車庫証明税込5,500円│大阪市で自動車保管場所証明書を取得するには
当事務所では、大阪市内全域を対象に車庫証明の取得代行を報酬5,500円(税込み)で承っています。また、交付申請については、必要書類が届き次第原則として即日で行っています。手数料を含めた合計額は以下のとおりですが、ご依頼の際は、「ご依頼の流れ」をよく確認していただいた上でご連絡ください。
普通自動車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
基本報酬 | 5,500円 | 5,500円 |
申請証紙代 | 2,700円 | 500円 |
返送郵送料 | 520円 | 520円 |
合計 | 8,720円 | 6,520円 |
★対応地域
北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区の大阪市全域
ご依頼の流れ
①必要書類の準備
まずは以下の書類を準備して必要事項を記載します。個人のお客様で、手続き内容がよく分からない方につきましては、どうぞご遠慮なくご相談ください。
- 自動車保管場所証明申請書(2枚)
- 保管場所標章交付申請書(2枚)
- 保管場所の所在図(地図)
- 駐車場所の配置図
- 自認書(駐車場所が自己所有の場合)
- 使用承諾書(駐車場所が賃貸の場合)
②お問い合わせ
以下の電話番号に直接ご連絡いただくか、メールフォームよりお問い合わせください。お急ぎの際にはその旨についてもお伝えください。なお、迅速な対応をさせていただくため、当事務所では後払い対応とさせていただいています。
★お問い合わせ先(担当事務所:行政書士法人リーガコスモス)
Tel:06-6655-0680
FAX:06-6655-1560
Mobile:080−3130−0675(担当者直通)
mail:info@riga-cosmos.com
③書類の送付
必要書類を記入の上、下記住所へご送付ください。当日申請をご希望される場合は、午前中必着でお願いいたします。なお、配達便の遅延等により申請に影響が出る可能性もあるためご了承くださいませ。
★書類の送付先
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-2-23-704
行政書士法人リーガコスモス 車庫証明担当宛
④管轄警察署へ申請
当事務所で必要書類をチェックし、管轄警察署(後記)の窓口に提出いたします。申請後は、交付予定日を依頼様にご連絡いたします。
⑤交付
大阪市の警察署では、申請から交付まで原則中2日(軽自動車は翌日)を要します。交付後は原則として即日で返送いたします。通常であれば翌日届きますので、ここで納品は完了となります。
⑥お振込み
請求書到着後、請求書に記載した口座へ、車庫証明の交付から2週間以内にお振込みをお願いいたします。
保管場所証明について
普通自動車を新たに取得した場合、又は普通自動車を保有していて転居した場合には、自動車の保管場所を管轄する警察署に対し、保管場所証明書(車庫証明)の交付を申請する必要があります。
これは警察が自動車の保管場所を確認することにより、路上駐車や放置自動車といった違反行為を未然に防止するための制度です。
また、保管場所(車庫、駐車場)として認められるためには、その場所について、以下の要件にすべて該当する必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
なお、使用権原を有するか否かの判断については、提出資料をもとに審査が行われますが、別途資料の提出を求められる場合があります。
大阪市の管轄警察署について
大阪市の場合は、自動車保管場所の所在地により、以下のいずれかの警察署が窓口となります。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
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大淀警察署 | 大阪市北区中津一丁目 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曾根崎警察署 | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
天満警察署 | 大阪市北区西天満一丁目 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区都島北通一丁目 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | 大阪市福島区吉野三丁目 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | 大阪市此花区春日出北一丁目 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
西警察署 | 大阪市西区川口二丁目 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪市港区市岡一丁目 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区小林東三丁目 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋五丁目 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟二丁目 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町三丁目 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新一丁目 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区大今里西一丁目 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区勝山北三丁目 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区中央一丁目 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島三丁目 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺二丁目 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
平野警察署 | 大阪市平野区喜連西六丁目 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋二丁目 | 大阪市西成区 |
水上警察署 | 大阪市港区海岸一丁目 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
車庫飛ばしについて
車庫飛ばしとは、保管場所証明書に記載されている場所とは異なる場所で自動車を保管する行為を指します。故意ではなく単に手続きを忘れいただけというケース(引っ越しによる保管場所の変更手続きを忘れていたケースなど)も少なくありませんが、故意にせよ過失にせよ車庫飛ばしは違法行為とみなされます。
現状取締りがあまり厳しくないとはいえ、車庫飛ばしが発覚した場合には罰金を科されることがあります。(故意で虚偽の申請をしたとみなされた場合には20万円以下の罰金、過失の場合には10万円以下の罰金)必要な手続きは忘れずに行うようにしましょう。