特車ゴールド制度とは│ETC2.0で特殊車両通行許可を簡素化する仕組みとメリット

大型トレーラーやトラッククレーンなど、法律の定める大きさや重さの上限を超える特殊車両を走らせるには、通行する経路ごとに道路管理者の特殊車両通行許可を受けることが求められます。ところが、従来の許可制度では、許可を受けた経路以外を通ることは認められていないため、渋滞や事故、災害による通行止めに備えて迂回路を確保しようとすると、考えられる経路の数だけ申請を重ねることになり、運送事業者にとって大きな負担となっていました。
こうした負担を軽くするために、国土交通省が2016年(平成28年)1月に導入したのが、「特車ゴールド制度」です。正式には「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」といい、業務支援用のETC2.0車載器を取り付けた車両を登録しておくことで、国が指定した大型車誘導区間の中では通行する経路を自由に選べるようになるほか、違反のない事業者であれば、許可の更新手続きもメールで同意するだけで済むようになります。
この制度の背景にあるのは、トラック輸送の分野で深刻さを増すドライバー不足です。限られた人手で効率よく荷物を運ぶためには、渋滞や事故を避けて柔軟に経路を選べることが欠かせず、その一方で、道路を守る立場からは、大型車が実際にどの道を走っているのかを正確に把握する必要があります。ETC2.0で走行の記録を把握できる車両に限って経路選択の自由を認めるという特車ゴールド制度は、物流の効率化と道路の適正な利用を両立させるための仕組みといえます。
本稿では、特車ゴールド制度の仕組みと、業務支援用ETC2.0車載器や大型車誘導区間との関係、制度を利用するメリットと注意点、対象となる車両と利用の方法を解説するとともに、2022年に始まった特殊車両通行確認制度との使い分けについても触れていきます。特殊車両通行許可の制度そのものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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特車ゴールド制度とは
特車ゴールド制度とは、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップして装着した車両を登録し、制度の利用登録を行うことで、大型車誘導区間における経路の選択と、許可の更新手続きの簡素化という二つの特典を受けられる制度です。国土交通省は、道路を賢く使う取り組みの一つとして、この制度を2016年1月25日から開始しました。
通常の特殊車両通行許可では、許可を受けた個別の経路だけを通行することが認められています。そのため、渋滞や事故で予定していた道が使えなくなった場合に備えて迂回路を確保しておくには、あらかじめ迂回路も含めたすべての経路について許可を受けておく必要があり、一つの輸送のために大量の申請を抱えることも珍しくありませんでした。
特車ゴールド制度を利用すると、申請した経路の中に大型車誘導区間が含まれている場合、その区間の中では経路を自由に選んで走れるようになります。出発地と目的地が同じであれば、大型車誘導区間内の迂回路について個別に申請を重ねる必要はなく、通行止めなどで迂回が必要になったときにも、新たに許可を取り直すことなく別の経路を走ることができます。
さらに、寸法や重量、経路の違反が確認されて通知を受けた場合を除き、許可を更新する際の手続きも大幅に簡素化されます。更新の時期が近づくと、申請書が自動で作成されて電子メールで届き、申請者はメールの指示に従って更新に同意するだけで更新の申請を済ませることができるため、いわば「ワンクリック」で許可を更新できる仕組みとなっています。
業務支援用ETC2.0と大型車誘導区間
特車ゴールド制度を理解するうえで欠かせないのが、業務支援用ETC2.0車載器と、大型車誘導区間という二つの仕組みです。まずETC2.0とは、従来のETCが備えていた高速道路の料金を支払う機能に加えて、道路側のアンテナとの間で双方向に通信することで、渋滞や事故、災害などの情報をリアルタイムで受け取れるようにした車載器のことをいいます。
