同じ種類の車両を何台も運用する運送事業者にとっては、手続きの手間を大きく減らせる方法です。また、寸法(幅、長さ、高さ)だけが一般的制限値を超える車両については、軸の種類を問わずにまとめて申請する複数軸種申請も包括申請に含まれますが、重量が一般的制限値を超える場合には、複数軸種申請はできません。
申請の方法には、窓口への持参や郵送のほか、オンラインでの申請もあります。申請経路に国が管理する道路が含まれる場合などには、インターネットに接続したパソコンから申請書を作成し、そのままオンラインで申請することができ、窓口へ出向く手間を省けます。また、国土交通省が配布しているオフライン用の申請書作成プログラムを使って申請書と電子データを作成し、窓口へ提出する方法も広く用いられています。
申請から許可が下りるまでには、一般に1か月前後かかるとされています。経路が複数の道路管理者にまたがる場合には、申請を受け付けた管理者が他の管理者と協議を行うため、その分だけ時間がかかりやすく、繁忙期にはさらに長引くこともあります。工事の着工日や輸送の日程が決まっている場合には、余裕をもって申請を済ませておかなければ、車両を動かせないまま日程だけが迫ってくることになりかねません。
手数料と必要書類
経路が複数の道路管理者にまたがる申請では、原則として、申請書が受け付けられた時点で手数料が発生します。この手数料は、関係する道路管理者との協議などにかかる経費として、実費を勘案して定められたもので、1経路につき200円とされており、往復の場合は2経路として数えます。
★手数料計算
手数料 = 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
ここでいう申請車両台数は、トラックやトラクタ(けん引車)の台数で数えます。たとえば、トラクタ3台で往復2経路を申請する場合、3台×2経路×200円で1,200円となります。なお、一つの道路管理者の道路だけを通行する場合には、手数料がかからないとする管理者も多く見られます。手数料の納付方法については、収入証紙の廃止に伴って窓口でのキャッシュレス決済などに切り替える自治体が増えているため、申請先の案内をあらかじめ確認しておくと安心です。
申請にあたって提出する主な書類は、次のとおりです。道路管理者によっては、通行経路図や出発地・目的地周辺の地図、車両の外観図、代理人が申請する場合の委任状など、追加の書類を求められることもあります。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表自動車検査証の写し(オンライン申請では不要)
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 道路管理者が必要とする書類
このうち特に手間がかかるのが、通行経路表の作成です。経路表には、出発地から目的地までに通行するすべての道路を、交差点ごとに区切って順番に記載することが求められ、道路情報便覧に収録されていない道路を通る場合には、その区間の地図や幅員などの情報を別途添付することになります。経路の指定を誤れば許可を受けた経路以外を走ることになり、許可の意味がなくなってしまうため、経路の作成は特に慎重に進めたいところです。
特殊車両通行確認制度
2022年(令和4年)4月からは、従来の許可制度に加えて、「特殊車両通行確認制度」と呼ばれる新しい手続きが始まりました。これは、事前に車両を登録しておけば、出発地と目的地を入力するだけで、システムが通行可能な経路を自動的に検索し、その場で回答するという仕組みであり、申請から許可まで1か月近くかかっていた従来の手続きと比べて、格段に早く、簡単に通行できるようになりました。
確認制度の利点は、スピードだけではありません。車両の登録は最初の一回だけで済み、通行の都度、車両の諸元を入力する手間がありません。また、従来の許可制度では片道の1経路ごとに許可を受けていたのに対し、確認制度では往復を含む複数の経路を一度に確認でき、システムが提示する複数の通行可能経路の中から選んで走ることができるため、渋滞や工事による迂回にも柔軟に対応できます。
もっとも、確認制度はすべての車両と道路に対応しているわけではありません。対象となるのは、情報が電子データ化された道路と、登録基準値の範囲内の寸法と重量の車両に限られ、それ以外の道路を通る場合や、基準値を超える車両を走らせる場合には、従来どおり特殊車両通行許可の手続きが必要となります。また、手数料の体系も許可制度とは異なり、許可が1経路あたり200円であるのに対し、確認は基本検索の場合で1回あたり600円とされ、別途、車両の登録手数料がかかります。
このように、確認制度と許可制度にはそれぞれ得意な分野があり、どちらを使うべきかは、運用する車両の種類や走らせる経路、通行の頻度によって変わってきます。定まった経路を繰り返し走る車両であれば許可制度で、行き先が日々変わる車両であれば確認制度でといった使い分けも考えられるため、自社の運行の実態に合わせて、最も効率のよい手続きを選ぶことが、輸送の現場の負担を減らす近道です。なお、優良な事業者を対象に許可の更新手続きを簡素化する「特車ゴールド制度」もあり、詳しくは以下の記事で解説しています。
無許可通行のリスク
特殊車両通行許可を受けずに特殊車両を通行させたり、許可に付された条件に違反して通行させたりすることは、道路法違反として罰則の対象となります。道路管理者は、高速道路の料金所や主要な国道などに車両の重量や寸法を測定する取締りの拠点を設けており、違反が見つかれば、その場で通行の中止や荷物の積み替えといった措置を命じられることもあります。
違反の影響は、運転者個人にとどまりません。違反を繰り返す事業者に対しては、道路管理者から是正の指導や警告が行われ、悪質な場合には告発に至ることもありますし、事業者名が公表される場合もあります。また、高速道路会社は、重量超過などの違反をした車両について、大口・多頻度割引の停止といった措置をとっており、割引を前提に運賃を組み立てている運送事業者にとっては、経営そのものを揺るがしかねない打撃となります。
さらに、無許可の特殊車両が橋や道路を傷めたり、高架下で衝突事故を起こしたりすれば、道路の補修費用や事故による損害の賠償を求められることにもなりかねません。大型車による道路の損傷は、軸重が重くなるほど飛躍的に大きくなるといわれており、一台の過積載車両が道路に与える影響は、普通車の何千台分にも相当するともいわれています。
近年は、荷主に対しても、無理な積載や運行を強いることのないよう求める動きが強まっており、特殊車両の通行に関するルールを守ることは、運送事業者だけでなく、輸送を依頼する建設業者やメーカーにとっても、社会的な責任の一つとなりつつあります。必要な許可を確実に取得し、許可の条件を守って運行することが、事業を長く続けていくための大前提だといえるでしょう。
特車申請代行サービス
ここまで見てきたように、特殊車両通行許可の申請は、車両の諸元の正確な把握、通行経路の一つひとつの指定、複数の道路管理者との協議など、多くの手間を伴う手続きです。特に、車両の台数や運行する経路が多い事業者にとっては、申請や更新の作業だけで相当な時間を取られることになり、本来の運送業務や現場の管理に支障が出ることも少なくありません。
また、許可制度と確認制度のどちらを使うべきか、包括申請でまとめられる車両はどれか、更新の時期をどう管理するかといった判断も、手続きに慣れていなければ迷いやすいところです。許可の期限が切れたまま車両を走らせてしまえば、それだけで無許可通行となってしまうため、許可の内容と期限を確実に管理する体制を整えておくことも欠かせません。
弊所では、特殊車両の通行許可申請(特車申請)の代行を承っております。面倒な書類の作成から、関係機関との調整、申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに掲げており、さまざまな事情を汲んだ柔軟な対応を心がけています。新規の申請はもちろん、車両の追加や経路の変更、許可の更新まで、特車申請でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。


