特殊車両の通行許可申請│特車申請について
特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両をいい、これらの車両で道路を通行するためには特殊車両通行許可を受ける必要があります。
目 次
特殊車両とは
特殊車両の「特殊」とは、「車両の構造」又は「貨物」が特殊であることを指します。
車両構造の特殊性
一般的制限値(幅、長さ、高さ、総重量)のいずれかを超える車両は特殊車両にあたります。具体的には、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種が該当します。
単車
特例5車種
追加3車種
貨物の特殊性
車両との分割が不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物を積載する車両も特殊車両にあたります。
一般的制限値
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」と呼んでいます。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
---|---|
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m |
総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距 が1.8m以上 |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
総重量および長さの最高限度の特例
高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行するセミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車の総重量および長さの最高限度には特例が設けられています。
なお、総重量の特例はバン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限り適用されます。なお、追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
高速自動車国道における総重量の特例
高速自動車国道であっても、首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路について特例は適用されません。
最遠軸距 | 総重量の制限値 |
---|---|
8m以上9m未満 | 25トン |
9m以上10m未満 | 26トン |
10m以上11m未満 | 27トン |
11m以上12m未満 | 29トン |
12m以上13m未満 | 30トン |
13m以上14m未満 | 32トン |
14m以上15m未満 | 33トン |
15m以上15.5m未満 | 35トン |
15.5m以上 | 36トン |
重さ指定道路における総重量の特例
最遠軸距 | 総重量の制限値 |
---|---|
8m以上9m未満 | 25トン |
9m以上10m未満 | 26トン |
10m以上 | 27トン |
その他の道路における総重量の特例
最遠軸距 | 総重量の制限値 |
---|---|
8m以上9m未満 | 24トン |
9m以上10m未満 | 25.5トン |
10m以上 | 27トン |
高速自動車国道における長さの特例
セミトレーラ連結車 | 16.5m |
フルトレーラ連結車 | 18.0m |
新規格車
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
積載する貨物は分割できるものでもかまいませんが、ワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
指定道路等
重さ指定道路
高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路を「重さ指定道路」といいます。
この道路では、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとしています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
最遠軸距 | 総重量 |
---|---|
5.5m未満 | 20トン |
5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m未満 | 20トン |
5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上 | 22トン |
7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが9m未満 | 20トン |
7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上11m未満 | 22トン |
7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上 | 25トン |
高さ指定道路
高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。
重要物流道路
重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強化や重点支援が実施されます。
このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間においては、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)について特別な許可は不要となります。
車両の制限に関する法令
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。
各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。
特殊車両通行許可申請
特殊車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
包括申請
申請車両台数が1台のみの申請を普通申請というのに対し、包括申請とは申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請を複数軸種申請といいますが、この複数軸種申請も包括申請に含まれます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
申請先
出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
国が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道等のように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、いずれかの管理者の窓口に申請します。ただし、政令市以外の市町村に対しては申請することができません。
新規格車が重さ指定道路以外を通行する場合は、重さ指定されていない路線の道路管理者に申請する必要があります。なお、複数経路に係る申請においては、直轄国道事務所の審査が必要な経路を一部でも含む場合は、オンライン申請が受付可能となっています。(窓口申請も可)
オンライン申請
申請経路に国が管理する道路が含まれる場合、または大型車誘導区間の許可基準を満たし、申請経路に高速自動車国道が含まれる場合、インターネットに接続されたパソコンを利用して、事務所や自宅等で申請書の作成やオンラインでの申請ができます。
オンライン申請を利用するためには、インターネットに接続されたパソコンに、申請支援システムおよび受付システムをインストールする必要があります。なお、オンライン申請の詳細については、地方整備局のWebサイトをご確認ください。
オフライン用プログラムによる申請
オフライン用プログラムを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や電子媒体への記録ができます。申請は、出力された申請書類と申請情報を記録した電子媒体を申請窓口に提出して行います。
郵送による申請
郵送を希望する場合は、地方整備局のWebサイトから「様式」をダウンロードして必要事項を記入の上、返送先を明記し、210円分の切手を貼った返送用封筒および「様式」を同封して、特殊車両運用事務局に送付します。
手数料
申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。 この手数料は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、都道府県および政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。
申請車両台数×申請経路数×200円
申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。
申請に必要となる書類
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表自動車検査証の写し(オンライン申請では不要)
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 道路管理者が必要とする書類
特車申請代行サービス
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新規申請(2経路(往復)/台) | 12,100円/台〜 |
車両追加(包括申請) | +4,950円/台〜 |
経路追加(3経路目/台〜) | +3,300円/経路〜 |
更新申請 | 6,600円/台〜 |
変更申請 | 9,900円/台〜 |