原動機を用いる身体障害者用の車椅子(電動車椅子)に係る確認申請手続きについて

電動車椅子

原動機を用いる身体障害者用の車椅子(電動車椅子)で、道路交通法で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、住所地を管轄する警察署の警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。

車体の大きさの基準

原則として歩道を通行することができる車椅子は、以下の基準を満たすものに限られます。したがって、この基準を超える電動車椅子については、警察署長による確認が必要になります。

  • 長さ120cmを超えないこと
  • 幅70cmを超えないこと
  • 高さ120cm(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと

車体の構造

歩行者とみなされるためには、車体の構造について以下の基準すべてを満たす必要があります。これらの基準をひとつでも欠く車椅子については、警察署長からの確認を受けることはできません。(使用不可)

  • 原動機として電動機を用いること
  • 時速6kmを超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること

やむを得ない事由

身体の状態により車体の大きさの基準を超える電動車椅子を用いることがやむを得ない事由として、呼吸器疾患により酸素ボンベを携行するためのラックを装着する場合等が想定されます。

確認申請手続

この申請は、以下の書類や物品を、住所地を管轄する警察署に提出又は持参することにより行います。なお、この手続きに手数料はかかりません。

身体の状態によりその電動車椅子をの用いることがやむを得ないと警察署長の確認を受けたものについては歩行者とみなし、歩行者として歩道を通行することができるようになります。

  • 確認申請書(Word)
  • 電動車椅子の現物(若しくは電動車椅子を製作(又は販売)する者が作成した電動車椅子の大きさを証する書類及び電動車椅子の写真)
  • 医師が作成した診断書や意見書、身体障害者手帳の写し等
  • 委任状(利用者から依頼を受けた者が申請する場合)

警察署長の確認後に確認証が交付されますが、この確認証はいわば自動車における運転免許証のようなものなので、電動車椅子を使用する際には必ず携帯するようにしてください。また、確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納まします。

(※)確認申請書記載例
確認申請書記載例
確認申請書記載例

確認申請代行サービス

弊所では、阪神間(尼崎、西宮、芦屋、神戸、伊丹、宝塚、大阪市)を中心に、身体障害者用の電動車椅子に係る確認申請手続きの代行を1件につき税込11,000円(尼崎市限定)又は税込13,200円(尼崎市以外)で承っております。書類の作成から警察署との調整及び申請の代行に至るまでしっかりとフルサポートいたします。身体障害者用の電動車椅子に係る確認申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

事務所の最新情報をお届けします