ETC2.0の車載器には、車両がどの道路をいつ走ったかという走行履歴や、急ブレーキなどの挙動の履歴が記録され、道路側のアンテナを通じて収集されます。このうち業務支援用ETC2.0車載器は、運送事業者などが業務に活用することを想定したもので、出発地から到着地までの起終点の情報も含めて記録されるため、一つの輸送について、車両がどこから出発し、どの経路を通って、どこに到着したのかを把握できるようになっています。
特車ゴールド制度で経路選択の自由が認められるのは、まさにこの記録があるからです。国は、特車ゴールドの許可を受けた車両について、申請された許可経路のデータと、ETC2.0で記録された実際の通行経路のデータを照らし合わせ、許可の範囲を外れた走行がないかを確認しています。走行の実態を後から確かめられる車両に限って、事前の細かな経路指定を省いてもよいとする考え方であり、道路を守る側と使う側の双方に利点のある仕組みといえます。
もう一方の大型車誘導区間とは、国土交通大臣が、大型車両の通行を誘導すべき道路として指定した区間のことで、高速道路や国が管理する直轄国道、地方の主要な道路などが指定されています。大型車の通行に耐えられる構造をもつ道路をネットワークとして指定し、大型車をそこへ誘導することで、生活道路への大型車の流入を抑えつつ、物流の効率化を図ろうとするものです。国際戦略港湾や拠点港湾と幹線道路を結ぶ「ラスト1マイル」の区間も追加で指定されるなど、指定の範囲は少しずつ広がっています。
制度を利用するメリットと注意点
特車ゴールド制度の最大のメリットは、大型車誘導区間での経路選択の自由です。渋滞や事故、災害による通行止めが発生した場合でも、大型車誘導区間の中であれば、新たな許可を受けることなく迂回路を走ることができるため、運行の遅れを最小限に抑え、輸送の効率を高めることができます。また、迂回の可能性に備えて何本もの経路を申請しておく必要がなくなり、申請の数そのものを減らせる点も見逃せません。
なお、この制度を使うために、出発地や目的地そのものが大型車誘導区間の上にある必要はありません。申請する経路の少なくとも一部に大型車誘導区間が含まれていれば制度の対象となり、たとえば工場や倉庫から近くの大型車誘導区間までは通常どおり経路を指定し、そこから先の幹線部分では経路を自由に選ぶといった使い方が可能です。
二つ目のメリットは、許可の更新手続きの簡素化です。特殊車両通行許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新の申請を行うことになりますが、特車ゴールド制度を利用していれば、自動で作成される申請書に同意するだけで更新が完了します。保有する車両の台数が多い事業者にとっては、更新のたびに申請書を作り直す手間がなくなることで、事務の負担を大きく減らすことができます。
一方で、注意しておきたい点もあります。まず、特車ゴールドだからといって、新規の申請の審査期間が短くなるわけではありません。大型車誘導区間以外の道路で個別の審査が必要な場合や、他の道路管理者との協議が必要な場合には、通常の申請と同様の期間がかかります。また、国は現地での取締りや自動での重量計測、ETC2.0の走行記録などによって違反の状況を把握しており、重量や経路の違反が確認されて通知を受けた場合には、更新の簡素化が停止されることになります。経路選択の自由は、あくまでもルールを守って走ることが前提の特典なのです。
対象車両と利用の方法
特車ゴールド制度を利用できるのは、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップして装着した車両のうち、大型車誘導区間を通行できる車両です。具体的には、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)や追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)などが対象となっており、利用の登録はトラックやトラクタ1台ごとに行います。

制度を利用するには、まず車両に業務支援用ETC2.0車載器を取り付け、オンライン申請のシステムで車両の利用登録を行います。車両は、ナンバープレートの番号と、車載器ごとに割り当てられた固有の番号によって管理される仕組みとなっているため、故障などで車載器を交換した場合には、利用登録の内容を変更する手続きが必要になります。
登録を済ませた後は、従来どおりオンラインで特殊車両通行許可を申請すれば、申請経路に大型車誘導区間が含まれる場合に、特車ゴールドを利用するかどうかを確認するメッセージが自動で表示されます。
ここで注意したいのは、特車ゴールド制度はオンライン申請でしか利用できないという点です。窓口への持参や郵送による申請では制度の特典を受けることができないため、これまで紙の申請書で手続きをしてきた事業者は、オンライン申請の環境を整えるところから準備を始めることになります。
特車通行確認制度との使い分け
また、制度が始まった当初は、ETC2.0の車載器ごとに申請する仕組みであったため、複数台のトラクタをまとめて申請する包括申請ができないという課題がありました。この点はその後の見直しによって改善され、2019年(平成31年)3月25日からは、車種、積載貨物、
通行期間が同じであれば、複数台をまとめた包括申請も利用できるようになっています。同じ種類の車両を多数保有する事業者にとっては、申請の手間をさらに減らせる見直しといえるでしょう。 2022年(令和4年)4月からは、特殊車両の通行手続きとして、新たに「特殊車両通行確認制度」も始まっています。これは、事前に車両を登録しておけば、出発地と目的地を入力するだけで、システムが通行可能な経路を自動で検索し、その場で回答するという仕組みであり、申請から許可まで1か月近くかかることもある従来の許可制度に比べて、格段に早く通行できるようになりました。
特車ゴールド制度と確認制度は、どちらも従来の許可制度の不便さを補うための仕組みですが、その性格は異なります。特車ゴールド制度は、あくまでも特殊車両通行許可の枠組みの中で、大型車誘導区間での経路選択と更新の簡素化という特典を与えるものであり、許可を受けるまでの審査期間そのものは通常の申請と変わりません。これに対して確認制度は、許可に代わる新しい手続きとして、システムによる即時の回答を可能にしたものです。
一方で、確認制度は、情報が電子データ化された道路と、登録基準値の範囲内の寸法と重量の車両に対象が限られており、すべての経路や車両に対応しているわけではありません。確認制度の対象外となる道路を通る場合や、基準値を超える車両を走らせる場合には、従来どおり許可制度を利用することになり、そうした場面では、特車ゴールド制度を組み合わせることで、許可制度の負担を少しでも軽くするという使い方が考えられます。
このように、特車ゴールド制度、確認制度、通常の許可制度には、それぞれ得意とする場面があります。定まった幹線ルートを繰り返し走る車両なのか、行き先が日々変わる車両なのか、確認制度の対象となる寸法や重量に収まる車両なのかといった運行の実態に応じて、最も効率のよい手続きを選ぶことが、輸送の現場の負担を減らす近道です。
特車申請代行サービス
特殊車両の通行手続きは、許可制度、特車ゴールド制度、確認制度と選択肢が増えた一方で、どの手続きを選べばよいのか、自社の車両がどの制度の対象になるのかといった判断が難しくなっています。特車ゴールド制度を利用するには、ETC2.0車載器の準備やオンライン申請の環境づくり、車両の利用登録といった準備も必要となるため、制度を知っていても活用しきれていない事業者は少なくありません。
また、許可の有効期限や更新の時期、車載器の交換に伴う登録の変更など、制度を利用し始めた後の管理にも手間がかかります。更新の手続きを見落として期限が切れたまま車両を走らせてしまえば、それだけで無許可通行となってしまうため、許可の内容と期限を確実に把握しておく体制を整えておくことが欠かせません。
また、許可制度と確認制度のどちらを使うべきか、包括申請でまとめられる車両はどれか、更新の時期をどう管理するかといった判断も、手続きに慣れていなければ迷いやすいところです。許可の期限が切れたまま車両を走らせてしまえば、それだけで無許可通行となってしまうため、許可の内容と期限を確実に管理する体制を整えておくことも欠かせません。
弊所では、特殊車両の通行許可申請(特車申請)の代行を承っております。面倒な書類の作成から、関係機関との調整、申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに掲げており、さまざまな事情を汲んだ柔軟な対応を心がけています。新規の申請はもちろん、車両の追加や経路の変更、許可の更新まで、特車申請でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。


